ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く厚生省関係諸命令の措置に関する法律

法律第百二十号(昭二七・四・二八)

 (引揚援護庁設置令の一部改正)

第一条 引揚援護庁設置令(昭和二十三年政令第百二十四号)の一部を次のように改正する。

第六条中第四号を削り、第五号を第四号とする。

 (死産の届出に関する規程の一部改正)

第二条 死産の届出に関する規程(昭和二十一年厚生省令第四十二号)の一部を次のように改正する。

第二条を削り、第三条中「妊娠第四箇月」を「妊娠第四月」に改め、同条を第二条とし、同条の次に次の一条を加える。

第三条 すべての死産は、この規程の定めるところにより、届出なければならない。

第四条第一項本文中「市区町村長」を「市町村長(都の区の在する区域、特別市及び地方自治法第百五十五条第二項の市にあつては、区長とする。以下同じ。)」に、同条同項但書及び同条第三項中「市区町村長」を「市町村長」に改める。

第五条第二項を次のように改める。

死産届書には、次の事項を記載し、届出人がこれに記名捺印しなければならない。

一 父母の氏名

二 父母の婚姻の届出直前(婚姻の届出をしていないときは、その死産当時)の本籍。若し、日本の国籍を有しないときは、その国籍

三 死産児の男女の別及び嫡出子又は嫡出でない子の別

四 死産の年月日時分及び場所

五 その他厚生省令で定める事項

第六条中第三号を次のように改め、第四号から第十号までを削る。

三 その他厚生省令で定める事項

第八条第一項中「死産届」を「死産届書」に、「死産に立会つた者の死産立会証書」を「死産の事実を証すべき書面」に改め、同条第二項及び第三項を削る。

第九条を次のように改める。

第九条 母の不明な死産児があつたときは、警察官又は警察吏員は、医師の作成した死胎検案書を添附して、その旨を遅滞なく発見地の市町村長に通知しなければならない。

第十条を次のように改める。

第十条 死産届書、死産証書及び死胎検案書の様式は、厚生省令でこれを定める。

第十二条を次のように改める。

第十二条 過料の裁判は、簡易裁判所がこれを行う。

別表を削る。

 (将来存続すべき命令)

第三条 前二条に規定する命令並びに左に掲げる命令及び命令の規定は、日本国との平和条約の最初の効力発生の日以後も、法律としての効力を有するものとする。

一 有毒飲食物等取締令(昭和二十一年勅令第五十二号)

二 陸軍刑法を廃止する等の政令(昭和二十二年政令第五十二号)第七条

三 伝染病届出規則(昭和二十二年厚生省令第五号)

 (引揚者の秩序保持に関する政令の廃止)

第四条 引揚者の秩序保持に関する政令(昭和二十四年政令第三百号)は、廃止する。但し、この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則

この法律は、日本国との平和条約の最初の効力発生の日から施行する。

(厚生・内閣総理大臣署名) 

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