国立学校設置法の一部を改正する法律

法律第二十二号(昭二七・三・三一)

 国立学校設置法(昭和二十四年法律第百五十号)の一部を次のように改正する。

 第三条の表中「帯広農業専門学校」、「盛岡農林専門学校」、「東北大学附属医学専門部」、「宇都宮農林専門学校」、「千葉医科大学附属医学専門部」、「東京大学附属医学専門部」、「東京農林専門学校」、「東京美術学校」、「東京音楽学校」、「東京高等師範学校」、「東京農業教育専門学校」、「東京体育専門学校」、「東京工業大学附属予備部」、「東京女子高等師範学校」、「新潟医科大学附属医学専門部」、「金沢医科大学附属医学専門部」、「金沢高等師範学校」、「岐阜農林専門学校」、「高等商船学校」、「岡崎高等師範学校」、「京都大学附属医学専門部」、「奈良女子高等師範学校」、「鳥取農林専門学校」、「岡山医科大学附属医学専門部」、「広島高等師範学校」、「広島女子高等師範学校」、「九州大学附属医学専門部」、「宮崎農林専門学校」及び「鹿児島農林専門学校」を削り、

同表北海道大学の項中

農学部

農学部

獣医学部

に、

同表茨城大学の項中

工学部

工学部

農学部

に、

同表岐阜大学の項中

学芸学部

学芸学部

工学部

に改める。

第三条の二の表中

国立短期大学の名称

位置

上欄の国立短期大学を併設する国立大学の名称

国立短期大学の名称

位置

上欄の国立短期大学を併設する国立大学の名称

 
 

小樽商科大学短期大学部

北海道

小樽商科大学

 
 

福島大学経済短期大学部

福島県

福島大学

 
 

千葉大学工業短期大学部

千葉県

千葉大学

に改める。

第四条の表中

東北大学

金属材料研究所

宮城県

鉄鉱その他の金属及び合金に関する学理及びその応用の研究

 

農学研究所

東北地方における農産(林産及び畜産を含む。)及び水産に関する学理並びにその応用の研究

 

選鉱製錬研究所

重要金属の選鉱及び製錬に関する学理及びその応用の研究

 

抗酸菌病研究所

抗酸菌病の予防及び治療に関する学理及びその応用の研究

 

科学計測研究所

科学計測に関する学理及びその応用の研究

 

高速力学研究所

高速力学に関する学理及びその応用の研究

 

電気通信研究所

電気通信に関する学理及びその応用の研究

 

非水溶液化学研究所

非水溶液化学に関する学理及びその応用の研究

 

ガラス研究所

ガラスに関する学理及びその応用の研究

東北大学

金属材料研究所

宮城県

鉄鉱その他の金属及び合金に関する学理及びその応用の研究

 

農学研究所

東北地方における農産(林産及び畜産を含む。)及び水産に関する学理並びにその応用の研究

 

選鉱製錬研究所

重要金属の選鉱及び製錬に関する学理及びその応用の研究

 

抗酸菌病研究所

抗酸菌病の予防及び治療に関する学理及びその応用の研究

 

科学計測研究所

科学計測に関する学理及びその応用の研究

 

高速力学研究所

高速力学に関する学理及びその応用の研究

 

電気通信研究所

電気通信に関する学理及びその応用の研究

 

非水溶液化学研究所

非水溶液化学に関する学理及びその応用の研究

に、

東京大学

伝染病研究所

東京都

伝染病その他の病源の検索並びに予防治療に関する学理及びその応用の研究

東京天文台

天文学に関する事項の攻究並びに天象観測、暦書編製、時の測定、報時及び時計の検定に関する事務

地震研究所

地震の学理及び震災予防に関する事項並びに爆震爆風及び地震探鉱法に関する事項の研究

東洋文化研究所

東洋文化に関する総合研究

立地自然科学研究所

国民生活に必要なる資源に関する立地自然科学の学理及びその応用の総合研究

理工学研究所

理学及び工学に関する学理及びその応用の総合研究

社会科学研究所

社会科学に関する総合研究

新聞研究所

新聞及び時事について出版、放送又は映画に関する研究並びにこれらの事業に従事し、又は従事しようとする者の指導及び養成

史料編さん所

本邦に関する史料の研究、編さん及び出版

生産技術研究所

千葉県

生産に関する技術的問題の科学的総合研究並びに研究成果の実用化試験

東京大学

伝染病研究所

東京都

伝染病その他の病源の検索並びに予防治療に関する学理及びその応用の研究

東京天文台

天文学に関する事項の攻究並びに天象観測、暦書編製、時の測定、報時及び時計の検定に関する事務

地震研究所

地震の学理及び震災予防に関する事項並びに爆震、爆風及び地震探鉱法に関する事項の研究

東洋文化研究所

東洋文化に関する総合研究

理工学研究所

理学及び工学に関する学理及びその応用の総合研究

社会科学研究所

社会科学に関する総合研究

新聞研究所

新聞及び時事について出版、放送又は映画に関する研究並びにこれらの事業に従事し、又は従事しようとする者の指導及び養成

史料編さん所

本邦に関する史料の研究、編さん及び出版

生産技術研究所

千葉県

生産に関する技術的問題の科学的総合研究並びに研究成果の実用化試験

に改める。

第五条の表中

北海道大学

理学部

臨海実験所

医学部

病院、病院分院、看護学校

農学部

植物園、農場、演習林

北海道大学

理学部

臨海実験所、海草研究施設

医学部

病院、病院分院、看護学校、助産婦学校

農学部

植物園、農場、演習林

水産学部

練習船

に、

同表東北大学の項中「臨海実験所」を「臨海実験所、地震観測所」に、「看護学校」を「看護学校、助産婦学校」に、

同表中

茨城大学

教育学部

小学校、中学校

茨城大学

教育学部

小学校、中学校

農学部

農場

に、

同表群馬大学の項中「病院」を「病院、病院分院」に、同表東京医科歯科大学の項歯学部の部中「病院」を「病院、歯科衛生士学校、歯科技工士学校」に、

同表中

東京水産大学

水産学部

実験実習場

お茶の水女子大学

文教育学部

小学校、中学校、高等学校、幼稚園

東京水産大学

水産学部

実験実習場、練習船

に、

同表金沢大学の項中「中学校」を「中学校、高等学校」に、同表岐阜大学の項中「中学校」を「小学校、中学校」に、

同表中

静岡大学

教育学部

小学校、中学校、幼稚園

工学部

電子工学研究施設

 

名古屋大学

理学部

臨海実験所

医学部

病院、病院分院、看護学校

静岡大学

教育学部

小学校、中学校、幼稚園

工学部

電子工学研究施設

農学部

農場

名古屋大学

教育学部

中学校、高等学校

理学部

臨海実験所

医学部

病院、病院分院、看護学校

に、

同表大阪大学の項中「看護学校」を「看護学校、助産婦学校、診療エツクス線技術学校」に、

同表中

奈良学芸大学

学芸学部

小学校、中学校、幼稚園

奈良学芸大学

学芸学部

小学校、中学校、幼稚園

奈良女子大学

文学部

小学校、中学校、高等学校、幼稚園

に、

同表広島大学の項中「中学校」を「中学校、高等学校」に、同表九州大学の項中「看護学校」を「看護学校、助産婦学校、結核研究施設」に、

同表中

鹿児島大学

教育学部

小学校、中学校、幼稚園

農学部

農場、演習林

鹿児島大学

教育学部

小学校、中学校、幼稚園

農学部

農場、演習林

水産学部

練習船

に、

同条第二項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

2 前項に掲げるものを除く外、東京教育大学に附属の小学校、中学校及び高等学校を置く。

別表第一及び第二を次のように改める。

別表第一

国立大学の名称

大学に置かれる職員の定員

北海道大学

二、四七五人

北海道学芸大学

七〇一人

室蘭工業大学

一五六人

小樽商科大学

一〇一人

帯広畜産大学

一四六人

弘前大学

八九四人

岩手大学

五七四人

東北大学

三、八三五人

秋田大学

四七八人

山形大学

六〇三人

福島大学

四一一人

茨城大学

六九一人

宇都宮大学

四四一人

群馬大学

九六〇人

埼玉大学

三四〇人

千葉大学

一、五一〇人

東京大学

五、六四八人

東京医科歯科大学

一、〇〇二人

東京外国語大学

一一八人

東京学芸大学

八八四人

東京農工大学

二九八人

東京芸術大学

二八八人

東京教育大学

一、一二三人

東京工業大学

九五九人

お茶の水女子大学

三一二人

電気通信大学

一四五人

一橋大学

三〇七人

東京水産大学

二九六人

横浜国立大学

六〇八人

新潟大学

一、四五一人

富山大学

四七五人

金沢大学

一、五九六人

福井大学

三五九人

山梨大学

三九一人

信州大学

一、三〇九人

岐阜大学

五〇二人

商船大学

二四〇人

静岡大学

七七六人

名古屋大学

一、九〇三人

愛知学芸大学

五六一人

名古屋工業大学

二五〇人

三重大学

四五二人

滋賀大学

二九三人

京都大学

三、二九〇人

京都学芸大学

三一四人

京都工芸繊維大学

三三七人

大阪大学

二、五五九人

大阪外国語大学

一〇一人

大阪学芸大学

六四二人

神戸大学

九八五人

奈良学芸大学

二四九人

奈良女子大学

二三一人

和歌山大学

三〇四人

鳥取大学

八四八人

島根大学

三三八人

岡山大学

一、三八一人

広島大学

一、三二九人

山口大学

六八二人

徳島大学

九二三人

香川大学

三四九人

愛媛大学

五三四人

高知大学

三六三人

福岡学芸大学

四六九人

九州大学

二、七九六人

九州工業大学

二二六人

佐賀大学

三〇九人

長崎大学

一、一三九人

熊本大学

一、三八二人

大分大学

三四四人

宮崎大学

四六六人

鹿児島大学

八〇〇人

 

別表第二

国立高等学校の名称

高等学校に置かれる職員の定員

仙台電波高等学校

五三人

詫間電波高等学校

六一人

熊本電波高等学校

五一人

富山商船高等学校

四九人

鳥羽商船高等学校

四九人

広島商船高等学校

四九人

大島商船高等学校

四九人

弓削商船高等学校

四八人

   附 則

1 この法律は、昭和二十七年四月一日から施行する。

2 第三条の改正規定により廃止された学校の職員は、別に辞令を発せられないときは、昭和二十七年三月三十一日限り職員の身分を失うものとする。

(文部・内閣総理大臣署名) 

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