塩田等災害復旧事業費補助法の一部を改正する法律

法律第十七号(昭二七・三・二八)

 塩田等災害復旧事業費補助法(昭和二十五年法律第二百五十七号)の一部を次のように改正する。

 附則に次の二項を加える。

3 昭和二十六年に発生した災害に因り甚大な被害を受けた地域に限り、その被害を受けた塩田等の災害復旧事業の事業費のうち政令で定める額をこえる部分についての第三条第一項の規定による補助金の金額は、同条第二項の規定にかかわらず、左の各号の区分により当該各号に掲げる比率によつて算出した金額の範囲内の金額とする。

一 塩田及び濃縮施設に係るもの 当該政令で定める額をこえる部分の事業費の十分の八

二 塩田防災施設に係るもの 当該政令で定める額をこえる部分の事業費の十分の九

4 前項の地域は、公社の総裁が指定する。

附 則

1 この法律は、公布の日から施行する。

2 この法律施行前塩田等災害復旧事業費補助法(以下「法」という。)第四条の規定により補助金交付申請書を公社に提出した者は、当該申請書に係る補助金の金額について法附則第三項の規定の適用を受けようとするときは、昭和二十七年三月三十一日までに、同項に規定する政令で定める額をこえる部分の事業費についての補助金につき、補助金増額交付申請書を公社に提出しなければならない。

3 法第五条の規定は、前項の規定による補助金増額交付申請書の提出があつた場合について準用する。この場合において、法第五条第一項中「第三条の規定により交付することができる補助金」とあるのは、「附則第三項の規定による補助金の金額と第三条第二項の規定による補助金の金額との差額」と読み替えるものとする。

4 この法律施行の際までに法第三条第一項の規定による補助金で法附則第三項の規定の適用を受けるものについて法第四条の規定による補助金交付申請書を公社に提出していない者が、法第三条第一項の規定による補助金の交付を受けようとする場合における法第四条及び第五条の規定の適用については、法第四条中「災害が発生した日から二月以内」とあるのは「昭和二十七年三月三十一日まで」と、法第五条中「第三条」とあるのは「第三条及び附則第三項」とする。

5 法第三条第一項の規定による昭和二十六年に発生した災害により被害を受けた塩田等の補助金については、法第六条第一項中「前条第二項」とあるのは「前条第二項(塩田等災害復旧事業費補助法の一部を改正する法律附則第三項において準用する場合を含む。)」と、法第六条第二項中「前条第一項」とあるのは「前条第一項(塩田等災害復旧事業費補助法の一部を改正する法律附則第三項において準用する場合を含む。)」と、法第六条第三項中「第三条」とあるのは「第三条及び附則第三項」と読み替えるものとする。

(大蔵・内閣総理大臣署名) 

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