連合国占領軍の為す郵便物、電報及び電話通話の検閲に関する件を廃止する法律

法律第七号(昭二七・三・二二)

 連合国占領軍の為す郵便物、電報及び電話通話の検閲に関する件(昭和二十年閣令第四十三号)は、廃止する。

   附 則

 この法律は、日本国との平和条約の最初の効力発生の日から施行する。

(郵政・電気通信・内閣総理大臣署名) 

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