森林火災国営保険法の一部を改正する法律

法律第二十五号(昭二七・三・三一)

 森林火災国営保険法(昭和十二年法律第二十五号)の一部を次のように改正する。

 第二条第二項、第十条第一項及び第二十二条第三項中「勅令」を「政令」に改める。

 第三条を次のように改める。

第三条 保険ノ目的タル森林ハ人工ニ依リ生立セシメタル樹木ノ集団トス

 第十三条及び第十四条を次のように改める。

第十三条及第十四条 削除

 第二十一条を次のように改める。

第二十一条 削除

 第二十四条第一項及び第二項中「市町村」の下に「又ハ森林組合若ハ森林組合連合会」を加え、同条第三項を削る。

   附 則

1 この法律は、昭和二十七年四月一日から施行する。

2 この法律の施行の際現に存する保険契約については、なお従前の例による。

(農林・内閣総理大臣署名) 

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