国の利害に関係のある訴訟についての法務総裁の権限等に関する法律の一部を改正する法律
法律第六号(昭二七・三・二二)
国の利害に関係のある訴訟についての法務総裁の権限等に関する法律(昭和二十二年法律第百九十四号)の一部を次のように改正する。
第六条第二項中「所部の職員でその指定するもの」の下に「若しくは訴訟代理人に選任する弁護士」を加える。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(法務総裁・内閣総理大臣署名)
法律第六号(昭二七・三・二二)
国の利害に関係のある訴訟についての法務総裁の権限等に関する法律(昭和二十二年法律第百九十四号)の一部を次のように改正する。
第六条第二項中「所部の職員でその指定するもの」の下に「若しくは訴訟代理人に選任する弁護士」を加える。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(法務総裁・内閣総理大臣署名)