農林漁業資金融通法の一部を改正する法律
法律第二十七号(昭二七・三・三一)
農林漁業資金融通法(昭和二十六年法律第百五号)の一部を次のように改正する。
附則に次の一項を加える。
4 農林漁業者の共同利用に供する施設の造成に必要な資金のうち農業倉庫(木炭の保管を主たる目的とするものを除く。)の造成に係る資金であつて、昭和二十七年度において貸付を行うものの利率は、第三条の規定にかかわらず、年四分とする。
附 則
この法律は、昭和二十七年四月一日から施行する。
(大蔵・農林・内閣総理大臣署名)