ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く警察関係命令の措置に関する法律

法律第十三号(昭二七・三・二八)

 銃砲刀剣類等所持取締令(昭和二十五年政令第三百三十四号)は、日本国との平和条約の最初の効力発生の日以後も、法律としての効力を有するものとする。

   附 則

 この法律は、日本国との平和条約の最初の効力発生の日から施行する。

(内閣総理・文部大臣署名) 

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