ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く特別調達庁関係諸命令の廃止に関する法律
法律第十五号(昭二七・三・二八)
(命令の廃止)
第一条 左に掲げる命令は、廃止する。
要求物資使用収用令(昭和二十年勅令第六百三十五号)
土地工作物使用令(昭和二十年勅令第六百三十六号)
(要求物資使用収用令の廃止に伴う経過規定)
第二条 この法律施行の際現に要求物資使用収用令に基き使用されている連合国最高司令官の要求に係る物資(以下「要求物資」という。)は、この法律施行の日後九十日間を限り、引き続き同令の規定により使用することができる。
2 この法律施行前に要求物資使用収用令に基き使用され、又は収用された要求物資及び前項の要求物資に係る損失補償については、この法律施行後も、なお従前の例による。
(土地工作物使用令の廃止に伴う経過規定)
第三条 この法律施行の際現に土地工作物使用令に基き使用されている土地又は家屋その他の工作物(以下「工作物」という。)は、この法律施行の日後九十日間を限り、引き続き同令の規定により使用することができる。
2 この法律施行前に土地工作物使用令に基き使用された土地又は工作物及び前項の土地又は工作物に係る損失補償については、この法律施行後も、なお従前の例による。
(罰則に関する経過規定)
第四条 この法律施行前にした要求物資使用収用令又は土地工作物使用令に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則
この法律は、日本国との平和条約の最初の効力発生の日から施行する。
(内閣総理・大蔵・文部・厚生・農林・通商産業・運輸大臣署名)