私立学校振興会法
法律第十一号(昭二七・三・二七)
目次
第一章 総則(第一条―第十条)
第二章 役員及び職員(第十一条―第十六条)
第三章 評議員会(第十七条―第二十一条)
第四章 業務(第二十二条―第二十八条)
第五章 会計(第二十九条―第三十五条)
第六章 監督(第三十六条―第三十九条)
第七章 罰則(第四十条―第四十二条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 私立学校振興会は、私立学校の経営に関し必要な資金の貸付、私立学校教育の助成その他私立学校教育に対する援助に必要な業務を行い、もつて私立学校教育の振興を図ることを目的とする。
(法人格)
第二条 私立学校振興会(以下「振興会」という。)は、法人とする。
(定義)
第三条 この法律において「私立学校」とは、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第二条第二項に規定する私立学校をいう。
2 この法律において「学校法人」とは、私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第三条に規定する学校法人をいう。
(事務所)
第四条 振興会は、主たる事務所を東京都に置く。
2 振興会は、必要な地に従たる事務所を置くことができる。
(資本金)
第五条 振興会の資本金は、三億九千万円と第三項の規定により出資された債権の額に相当する額の合計額とする。
2 政府は、振興会に対して、前項の三億九千万円を出資するものとする。
3 昭和二十一年四月一日から振興会成立の日の前日までの間において、戦災、震災その他の災害のため被害を受けた私立学校(学校教育法第九十四条の規定により廃止された法令による私立学校を含む。以下この項並びに第二十七条第一項及び第二項において同じ。)の建物の復旧費及び私立学校の経営費のため政府から私立学校を設置する者又は都道府県に対して貸し付けられた貸付金の債権(以下「旧債権」という。)及びこれらの債権を担保する権利は、振興会成立の日において、政府から振興会が承継するものとし、その債権の額に相当する額は、政府から振興会に対して出資されたものとする。
4 振興会は、必要があるときは、文部大臣の認可を受けて、その資本金を増加することができる。
5 政府は、前項の規定により、振興会がその資本金を増加する場合においては、予算に定める金額の範囲内において、振興会に出資することができる。
(定款)
第六条 振興会は、定款をもつて左の事項を規定しなければならない。
一 目的
二 名称
三 事務所の所在地
四 資本金及び資産に関する事項
五 役員に関する事項
六 評議員会及び評議員に関する事項
七 業務及びその執行に関する事項
八 会計に関する事項
2 定款の変更は、文部大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
(登記)
第七条 振興会は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。
2 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
3 登記した事項は、登記所において、遅滞なく公告しなければならない。
(名称使用の制限)
第八条 振興会でない者は、私立学校振興会という名称又はこれに類似する名称を用いてはならない。
(解散)
第九条 振興会の解散及びその解散した場合における残余財産の処置については、別に法律で定める。
(法人に関する規定の準用)
第十条 民法(明治二十九年法律第八十九号)第四十四条(法人の不法行為能力)、第五十条(法人の住所)及び第五十四条(理事の代表権の制限)の規定は、振興会に準用する。
第二章 役員及び職員
(役員)
第十一条 振興会に役員として会長一人、理事長一人、理事三人以上五人以内及び監事三人を置く。
(役員の職務)
第十二条 会長は、振興会を代表し、その業務を総理する。
2 理事長は、定款で定めるところにより、振興会を代表し、会長を補佐して振興会の業務を掌理し、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠員のときはその職務を行う。
3 理事は、定款で定めるところにより、振興会を代表し、会長及び理事長を補佐して振興会の業務を掌理し、会長及び理事長にともに事故があるときはその職務を代理し、会長及び理事長がともに欠員のときはその職務を行う。
4 監事は、振興会の業務を監査する。
(役員の任命、任期及び欠格事由)
第十三条 役員は、振興会の目的を達成するために必要な学識経験を有する者のうちから、文部大臣が任命する。
2 役員の任期は、二年とする。但し、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 役員は、再任されることができる。
4 学校教育法第九条(校長及び教員の欠格事由)の規定は、振興会の役員に準用する。
(代表権の制限)
第十四条 振興会と会長、理事長又は理事との利益が相反する事項については、これらの者は、代表権を有しない。この場合においては、監事が振興会を代表する。
(兼職の禁止)
第十五条 会長、理事長及び理事は、他の職業に従事してはならない。但し、これらの役員としての職務の執行に支障がないものと認めて文部大臣が許可した場合は、この限りでない。
(役員及び職員の地位)
第十六条 振興会の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
第三章 評議員会
(評議員会)
第十七条 振興会に評議員会を置く。
2 評議員会は、十人以上二十人以内の評議員をもつて組織する。
(評議員会の職務)
第十八条 左に掲げる事項については、会長において、あらかじめ評議員会の意見を聞かなければならない。
一 定款の変更
二 予算及び第三十五条の規定により文部大臣の認可を受けることを必要とする借入金の借入
三 第二十四条第一項の規定による業務方法書の決定及び変更
四 第三十三条第一項の規定による資本金の減少
五 その他振興会の業務に関する重要事項で、定款をもつて定めるもの
第十九条 評議員会は、振興会の業務若しくは資産の状況又は役員の業務執行の状況について、会長に対して意見を述べ、若しくはその諮問に答え、又は会長から報告を徴することができる。
(評議員の任命、任期及び欠格事由)
第二十条 評議員は、振興会の目的を達成するために必要な学識経験を有する者及び私立学校関係者のうちから、文部大臣が任命する。
2 第十三条第二項及び第三項並びに学校教育法第九条(校長及び教員の欠格事由)の規定は、評議員に準用する。
(評議員会の会議)
第二十一条 評議員会は、会長が招集する。
2 評議員会に議長を置き、評議員の互選で定める。
3 会長は、評議員の三分の一以上から会議に付議すべき事項を示して評議員会の招集を請求された場合には、その請求のあつた日から三十日以内にこれを招集しなければならない。
4 評議員会は、評議員の過半数の出席がなければ、その議事を開き、議決することができない。
5 評議員会の議事は、出席評議員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
6 前項の場合においては、議長は、評議員として議決に加わることができない。
第四章 業務
(業務)
第二十二条 振興会は、第一条の目的を達成するため、左の業務を行う。
一 学校法人に対し、その設置する私立学校の経営のため必要な資金(その施設のため必要な資金を含む。)を貸し付けること。
二 学校法人に対し、その設置する私立学校が教育の振興のため行う事業について助成を行うこと。
三 私立学校の職員の研修、福利厚生その他私立学校教育の振興上必要と認められる事業を行う者に対し、その施設等について、必要な資金を貸し付け、又は助成を行うこと。
四 前各号に掲げる業務に附帯する業務
2 振興会は、文部大臣の認可を受けて、前項各号に掲げる業務のほか、第一条の目的を達成するため必要な業務を行うことができる。
3 振興会は、前事業年度における損益計算上の利益金から、繰越欠損の補てんに充てた金額並びに当該事業年度において第三十二条第一項の規定による特別積立金及び同条第二項の規定による普通積立金として積み立てられた金額を控除した金額に相当する金額の範囲内においてのみ、第一項第二号又は第三号の規定による助成を行うことができる。
(業務執行の基本原則)
第二十三条 振興会の業務は、第一条に規定する振興会の目的に従い、公平且つ確実な運営を期して執行されなければならない。
(業務方法書)
第二十四条 振興会は、業務開始の際、業務方法書を定め、文部大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、また同様とする。
2 前項の業務方法書には、貸付の限度、利率及び期限、助成の限度及び目的並びに第二十八条第二項の規定による代理業務に関する準則を記載しなければならない。
(貸付又は助成に係る審査)
第二十五条 振興会は、第二十二条の規定による貸付又は助成を行うについては、学校法人その他貸付又は助成を受けようとする者の備えている条件について、その貸付又は助成の目的を有効に達し得るかどうかを審査しなければならない。
(貸付又は助成の制限)
第二十六条 振興会は、振興会に対し債務を負う学校法人(都道府県に対して貸し付けられた旧債権に係る資金を当該都道府県から貸し付けられた学校法人を含む。)がその債務の元利償還を履行しない場合においては、当該不履行が災害その他の特別の事由による場合を除くほか、当該学校法人に対して、新たな資金の貸付又は助成を行わないものとする。
(旧債権の取扱)
第二十七条 振興会又は都道府県は、私立学校を設置する者が災害その他の特別の事由により、旧債権又は都道府県が旧債権に係る資金で貸し付けた貸付金の債権に係る元利金の支払が著しく困難となつた場合において、当該債権の貸付条件の変更又は延滞元利金の支払方法の変更をしようとするときは、振興会にあつては文部大臣の認可を、都道府県にあつては振興会の承認を受けなければならない。
2 振興会又は都道府県は、私立学校を設置する者が災害その他の特別の事由により、旧債権又は都道府県が旧債権に係る資金で貸し付けた貸付金の債権に係る債務の全部又は一部を履行することができなくなつた場合において、当該債務の全部又は一部を免除しようとするときは、振興会にあつては文部大臣の認可を、都道府県にあつては振興会の承認を受けなければならない。
3 振興会は、前二項の承認をしようとする場合には、あらかじめ文部大臣の認可を受けなければならない。
4 振興会は、都道府県が第一項の規定による貸付条件の変更若しくは延滞元利金の支払方法の変更又は第二項の規定による債務の全部若しくは一部の免除をしたときは、当該都道府県に対する旧債権のうち当該貸付条件の変更等の措置がされた債権に相当する部分について、同様の措置をしなければならない。
(貸付業務の代理)
第二十八条 振興会は、文部大臣の認可を受けて、銀行その他の金融機関に第二十二条第一項第一号又は第三号の貸付業務の一部を代理させることができる。
2 振興会は、前項の規定により銀行その他の金融機関にその業務の一部を代理させようとするときは、その金融機関に対して代理業務に関する準則を示さなければならない。
第五章 会計
(事業年度)
第二十九条 振興会の事業年度は、毎年四月一日に始まり翌年三月三十一日に終る。
2 振興会は、毎事業年度の決算を翌年度の五月三十一日までに完結しなければならない。
(事業計画及び予算)
第三十条 振興会は、毎事業年度、事業計画並びに収入及び支出の予算を作成し、事業年度開始前に文部大臣の認可を受けなければならない。これに重要な変更を加えようとするときも、また同様とする。
(財務諸表)
第三十一条 振興会は、毎事業年度、財産目録、貸借対照表及び損益計算書(以下この条及び第三十三条第二項において「財務諸表」という。)を作成し、これに予算の区分に従い作成した当該事業年度の決算報告書を添附し、監事の意見をつけて、決算完結後二月以内に文部大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
2 会長は、前項の財務諸表及び決算報告書を、監事の意見をつけて、決算完結後一月以内に評議員会に報告しなければならない。
3 振興会は、第一項の規定による文部大臣の承認を受けたときは、遅滞なく同項の財務諸表を官報に公告し、且つ、各事務所に備え置かなければならない。
(利益金の処分)
第三十二条 振興会は、毎事業年度の損益計算上利益金を生じたときは、繰越欠損がある場合においては、まずこれを繰越欠損の補てんに充て、なお残余があるときは、旧債権に係る債務の免除に因る損失の補てんに充てるため、旧債権の滞貸元本(当該事業年度末までに償還期の到来した元本のうち、その時までにまだ償還がされていないものをいう。以下この条において同じ。)の総額に相当する金額に達するまで、これを特別積立金として積み立てなければならない。
2 前項の規定により特別積立金を積み立て、なお利益金の残余があるときは、振興会は、同項に規定する損失以外の損失の補てんに充てるため、当該利益金の一部を普通積立金として積み立てなければならない。
3 第一項の特別積立金は、旧債権に係る債務の全部又は一部の免除に因る損失の補てんに充てる場合を除くほか、取りくずしてはならない。但し、特別積立金の金額が旧債権の滞貸元本の総額をこえるに至つた場合において、そのこえる部分については、この限りでない。
4 第一項の特別積立金の金額が旧債権の滞貸元本の総額に満たなくなつた場合において第二項の普通積立金があるときは、その満たない金額に相当する金額までの金額を普通積立金から特別積立金に組み替えなければならない。
5 第二項の普通積立金は、前項の規定により特別積立金に組み替える場合及び第一項に規定する損失以外の損失の補てんに充てる場合を除くほか、これを取りくずしてはならない。
(資本金の減少)
第三十三条 振興会は、旧債権に係る債務の免除に因る損失が前条第一項の特別積立金を取りくずしてもなお補てんできないときは、文部大臣の認可を受けて、その補てんできなかつた損失に相当する金額の資本金を減少することができる。
2 振興会は、前項の規定による資本金の減少を行つたときは、遅滞なく、その旨及び資本金の減少を行つた日現在の財務諸表を官報に公告しなければならない。
(余裕金の運用)
第三十四条 振興会は、左の方法による場合を除くほか、業務上の余裕金を運用してはならない。
一 国債又は地方債の取得
二 銀行への預金又は郵便貯金
三 信託会社又は信託業務を行う銀行への金銭信託
(借入金)
第三十五条 振興会は、文部大臣の定める場合を除くほか、借入金をするについては、文部大臣の認可を受けなければならない。
第六章 監督
(監督)
第三十六条 振興会は、文部大臣が監督する。
(監督命令)
第三十七条 文部大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、振興会に対して、その業務に関し、監督上必要な命令をすることができる。
(報告及び検査)
第三十八条 文部大臣は、必要があると認めるときは、振興会に対して業務及び資産の状況に関し報告をさせ、又はその職員をして振興会の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の必要な物件を検査させることができる。
2 前項の規定により職員が立入検査をする場合においては、その身分を示す証票を携帯し、関係人にこれを呈示しなければならない。
3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(役員の解任)
第三十九条 文部大臣は、役員が左の各号の一に該当するに至つたときは、これを解任することができる。
一 この法律、この法律に基く文部大臣の監督上の命令又は定款に違反したとき。
二 心身の故障により職務を執ることができないとき、その他前号に掲げるもののほか、役員として不適当と認められるとき。
第七章 罰則
(罰則)
第四十条 振興会の役員又は職員が第三十八条第一項の規定に違反して報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、三万円以下の罰金に処する。
第四十一条 左の場合においては、振興会の役員を二万円以下の過料に処する。
一 この法律により文部大臣の許可、認可又は承認(第五条第四項、第六条第二項、第二十二条第二項及び第三十三条第一項の規定による認可を除く。)を受けなければならない場合において、その許可、認可又は承認を受けなかつたとき。
二 この法律又はこの法律に基いて発する政令に違反して、登記をすることを怠り、又は不実の登記をしたとき。
三 この法律及び定款に規定しない業務を営んだとき。
四 第三十一条第三項又は第三十三条第二項の規定に違反して、公告を怠り、又は不実の公告をしたとき。
五 第三十四条の規定に違反して業務上の余裕金を運用したとき。
六 文部大臣の監督上の命令に違反したとき。
第四十二条 第八条の規定に違反して、私立学校振興会という名称又はこれに類似する名称を用いた者は、五千円以下の過料に処する。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 文部大臣は、設立委員を命じ、振興会の設立に関する事務を処理させる。
3 設立委員は、定款を作成し、文部大臣の認可を受けなければならない。
4 前項の認可があつたときは、設立委員は、遅滞なく、その事務を振興会の会長に引き継がなければならない。
5 振興会の会長が前項の事務の引継を受けたときは、その引継を受けた日において、振興会の会長、理事長、理事及び監事の全員は、設立の登記をしなければならない。
6 振興会は、設立の登記をすることに因つて成立する。
7 振興会の会長は、振興会成立後すみやかに、政府に対して、出資金の払込の請求をしなければならない。
8 文部大臣は、振興会が成立した場合においては、すみやかに、旧債権に係る貸付金に関する事務を振興会に引き継がなければならない。
9 都道府県知事は、振興会が成立した場合においては、すみやかに、旧債権に係る貸付金のうち昭和二十一年度分の私立学校戦災建物復旧費貸付金から貸し付けられたものに関する事務を振興会に引き継がなければならない。
10 前二項の規定による事務引継の場合においては、文部大臣又は都道府県知事は、証書、帳簿その他の書類を調整し、処理未了若しくは未着手の事項又は将来処理すべき事項については、その処理の順序及び方法並びにこれに対する意見を記載しなければならない。
11 この法律中学校法人には、当分の間、学校教育法第百二条第一項の規定により私立の盲学校、ろう学校、養護学校及び幼稚園を設置する民法第三十四条の法人を含むものとする。
12 第五条第三項の規定により振興会が承継した国の抵当権の移転の登記には、登録税を課さない。
13 第八条の規定は、この法律施行の際現に私立学校振興会という名称又はこれに類似する名称を用いている者については、この法律施行後六月を限り適用しない。
14 登録税法(明治二十九年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。
第十九条但書中「第二号ノ二、」を「第二号ノ四、」に改め、同条第七号中「大日本育英会、」の下に「私立学校振興会、」を、「大日本育英会法、」の下に「私立学校振興会法、」を加え、同条第十八号中「大日本育英会、」の下に「私立学校振興会、」を加え、同条に次の一号を加える。
二十二 私立学校振興会ガ私立学校振興会法ノ規定ニ依リ為ス貸付業務ノ為ニスル建物又ハ土地ノ抵当権ノ取得ノ登記
15 印紙税法(明治三十二年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。
第五条第六号ノ九の次に次の一号を加える。
六ノ十 私立学校振興会ノ発スル証書帳簿
16 所得税法(昭和二十二年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。
第三条第十号中「大日本育英会、」の下に「私立学校振興会、」を加える。
17 法人税法(昭和二十二年法律第二十八号)の一部を次のように改正する。
第四条第四号中「大日本育英会、」の下に「私立学校振興会、」を加える。
18 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第二十四条第三号中「法令による公団、」の下に「私立学校振興会、」を加え、第二百九十六条中「国民健康保険団体連合会、」の下に「私立学校振興会、」を加え、第三百四十八条第二項第十一号に次の一号を加える。
十二 私立学校振興会が直接その事業の用に供する固定資産
第七百四十三条第三号中「大日本育英会、」の下に「私立学校振興会、」を加える。
(大蔵・文部・内閣総理大臣署名)