資源調査会設置法

法律第二百六十四号(昭二七・七・三一)

 (設置)

第一条 総理府に、国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条第一項に規定する機関として、資源調査会を置く。

 (所掌事務)

第二条 資源調査会は、左の各号に掲げる事務をつかさどる。

 一 資源の総合的利用のための方策に関し調査審議すること。

 二 関係各行政機関が樹立する資源の利用計画の総合調整に関し調査審議すること。

 三 資源調査の計画に関し調査審議すること。

 四 前各号に規定する事項に関し、調査審議の結果を内閣総理大臣又は内閣総理大臣を通じて関係各行政機関の長に対し、勧告し、又は報告すること。

 五 関係各行政機関が行う各般の経済計画の作成及び国の予算の編成に必要な資源の利用に関する資料を収集整理すること。

 六 資源の利用に関する内外の資料を収集し、並びに資源の利用に関し周知させ、及び啓発を行うこと。

 七 その他資源の総合的利用に関すること。

2 資源調査会は、前項に規定するものの外、内閣総理大臣の諮問に応じ、同項第一号から第三号までに規定する事項に関し調査審議し、その結果を内閣総理大臣に答申する。

3 関係各行政機関の長は、その所掌事務を遂行するにあたつて必要があると認めるときは、第一項第一号から第三号までに規定する事項に関し、資源調査会の調査審議を求めることができる。

 (資料の提出等の要求)

第三条 資源調査会は、その所掌事務を遂行するために必要があると認めるときは、関係各行政機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。

 (組織)

第四条 資源調査会は、会長、副会長及び委員二十人以内で組織する。

 (会長)

第五条 会長は、経済審議庁長官をもつて充てる。

2 会長は、会務を総理する。

 (副会長)

第六条 副会長は、一人とし、学識経験がある者又は関係各行政機関の職員のうちから、内閣総理大臣が任命する。

2 副会長は、会長を助け、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

3 副会長は、常勤とする。但し、関係行政機関の職員のうちから任命された場合又はやむを得ない場合には、非常勤とすることができる。

 (委員)

第七条 委員は、学識経験がある者又は関係各行政機関の職員のうちから、内閣総理大臣が任命する。

2 関係各行政機関の職員(教職にある者及び試験研究に従事する者を除く。)のうちから任命される委員の数は、委員の総数の二分の一以下でなければならない。

3 委員は、非常勤とする。

4 学識経験がある者のうちから任命される委員の任期は、二年とする。但し、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 前項の委員は、再任されることができる。

 (会議)

第八条 資源調査会は、会長、副会長及び委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

2 会長は、会議の議長となり、議事を整理する。会長に事故がある場合には、副会長が、会長、副会長ともに事故がある場合には、会長があらかじめ指名する委員が、会議の議長となる。

3 資源調査会の議事は、会長、副会長及び委員のうち出席した者の過半数で決する。可否同数のときは、議長の決するところによる。

 (事務局)

第九条 資源調査会の事務を処理させるため、資源調査会に、事務局を置く。

2 事務局に、事務局長及び所要の職員を置く。

3 事務局長は、委員のうちから、内閣総理大臣が任命する。

4 事務局長は、会長の命を受けて、事務局の事務を掌理する。

 (連絡会議)

第十条 資源の利用に関し、資源調査会及び関係各行政機関相互の間の連絡を図るため、資源調査会に、連絡会議を置く。

 (政令への委任)

第十一条 この法律に定めるものを除く外、 資源調査会に関し必要な事項は、政令で定める。

   附 則

1 この法律は、昭和二十七年八月一日から施行する。

2 この法律施行の際現に経済安定本部設置法(昭和二十四年法律第百六十四号)第十五条に規定する資源調査会の事務局の職員である者は、別に辞令を発せられない場合においては、同一の勤務条件をもつて、資源調査会事務局の職員となるものとする。

(経済安定本部総裁・内閣総理大臣署名) 

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