総理府設置法の一部を改正する法律
法律第二百五十五号(昭二七・七・三一)
総理府設置法(昭和二十四年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。
第五条第二項中「三部」を「二部」に、
「 |
人口部 経済部 |
」 |
を「調査部」に改める。
第六条第一項第十五号を削り、同項第十六号を同項第十五号とし、以下一号ずつ繰り上げ、同条第三項中「第十七号から第二十号まで」を「第十六号から第十九号まで」に改める。
第八条第二項中「は、統計局人口部において、」を「及び」に、「統計局経済部」を「統計局調査部」に改める。
第十五条の表中
「 |
国土総合開発審議会 |
国土総合開発法(昭和二十五年法律第二百五号)の規定によりその権限に属せしめられた事項を行うこと。 |
」 |
を
「 |
国土総合開発審議会 |
国土総合開発法(昭和二十五年法律第二百五号)及び国土調査法(昭和二十六年法律第百八十号)の規定によりその権限に属せしめられた事項を行うこと。 |
」 |
電源開発調整審議会 |
電源開発促進法(昭和二十七年法律第二百八十三号)の規定によりその権限に属せしめられた事項を行うこと。 |
||
資源調査会 |
資源調査会設置法(昭和二十七年法律第二百六十四号)の規定によりその権限に属せしめられた事項を行うこと。 |
に改める。
第十六条の二及び第十六条の三を削る。
第十七条中
「 |
統計委員会 |
」 |
公正取引委員会 |
||
全国選挙管理委員会 |
||
公益事業委員会 |
||
国家公安委員会 |
||
地方財政委員会 |
||
外国為替管理委員会 |
||
首都建設委員会 |
||
電波監理委員会 |
を
「 |
公正取引委員会 |
」 |
国家公安委員会 |
に、
「 |
特別調達庁 |
」 |
行政管理庁 |
||
北海道開発庁 |
||
地方自治庁 |
を
「 |
調達庁 |
」 |
行政管理庁 |
||
北海道開発庁 |
||
自治庁 |
||
保安庁 |
||
経済審議庁 |
に改める。
第十八条中「又は政令」を削り、同条の表を次のように改める。
公正取引委員会 |
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号) |
国家公安委員会 |
警察法(昭和二十二年法律第百九十六号) |
土地調整委員会 |
土地調整委員会設置法(昭和二十五年法律第二百九十二号) |
宮内庁 |
宮内庁法(昭和二十二年法律第七十号) |
調達庁 |
調達庁設置法(昭和二十四年法律第百二十九号) |
行政管理庁 |
行政管理庁設置法(昭和二十三年法律第七十七号) |
北海道開発庁 |
北海道開発法(昭和二十五年法律第百二十六号) |
自治庁 |
自治庁設置法(昭和二十七年法律第二百六十一号) |
保安庁 |
保安庁法(昭和二十七年法律第二百六十五号) |
経済審議庁 |
経済審議庁設置法(昭和二十七年法律第二百六十三号) |
附 則
この法律は、昭和二十七年八月一日から施行する。
(内閣総理大臣署名)