総理府設置法の一部を改正する法律

法律第二百五十五号(昭二七・七・三一)

 総理府設置法(昭和二十四年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。

 第五条第二項中「三部」を「二部」に、

人口部

経済部

を「調査部」に改める。

 第六条第一項第十五号を削り、同項第十六号を同項第十五号とし、以下一号ずつ繰り上げ、同条第三項中「第十七号から第二十号まで」を「第十六号から第十九号まで」に改める。

 第八条第二項中「は、統計局人口部において、」を「及び」に、「統計局経済部」を「統計局調査部」に改める。

 第十五条の表中

国土総合開発審議会

国土総合開発法(昭和二十五年法律第二百五号)の規定によりその権限に属せしめられた事項を行うこと。

国土総合開発審議会

国土総合開発法(昭和二十五年法律第二百五号)及び国土調査法(昭和二十六年法律第百八十号)の規定によりその権限に属せしめられた事項を行うこと。

電源開発調整審議会

電源開発促進法(昭和二十七年法律第二百八十三号)の規定によりその権限に属せしめられた事項を行うこと。

資源調査会

資源調査会設置法(昭和二十七年法律第二百六十四号)の規定によりその権限に属せしめられた事項を行うこと。

に改める。

 第十六条の二及び第十六条の三を削る。

 第十七条中

統計委員会

公正取引委員会

全国選挙管理委員会

公益事業委員会

国家公安委員会

地方財政委員会

外国為替管理委員会

首都建設委員会

電波監理委員会

公正取引委員会

国家公安委員会

に、

特別調達庁

行政管理庁

北海道開発庁

地方自治庁

調達庁

行政管理庁

北海道開発庁

自治庁

保安庁

経済審議庁

に改める。

 第十八条中「又は政令」を削り、同条の表を次のように改める。

公正取引委員会

私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)

国家公安委員会

警察法(昭和二十二年法律第百九十六号)

土地調整委員会

土地調整委員会設置法(昭和二十五年法律第二百九十二号)

宮内庁

宮内庁法(昭和二十二年法律第七十号)

調達庁

調達庁設置法(昭和二十四年法律第百二十九号)

行政管理庁

行政管理庁設置法(昭和二十三年法律第七十七号)

北海道開発庁

北海道開発法(昭和二十五年法律第百二十六号)

自治庁

自治庁設置法(昭和二十七年法律第二百六十一号)

保安庁

保安庁法(昭和二十七年法律第二百六十五号)

経済審議庁

経済審議庁設置法(昭和二十七年法律第二百六十三号)

  附 則

 この法律は、昭和二十七年八月一日から施行する。

(内閣総理大臣署名) 

法令一覧(年度別)に戻る