消防組織法の一部を改正する法律
法律第二百五十八号(昭二七・七・三一)
消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
本則(第十九条及び第二十条を除く。)中「国家消防庁」を「国家消防本部」に改める。
第三条中「長官」を「本部長」に改め、同条第三項中「庁務」を「部務」に改める。
第四条第二号中「消防準則」を「消防制度及び消防準則」に、第五号中「消防操法訓練」を「消防職員及び消防団員の教養訓練」に改め、同条に次の三号を加える。
十一 消防施設の強化拡充の指導及び助成に関する事項
十二 消防思想の普及宣伝に関する事項
十三 前各号に掲げるものの外、法律(法律に基く命令を含む。)に基きその権限に属する事項
第五条第一項中「消防研究所及び管理局を置く。」を「消防研究所を附置する。」に改め、同条第二項中「所長一人、局長一人その他所要の職員」を「所長その他所要の職員」に改め、同条第三項中「国家消防庁長官」を「国家消防本部長」に改める。
第三章中第十八条の次に次の一条を加える。
第十八条の二 都道府県は、消防に関し、左に掲げる事務を掌る。
一 消防職員及び消防団員の教養訓練に関する事項
二 消防統計及び消防情報に関する事項
三 消防に関する市町村相互の連絡に関する事項
四 消防施設の強化拡充の指導及び助成に関する事項
五 消防思想の普及宣伝に関する事項
六 消防の用に供する設備、機械器具及び資材の性能試験に関する事項
七 前各号に掲げるものの外、法律(法律に基く命令を含む。)に基きその権限に属する事項
第十九条中「国家消防庁」を「国家消防本部長又は都道府県知事」に改める。
第二十条中「国家消防庁」を「国家消防本部長」に改める。
第二十条の次に次の一条を加える。
第二十条の二 都道府県知事は、必要に応じ、消防に関する事項について、市町村に勧告し、市町村長又は市町村の消防長から要求があつた場合は、消防に関する事頃について指導し又は助言を与えることができる。この場合における勧告、指導及び助言は、国家消防本部長の行う勧告、指導及び助言の趣旨に沿うものでなければならない。
第二十二条中「消防統計」の下に「及び消防情報」を加える。
第二十四条の次に次の一条を加える。
第二十四条の二 都道府県知事は、地震、台風、水火災等の非常事態の場合において、緊急の必要があるときは、市町村長、市町村の消防長又は水防法に規定する水防管理者に対して、前条第二項の規定による協定の実施その他災害防禦の措置に関し、必要な指示をすることができる。この場合における指示は、国家消防本部長の行う勧告、指導及び助言の趣旨に沿うものでなければならない。
第二十六条を次のように改める。
第二十六条 都道府県は、財政上の事情その他特別の事情のある場合を除く外、単独に又は共同して、消防職員及び消防団員の訓練を行うために所要の機関を設置しなければならない。
第三十一条第一項中「国家消防庁」の下に「、国家消防本部」を加え、「第一項」を削る。
附 則
1 この法律は、昭和二十七年八月一日から施行する。
2 この法律施行の際、国家消防庁の職員である者は、別に辞令を発せられない場合においては、同一の勤務条件をもつて、国家消防本部の職員となるものとする。
3 国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)の一部を次のように改正する。
第九十八条第四項中「国家消防庁」を「国家消防本部」に改める。
4 国家公務員共済組合法(昭和二十三年法律第六十九号)の一部を次のように改正する。
第二条第二項第一号中「国家消防庁」を「国家消防本部」に改める。
5 消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)の一部を次のように改正する。
第十九条第一項及び第二頃、第二十条第一項並びに第三十五条第二項中「国家消防庁」を「国家消防本部」に改める。
6 水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)の一部を次のように改正する。
第七条第一項及び第三十五条第一項中「国家消防庁長官」を「国家消防本部長」に改める。
7 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)の一部を次のように改正する。
第六十条第三項中「国家消防庁長官」を「国家消防本部長」に改める。
8 耐火建築促進法(昭和二十七年法律第百六十号)の一部を次のように改める。
第四条第二項中「国家消防庁長官」を「国家消防本部長」に改正する。
(内閣総理大臣署名)