調達庁設置法の一部を改正する法律
法律第二百五十九号(昭二七・七・三一)
調達庁設置法(昭和二十四年法律第百二十九号)の一部を次のように改正する。
目次中「(第五条―第十二条)」を「(第五条―第十条)」に、「(第十二条の二―第十二条の六)」を「(第十一条・第十二条)」に改める。
第五条を次のように改める。
(内部部局)
第五条 調達庁に、左の三部を置く。
総務部
不動産部
労務部
第六条第二項及び第三項を削り、同条第四項中「長官官房」を「総務部」に、「総轄」を「掌理」に改め、同項を第二項とし、同条第五項中「各部に」を「不動産部及び労務部に」に改め、同項を第三項とする。
第七条の見出しを「(総務部)」に改め、同条各号列記以外の部分中「長官官房」を「総務部」に改め、同条第五号中「調達庁の常用の経費(以下「庁費」という。)及びこれに伴う収入」を「経費及び収入」に改め、同条第十五号を同条第十九号とし、同条第十四号の次に次の四号を加える。
十五 特別調達資金の経理に関すること。
十六 日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定第十八条に基く請求の処理に関すること。
十七 工事並びに役務(労務を除く。)及び需品の調達に関すること。
十八 駐留軍の需要を解除された物件の管理、出納、輸送及び売却に関すること。
第八条及び第九条を削る。
第十条の見出しを「(不動産部)」に改め、同条各号列記以外の部分中「管理部」を「不動産部」に改め、同条第一号中「庁費以外の経費による」を「駐留軍の需要する」に改め、同条第五号から第七号までを削り、同条第八号を同条第五号とし、同条を第八条とし、第十一条及び第十二条を次のように改める。
(労務部)
第九条 労務部においては、左の事務をつかさどる。
一 駐留軍のため労務に従事する者(以下「駐留軍労務者」という。)の雇入、提供、解雇及び労務管理に関すること。
二 駐留軍労務者の給与に関すること。
三 駐留軍労務者の福利厚生に関すること。
(事務の委任)
第十条 調達庁長官は、政令で定めるところにより、第七条第十六号及び前条に掲げる事務の一部を都道府県知事に委任することができる。
第十二条の二を第十一条とし、第十二条の三を第十二条とする。
第十六条第一項を次のように改める。
調達局に、左の三部を置く。
総務部
事業部
不動産部
附 則
この法律は、昭和二十七年八月一日から施行する。
(内閣総理大臣署名)