引揚同胞対策審議会設置法の一部を改正する法律
法律第二百五十六号(昭二七・七・三一)
引揚同胞対策審議会設置法(昭和二十三年法律第二百十二号)の一部を次のように改正する。
第一条中「総理庁」を「総理府」に改める。
第三条第四項中「関係各省の次官、経済安定本部副長官」を「内閣官房副長官一人、関係各省の事務次官」に改める。
第七条中「四年」を「五年」に改める。
附 則
この法律は、昭和二十七年八月一日から施行する。
(内閣総理大臣署名)
法律第二百五十六号(昭二七・七・三一)
引揚同胞対策審議会設置法(昭和二十三年法律第二百十二号)の一部を次のように改正する。
第一条中「総理庁」を「総理府」に改める。
第三条第四項中「関係各省の次官、経済安定本部副長官」を「内閣官房副長官一人、関係各省の事務次官」に改める。
第七条中「四年」を「五年」に改める。
附 則
この法律は、昭和二十七年八月一日から施行する。
(内閣総理大臣署名)
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