自治庁設置法の施行に伴う関係法律の整理に関する法律
法律第二百六十二号(昭二七・七・三一)
第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
第七十七条、第八十二条、第八十六条第三項及び第百二十三条第三項中「内閣総理大臣」を「自治庁長官」に改め、第二百三十八条第二項、第二百四十二条第三項、第二百四十六条及び第二百五十条中「地方財政委員会」を「自治庁長官」に改め、第二百五十二条中「内閣総理大臣」を「自治庁長官」に改める。
第二条 最高裁判所裁判官国民審査法(昭和二十二年法律第百三十六号)の一部を次のように改正する。
第五条中「最高裁判所裁判官国民審査管理委員会」を「中央選挙管理会」に改める。
第九条を次のように改める。
第九条(審査に関する事務の管理)
審査に関する事務は、中央選挙管理会が管理する。
第十条第一項、第十一条第二項、第十四条第一項、第三十条第二項及び第三十一条第二項中「国民審査管理委員会」を「中央選挙管理会」に改める。
第三十三条中「国民審査管理委員会」を「中央選挙管理会」に改め、同条第二項中「内閣総理大臣及び全国選挙管理委員会」を「自治庁長官を通じ内閣総理大臣」に改める。
第三十六条及び第三十八条中「国民審査管理委員会」を「中央選挙管理会」に改める。
第四十条中「、全国選挙管理委員会及び国民審査管理委員会」を「及び自治庁長官を通じ中央選挙管理会」に改める。
第四十二条及び第四十三条第二項中「国民審査管理委員会」を「中央選挙管理会」に改める。
第四十四条第二項中「国民審査管理委員、選挙管理委員会の委員、国民審査管理委員会若しくは選挙管理委員会の職員」を「中央選挙管理会若しくは選挙管理委員会の委員、中央選挙管理会の庶務に従事する自治庁の職員若しくは選挙管理委員会の職員」に改める。
第五十条の見出しを「(中央選挙管理会の委員等の失職)」に改め、同条中「国民審査管理委員」を「中央選挙管理会の委員」に改める。
第三条 地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)の一部を次のように改正する。
第二十一条及び第二十二条中「地方財政委員会の意見」を「自治庁長官の意見」に改める。
第二十七条第三項及び第四項並びに第二十八条第二項及び第三項中「地方財政委員会」を「自治庁長官」に改める。
本則中第三十条の次に次の一条を加える。
(地方財政の状況に関する報告)
第三十条の二 内閣は、毎年度地方財政の状況を明らかにして、これを国会に報告しなければならない。
第三十二条中「地方財政委員会」を「自治庁長官」に改める。
第四条 当せん金附証票法(昭和二十三年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。
第四条中「地方財政委員会」を「自治庁長官」に改める。
第五条 競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)の一部を次のように改正する。
第一条第一項中「地方財政委員会」を「自治庁長官」に改める。
第六条 政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)の一部を次のように改正する。
第六条第一項各号列記以外の部分中「当該選挙管理委員会」を「当該選挙管理委員会又は自治庁長官」に改め、同項第三号中「全国選挙管理委員会」を「自治庁長官」に改める。
第九条第二項を次のように改める。
前項の会計帳簿の種類及び様式は、総理府令でこれを定める。
第十二条第一項各号列記以外の部分中「当該選挙管理委員会」を「当該選挙管理委員会又は自治庁長官」に改め、同条第三項を次のように改める。
第一項の報告書の様式は、総理府令でこれを定める。
第十三条第一項各号列記以外の部分中「当該選挙管理委員会」を「当該選挙管理委員会(参議院全国選出議員の選挙の場合にあつては中央選挙管理会)」に改める。
第十七条中「当該選挙管理委員会」を「当該選挙管理委員会又は自治庁長官」に改める。
第十九条各号列記以外の部分中「選挙管理委員会」を「中央選挙管理会又は選挙管理委員会」に改める。
第二十条第一項中「当該選挙管理委員会」を「自治庁長官、中央選挙管理会又は選挙管理委員会」に、「全国選挙管理姿員会」を「総理府令」に改め、同条第二項中「全国選挙管理委員会」を「自治庁長官及び中央選挙管理会」に改める。
第二十一条第一項中「選挙管理委員会」を「自治庁長官、中央選挙管理会又は選挙管理委員会」に改め、同条第二項中「全国選挙管理委員会又は都道府県若しくは市町村の選挙管理委員会」を「自治庁長官又は中央選挙管理会の場合にあつては総理府令の定めるところにより、都道府県又は市町村の選挙管理委員会の場合にあつてはそれぞれの選挙管理委員会」に改める。
第三十条中「全国選挙管理委員会」を「自治庁長官(参議院全国選出議員の選挙に関しては中央選挙管理会)」に改める。
第三十一条中「全国選挙管理委員会」を「中央選挙管理会」に改める。
第七条 自転車競技法(昭和二十三年法律第二百九号)の一部を次のように改正する。
第一条第一項中「地方財政委員会」を「自治庁長官」に改める。
第八条 警察電話等の処理に関する法律(昭和二十四年法律第二百六十六号)の一部を次のように改正する。
第三条第三項第四号を次のように改める。
四 自治庁の職員 二人
第九条 漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)の一部を次のように改正する。
第百十五条第二項中「全国選挙管理委員会」を「自治庁長官」に改める。
第十条 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の一部を次のように改正する。
目次中
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第五条(選挙事務の管理) |
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第五条(選挙事務の管理及び監督) 第五条の二(中央選挙管理会) |
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「第二百七十三条(選挙政令の立案及び選挙事務の委嘱)」を「第二百七十三条(選挙事務の委嘱)」に改める。
第五条の見出しを「(選挙事務の管理及び監督)」に改め、同条中「全国選挙管理委員会」を「中央選挙管理会」に改め、同条に次の二項を加える。
2 自治庁長官は、参議院全国選出議員の選挙以外の選挙に関する事務について都道府県の選挙管理委員会を指揮監督する。
3 中央選挙管理会は、参議院全国選出議員の選挙に関する事務について都道府県の選挙管理委員会を指揮監督する。
第五条の次に次の一条を加える。
(中央選挙管理会)
第五条の二 中央選挙管理会は、委員五人をもつて組織する。
2 委員は、国会議員以外の者で参議院議員の被選挙権を有する者の中から国会の議決による指名に基いて、内閣総理大臣が任命する。
3 前項の指名に当つては、同一の政党その他の団体に属する者が、二人以上とならないようにしなければならない。
4 内閣総理大臣は、委員が左の各号の一に該当するに至つた場合は、その委員を罷免するものとする。但し、第二号及び第三号の場合においては、国会の同意を得なければならない。
一 参議院議員の被選挙権を有しなくなつた場合又は準禁治産の宣告を受けた場合
二 心身の故障のため、職務を執行することができない場合
三 職務上の義務に違反し、その他委員たるに適しない非行があつた場合
5 委員のうち同一の政党その他の団体に属する者が二人以上となつた場合においては、内閣総理大臣は、くじで定める一人以外の委員を罷免するものとする。
6 国会は、第二項の規定による委員の指名を行う場合においては、同時に委員と同数の予備委員の指名を行わなければならない。予備委員が欠けた場合においては、同時に委員の指名を行うときに限り、予備委員の指名を行う。
7 予備委員は、委員が欠けた場合又は故障のある場合に、その職務を行う。
8 第二項から第五項までの規定は、予備委員について準用する。
9 委員の任期は、三年とする。但し、補欠委員の任期は、その前任者の残任期間とする。
10 前項の規定にかかわらず、委員は、国会の閉会又は衆議院の解散の場合に任期が満了したときは、あらたに委員が、その後最初に召集された国会における指名に基いて任命されるまでの間、なお、在任するものとする。
11 委員は、非常勤とする。
12 委員長は、委員の中から互選しなければならない。
13 委員長は、中央選挙管理会を代表し、その事務を総理する。
14 中央選挙管理会の会議は、その委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
15 中央選挙管理会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
16 中央選挙管理会の庶務は、自治庁選挙部において行う。
17 前各項に定めるものの外、中央選挙管理会の運営に関し必要な事項は、中央選挙管理会が定める。
第六条第一項中「全国選挙管理委員会」を「自治庁長官、中央選挙管理会」に改める。
第三十四条第四項及び第五項中「当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会」の下に「(参議院全国選出議員の選挙については中央選挙管理会)」を加え、同条第五項中「又は国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第百十条((議員の欠員の場合の議長の通知))の規定による通知(参議院全国選出議員の場合に限る。)」を削る。
第四十九条第四号中「全国選挙管理委員会が指定する」を「命令で定める」に改める。
第七十五条第三項中「当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会」の下に「(参議院全国選出議員の選挙については中央選挙管理会)」を加える。
第八十三条第二項中「(選挙分会に関するものについては当該都道府県の選挙管理委員会)」を「(参議院全国選出議員の選挙の選挙会に関するものについては中央選挙管理会、選挙分会に関するものについては当該都道府県の選挙管理委員会)」に改める。
第八十六条第八項、第百条第二項、第百一条、第百三条第一項、第百五条、第百六条、第百七条及び第百八条第一項各号列記以外の部分中「当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会」の下に「(参議院全国選出議員の選挙については中央選挙管理会)」を加える。
第百八条第一項第一号及び第二号を次のように改める。
一 衆議院議員、参議院議員及び都道府県知事の選挙にあつては内閣総理大臣に
第百八条第一項第三号を同条同項第二号とし、以下一号ずつ繰り上げ、同条第二項を次のように改める。
2 内閣総理大臣は、前項の規定により衆議院議員又は参議院議員の選挙につき第百五条((当選証書の附与及び告示))の規定により当選証書を附与した旨の報告を受けたときは、直ちにその旨並びに当選人の住所及び氏名をそれぞれ衆議院議長又は参議院議長に報告しなければならない。
第百十条第一項各号列記以外の部分中「当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会」の下に「(参議院全国選出議員の選挙については中央選挙管理会)」を加える。
第百十一条第一項各号列記以外の部分中「参議院(地方選出)議員」を「参議院議員」に改め、同項第一号中「全国選挙管理委員会」を「内閣総理大臣」に改め、同項第二号を同項第三号とし、以下一号ずつ繰り下げ、同項第一号の次に次の一号を加える。
二 参議院(全国選出)議員については、国会法第百十条の規定によりその欠員を生じた旨の通知を受けた日から五日以内に、内閣総理大臣から中央選挙管理会に
第百十一条第二項中「前項の通知を受けた選挙管理委員会」の下に「又は中央選挙管理会」を加え、同条第三項を削る。
第百十二条第六項中「又は第三項」を削る。
第百十三条第一項各号列記以外の部分中「衆議院議員、参議院(地方選出)議員(在任期間を同じくするものをいう。)又は地方公共団体の議会の議員の欠員につき、第百十一条((議員の欠員の場合の通知))第一項第一号若しくは第二号の規定による通知又は参議院(全国選出)議員(在任期間を同じくするものをいう。)の欠員につき、国会法第百十条((議員の欠員の場合の議長の通知))の規定による通知を受けた場合において、」を「衆議院議員、参議院議員(在任期間を同じくするものをいう。)又は地方公共団体の議会の議員の欠員につき、第百十一条((議員の欠員の場合の通知))第一項第一号から第三号までの規定による通知を受けた場合において、」に改め、「当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会」の下に「(参議院全国選出議員の選挙については中央選挙管理会」を加え、同条第二項各号列記以外の部分中「当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会」の下に「(参議院全国選出議員の選挙については中央選挙管理会)」を加え、「第百十一条第一項第一号若しくは第二号の規定による通知又は国会法第百十条の規定による通知(参議院全国選出議員の場合に限る。)」を「第百十一条第一項第一号から第三号までの規定による通知」に改め、同条第四項中「第四号」を「第五号」に改める。
第百十四条中「第三号」を「第四号」に改める。
第百十五条第七項中「第四号」を「第五号」に改める。
第百十九条第二項中「第四号、第五号若しくは第七号」を「第三号、第四号若しくは第六号」に改める。
第百二十条第一項中「第四号、第五号又は第七号」を「第三号、第四号又は第六号」に改め、同条第二項中「第四号、第五号若しくは第七号」を「第三号、第四号若しくは第六号」に改める。
第百三十条第二項及び第百三十四条第一項中「当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会」の下に「(参議院全国選出議員の選挙については中央選挙管理会)」を加える。
第百三十六条第一号を次のように改める。
一 中央選挙管理会の委員及び中央選挙管理会の庶務に従事する自治庁の職員並びに選挙管理委員会の委員及び職員
第百四十一条第二項及び第三項中「当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会」の下に「(参議院全国選出議員の選挙については中央選挙管理会)」を加える。
第百四十四条第二項中「当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会」の下に「(参議院全国選出議員の選挙については中央選挙管理会)」を加え、「全国選挙管理委員会」を「中央選挙管理会」に改める。
第百四十八条第二項中「選挙管理委員会」の下に「(参議院全国選出議員の選挙については中央選挙管理会)」を加える。
第百四十九条第一項中「全国選挙管理委員会が」を「命令で」に改める。
第百五十条第三項中「全国選挙管理委員会」を「自治庁長官」に改める。
第百六十七条第四項中「全国選挙管理委員会が」を「命令で」に改める。
第百六十八条第一項及び第百六十九条第一項中「全国選挙管理委員会」を「中央選挙管理会」に改める。
第百七十二条中「当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会」の下に「(参議院全国選出議員の選挙については中央選挙管理会)」を加える。
第百七十七条第一項中「全国選挙管理委員会」を「自治庁長官」に改める。
第百八十条第三項中「当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会」の下に「(参議院全国選出議員の選挙については中央選挙管理会)」を加える。
第百八十五条第二項を次のように改める。
2 前項の会計帳簿の種類及び様式は、命令で定める。
第百八十九条第一項各号列記以外の部分中「当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会」の下に「(参議院全国選出議員の選挙については中央選挙管理会)」を加える。
第百九十二条第一項中「当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会」の下に「(参議院全国選出議員の選挙については中央選挙管理会)」を加え、「全国選挙管理委員会」を「命令」に改め、同条第二項中「全国選挙管理委員会」を「中央選挙管理会」に改め、同条第三項中「当該選挙管理委員会」を「当該報告書を受理した選挙管理委員会又は中央選挙管理会」に改め、同条第四項中「当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会」の下に「(参議院全国選出議員については総理府令)」を加える。
第百九十三条中「全国選挙管理委員会」を「中央選挙管理会」に改める。
第百九十五条第二項及び第百九十六条中「当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会」の下に「(参議院全国選出議員の選挙については中央選挙管理会)」を加える。
第二百四条及び第二百八条第一項中「全国選挙管理委員会」を「中央選挙管理会」に改める。
第二百十七条中「当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会の所在地を管轄する高等裁判所」の下に「(参議院全国選出議員の選挙については東京高等裁判所)」を加える。
第二百二十条第一項中「全国選挙管理委員会に通知し、且つ、」を「自治庁長官に通知し、且つ、参議院全国選出議員の選挙については中央選挙管理会、この法律に定めるその他の選挙については」に改め、同条第三項中「全国選挙管理委員会に送付し、且つ、」を「自治庁長官に送付し、且つ、参議院全国選出議員の選挙については中央選挙管理会、この法律に定めるその他の選挙については」に改める。
第二百二十一条第二項、第二百二十三条第二項、第二百二十六条、第二百二十七条及び第二百三十七条第四項中「選挙管理委員会の委員」を「中央選挙管理会の委員若しくは中央選挙管理会の庶務に従事する自治庁の職員、選挙管理委員会の委員」に改める。
第二百五十四条中「全国選挙管理委員会に通知し、且つ、」を「自治庁長官に通知し、且つ、参議院全国選出議員の選挙については中央選挙管理会、この法律に定めるその他の選挙については」に改める。
第二百六十三条第五号中「で全国選挙管理委員会の定めるもの」を削る。
第二百七十三条を次のように改める。
(選挙事務の委嘱)
第二百七十三条 都道府県又は市町村の選挙管理委員会が、都道府県知事又は市町村長の承認を得て、当該都道府県又は市町村の補助機関たる職員に選挙に関する事務を委嘱したときは、これらの職員は、忠実にその事務を執行しなければならない。
第十一条 資産再評価法(昭和二十五年法律第百十号)の一部を次のように改正する。
第四十五条第八項中「地方財政委員会」を「自治庁長官」に改める。
第十二条 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和二十五年法律第百七十九号)の一部を次のように改正する。
第七条第四項、第十一条、第十三条第一項、第十四条第二項、第十八条及び第十九条中「全国選挙管理委員会」を「自治庁長官」に改める。
第十三条 地方財政平衡交付金法(昭和二十五年法律第二百十一号)の一部を次のように改正する。
本則(第七条、第十二条第三項及び第十七条を除く。)中「委員会」を「自治庁長官」に、「規則」を「総理府令」に改める。
第三条第三項中「地方財政委員会(以下「委員会」という。)」を「自治庁長官」に改める。
第四条第九号を削り、同条第十号を同条第九号とする。
第六条中第四項から第六項までを削る。
第七条各号列記以外の部分中「委員会」を「内閣」に改め、「内閣及び内閣を通じて」を削る。
第十二条第三項及び第十七条中「規則」を「政令」に改める。
第十四条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
本則(第二百九十二条第七号、第三百十一条第三項、第三百五十条、第三百九十条、第三百九十二条、第三百九十四条第三項及び第四項、第四百十一条並びに第七百三十七条から第七百三十九条までを除く。)中「地方財政委員会」及び「地方財政委員会委員長」を「自治庁長官」に、「地方財政委員会規則」を「総理府令」に、「地方財政委員会事務局」を「自治庁」に改める。
第二百九十一条、第二百九十二条第七号、第三百十一条第三項、第七百一条及び第七百三十七条から第七百三十九条までの規定中「地方財政委員会規則」を「政令」に改める。
第十五条 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)の一部を次のように改正する。
第五十九条中「地方自治庁」を「自治庁」に改める。
第十六条 農業委員会法(昭和二十六年法律第八十八号)の一部を次のように改正する。
第二十七条第二項中「全国選挙管理委員会」を「自治庁長官」に改める。
第十七条 資金運用部資金法(昭和二十六年法律第百号)の一部を次のように改正する。
第十条第二項中「地方財政委員会委員長」を「自治庁次長」に改める。
第十八条 モーターボート競走法(昭和二十六年法律第二百四十二号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項中「地方財政委員会」を「自治庁長官」に改める。
第十九条 町村職員恩給組合法(昭和二十七年法律第百十八号)の一部を次のように改正する。
第三条第二項中「地方自治庁」を「自治庁」に改める。
第二十条 地方財政平衡交付金法の一部を改正する法律(昭和二十七年法律第百六十六号)の一部を次のように改正する。
附則第三項中「規則」を「総理府令」に改める。
第二十一条 日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施に伴う地方税法の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十九号)の一部を次のように改正する。
第五条中「地方財政委員会規則」を「総理府令」に改める。
第二十二条 税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)の一部を次のように改正する。
第三十九条第二項中「地方財政委員会」を「自治庁」に改める。
第二十三条 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和二十六年法律第九十七号)の一部を次のように改正する。
第二条第四項中「第十五条第一項に定める地方財政委員会規則」を削る。
第二十四条 急傾斜地帯農業振興臨時措置法(昭和二十七年法律第百三十五号)の一部を次のように改正する。
第十五条第一項第一号を次のように改める。
一 自治庁次長
第二十五条 特殊土じよう地帯災害防除及び振興臨時措置法(昭和二十七年法律第九十六号)の一部を次のように改正する。
第六条第一項第一号を次のように改める。
一 自治庁次長
附 則
1 この法律は、自治庁設置法(昭和二十七年法律第二百六十一号)施行の日から施行する。
2 この法律施行の際国民審査管理委員会又は全国選挙管理委員会が保存している審査録又は選挙録は、中央選挙管理会において引き継ぎ保存するものとする。
3 改正後の公職選挙法第五条の二の規定による中央選挙管理会の委員の任命のために必要な行為は、この法律施行前においても行うことができる。
4 この法律施行前法令の規定に基いて地方財政委員会若しくは地方財政委員会委員長がした処分又は地方財政委員会若しくは地方財政委員会委員長に対してした請求、異議の申立その他の行為は、この法律施行後における法令の相当規定に基いて自治庁長官がした処分又は自治庁長官に対してした請求、異議の申立その他の行為とみなす。
5 この法律施行の際現に効力を有する地方財政委員会規則又は全国選挙管理委員会規則は、この法律の施行後は、それぞれ、政令をもつて規定すべき事項を規定するものについては政令としての、総理府令をもつて規定すべき事項を規定するものについては総理府令としての効力を有するものとする。
(内閣総理大臣・法務総裁・外務・大蔵・文部・厚生・農林・通商産業・運輸・郵政・電気通信・労働・建設大臣・経済安定本部総裁署名)