国家行政組織法の一部を改正する法律

法律第二百五十三号(昭二七・七・三一)

 国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)の一部を次のように改正する。

 第三条第三項中「、法務府」を削る。

 第五条第一項中「、法務府」及び「、法務総裁」を削り、同条第二項を削り、同条第三項を同条第二項とする。

 第七条第三項中「課の設置」を「課(室その他課に準ずるものを含む。以下本項において同じ。)の設置」に、「各大臣又は各外局の長が、」を「政令で」に改める。

 第十二条第一項中「、法務府令」を削る。

 第十七条第一項中「法務府、」を削る。

 第十八条第一項中「法務府及び」を削る。

 第二十二条を削り、第二十二条の二を第二十二条とする。

 第二十四条の二第一項中「昭和二十七年七月三十一日までは」を「当分の間」に、「府、省又は本部」を「府又は省」に改め、第二項及び第四項を削り、同条第三項中「前二項」を「前項」に改め、同項を第二項とする。

 第二十四条を削り、第二十四条の二を第二十四条とする。

 別表第一から別表第三までを次のように改める。

別表第一

府又は省

委員会

総理府

公正取引委員会

国家公安委員会

土地調整委員会

宮内庁

調達庁

行政管理庁

北海道開発庁

自治庁

保安庁

経済審議庁

法務省

司法試験管理委員会

公安審査委員会

公安調査庁

外務省

   

大蔵省

 

国税庁

文部省

文化財保護委員会

 

厚生省

   

農林省

 

食糧庁

林野庁

水産庁

通商産業省

 

特許庁

中小企業庁

運輸省

船員労働委員会

捕獲審検再審査委員会

海難審判庁

郵政省

   

労働省

 

中央労働委員会

公共企業体等仲裁委員会

公共企業体等調停委員会

 

 

建設省

首都建設委員会

 

別表第二

府又は省の官房又は局

総理府

 大臣官房

 統計局

 

 

賞勲部

調査部

製表部

法務省

 大臣官房

経理部

大蔵省

 主税局

 銀行局

 

税関部

検査部

文部省

 管理局

 

教育施設部

厚生省

 大臣官房

 

 公衆衛生局

 

統計調査部

国立公園部

環境衛生部

農林省

 農林経済局

 

 農地局

 

 

 農業改良局

 

 畜産局

 

農業協同組合部

統計調査部

管理部

計画部

建設部

研究部

普及部

競馬部

通商産業省

 大臣官房

 軽工業局

 

調査統計部

化学肥料部

運輸省

 大臣官房

 海運局

 鉄道監督局

 

 自動車局

 

 航空局

 

 

観光部

海運調整部

国有鉄道部

民営鉄道部

業務部

整備部

監理部

技術部

労働省

 大臣官房

 

労働統計調査部

   附 則

1 この法律は、昭和二十七年八月一日から施行する。但し、第七条第三項の改正規定は、昭和二十七年九月一日から施行する。

2 改正後の第七条第三項の規定にてい触する他の法律の規定は、昭和二十七年八月三十一日限りその効力を失う。

3 第三条第四項の規定にかかわらず、厚生省には昭和二十八年三月十一日まで、その外局として引揚援護庁を置き、運輸省には海上公安局法(昭和二十七年法律第二百六十七号)施行の日の前日まで、その外局として海上保安庁を置くものとする。

(内閣総理大臣・法務総裁・外務・大蔵・文部・厚生・農林・通商産業・運輸・郵政・電気通信・労働・建設大臣・経済安定本部総裁署名) 

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