国家行政組織法の一部を改正する法律
法律第二百五十三号(昭二七・七・三一)
国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)の一部を次のように改正する。
第三条第三項中「、法務府」を削る。
第五条第一項中「、法務府」及び「、法務総裁」を削り、同条第二項を削り、同条第三項を同条第二項とする。
第七条第三項中「課の設置」を「課(室その他課に準ずるものを含む。以下本項において同じ。)の設置」に、「各大臣又は各外局の長が、」を「政令で」に改める。
第十二条第一項中「、法務府令」を削る。
第十七条第一項中「法務府、」を削る。
第十八条第一項中「法務府及び」を削る。
第二十二条を削り、第二十二条の二を第二十二条とする。
第二十四条の二第一項中「昭和二十七年七月三十一日までは」を「当分の間」に、「府、省又は本部」を「府又は省」に改め、第二項及び第四項を削り、同条第三項中「前二項」を「前項」に改め、同項を第二項とする。
第二十四条を削り、第二十四条の二を第二十四条とする。
別表第一から別表第三までを次のように改める。
別表第一
府又は省 |
委員会 |
庁 |
総理府 |
公正取引委員会 国家公安委員会 土地調整委員会 |
宮内庁 調達庁 行政管理庁 北海道開発庁 自治庁 保安庁 経済審議庁 |
法務省 |
司法試験管理委員会 公安審査委員会 |
公安調査庁 |
外務省 |
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大蔵省 |
国税庁 |
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文部省 |
文化財保護委員会 |
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厚生省 |
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農林省 |
食糧庁 林野庁 水産庁 |
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通商産業省 |
特許庁 中小企業庁 |
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運輸省 |
船員労働委員会 捕獲審検再審査委員会 |
海難審判庁 |
郵政省 |
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労働省
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中央労働委員会 公共企業体等仲裁委員会 公共企業体等調停委員会 |
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建設省 |
首都建設委員会 |
別表第二
府又は省の官房又は局 |
部 |
総理府 大臣官房 統計局
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賞勲部 調査部 製表部 |
法務省 大臣官房 |
経理部 |
大蔵省 主税局 銀行局 |
税関部 検査部 |
文部省 管理局 |
教育施設部 |
厚生省 大臣官房
公衆衛生局 |
統計調査部 国立公園部 環境衛生部 |
農林省 農林経済局
農地局
農業改良局
畜産局 |
農業協同組合部 統計調査部 管理部 計画部 建設部 研究部 普及部 競馬部 |
通商産業省 大臣官房 軽工業局 |
調査統計部 化学肥料部 |
運輸省 大臣官房 海運局 鉄道監督局
自動車局
航空局
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観光部 海運調整部 国有鉄道部 民営鉄道部 業務部 整備部 監理部 技術部 |
労働省 大臣官房 |
労働統計調査部 |
附 則
1 この法律は、昭和二十七年八月一日から施行する。但し、第七条第三項の改正規定は、昭和二十七年九月一日から施行する。
2 改正後の第七条第三項の規定にてい触する他の法律の規定は、昭和二十七年八月三十一日限りその効力を失う。
3 第三条第四項の規定にかかわらず、厚生省には昭和二十八年三月十一日まで、その外局として引揚援護庁を置き、運輸省には海上公安局法(昭和二十七年法律第二百六十七号)施行の日の前日まで、その外局として海上保安庁を置くものとする。
(内閣総理大臣・法務総裁・外務・大蔵・文部・厚生・農林・通商産業・運輸・郵政・電気通信・労働・建設大臣・経済安定本部総裁署名)