市の警察維持の特例に関する法律
法律第二百四十七号(昭二七・七・三一)
第一条 警察法(昭和二十二年法律第百九十六号)第四十条第三項の規定に基き国家地方警察に警察維持に関する責任の転移が行われた町村の区域をもつて、又はその区域と警察を維持しない他の町村の全部若しくは一部の区域をもつて、市が設置された場合においては、当該市は、同条第一項の規定にかかわらず、その議会の議決を経て警察を維持しないこととすることができる。
2 前項の議決は、当該市の設置の日から五十日以内に行わなければならない。この場合において、当該市長は、議決の結果を国家公安委員会を経て内閣総理大臣に報告しなければならない。
第二条 前条の規定により警察を維持しないこととなつた市は、住民投票によつて警察を維持することができる。
2 前項の住民投票については、警察法第四十条の三の規定を準用する。この場合において、同条中「町村議会」とあるのは「市議会」と、「町村」とあるのは「市」と、「町村長」とあるのは「市長」と、それぞれ読み替えるものとする。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律施行の際既に市となつているもので第一条第一項の規定に該当する市に対する同条の規定の適用については、同条第二項中「当該市の設置の日から五十日以内」とあるのは「この法律施行の日から五十日以内」と読み替えるものとする。
(内閣総理大臣署名)