地方公共団体職員の給与改善のための地方公共団体に対する国の貸付金に係る債務の免除等に関する法律

法律第百六十三号(昭二七・六・二)

 (政府貸付金の免除)

第一条 国が、地方公共団体の支弁に係る職員の給与の支払の財源に充てるため、昭和二十二年度一般会計予算のうち、地方公共団体職員特別一時手当資金貸付金及び地方公共団体職員給与特別措置資金貸付金の項に係る部分に基き支出した地方公共団体に対する貸付金に係る債務(当該貸付金の利子に係る債務を含む。以下「政府貸付金等に係る債務」という。)のうち、昭和二十四年度以降において償還すべきものでこの法律施行の際までに償還されていないもの(以下「政府貸付金等に係る未償還債務」といい、昭和二十一年度分以前の旧地方分与税法(昭和十五年法律第六十一号)第一条に規定する還付税でこの法律施行の際までに当該地方公共団体に還付されていないものがあるときは、当該債務の額からその還付されていない還付税の額を控除した残額に相当する政府貸付金等に係る未償還債務に限る。)は、免除する。

 (還付税債権と政府貸付金債権との対等額の消滅)

第二条 前条に規定する還付されていない還付税に係る地方公共団体の債権は、この法律施行の際消滅し、当該地方公共団体は、当該地方公共団体についての政府貸付金等に係る債務のうち当該還付税の額に相当するものを免かれる。

 (基準財政需要額の特例)

第三条 政府貸付金等に係る債務のうち昭和二十四年度以降において償還すべきものでこの法律施行の際までに償還されたものがあるときには、その償還をした地方公共団体に対して交付すべき昭和二十七年度分の地方財政平衡交付金の算定に用いる基準財政需要額は、地方財政平衡交付金法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十一条の規定にかかわらず、同条の規定によつて算定された額に当該償還額を加えた額とする。

 (地方公共団体のとるべき措置)

第四条 第一条に規定する貸付金の貸付を受けた地方公共団体は、その貸付の条件に従い他の地方公共団体に対し貸付等の方法によつて支出した貸付金その他の支出金に係る当該他の地方公共団体の債務のうち昭和二十四年度以降において履行すべきものでまだ履行されていないものを免除する措置及び当該他の地方公共団体の債務のうち昭和二十四年度以降において履行すベきもので履行されたものの額に相当する金額を返還する措置をなるべくすみやかにとるべきものとする。

   附 則

1 この法律は、公布の日から施行する。

2 地方財政平衡交付金法の一部を次のように改正する。

  附則第十一項を削り、附則第十二項を附則第十一項とし、以下一項ずつ繰り上げる。

(内閣総理・大蔵大臣署名) 

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