文部省設置法の一部を改正する法律

法律第百六十八号(昭二七・六・六)

 文部省設置法(昭和二十四年法律第百四十六号)の一部を次のように改正する。

 目次中「第二節 国立の学校その他の機関(第十三条―第二十四条)」を「第二節 国立の学校その他の機関(第十三条―第二十四条の二)」に改める。

 第七条第二項第六号を削り、同項第一号の二を次のように改める。

 一の二 国内におけるユネスコ活動に関する予算案を準備し、及びこの活動に関する法人の設立の認可について、管理局に対し、勧告すること。

第十三条中「文部大臣の所轄の下に、」を「第二十四条及び第二十四条の二に規定するもののほか、文部大臣の所轄の下に、」に、

国立科学博物館

国立科学博物館

国立近代美術館

に改める。

第十四条第一項中「国立科学博物館、」を「国立科学博物館、国立近代美術館、」に改める。

 第十八条の次に次の一条を加える。

 (国立近代美術館)

第十八条の二 国立近代美術館は、近代美術に関する作品その他の資料を収集、保管して公衆の観覧に供し、あわせてこれに関連する調査研究及び事業を行う機関とする。

2 国立近代美術館は、東京都に置く。

3 国立近代美術館の内部組織は、文部省令で定める。

第二十四条第一項本文中「第十三条に掲げるもののほか、」を削り、同項の表中教職員適格審査会、教職員適格再審査会及び通信教育審議会の項を削り、社会教育審議会の項中「労働者教育」の下に「、社会教育としての通信教育」を加え、

教育職員免許等審議会

教育職員の免許、養成制度等に関する事項を調査審議し、及び教員検定に関する事務をつかさどること。

教育職員養成審議会

教育職員の免許、養成制度等に関する事項を調査審議すること。

に、

著作権審査会

文部大臣の諮問に応じて著作権法第二十二条ノ五第二項又は第二十七条第二項の規定による償金の額について調査審議すること。

著作権審議会

文部大臣の諮問に応じて著作権法第二十二条ノ五第二項又は第二十七条第二項の規定による償金の額、著作権に関する仲介業務に関する法律(昭和十四年法律第六十七号)第三条第一項の規定による著作物使用料規程の認可について調査審議すること。

に改め、同条を第二十四条の二とし、第二十三条の次に次の一条を加える。

 (中央教育審議会)

第二十四条 本省に中央教育審議会を置く。

2 中央教育審議会は、文部大臣の諮問に応じて教育に関する基本的な重要施策について調査審議し、及びこれらの事項に関して文部大臣に建議する。

3 中央教育審議会は、人格が高潔で、教育に関し広く且つ高い識見を有する者のうちから、文部大臣が内閣の承認を経て任命する二十人以内の委員で組織する。

4 特別の事項を調査審議するため必要があるときは、中央教育審議会に臨時委員を置くことができる。

5 専門の事項を調査するため必要があるときは、中央教育審議会に専門委員を置くことができる。

6 前四項に定めるもののほか、中央教育審議会の内部組織、所掌事務及び委員その他の職員については、政令で定める。

 附則第七項を削り、附則第八項を附則第七項とし、附則第九項中「当分の間、」の下に「高等学校の職業に関する教科の教科用図書及び」を加え、同項を附則第八項とし、以下一項ずつ繰り上げる。

   附 則

1 この法律は、公布の日から施行する。但し、第七条第二項第一号の二の改正規定は、ユネスコ活動に関する法律(昭和二十七年法律第   号)の施行の日から施行する。

2 社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)の一部を次のように改正する。

  第五十一条第三項中「通信教育審議会」を「社会教育審議会」に改める。

  第五十三条を次のように改める。

 第五十三条 削除

3 著作権法の一部を次のように改正する。

  第三十六条ノ三を次のように改める。

 第三十六条の三 主務大臣ハ第二十二条ノ五第二項又ハ第二十七条第二項ノ規定ニ依ル償金ノ額ヲ定メントスルトキハ著作権審議会ニ諮問スベシ

4 著作権に関する仲介業務に関する法律の一部を次のように改正する。

  第三条第四項中「著作権審査会」を「著作権審議会」に改める。

5 総理府設置法(昭和二十四年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。

  第十五条第一項の表中教育刷新審議会の項を削る。

6 行政機関職員定員法(昭和二十四年法律第百二十六号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項の表文部省の項中「六二、五八八人」を「六二、六二一人」に、「四四六人」を「四五一人」に、「六三、〇三四人」を「六三、〇七二人」に、同表合計の項中「八四一、六六七人」を「八四一、七〇五人」に改める。

(内閣総理・文部大臣署名) 

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