議院に出頭する証人等の旅費及び日当に関する法律の一部を改正する法律

法律第百五十四号(昭二七・五・二九)

議院に出頭する証人等の旅費及び日当に関する法律(昭和二十二年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。

第一条但書を次のように改める。

但し、左に掲げる者には、これを支給しない。

一 国会開会中証人となつた国会議員及び国会議員の秘書並びに参議院における緊急集会中証人となつた参議院議員及び参議院議員の秘書

二 政府委員及び国会職員

三 職務の関係で証人となつた国家公務員(前号に掲げる者を除く。)並びに公共企業体の役員及び職員

第二条を次のように改める。

第二条 旅費は、鉄道賃、船賃、航空賃及び車馬賃の四種とし、鉄道旅行には鉄道賃、水路旅行には船賃、鉄道の便なき区間の陸路旅行には車馬賃を支給し、特に緊急を要する場合で議院運営委員会の承認を経て航空機を利用したときは、航空賃を支給する。但し、国会閉会中議長が特に必要を認めた場合には、議院運営委員会の承認を経ないで航空賃を支給することができる。

鉄道賃、船賃及び車馬賃は、前項の規定にかかわらず、国会閉会中証人となつた国会議員には、これを支給しない。

第四条第二項中「通算した日数による。」を「通算した日数により、航空旅行は旅行のため現に要した日数による。」に改め、同条に次の一項を加える。

国会閉会中、委員会が審査を行う場合においてその委員で証人となつた者が審査雑費を受けたとき、裁判官弾劾裁判所裁判員及びその職務を行う予備員又は裁判官訴追委員会委員及びその職務を行う予備員で証人となつた者が職務雑費を受けたときは、これらを受けた当日分の日当は、これを支給しない。

第五条中「定額によつてこれを支給する。」を「定額によつて、航空賃は現に支払つた旅客運賃によつて、これを支給する。」に改める。

第六条を次のように改める。

第六条 委員会の要求により、公聴会に出頭した利害関係者又は学識経験者等及び委員会に出頭した参考人には、前五条の例により旅費及び日当を支給する。

附 則

この法律は、公布の日から施行する。

(内閣総理大臣・法務総裁・外務・大蔵・文部・厚生・農林・通商産業・運輸・郵政・電気通信・労働・建設大臣・経済安定本部総裁署名) 

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