下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法律

法律第百五十六号(昭二七・五・二九)

下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律(昭和二十二年法律第六十三号)の一部を次のように改正する。

別表第四表名称の欄中「吉田簡易裁判所」を「富士吉田簡易裁判所」に、「岐阜中津簡易裁判所」を「中津川簡易裁判所」に、「柳河簡易裁判所」を「柳川簡易裁判所」に、「富島簡易裁判所」を「日向簡易裁判所」に、「土庄簡易裁判所」を「淵崎簡易裁判所」に改め、同表所在地の欄中「東京都西多摩郡青梅町」を「東京都青梅市」に、「千葉県香取郡佐原町」を「佐原市」に、「山梨県南都留郡下吉田町」を「富士吉田市」に、「兵庫県揖保郡龍野町」を「龍野市」に、「愛知県西加茂郡挙母町」を「挙母市」に、「岐阜県恵那郡中津町」を「岐阜県恵那郡中津川町」に、「福井県遠敷郡小浜町」を「小浜市」に、「岡山県浅口郡玉島町」を「玉島市」に、「福岡県山門郡柳河町」を「福岡県山門郡柳川町」に、「宮崎県東臼杵郡富島町」を「日向市」に、「秋田県北秋田郡大館町」を「大館市」に、「秋田県平鹿郡横手町」を「横手市」に、「香川県小豆郡土庄町」を「香川県小豆郡淵崎村」に改める。

別表第五表立川簡易裁判所の管轄区域の欄中「谷保村」を「国立町」に改め、

同表青梅簡易裁判所の管轄区域の欄中「西多摩郡の内」を

青梅市

西多摩郡の内

に改め、

「青梅町」、「霞村」及び「調布村」を削り、同表千葉簡易裁判所の項を次のように改める。

千葉

千葉県の内

 千葉市 市原郡 千葉郡

同表松戸簡易裁判所の管轄区域の欄中「八木村」及び「新川村」を削り、「布佐町」を「布佐町 鎌ヶ谷村」に改め、

同表市川簡易裁判所の管轄区域の欄中「鎌ヶ谷村」及び

千葉郡の内

 津田沼町 二宮町 大和田町 豊富村 睦村

を削り、同表東金簡易裁判所の管轄区域の欄中「山辺村 瑞穂村」及び同表八日市場簡易裁判所の管轄区域の欄中「東条村」を削り、

同表佐原簡易裁判所の管轄区域の欄中「香取郡の内を」

佐原市

香取郡の内

に改め、「佐原町」、「香西村」、「東大戸村」、「香取町」、「豊浦村 神里村」及び「森山村」を削り、同表下館簡易裁判所の管轄区域の欄中「伊讃村」を削り、

同表前橋簡易裁判所の管轄区域の欄中「前橋市」を「前橋市 北群馬郡」に改め、

北群馬郡の内

 渋川町 豊秋村 古巻村 駒寄村 明治村 桃井村 伊香保町 金島村 小野上村 長尾村 白郷井村

を削り、同表高崎簡易裁判所の管轄区域の欄中「六郷村」を削り、同表島田簡易裁判所の管轄区域の欄中「島田市」を「島田市 焼津市」に、同表二俣簡易裁判所の管轄区域の欄中「佐久間村」を「佐久間村 水窪町 城西村」に改め、同表小笠原簡易裁判所の管轄区域の欄中「飯野村」及び「在家塚村」を削り、「平林村」を「平林村 巨摩町」に改め、同表大月簡易裁判所の管轄区域の欄中「大目村」を削り、

同表吉田簡易裁判所の項中「吉田」を「富士吉田」に改め、

同簡易裁判所の管轄区域の欄中「南都留郡の内」を

富士吉田市

 南都留郡の内

に改め、

「下吉田町 富士上吉田町 明見町」を削り、同表上野原簡易裁判所の管轄区域の欄中「丹波山村」を「丹波山村 大目村」に、

同表長野簡易裁判所の管轄区域の欄中「長野市 上水内郡 上高井郡」を

長野市 上水内郡 上高井郡 

埴科郡の内 

 松代町 西条村 豊栄村 寺尾村

に改め、

同表屋代簡易裁判所の管轄区域の欄中「埴科郡」を

埴科郡の内

 屋代町 坂城町 戸倉町 埴生町 南条村 中之条村 五加村 杭瀬下村 森村 倉科村 雨宮県村

に改め、

同表三条簡易裁判所の管轄区域の欄中「井栗村」を削り、同表長岡簡易裁判所の管轄区域の欄中「古志郡」を「古志郡 三島郡」に改め、

三島郡の内

 日越村 王寺川村 関原町 宮本村 大積村 深才村 日吉村 黒川村 脇野町 桐島村 大津村 與板町 寺泊町 大河津村 出雲崎町 西越村 島田村

を削り、

同表小千谷簡易裁判所の管轄区域の欄中

三島郡の内

 塚山村 片貝町 来迎寺村 岩塚村

を削り、同表枚方簡易裁判所の管轄区域の欄中「守口市」を「守口市 寝屋川市」に、同表堺簡易裁判所の管轄区域の欄中「狭山村 日置荘村」を「狭山町 日置荘町」に、同表古市簡易裁判所の管轄区域の欄中「道明寺村」を「道明寺町」に改め、

同表宮津簡易裁判所の項を次のように改める。

宮津

京都府の内

 與謝郡

同表福知山簡易裁判所の管轄区域の欄中「河守町 河守上村 有路上村 有路下村 河西村 河東村」を「大江町」に、

同表神戸簡易裁判所の管轄区域の欄中「兵庫区」を

兵庫区(道場町、八多町及び大沢町を除く)

に改め、

同表西宮簡易裁判所の管轄区域の欄中

武庫郡の内

 鳴尾村

を削り、

同表宝塚簡易裁判所の管轄区域の欄中「小浜村」を「宝塚町」に改め、

有馬郡の内

 塩瀬村

を削り、

同表三田簡易裁判所の管轄区域の欄中「有馬郡の内」を

神戸市の内

 兵庫区の内

  道場町 八多町 大沢町

有馬郡の内

に改め、

「道場村 山口村 八多村 大沢村」を削り、同表龍野簡易裁判所の管轄区域の欄中「揖保郡」を「龍野市 揖保郡」に、同表相生簡易裁判所の管轄区域の欄中「相生市」を「相生市 赤穂市」に改め、同表奈良簡易裁判所の管轄区域の欄中「大安寺村」及び「東市村」を削り、同表海南簡易裁判所の管轄区域の欄中「下津町」を「下津町 東野上町 北野上村 中野上村 南野上村 小川村 上神野村 下神野村 長谷毛原村 猿川村 真国村 細野村 志賀野村」に改め、

那賀郡の内

東野上町 北野上村 中野上村 南野上村 小川村 上神野村 下神野村 長谷毛原村 猿川村 真国村 細野村 志賀野村

 

を削り、

同表妙寺簡易裁判所の管轄区域の欄中「端場村」及び同表愛知瀬戸簡易裁判所の管轄区域の欄中「水野村」を削り、同表愛知横須賀簡易裁判所の管轄区域の欄中「鬼崎村」を「鬼崎町」に、同表挙母簡易裁判所の管轄区域の欄中「西加茂郡」を「挙母市 西加茂郡」に改め、同表御嵩簡易裁判所の項を次のように改める。

御嵩

岐阜県の内

 可兒郡 加茂郡

同表岐阜中津簡易裁判所の項中「岐阜中津」を「中津川」に、同表武生簡易裁判所の管轄区域の欄中「織田村 萩野村 常磐村」を「織田町」に、同表小浜簡易裁判所の管轄区域の欄中「遠敷郡」を「小浜市 遠敷郡」に、同表輪島簡易裁判所の管轄区域の欄中「諸岡村」を「諸岡村 町野町」に改め、同表石川飯田簡易裁判所の管轄区域の欄中「町野町」を削り、同表高岡簡易裁判所の管轄区域の欄中「高岡市」を「高岡市 新湊市」に改め、「国吉村」を削り、同表出町簡易裁判所の管轄区域の欄中「南山見村」を削り、同表安芸西条簡易裁判所の管轄区域の欄中「熊野跡村」を削り、「豊田郡の内」を

安芸郡の内

 熊野跡村

豊田郡の内

に改め、

同表大竹簡易裁判所の管轄区域の欄中「木野村」を削り、同表呉簡易裁判所の管轄区域の欄中「大屋村 江田島村」を「天応町 江田島町」に改め、同表尾道簡易裁判所の管轄区域の欄中「深田村」及び同表岡山簡易裁判所の管轄区域の欄中「服部村」を削り、同表玉島簡易裁判所の管轄区域の欄中「浅口郡の内」を

玉島市

浅口郡の内

に改め、「玉島町」を削り、同表倉敷簡易裁判所の管轄区域の欄中「帯江村 中庄村」、「菅生村」及び「神在村」を削り、「岡田村 川辺村」を「大備村」に改め、同表笠岡簡易裁判所の管轄区域の欄中「今井村」を削り、同表河原簡易裁判所の管轄区域の欄中「賀茂村」を「郡家町」に改め、同表倉吉簡易裁判所の管轄区域の欄中「小鴨村」、「東郷村」及び「松崎村」を削り、「泊村」を「泊村 東郷松崎町」に、同表柳河簡易裁判所の項中「柳河」を「柳川」に、同表武雄簡易裁判所の管轄区域の欄中「北方町」を「北方町 大町町」に改め、同表六角簡易裁判所の管轄区域の欄中「大町町」を削り、同表唐津簡易裁判所の管轄区域の欄中「相知町」を「相知町 湊村」に改め、同表呼子簡易裁判所の管轄区域の欄中「湊村」を削り、同表長崎簡易裁判所の管轄区域の欄中「時津村」を「時津町」に、同表平戸簡易裁判所の管轄区域の欄中「吉井村」を「吉井町」に、「福島村」を「福島町」に改め、同表臼杵簡易裁判所の管轄区域の欄中「臼杵市」を「臼杵市 津久見市」に改め、「津久見町」及び「日代村 保土島村 四浦村」を削り、同表水俣簡易裁判所の管轄区域の欄中「湯浦村」を「湯浦町」に改め、同表鹿児島簡易裁判所の管轄区域の欄中「大島郡十島村」を削り、「鹿児島市 鹿児島郡」を

鹿児島市 鹿児島郡

大島郡の内

 三島村 十島村

に改め、

同表加世田簡易裁判所の管轄区域の欄中「笠沙町」を「笠沙町 大浦村」に改め、同表川内簡易裁判所の管轄区域の欄中「水引村」を削り、同表富島簡易裁判所の項中「富島」を「日向」に改め、

同簡易裁判所の管轄区域の欄中「東臼杵郡の内」を

日向市

東臼杵郡の内

に改め、

「富島町 岩脇村」を削り、

同表石巻簡易裁判所の管轄区域の欄中「桃生郡の内」を

本吉郡の内

 十三浜村 

桃生郡の内

に、

同表気仙沼簡易裁判所の管轄区域の欄中「鹿折村」を「鹿折町」に改め、同表志津川簡易裁判所の管轄区域の欄中「十三浜村」を削り、

同表盛岡簡易裁判所の管轄区域の欄中「盛岡市 岩手郡 紫波郡」を

盛岡市 岩手郡 紫波郡

二戸郡の内

 田山村 荒沢村

に、

同表二戸簡易裁判所の管轄区域の欄中「二戸郡」を

二戸郡の内

 福岡町 一戸町 浄法寺町 爾薩体村 金田一村 斗米村 石切所村 浪打村 鳥海村 小鳥谷村 姉帯村 田部村 御返地村

に、

同表久慈簡易裁判所の管轄区域の欄中「種市村」を「種市町」に、同表秋田簡易裁判所の管轄区域の欄中「天王村」を「天王町」に、同表大館簡易裁判所の管轄区域の欄中「北秋田郡」を「大館市 北秋田郡」に改め、

同表横手簡易裁判所の管轄区域の欄中「平鹿郡の内」を

横手市

平鹿郡の内

に改め、

「横手町」、「栄村」及び「旭村」を削り、同表青森簡易裁判所の管轄区域の欄中「滝内村」を削り、同表弘前簡易裁判所の管轄区域の欄中「蔵館村」を「蔵館町」に、同表富良野簡易裁判所の管轄区域の欄中「上富良野村」を「上富良野町」に、同表士別簡易裁判所の管轄区域の欄中「和寒村」を「和寒町」に、同表紋別簡易裁判所の管轄区域の欄中「興部村」を「興部町」に、同表網走簡易裁判所の管轄区域の欄中「女満別村」を「女満別町」に、同表北見簡易裁判所の管轄区域の欄中「訓子府村」を「訓子府町」に、同表滝宮簡易裁判所の管轄区域の欄中「栗熊村 富熊村」を「久万玉村」に改め、同表土庄簡易裁判所の項中「土庄」を「淵崎」に改め、同表丸亀簡易裁判所の管轄区域の欄中「南村」及び「加茂村」を削り、同表徳島簡易裁判所の管轄区域の欄中「徳島市」を「徳島市小松島市」に、同表宿毛簡易裁判所の管轄区域の欄中「奥内村」を「大内町」に改める。

附 則

1 この法律は、昭和二十七年七月一日から施行する。

2 この法律の施行前に従前の管轄裁判所で受理した事件は、その裁判所で完結する。

(法務総裁・内閣総理大臣署名) 

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