石油及び可然性天然ガス資源開発法
法律第百六十二号(昭二七・五・三一)
目次
第一章 総則(第一条―第三条)
第二章 掘採の方法(第四条―第十三条)
第三章 補助(第十四条―第二十四条)
第四章 石油及び可燃性天然ガス資源開発審議会(第二十五条―第三十三条)
第五章 雑則(第三十四条―第四十条)
第六章 罰則(第四十一条―第四十五条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、石油及び可燃性天然ガス資源を合理的に開発することによつて公共の福祉の増進に寄与するため、石油及び可燃性天然ガスの特性に応ずる掘採の方法を定めるとともに、その探鉱及び掘採の促進を図ることを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「鉱業権」、「採掘権」又は「租鉱権」とは、石油又は可燃性天然ガス(以下「ガス」という。)を目的とする鉱業権、採掘権又は租鉱権をいい、「鉱業権者」、「採掘権者」又は「租鉱権者」とは、石油又はガスを目的とする鉱業権、採掘権又は租鉱権を有する者をいい、「鉱区」又は「租鉱区」とは、石油又はガスを目的とする鉱業権又は租鉱権の鉱区又は組鉱区をいう。
(処分等の効力)
第三条 この法律の規定によつてした処分及び鉱業権者又は租鉱権者がこの法律の規定によつてした手続その他の行為は、鉱業権者又は租鉱権者の承継人に対しても、その効力を有する。
2 租鉱権の設定又は租鉱区の増加があつたときは、この法律の規定によつてした処分及び採掘権者がこの法律の規定によつてした手続その他の行為は、租鉱権の範囲内において、租鉱権者に対しても、その効力を有する。
3 租鉱権の消滅又は租鉱区の減少があつたときは、この法律の規定によつてした処分及び租鉱権者がこの法律の規定によつてした手続その他の行為は、採掘権の範囲内において、採掘権者に対しても、その効力を有する。但し、採掘権の消滅による租鉱権の消滅の場合は、この限りでない。
第二章 掘採の方法
(流体の浸入等の防止)
第四条 鉱業権者又は租鉱権者は、油層(ガス層を含む。以下同じ。)以外の地下の部分にある流体が油層に浸入し、又は油層内の石油若しくはガスがその油層以外の地下の部分に漏出しないように、坑井について省令で定める方法による仕上工事を行つた後でなければ、その坑井を石油又はガスの採取の目的に使用してはならない。但し、通商産業大臣の認可を受けたときは、この限りでない。
2 鉱業権者又は租鉱権者は、前項の仕上工事を行つたときは、遅滞なく、その抗井について省令で定める方法による検査を実施しなければならない。
(坑井間隔)
第五条 通商産業大臣は、油層の形質が明らかである場合において、石油又はガスの完全な開発を行うため必要があると認めるときは、油層を指定して、その油層から石油又はガスを採取する二以上の坑井がその油層と交わる部分相互間の距離(以下「坑井間隔」という。)を定めることができる。
2 鉱業権者又は租鉱権者は、前項の規定により指定された油層については、現にその油層から石油又はガスを採取する坑井との坑井間隔が同項の規定により定められた距離以内の坑井から石油又はガスを採取してはならない。但し、同項の規定による指定の際現にその油層から石油又はガスを採取している坑井については、この限りでない。
(ガス油比)
第六条 通商産業大臣は、油層の形質が明らかである場合において、石油の完全な開発を行うため必要があると認めるときは、油層を指定して、その油層から一日に石油とともに採取されるガスの体積が指定する圧力及び温度の下においてその石油の体積に対して有する割合(以下「ガス油比」という。)を定めることができる。
(坑井の封鎖)
第七条 鉱業権者又は租鉱権者は、石油を採取している坑井に端水(油層と同一の地層内に油層に接して存し、その油層から石油を坑井に排出するように作用する水をいう。以下同じ。)のみが出るようになつたとき、又は石油の採取を目的とする坑井を掘さくした場合において、石油を採取しようとする油層に係る端水若しくはガスキヤツプ(油層と同一の地層内に油層に接して存し、その油層から石油を坑井に排出するように作用するガスをいう。以下同じ。)に達するに至つたときは、その坑井を通じて地下の流体が移動しないように、遅滞なく、省令で定める措置を講じなければならない。但し、通商産業大臣の認可を受けたとき、及び第十一条第一項の省令で定める方法の実施に使用するときは、この限りでない。
(掘採の方法に関する命令等)
第八条 通商産業大臣は、鉱業権者又は租鉱権者が石油又はガスの採取を目的とする坑井を掘さくしようとする場合において、掘さく泥水(掘さくに際し坑井内に注入する泥水をいう。以下同じ。)が油層に浸入し、これに損害を及ぼすおそれがあると認めるときは、その鉱業権者又は租鉱権者に対し、掘さく泥水の成分を変更すべきことを命ずることができる。
第九条 通商産業大臣は、鉱業権者又は租鉱権者が石油又は水に溶解しているガス(以下「溶解ガス」という。)の採取を目的とする坑井を掘さくしようとする場合において、当該油層から石油又は溶解ガスを採取する坑井との坑井間隔が小さいため石油又は溶解ガスの完全な開発に支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、その鉱業権者又は租鉱権者に対し、掘さくする坑井の位置を変更すべきことを命ずることができる。
第十条 通商産業大臣は、鉱業権者又は租鉱権者が石油を採取している場合において、坑井におけるガス油比が大であり、又は坑井から多量の端水が出るようになつたため石油の完全な開発に支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、その鉱業権者又は租鉱権者に対し、期間を定めて、石油の採取を制限し、又は中止すべきことを勧告することができる。
2 前項の規定による勧告があつたときは、鉱業権者又は租鉱権者は、通商産業大臣に対し、その指定する日までに、当該勧告を応諾するかしないか(応諾しない場合にはその理由及び勧告に係る措置にかわるべき措置の内容を附して)を回答しなければならない。
3 通商産業大臣は、鉱業権者又は租鉱権者が前項に規定する回答をしないとき、その応諾しない理由が正当でないと認めるとき、又はその回答に係る措置の内容が適当でないと認めるときは、その鉱業権者又は租鉱権者に対し、理由を示して、第一項の勧告に係る措置をとるべきこと又はその回答に係る措置の内容を変更して実施すべきことを命ずることができる。
(二次採取法)
第十一条 鉱業権者又は租鉱権者は、石油を採取しようとする油層に係る端水又はガスキヤツプがその油層から石油を坑井に排出する作用を促進する方法であつて省令で定めるもの(以下「二次採取法」という。)を実施しようとするときは、実施計画を定め、その実施に必要な施設の工事の開始の日の九十日前までに、これを通商産業大臣に届け出なければならない。
2 鉱業権者又は租鉱権者は、次項の規定による命令に基く場合を除き、前項の実施計画を変更しようとするときは、変更に係る事項の実施に必要な施設の工事の開始の日の六十日前までに、変更する事項を通商産業大臣に届け出なければならない。
3 通商産業大臣は、前二項の規定による届出のあつた実施計画を実施することにより油層に損害を及ぼすと認めるときは、その実施計画を変更すべきことを命ずることができる。
4 前項の規定による命令は、第一項又は第二項の工事の開始の後は、することができない。
5 鉱業権者又は租鉱権者は、第一項又は第二項の規定により届け出た実施計画(第三項の規定による命令があつたときは、その命令により変更されたもの)によらなければ、二次採取法を実施してはならない。
(坑井の位置に関する協議)
第十二条 鉱業権者又は租鉱権者は、石油又はガスを採取しようとする油層の一部が他の鉱業権者又は租鉱権者の鉱区又は租鉱区内にあるときは、坑井の位置についてその鉱業権者又は租鉱権者と協議し、その協議のととのつたところによらなければ、鉱区又は租鉱区の境界線から省令で定める距離以内の地域の直下の油層の部分に坑井を掘さくしてはならない。
2 鉱業権者又は租鉱権者は、前項の協議がととのつたときは、遅滞なく、協議の結果を通商産業大臣に届け出なければならない。
第十三条 鉱業権者又は租鉱権者は、前条第一項の規定による協議をすることができず、又は協議がととのわないときは、通商産業大臣の決定を申請することができる。
2 通商産業大臣は、前項の規定による決定の申請を受理したときは、その申請書の副本を関係鉱業権者又は租鉱権者に交付し、期間を指定して答弁書を提出する機会を与えなければならない。
3 通商産業大臣は、第一項の決定をしたときは、決定書の謄本を当事者に交付しなければならない。
4 第一項の決定があつたときは、決定の定めるところに従い、当事者の間に協議がととのつたものとみなす。
第三章 補肋
(補助金の交付)
第十四条 国は、石油若しくは溶解ガスの探鉱又は二次採取法(省令で定めるものを除く。以下同じ。)を実施する鉱業権者又は租鉱権者に対し、予算の範囲内において、その実施に必要な費用の一部を補助金として交付することができる。
(補助金の交付の申請)
第十五条 鉱業権者又は租鉱権者は、前条の補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書に、補助金の交付を受けようとする探鉱又は二次採取法の実施について省令で定める事項を記載した計画書を添えて、通商産業大臣に提出しなければならない。
(補助金の額の決定)
第十六条 通商産業大臣は、前条の規定による補助金交付申請書の提出があつた場合において、補助金の交付を受けようとする探鉱又は二次採取法が左の各号に適合すると認めるときは、第十四条の規定により交付することができる金額の範囲内において、省令で定める算定基準に従い、交付すべき補助金の額を決定しなければならない。
一 その実施しようとする場所が探鉱又は二次採取法に適する地域内であること。
二 その実施の方法が前号の地域の形質に適するものであること。
三 その実施が石油又は溶解ガスの完全な開発に資するものであること。
(計画書の変更の承認)
第十七条 鉱業権者又は租鉱権者は、前条の規定による決定の後において第十五条の規定により提出した計画書に記載した事項を変更しようとするときは、通商産業大臣の承認を受けなければならない。
2 通商産業大臣は、前項の承認をした場合において、前条の規定により決定した補助金の額を変更する必要があるときは、予算の範囲内において、これを変更しなければならない。
(補助金の支払)
第十八条 補助金は、鉱業権者又は租鉱権者が第十五条の規定により提出した計画書(前条第一項の規定により変更の承認を受けたときは、その変更したもの)に記載したところに従い、探鉱を完了し、又は二次採取法の実施に必要な施設の工事を完了した後に交付するものとする。
(納付金)
第十九条 第十六条の規定により補助金を交付すべきものと決定した石油又は溶解ガスの探鉱(掘さく工事を伴うものに限る。以下本条において同じ。)により発見された油層に属するものと通商産業大臣が認定した地下の部分から石油又は溶解ガスを採取する鉱業権者(補助金を交付すべきものと決定された者及びその承継人に限り、これらの者のその油層に存する石油又は溶解ガスの鉱区に租鉱権を設定したときは、その租鉱権者及びその承継人を含む。)は、石油又は溶解ガスの時価をこえない範囲内において省令で定める額にその油層から石油又は溶解ガスの採取を開始した日から五年を経過するまでの各一年間にその地下の部分から採取した石油又は溶解ガスの量を乗じて得た金額に、百分の三をこえない範囲内において政令で定める割合を乗じて得た金額を毎年国庫に納付しなければならない。但し、その油層から石油又は溶解ガスの採取を開始した日以後の各一年間にその地下の部分から採取した石油又は溶解ガスの量が政令で定める数量に達しない各年については、この限りでない。
2 前項の規定により鉱業権者又は租鉱権者が納付金を納付する場合において、当該鉱業権者の発見に係るすべての油層について既に納付された金額の累計総額と新たに納付すべき金額の合計額が最後の油層の発見に係る探鉱のための補助金の交付が決定された時までに当該鉱業権者に対し探鉱のため交付され又は交付の決定がなされた補助金の総額をこえることとなつたときは、そのこえる金額については、同項の規定にかかわらず、納付することを要しない。この場合において、納付義務者が二人以上ある場合の各人の納付することを要しない部分の計算については、納付義務者の意見を聞いて、通商産業大臣が定める。
3 第一項の規定による認定は、当該地下の部分から石油又は溶解ガスの採取を開始した日から六月以内にしなければならない。
4 通商産業大臣は、第一項の規定による認定をしたときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。
第二十条 第十六条の規定により補助金を交付すべきものと決定した二次採取法を実施した油層から石油を採取する鉱業権者(補助金を交付すべきものと決定された者及びその承継人に限り、これらの者のその油層に存する石油の鉱区に租鉱権を設定したときは、その租鉱権者及びその承継人を含む。)は、前条第一項の省令で定める額にその油層について二次採取法の実施を開始した日から六年を経過するまでの各一年間にその油層から採取した石油の量を乗じて得た金額に、千分の十五をこえない範囲内において政令で定める割合を乗じて得た金額を毎年国庫に納付しなければならない。但し、その油層について二次採取法の実施を開始した日以後の各一年間にその油層から採取した石油の量が政令で定める数量に達しない各年については、この限りでない。
2 前条第二項の規定は、前項の場合に準用する。
(強制徴収)
第二十一条 通商産業大臣は、前二条の規定による納付金を納付しない者があるときは、期限を指定して、これを督促しなければならない。
2 通商産業大臣は、前項の規定により督促をするときは、督促状を発する。この場合において、督促状により指定すべき期限は、督促状を発する日から起算して十日以上経過した日でなければならない。
3 通商産業大臣は、前二項の規定による督促を受けた者がその指定の期限までにその督促に係る納付金及び次条の延滞金を納付しないときは、国税滞納処分の例により、これを処分する。
(延滞金)
第二十二条 通商産業大臣は、前条第一項の規定により督促をしたときは、その督促に係る納付金の金額百円につき一日八銭の割合で、納期限の翌日からその納付の日の前日までの日数により計算した延滞金を徴収する。但し、省令で定めるときは、この限りでない。
(先取特権の順位)
第二十三条 第十九条又は第二十条の規定による納付金及び前条の延滞金の先取特権の順位は、国税及び地方税につぎ、他の公課に先だつものとする。
(国税徴収法の準用)
第二十四条 国税徴収法(明治三十年法律第二十一号)第四条ノ九及び第四条ノ十の規定は、第十九条又は第二十条の規定による納付金及び第二十二条の延滞金に関する書類の送達について準用する。
第四章 石油及び可燃性天然ガス資源開発審議会
(設置)
第二十五条 資源庁に、石油及び可燃性天然ガス資源開発審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第二十六条 通商産業大臣は、第五条第一項若しくは第六条の規定による定をし、又は第八条、第九条、第十条第三項若しくは第十一条第三項の規定による命令をするときは、審議会にはかり、その意見を尊重して、これをしなければならない。
2 審議会は、石油及びガス資源の開発に関する重要な事項について、前項に規定する場合を除く外、通商産業大臣の諮問に応じて答申し、又は通商産業大臣に建議する。
3 審議会は、第一項の規定により付議された事項(第十条第三項の規定による命令に係る事項を除く。)についてその意見を答申しようとするときは、あらかじめ期日及び場所を公示し、利害関係人の出席を求めて、公開による聴聞を行わなければならない。
(組織)
第二十七条 審議会は、委員二十人以内で組織する。
2 委員は、石油又はガス資源の開発に関し学識経験のある者のうちから、通商産業大臣が任命する。
(任期)
第二十八条 委員の任期は、二年とする。
(専門委員)
第二十九条 専門の事項を調査させるため、審議会に、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、石油又はガス資源の開発に関し学識経験のある者のうちから、通商産業大臣が任命する。
(勤務)
第三十条 委員及び専門委員は、非常勤とする。
(会長)
第三十一条 通商産業大臣は、委員のうち一人を会長として指名し、会務を総理させる。
2 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
(庶務)
第三十二条 審議会の庶務は、資源庁鉱山局において処理する。
(議事の手続等)
第三十三条 この章に定めるものの外、議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、省令で定める。
第五章 雑則
(異議の申立)
第三十四条 この法律の規定によつてした処分(第十条第一項の規定による勧告を除く。)に不服のある者は、通商産業大臣に対し、異議の申立をすることができる。
2 鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第七章(異議の申立)の規定は、前項の規定による異議の申立に準用する。
(届出)
第三十五条 鉱業権者又は租鉱権者は、石油又はガスの採取を目的とする坑井を掘さくしようとするときは、掘さくの開始の日の六十日前までに、掘さくしようとする坑井に関し省令で定める事項を通商産業大臣に届け出なければならない。但し、第十一条第一項又は第二項の規定による届出をしたときは、この限りでない。
第三十六条 通商産業大臣が指定する油層から石油又はガスを採取する鉱業権者又は租鉱権者は、毎月、採取の状況に関し省令で定める事項を通商産業大臣に届け出なければならない。
(油層に関する調査)
第三十七条 通商産業大臣が指定する坑井から石油又はガスを採取する鉱業権者又は租鉱権者は、省令で定める方法により、定期的に、油層の形質に関する調査を行わなければならない。
(記録)
第三十八条 鉱業権者又は租鉱権者は、省令で定める方法により、第四条第二項の検査及び前条の調査に関する記録並びに石油又はガスの採取状況に関する記録を作成しておかなければならない。
(報告及び検査)
第三十九条 通商産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、鉱業権者若しくは租鉱権者からその業務の状況に関する報告を徴し、又はその職員にその事業所若しくは事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿書類を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係人に呈示しなければならない。
3 第一項の規定による検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(権限の委任)
第四十条 この法律の規定による通商産業大臣の権限であつて、政令で定めるものは、通商産業局長が行う。
第六章 罰則
第四十一条 左の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役若しくは十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第四条第一項、第五条第二項、第七条又は第十一条第五項の規定に違反した者
二 第八条又は第九条の規定による命令に違反した者
三 第十条第二項の規定により勧告を応諾する旨を回答しながら当該勧告に従わず、又は同条第三項の規定による命令に違反した者
第四十二条 第四条第二項、第十二条第一項又は第三十七条の規定に違反した者は、六月以下の懲役若しくは五万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第四十三条 左の各号の一に該当する者は、三万円以下の罰金に処する。
一 第十二条第二項、第三十五条又は第三十六条の規定による届出を怠り、又は虚偽の届出をした者
二 第三十九条第一項の規定による報告を怠り、若しくは虚偽の報告をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
第四十四条 第三十八条の規定に違反して記録を作成せず、又は虚偽の記録を作成した者は、一万円以下の罰金に処する。
第四十五条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前四条の違反行為をしたときは、行為者を罰する外、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。但し、法人又は人の代理人、使用人その他の従業者の当該違反行為を防止するため、当該業務に関し相当の注意及び監督が尽されたことの証明があつたときは、その法人又は人については、この限りでない。
附 則
1 この法律は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
2 石油資源開発法(昭和十三年法律第三十一号)は、廃止する。
3 通商産業省設置法(昭和二十四年法律第百二号)の一部を次のように改正する。
第四十一条第一項の表中
「 |
地下資源開発審議会 |
地下資源の開発に関する重要事項を調査審議すること。 |
」 |
を
「 |
地下資源開発審議会 |
地下資源(石油及び可燃性天然ガス資源を除く。)の開発に関する重要事項を調査審議すること。 |
」 |
石油及び可燃性天然ガス資源開発審議会 |
通商産業大臣の諮問に応じ、石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する重要事項を調査審議すること。 |
に改める。
4 この法律の施行前に旧石油資源開発法及びこれに基く命令の規定によつて交付の指令が発せられた試掘助成金については、なお従前の例による。この場合において、同法第三条第二項の油田の地域及び深度の指定は、当該油田から採油を開始した日から六月以内に、これをしなければならない。
5 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(通商産業・内閣総理大臣署名)