信用金庫法施行法の一部を改正する法律
法律第百六十七号(昭二七・六・三)
信用金庫法施行法(昭和二十六年法律第二百三十九号)の一部を次のように改正する。
第三条中「一年間」を「二年間」に改める。
第四条第四項中「二年」を「三年」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(大蔵・内閣総理大臣署名)
法律第百六十七号(昭二七・六・三)
信用金庫法施行法(昭和二十六年法律第二百三十九号)の一部を次のように改正する。
第三条中「一年間」を「二年間」に改める。
第四条第四項中「二年」を「三年」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(大蔵・内閣総理大臣署名)