信用金庫法施行法の一部を改正する法律

法律第百六十七号(昭二七・六・三)

 信用金庫法施行法(昭和二十六年法律第二百三十九号)の一部を次のように改正する。

 第三条中「一年間」を「二年間」に改める。

 第四条第四項中「二年」を「三年」に改める。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(大蔵・内閣総理大臣署名) 

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