港湾法の一部を改正する法律
法律第百七十一号(昭二七・六・七)
港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項中「第三十三条の規定により指定され、若しくは設立された地方公共団体」を「第三十三条の規定による地方公共団体」に改める。
第四条第六項に次の但書を加える。
但し、港域法の港の区域の定のある港湾について、経済的に一体の港湾として管理運営するために必要な最小限度の区域を定めるために港域法の港の区域をこえることがやむをえないときは、当該港の区域をこえて認可することができる。
第十一条中「第七十一条から第八十条まで」を「第七十二条から第八十条まで」に改める。
第十六条第二項を次のように改める。
2 港務局を組織する地方公共団体の数が三をこえるものに置かれる委員会にあつては、前項の規定にかかわらず、十一人に達するまで委員の数を増加することができる。
第十六条に次の一項を加える。
4 第一項及び第二項に規定する委員の定数は、次条第一項第二号但書の規定による委員の数の倍数をこえるものでなければならない。
第十七条第一項第二号但書を次のように改める。
但し、港務局を組織する地方公共団体のそれぞれの議会が推薦した議員の中から、一地方公共団体について一人の委員を限り、委員を任命する場合は、この限りでない。
第三十七条第一項中「港湾区域(その区域外百メートル以内の区域を含む。)内」を「港湾区域内において又は港湾区域外百メートル以内の地域であつて港湾管理者の長が指定した地域」に、「水域の一部」を「水域若しくは地域の一部」に、同条第二項中「与えるものでない限り、許可しなければならない。」を「与えるものであるときは、許可をしてはならない。」に改め、同条第四項中「港湾管理者は、」を「港湾管理者の長は、公有水面に係る」に、「港湾施設」を「水域施設、外かく施設若しくはけい留施設」に改め、同条に次の一項を加える。
5 前項の水域占用料又は土砂採取料は、当該港湾管理者の収入に帰属するものとする。
第三十七条の次に次の一条を加える。
第三十七条の二 港湾管理者の長は、左の各号の一に該当する者に対して、前条の許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は既に設置した施設につきその改築、移転、撤去若しくは原状の回復を命ずることができる。
一 前条の規定による許可に附した条件に違反した者
二 詐欺その他不正な手段により前条の許可を受けた者
第四十三条の三の次に次の一条を加える。
(受益者の負担)
第四十三条の四 港湾工事によつて著しく利益を受ける者があるときは、港湾管理者は、その者に、その利益を受ける限度において、その港湾工事の費用の一部を負担させることができる。
附則に次の二項を加える。
8 昭和二十七年度において、関係地方公共団体がする港湾工事の費用について、国が負担し、又は補助する割合が定まつた日以後において、港湾管理者が設立され、且つ、港湾管理者においてその港湾工事を行うべきときは、国は、昭和二十八年三月三十一日までは、第四十二条又は第四十三条の規定にかかわらず、当該既に定まつた割合をもつて、当該港湾管理者のする港湾工事の費用について、負担し、又は補助するものとする。
9 昭和二十七年度において、運輸大臣が自らする港湾工事の費用について、国又は関係地方公共団体が負担する割合が定まった日以後において、港湾管理者が設立され、且つ、運輸大臣が、当該港湾管理者との協議により、引き続き当該港湾工事を自らするときは、国又は当該港湾管理者は、昭和二十八年三月三十一日までは、第五十二条第二項及び第三項の規定にかかわらず、当該既に定まつた割合をもつて、運輸大臣のする港湾工事の費用について、負担するものとする。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(内閣総理・大蔵・運輸大臣署名)