物品税法の一部を改正する法律

法律第二百八十六号(昭二四・一二・二七)

 物品税法(昭和十五年法律第四十号)の一部を次のように改正する。

 第一条第一項第一種甲類第四号を削り、同類第五号を同類第四号とし、以下同類第九号までを一号ずつ繰り上げ、同類第十号中「第三十七号」を「第四十一号」に改め、同号を同類第九号とし、同種乙類第十一号を同類第十号とし、以下同類第十七号までを一号ずつ繰り上げ、同類第十八号から同類第二十号までを削り、同種丙類、丁類及び戊類を次のように改める。

  丙類

   十七 楽器、同部分品及附属品

   十八 喫煙用ライター及電気マッチ

   十九 化粧品但シ第三十五号ニ掲グルモノヲ除ク

   二十 写真用ノ乾板、フィルム及感光紙

   二十一 蓄音器用ノレコード及針

   二十二 扇風機及同部分品

   二十三 煖房用ノ電気、瓦斯又ハ液体燃料ストーブ

   二十四 冷蔵器及同部分品

   二十五 電気器具、瓦斯器具及液体燃料器具

   二十六 煙火類但シ第四十五号ニ掲グルモノヲ除ク

   二十七 薫物及線香類

   二十八 グルタミン酸ソーダヲ主成分トスル調味料

   二十九 室内装飾用品

   三十 囲碁及将棋用具

   三十一 貴金属ヲ鍍シ又ハ張リタル製品ニシテ別号ニ掲ゲザルモノ

   三十二 釣燈籠並ニ茶道、香道及華道用具

   三十三 釣用具類

  丁類

   三十四 乗用自動車但シ第六十号ニ掲グルモノヲ除ク

   三十五 化粧クリーム、頭髪用ノ油及煉油並ニ染毛料

   三十六 金庫

   三十七 大理石、大理石ニ類スル装飾用石材及之ヲ原料トスル擬石並ニ陶磁器製タイル

   三十八 喫煙用具

   三十九 紅茶、烏龍茶、包種茶、コーヒー、ココア及其ノ代用物並ニ碾茶

   四十 嗜好飲料但シ第二種第五号ニ掲グルモノ及酒税ヲ課セラルルモノヲ除ク

   四十一 犬毛皮、猫毛皮、兎毛皮、羊毛皮、ムササビ毛皮、牛毛皮及同製品

   四十二 皮革製品ニシテ別号ニ掲ゲザルモノ

   四十三 照明器具

   四十四 鞄及トランク類

   四十五 飾物、玩具及揺籃並ニ遊戯具、乳母車類、同部分品及附属品

   四十六 時計及同部分品

   四十七 鉄瓶並ニ漆器、陶磁器及硝子製器具ニシテ別号ニ掲ゲザルモノ

   四十八 文房具但シ第六十六号ニ掲グルモノヲ除ク

   四十九 身辺用細貨類及化粧用具

   五十 幻灯機、実物投影機及同ケース

   五十一 絵葉書、観賞用ノ写真及印刷物類

   五十二 帽子、杖及鞭

   五十三 家具

   五十四 旗、幟類、袱紗及化粧廻並ニ装飾用及調度用繊維製品ニシテ別号ニ掲ゲザルモノ

  戊類

   五十五 運動具

   五十六 ラジオ聴取機及同部分品

   五十七 受信用真空管、マイクロホン、拡声用増幅器及拡声器

   五十八 魔法瓶及同部分品

   五十九 電球類

   六十 小型乗用自動車、乗用自動三輪車及自動自転車

   六十一 食品加工料

   六十二 敷物類

  己類

   六十三 扇子、団扇及カレンダー

   六十四 簾及提灯類

   六十五 携行用及自転車用ノ電灯並ニ同ケース、電池及発電器

   六十六 万年筆、万年筆用ペン先、万年筆軸、シャープペンシル、万年筆入及シース

   六十七 ミシン及同部分品並ニアイロン及裁縫用鏝

   六十八 安全剃刃

   六十九 板硝子

   七十 紙及セロファン

   七十一 滋養強壮剤及口中剤

   七十二 書画及骨董

 同項第二種第五号を次のように改める。

  五 清涼飲料

 同条第二項を次のように改める。

 甲類ニ該当スル物品ニシテ乙類、丙類、丁類、戊類又ハ己類ノ何レカニ該当スルモノハ之ヲ甲類トシ乙類ニ該当スル物品ニシテ丙類、丁類、戊類又ハ己類ノ何レカニ該当スルモノハ之ヲ乙類トシ丙類ニ該当スル物品ニシテ丁類、戊類又ハ己類ノ何レカニ該当スルモノハ之ヲ丙類トシ丁類ニ該当スル物品ニシテ戊類又ハ己類ノ何レカニ該当スルモノハ之ヲ丁類トシ戊類ニ該当スル物品ニシテ己類ニ該当スルモノハ之ヲ戊類トス

 第二条を次のように改める。

第二条 物品税ノ税率左ノ如シ

 第一種

  甲類 物品ノ価格ノ百分ノ七十

  乙類 物品ノ価格ノ百分ノ六十

  丙類 物品ノ価格ノ百分ノ五十

  丁類 物品ノ価格ノ百分ノ三十

  戊類 物品ノ価格ノ百分ノ二十

  己類 物品ノ価格ノ百分ノ十

第二種

一 燐寸

千本ニ付 二円

二 飴、葡萄糖及麦芽糖

百斤ニ付 千五百円

三 サツカリン及ヅルチン

一瓩ニ付 三千円

四 蜂蜜

百斤ニ付 千五百円

五 清涼飲料

 

イ 玉ラムネ壜詰ノモノ

一石ニ付 三千円

ロ 其ノ他ノ壜詰ノモノ

一石ニ付 五千円

 

炭酸瓦斯

ハ 壜詰以外ノモノ

使用量一 千五百円

 

瓩ニ付

 第三条中「第一種第九十一号」を「第一種第七十二号」に改める。

 第四条中「移出セラレタル物品ノ価格又ハ数量」の下に「(第二種第五号ニ掲グル壜詰以外ノ清涼飲料ニ付テハ製造場ヨリ移出セラレタル清涼飲料ニ使用セラレタル炭酸瓦斯ノ量)」を加え、「第一種第九十一号」を「第一種第七十二号」に改める。

 第五条中「第一種第九十一号」を「第一種第七十二号」に改める。

 第六条第一項の次に次の一項を加える。

 天然ニ湧出スル液体ニシテ炭酸瓦斯ヲ含有スルモノヲ飲用ニ供シ又ハ清涼飲料トスル目的ヲ以テ之ヲ加工シ若ハ容器に充填スルトキハ之ヲ第二種第五号ニ掲グル玉ラムネ壜詰以外ノ壜詰ノ清涼飲料ノ製造ト看做ス

 同条第二項中「第一種第九十一号」を「第一種第七十二号」に改める。

 第七条を次のように改める。

第七条 第一種又ハ第二種ノ物品(第一種第七十二号ニ掲グル物品ヲ除ク)ガ左ノ各号ノ一ニ該当スル場合ニ於テハ之ヲ製造場ヨリ移出シタルモノト看做ス

 一 製造場内ニ於テ使用又ハ消費セラレタルトキ但シ蜂蜜ガ蜂ノ飼育用ニ供セラレタルトキヲ除ク

 二 製造場内ニ現存スルモノ公売セラレタルトキ

 三 第一種又ハ第二種ノ物品ノ製造ヲ廃止シタル場合ニ於テ製造場内ニ現存スルトキ

 第八条第一項中「第九十一号」を「第七十二号」に、「其ノ品名毎ニ数量ヲ」を「其ノ品名毎ニ数量(第二種第五号ニ掲グル壜詰以外ノ清涼飲料ニ付テハ炭酸瓦斯使用量)ヲ」に改め、同項に次の但書を加える。

 但シ前条第二号又ハ第三号ニ該当スル場合ニ於テハ其ノ移出シ又ハ同条ノ規定ニ依リ移出シタルモノト看做サレタル第一種又ハ第二種ノ物品(第一種第七十二号ニ掲グル物品ヲ除ク)ニ付直ニ申告書ヲ提出スベシ

 第九条中「第九十一号」を「第七十二号」に改める。

 第十条第一項中「翌月末日迄」を「翌々月末日迄」に改め、同項の次に次の一項を加える。

 第八条第一項但書ノ場合ニ於テハ前項本文ノ規定ニ拘ラズ直ニ其ノ物品税ヲ徴収ス

 同条第二項中「命令ノ定ムル所ニ依リ」の上に「前項ノ場合ヲ除クノ外」を加え、「第一種第九十一号」を「第一種第七十二号」に改める。

 第十一条第一項、第十二条第一項第一号、第十五条、第十六条第二項及び第十六条ノ二中「第一種第九十一号」を「第一種第七十二号」に改める。

 第十七条ノ三を削る。

 第十八条を次のように改める。

第十八条 左ノ各号ノ一ニ該当スル者ハ五年以下ノ懲役若ハ五十万円以下ノ罰金ニ処シ又ハ之ヲ併科ス

 一 政府ニ申告セズシテ第一種第七十二号ニ掲グル物品ノ小売業ヲ営ミ又ハ第一種若ハ第二種ノ物品(第一種第七十二号ニ掲グル物品ヲ除ク)ヲ製造シタル者

 二 詐偽其ノ他不正ノ行為ヲ以テ物品税ヲ逋脱シ又ハ其ノ逋脱ヲ図リタル者

 前項ノ犯罪ニ係ル物品ニ対スル物品税相当額ノ十倍ガ五十万円ヲ超ユルトキハ情状ニ因リ同項ノ罰金ハ五十万円ヲ超エ当該相当額ノ十倍以下ト為スコトヲ得

 第一項ノ場合ニ於テハ直ニ其ノ物品税ヲ徴収ス

第二十条第一号中「規定ニ依ル帳簿」の下に「ヲ備ヘズ、其」を加える。

 第二十一条中「第十七条ノ三第一項又ハ」を削り、同条中「第十七条ノ三第二項又ハ第十八条第二項ノ場合ニ於テ懲役ノ刑ニ処スルトキハ」を「懲役ノ刑ニ処スル場合又ハ懲役及罰金ヲ併科スル場合ニ於ケル懲役刑ニ付テハ」に改める。

 第二十二条中「第十七条ノ三」を「第十八条」に改める。

 第二十二条の次に次の一条を加える。

第二十二条ノ二 第十六条、第十七条及第二十条乃至前条ノ規定ハ販売ノ目的ヲ以テ炭酸瓦斯ヲ製造スル者又ハ炭酸瓦斯ヲ販売スル者ニ付之ヲ準用ス

第二十五条中「第九十一号」を「第七十二号」に、「若ハ蜂蜜」を「、蜂蜜若ハ清涼飲料」に改める。

附 則

1 この法律中物品税法第十条第一項の改正規定は、昭和二十五年四月一日から、その他の規定は、昭和二十五年一月一日から施行する。

2 この法律施行前に課した、又は課すべきであつた物品税については、なお従前の例による。

3 この法律施行前から引き続いて物品税法第一条の改正規定により新たに物品税を課することとなつた第一種の物品を製造する者は、この法律施行後一月以内にその旨を所轄税務署に申告しなければならない。

4 前項の規定により所轄税務署に申告する者は、その製造場及び製造している物品の品名並びにその住所及び氏名又は名称を記載した申告書に、この法律施行前から引き続いて物品税法第一条の改正規定により新たに物品税を課することとなつた第一種の物品を製造する事実をあわせ記載して、これを提出しなければならない。

5 前二項の規定により申告した者は、この法律施行の日において物品税法第十五条の規定により申告した者とみなす。

6 清涼飲料税法(大正十五年法律第十六号)第十条ノ二の規定により申告した者でこの法律施行の際清涼飲料を製造するものは、この法律施行の日において、物品税法第十五条の規定により申告した者とみなす。

7 この法律施行前に製造場に戻入し、又は製造場外から移入した清涼飲料をこの法律施行後に製造場から移出した場合においては、物品税法第四条の規定にかかわらず、物品税を徴収しない。

8 この法律の施行前にした行為に関する罰則の適用については、なお従前の例による。

(大蔵・内閣総理大臣署名) 

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