肥料配給公団令の一部を改正する法律

法律第二百七十三号(昭二四・一二・一六)

 肥料配給公団令(昭和二十二年勅令第百七十一号)の一部を次のように改正する。

 第三条第一項中「五千万円」を「三十三億二千八百万円」に改める。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(大蔵・農林大臣・経済安定本部総裁・内閣総理大臣署名) 

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