競馬法の一部を改正する法律

法律第二百七十五号(昭二四・一二・一七)

 競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)の一部を次のように改正する。

 第二十条第二項を次のように改める。

2 指定市町村の行う競馬の開催は、各指定市町村につき、年二回以内とする。但し、横浜市、名古屋市、大阪市又は神戸市が第一条第一項の指定を受けた場合にあつては、当該市の存在する府県の区域内にある競馬場ごとに、年四回以内とする。

 同条第三項中「指定市町村の数」を「指定市町村の数(横浜市、名古屋市、大阪市又は神戸市が加入している組合にあつては一を減じたもの)」に、「四を加えたもの」を「四(横浜市、名古屋市、大阪市又は神戸市が加入している組合にあつては八)を加えたもの」に、同条第四項中「指定市町村の数」を「指定市町村の数(横浜市、名古屋市、大阪市又は神戸市が加入している組合にあつては一を減じたもの)」に、「四を乗じた回数」を「四(横浜市、名古屋市、大阪市又は神戸市が加入している組合にあつては八)を乗じた回数」に改める。

 同条中第五項及び第六項をそれぞれ第六項及び第七項とし、第七項及び第八項をそれぞれ第九項及び第十項とし、第五項として次の一項を加える。

5 同一の都道府県の区域内にある指定市町村の組合であつて横浜市、名古屋市、大阪市又は神戸市が加入している組合の行う競馬の開催は、競馬場ごとに、一年につき、その組合に加入している指定市町村の数に二を乗じた回数に二を加えたもの(その組合に加入している指定市町村が、加入前、その年にその競馬場において、競馬を開催した場合にあつては、その回数を減じたもの)以内とする。

 同条第六項中「指定市町村の数」を「指定市町村の数(横浜市、名古屋市、大阪市又は神戸市が加入している組合にあつては一を減じたもの)」に、「(その組合に加入している指定市町村が、加入前、その年に、競馬を開催した場合にあつては、その回数を減じたもの)」を「(横浜市、名古屋市、大阪市又は神戸市が加入している組合にあつては四を加え、その組合に加入している指定市町村が、加入前、その年に、競馬を開催した場合にあつては、その回数を減じたもの)」に改める。

 同条第八項として次の一項を加える。

8 第三項又は第六項の組合の組織団体でなくなつた場合において、横浜市、名古雇市、大阪市又は神戸市のその年において行う競馬の開催は、競馬場ごとに、その組合が、その年に、その競馬場において開催した競馬の回数とあわせて四回以内とする。

 同条第九項中「第五項」を「第六項」に、同条第十項中「前七項」を「前九項」に改める。

附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(内閣総理・大蔵・農林大臣署名) 

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