薪炭需給調節特別会計における債務の支払財源に充てるための一般会計からする繰入金に関する法律
法律第二百七十七号(昭二四・一二・二〇)
政府は、薪炭需給調節特別会計における債務の支払財源に充てるため、昭和二十四年度において、一般会計から五十四億七千万円を限り、この会計に繰入金をすることができる。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(大蔵・農林・内閣総理大臣署名)
法律第二百七十七号(昭二四・一二・二〇)
政府は、薪炭需給調節特別会計における債務の支払財源に充てるため、昭和二十四年度において、一般会計から五十四億七千万円を限り、この会計に繰入金をすることができる。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(大蔵・農林・内閣総理大臣署名)