医師国家試験予備試験の受験資格の特例に関する法律
法律第二百七十二号(昭二四・一二・一六)
従前の規定による中学校若しくは高等女学校の卒業者又は専門学校入学者検定規定(大正十三年文部省令第二十二号)により専門学校入学の資格を有するものとして検定された者以上の程度を入学資格とする修業年限三年以上の医学の教習を目的とする学校(医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第十一条第一号及び第四十三条の規定による大学及び専門学校を除く。)を卒業した者は、医師法第十二条の規定にかかわらず、この法律施行の日から五年以内に行われる医師国家試験予備試験を受けることができる。但し、二回を越えて受験することはできない。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(厚生・内閣総理大臣署名)