身体障害者福祉法
法律第二百八十三号(昭二四・一二・二六)
目 次
第一章 総則
第一節 定義(第四条・第五条)
第二節 身体障害者福祉審議会(第六条―第八条)
第三節 身体障害者福祉司(第九条―第十二条)
第二章 福祉の措置(第十三条―第二十六条)
第三章 更生援護施設の設置(第二十七条―第三十四条)
第四章 費用(第三十五条―第三十七条)
第五章 雑則(第三十八条―第四十八条)
附 則(第四十九条―第五十四条)
第一章 総則
(法の目的)
第一条 この法律は、身体障害者の更生を援助し、その更生のために必要な保護を行い、もつて身体障害者の福祉を図ることを目的とする。
(更生への努力)
第二条 すべて身体障害者は、自ら進んでその障害を克服し、すみやかに社会経済活動に参与することができるように努めなければならない。
(差別的取扱の禁止)
第三条 国、地方公共団体及び国民は、身体障害者に対して、その障害のゆえをもつて不当な差別的取扱をしてはならない。
第一節 定義
(身体障害者)
第四条 この法律において、「身体障害者」とは、別表に掲げる身体上の障害のため職業能力が損傷されている十八歳以上の者であつて、都道府県知事から身体障害者手帳の交付を受けたものをいう。
(施設)
第五条 この法律において、「身体障害者更生援護施設」とは、この法律に基いて国又は地方公共団体が設置する身体障害者更生指導施設、中途失明者更生施設、身体障害者収容授産施設、義肢要具製作施設、点字図書館及び点字出版施設をいう。
2 この法律において、「医療保健施設」とは、厚生省設置法(昭和二十四年法律第百五十一号)に基く国立病院及び国立療養所、保健所法(昭和二十二年法律第百一号)に基く保健所並びに医療法(昭和二十三年法律第二百五号)に規定する病院及び診療所をいう。
第二節 身体障害者福祉審議会
(身体障害者福祉審議会)
第六条 身体障害者の福祉に関する事項を調査審議するため、中央身体障害者福祉審議会及び地方身体障害者福祉審議会を置く。
2 地方身体障害者福祉審議会は、都道府県ごとに置く。
3 中央身体障害者福祉審議会は厚生大臣の、地方身体障害者福祉審議会は都道府県知事の管理に属する。
4 中央身体障害者福祉審議会は、厚生大臣の諮問に答え、又は関係各大臣に意見を具申することができる。
5 地方身体障害者福祉審議会は、都道府県知事の諮問に答え、又は関係行政機関に意見を具申することができる。
6 中央身体障害者福祉審議会及び地方身体障害者福祉審議会は、身体障害者の障害程度の審査に関する調査審議のため特別の部会を設けるものとする。
7 中央身体障害者福祉審議会又は地方身体障害者福祉審議会は、必要があると認めるときは、関係行政機関に対し、その所属職員の出席説明及び資料の提出を求めることができる。
(身体障害者福祉審議会委員)
第七条 中央身体障害者福祉審議会は委員三十人以内で、地方身体障害者福祉審議会は委員二十人以内で組織する。
2 前項の各審議会において、特別の事項を調査審議するため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。
3 前二項に規定する審議会の委員及び臨時委員は、関係行政機関の官吏又は吏員、身体障害者の更生援護、医療その他の福祉に関する事業に従事する者、学識経験ある者、雇用主、労働者及び身体障害者のうちから、厚生大臣又は都道府県知事が任命する。
(命令への委任)
第八条 前二条に定めるものの外、委員の任期、職務、旅費その他身体障害者福祉審議会の運営に関し必要な事項は、政令で定める。
第三節 身体障害者福祉司
(身体障害者福祉司)
第九条 都道府県は、身体障害者福祉司を置かなければならない。
2 身体障害者福祉司は、都道府県知事の命を受けて、身体障害者の更生援護その他の福祉に関する事務を行うものとする。
3 身体障害者福祉司は、都道府県知事の定める担当区域により、前項の職務を行うものとする。
第十条 都道府県知事は、身体障害者の更生援護その他の福祉に関する事業につき経験又は学識ある者のうちから、身体障害者福祉司を任命しなければならない。
2 身体障害者福祉司は、事務吏員又は技術吏員とする。
(更生相談所)
第十一条 都道府県は、前二条に規定する身体障害者福祉司の事務の処理及び身体障害者の更生相談の利便のため、必要の地に身体障害者更生相談所を設けなければならない。
(市町村長)
第十二条 市町村長(特別区の区長を含む。)は、当該市町村(特別区を含む。以下同じ。)内の身体障害者の更生援護に関し、身体障害者福祉司の行う事務に協力するものとする。
第二章 福祉の措置
(指導啓発)
第十三条 国及び地方公共団体は、疾病又は事故による身体障害の発生の予防及び身体に障害のある者の早期治療等について国民の関心をたかめ、且つ、身体に障害のある者に対する援護思想を普及するため、広く国民の指導啓発に努めなければならない。
(調査)
第十四条 厚生大臣は、身体に障害のある者の状況について、自ら調査を実施し、又は都道府県知事その他関係行政機関から調査報告を求め、その研究調査の結果に基いて身体に障害のある者の福祉の措置を徹底せしめるように努めなければならない。
(身体障害者手帳)
第十五条 身体に障害のある者は、都道府県知事の定める医師の診断書を添えて、都道府県知事に身体障害者手帳の交付を申請することができる。
2 前項の規定により都道府県知事が医師を定めるときは、厚生大臣の定めるところに従い、且つ、その指定に当つては、地方身体障害者福祉審議会の意見を聞かなければならない。
3 第一項に規定する医師が、その身体に障害のある者に診断書を交付するときは、その者の障害が別表に掲げる障害に該当するか否かについて意見書をつけなければならない。
4 都道府県知事は、第一項の申請に基いて審査し、その申請者が第四条前段の規定に該当すると認めたときは、身体障害者手帳を交付しなければならない。
5 前項に規定する審査の結果、その申請者が、第四条前段の規定に該当しないと認めたときは、都道府県知事は、理由を附して、その旨を申請者に通知しなければならない。
6 身体障害者は、身体障害者手帳を譲渡し又は貸与してはならない。
7 前各項に定めるものの外、身体障害者手帳に関し必要な事項は、中央身体障害者福祉審議会の意見を聞いて、省令で定める。
(身体障害者手帳の返還)
第十六条 身体障害者が別表に掲げる障害を有しなくなつたとき、又は死亡したときは、その者又はその者の親族若しくは同居の縁故者は、すみやかに身体障害者手帳を都道府県知事に返還しなければならない。
2 都道府県知事は、左の場合には、身体障害者に対し身体障害者手帳の返還を命ずることができる。
一 第十八条の規定による診査の結果、その障害が別表に掲げるものに該当しないと認めたとき。
二 身体障害者が正当な理由がなく、第十八条の規定による診査を拒み、又は忌避したとき。
三 身体障害者が更生の能力がありながら、こじき、募金その他正常でない行為によつて生活していると認めたとき。
四 身体障害者がその身体障害者手帳を他人に譲渡し又は貸与したとき。
3 都道府県知事は、前項の規定による処分をするには、文書をもつて、その理由を示さなければならない。
第十七条 都道府県知事は、前条第二項の規定により身体障害者手帳の返還を命じようとするときは、その者又はその者の代理人の出頭を求めて聴聞を行わなければならない。
2 前項の聴聞をするには、返還を命じようとする理由並びに聴聞の期日及び場所を、その期日の十日前までに、当該身体障害者に通知しなければならない。
3 聴聞においては、当該身体障害者又はその代理人は、自己又は本人のために釈明し、且つ、証拠を提出することができる。
4 当該身体障害者又はその代理人が、正当な理由がなくて聴聞に応じなかつたときは、聴聞を行わないで身体障害者手帳の返還を命ずることができる。
(診査、更生相談)
第十八条 都道府県知事は、身体障害者の診査及び更生相談を行い、必要に応じ、左の措置を取らなければならない。
一 医療又は保健指導を必要とする者に対しては、医療保健施設に紹介すること。
二 職業補導又は就職あつ旋を必要とする者に対しては、公共職業安定所に紹介すること。
三 身体障害者更生援護施設への収容又はその利用を必要とする者に対しては、都道府県の設置する当該施設に収容し若しくはそれを利用させ、又は他の者の設置する当該施設に紹介すること。
四 前三号に規定するものの外、その更生に必要な事項につき指導すること。
2 都道府県知事は、前項の更生相談を行うに当り必要があるときは、身体障害者福祉司その他身体障害者の福祉のための事業に従事する職員をして、当該身体障害者の住所又はその収容されている公私の病院若しくは療養所等に赴いて相談に応じ、又は指導をさせなければならない。
3 医療保健施設又は公共職業安定所は、第一項第一号又は第二号に基いて都道府県知事から身体障害者の紹介があつたときは、その更生のために協力しなければならない。
(収容等)
第十九条 国又は第二十七条第三項の規定により身体障害者更生援護施設を設置した市町村は、身体障害者の申請があつたとき、又は前条第一項第三号の規定に基いて都道府県知事からの紹介があつたときは、それぞれ、その設置する当該施設に収容し、又はそれを利用させなければならない。但し、その施設の収容能力その他の理由によりやむを得ないときは、この限りでない。
(安全つえ、補装具)
第二十条 都道府県知事は、身体障害者から申請があつたときは、盲人安全つえを交付し、又は補聴器、義肢、車椅子等の補装具を交付し、若しくは修理することができる。
2 都道府県知事は、必要があるときは、前項に規定する補装具の交付又は修理に代えて、その購入又は修理に要する金銭を交付することができる。
(費用徴収等)
第二十一条 都道府県知事は、前条第一項の規定により盲人安全つえ又は補装具を交付し、若しくは修理するときは、交付若しくは修理を受ける身体障害者又はその扶養義務者から、その負担能力に応じ、費用の全部又は一部を徴収することができる。
2 前条第二項の規定により、補装具の購入又は修理に必要な金銭を交付するときは、交付を受ける身体障害者又はその扶養義務者の負担能力に応じ、減額して交付することができる。
(売店の設置)
第二十二条 国又は地方公共団体の設置した事務所その他の公共的施設の管理者は、身体障害者からの申請があつたときは、その公共的施設内において、新聞、書籍、たばこ、事務用品、食料品その他の物品を販売するために、売店を設置することを許すように努めなければならない。
2 前項の規定により公共的施設内に売店を設置することを許したときは、当該施設の管理者は、その売店の運営について必要な規則を定めて、これを監督することができる。
3 第一項の規定により、売店を設置することを許された身体障害者は、病気その他正当な理由がある場合の外は、自らその業務に従事しなければならない。
第二十三条 都道府県知事は、前条に規定する売店の設置及びその運営を円滑にするため、その管轄区域内の公共的施設の管理者と協議を行い、且つ、公共的施設における売店設置の可能な場所、販売物品の種類等を調査し、その結果を身体障害者に知らせる措置を講じなければならない。
(専売品販売の許可)
第二十四条 身体障害者が、たばこ専売法(昭和二十四年法律第百十一号)に基く製造たばこの小売人の指定を申請したときであつて同法第三十一条第一項各号の規定に該当しないときは、日本専売公社は、当該身体障害者を製造たばこの小売人に指定するように努めなければならない。
2 第二十二条第三項の規定は、前項の規定により、小売人に指定された身体障害者について準用する。
(製作品の購買)
第二十五条 盲人その他の身体障害者で政令で定めるものの援護を目的とする公益法人で厚生大臣の指定するものは、その援護する身体障害者の製作したほうき、はたき、ぞうきんその他政令で定める物品について、国又は地方公共団体の行政機関に対し、購買を求めることができる。
2 国又は地方公共団体の行政機関は、前項の規定により当該物品の購買を求められた場合において、適当と認められる価格により、且つ、自らの指定する期限内に購買することができるときは、自らの用に供する範囲において、その求に応じなければならない。但し、前項の公益法人からその必要とする数量を購買することができないときは、この限りでない。
3 国の行政機関が、前二項の規定により当該物品を購買するときは、第一項の公益法人の受註、納入等を円滑ならしめることを目的とする公益法人で厚生大臣の指定するものを通じて行うことができる。
4 第一項に規定する政令を制定するには、あらかじめ中央身体障害者福祉審議会の意見を聞かなければならない。
(製作品購買審議会)
第二十六条 前条に規定する業務の運営について調査審議するため、内閣総理大臣の所轄の下に、身体障害者製作品購買審議会(以下この条中「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、その調査審議の結果を内閣総理大臣及び厚生大臣に報告しなければならない。
3 審議会は、前条に規定する業務の運営について、必要があると認めるときは、国又は地方公共団体の行政機関に対し勧告をすることができる。
4 前三項に規定するものの外、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。
第三章 更生援護施設の設置
(施設の設置)
第二十七条 国は、身体障害者更生援護施設を設置しなければならない。
2 都道府県は、厚生大臣の認可を受けて、身体障害者更生援護施設を設置することができる。
3 市町村は、都道府県知事の認可を受けて、身体障害者更生援護施設を設置することができる。
4 身体障害者更生援護施設には、身体障害者の更生援護の事務に従事する者の養成施設(以下「養成施設」という。)を附置することができる。但し、都道府県又は市町村がこれを附置する場合には、それぞれ、厚生大臣又は都道府県知事の認可を受けなければならない。
5 厚生大臣又は都道府県知事は、当該施設が第二十八条の規定による基準を満たす場合には、認可を与えなければならない。
(施設の基準)
第二十八条 厚生大臣は、中央身体障害者福祉審議会の意見を聞き、身体障害者更生援護施設及び養成施設の設備及び運営について、基準を定めなければならない。
(身体障害者更生指導施設)
第二十九条 身体障害者更正指導施設は、身体障害者の相談に応じて、医学的、心理学的及び職能的判定に基き社会的更生の方途を指導すると共に、その必要に応じ、身体障害者を収容し、医学的管理の下に更生に必要な訓練を行う施設とする。
(中途失明者更生施設)
第三十条 中途失明者更生施設は、中途失明者を収容し、その更生に必要な知識技能及び訓練を与える施設とする。
(身体障害者収容授産施設)
第三十一条 身体障害者収容授産施設とは、身体障害者で雇用されることの困難なもの又は生活に困窮するもの等を収容し、必要な訓練を行い、且つ、職業を与え、自活させる施設とする。
(義肢要具製作施設)
第三十二条 義肢要具製作施設は、義肢、作業義肢、補助工具等身体障害者に必要な物品の製作又は修理を行う施設とする。
(点字図書館)
第三十三条 点字図書館は、点字刊行物を盲人の求に応じて閲覧させる施設とする。
(点字出版施設)
第三十四条 点字出版施設は、点字刊行物を出版する施設とする。
第四章 費用
(都道府県の支弁)
第三十五条 身体障害者の更生援護について、この法律において規定する事項に要する費用のうち、左に掲げるものは、都道府県の支弁とする。
一 第六条第二項に規定する地方身体障害者福祉審議会の運営に要する費用
二 第九条に規定する身体障害者福祉司の設置及び運営に要する費用
三 第十一条に規定する身体障害者更生相談所の設置及び運営に要する費用
四 第十三条から第十五条まで、第十八条、第二十条及び第二十一条第一項の規定により都道府県知事の行う行政措置に要する費用
五 第二十七条第二項及び第四項の規定により、都道府県が設置する身体障害者更生援護施設及び養成施設の設置及び運営に要する費用
(国の負担)
第三十六条 国は、前条の規定により都道府県が支弁する費用について、左に掲げるものを負担する。
一 前条第一号及び第二号の費用については、その十分の五
二 前条第三号及び第五号の費用中、当該施設の設置に要する費用についてはその十分の五、その他の運営に要する費用についてはその十分の八
三 前条第四号の費用中、第十三条から第十五条まで、第十八条及び第二十一条第一項の行政措置に要する費用についてはその十分の五、第二十条の行政措置に要する費用についてはその十分の八
(市町村の支弁等)
第三十七条 第二十七条第三項及び第四項の規定により、市町村が設置する身体障害者更生援護施設及び養成施設の設置及び運営に要する費用は、当該市町村の支弁とする。
2 都道府県は、前項の規定により、市町村が支弁した費用に対して、当該施設の設置に要する費用についてはその四分の三、その他の運営に要する費用についてはその十分の九を負担する。
3 国は、前項の規定により都道府県の負担する費用に対して、当該施設の設置に要する費用についてはその三分の二、その他の運営に要する費用についてはその九分の八を負担する。
第五章 雑則
(施設の届出)
第三十八条 国又は地方公共団体以外のものの設置する身体障害者の更生援護の施設であつて、第二十九条、第三十条又は第三十一条に規定する業務を目的とするものについては、その設置者は、命令の定めるところに従い、その施設所在地の都道府県知事に届け出なければならない。
(監督)
第三十九条 都道府県知事は、身体障害者更生援護施設又は前条に規定する施設の運営を適切にさせるため、必要があるときは、当該施設の長から報告を求め、又は身体障害者の福祉の事務に従事する職員に実地につき監督させることができる。
(認可の取消等)
第四十条 身体障害者更生援護施設又は養成施設について、その設備若しくは運営が第二十八条の規定による基準にそわなくなつたと認められ、又は法令の規定に違反すると認められるときは、都道府県の設置したものについては厚生大臣、市町村の設置したものについては都道府県知事が、身体障害者福祉審議会の意見を聞いて、それぞれ、第二十七条の規定による認可を取り消すことができる。
2 都道府県知事は、第三十八条に規定する施設について、その設備が著しく不完全であると認められ、又はその運営が身体障害者の福祉を害し若しくは法令に違反すると認められるときは、地方身体障害者福祉審議会の意見を聞いて、その業務の停止又はその施設の廃止を命ずることができる。
3 厚生大臣又は都道府県知事は、前二項の規定による処分をするには、文書をもつて、その理由を示さなければならない。
第四十一条 都道府県知事は、前条第二項の規定による処分をしようとするときは、当該施設の設置者又は管理者の出頭を求めて聴聞を行わなければならない。
2 前項の聴聞をするには、処分をしようとする理由並びに聴聞の期日及び場所をその期日の十日前までに、当該施設の設置者に通告しなければならない。
3 聴聞においては、当該施設の設置者又は管理者は、自己のために釈明し、且つ、証拠を提出することができる。
4 都道府県知事は、当該施設の設置者又は管理者が正当な理由がなくて聴聞に応じなかつたときは、聴聞を行わないで前条第二項の規定による処分をすることができる。
(訴願)
第四十二条 この法律又はこの法律に基いて発する命令の規定により厚生大臣又は都道府県知事のした処分に不服がある者は、訴願法(明治二十三年法律第百五号)の定めるところにより、その処分を受けた日から六十日以内に、厚生大臣の処分については厚生省に、都道府県知事のした処分については厚生大臣に、それぞれ訴願をすることができる。
(租税その他公課の非課税)
第四十三条 都道府県、市町村その他の公共団体は、左の各号に掲げる建物及び土地に対しては、租税その他の公課を課することができない。但し、所有者が有料でその施設の設置者に使用させているものについては、この限りでない。
一 主として身体障害者更生援護施設のために使う建物
二 前号に掲げる建物の敷地その他主として身体障害者更生援護施設のために使う土地
第四十四条 この法律により支給を受けた金品を標準として、租税その他の公課を課することができない。
(差押の禁止)
第四十五条 この法律による支給金品は、既に支給を受けたものであるとないとにかかわらず、差し押えることができない。
(罰則)
第四十六条 左の各号の一に該当する者は、三千円以下の罰金に処する。
一 第十五条第六項の規定に違反した者
二 第十六条第一項の規定に違反した者
三 第三十八条に規定する届出を行わない者
第四十七条 左の各号の一に該当する者は、六箇月以下の懲役又は一万円以下の罰金に処する。
一 詐欺その他不正な手段により、身体障害者手帳の交付を受けた者又は受けさせた者
二 第四十条第二項に規定する事業の停止又は施設の廃止の命令に違反した者
第四十八条 第十六条第二項の規定に基く都道府県知事の命令に違反した者は、三箇月以下の懲役又は五千円以下の罰金に処する。
附 則
(施行期日)
第四十九条 この法律は、昭和二十五年四月一日から施行する。
(国有鉄道運賃法の一部改正)
第五十条 国有鉄道運賃法(昭和二十三年法律第百十二号)の一部を次のように改正する。
第五条の次に次の一条を加える。
第五条の二 前三条の運賃は、政令の定める身体障害者で介護者を同行しなければ乗車又は乗船することの困難な者が介護者を同行する場合には、当該身体障害者及び介護者につきそれぞれ半額とする。
(地方財政法の一部改正)
第五十一条 地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)の一部を次のように改正する。
第十条第二項第十四号の次に次の一号を加える。
十五 身体障害者の更生援護に要する経費
(厚生省設置法の一部改正)
第五十二条 厚生省設置法(昭和二十四年法律第百五十一号)の一部を次のように改正する。
第二十九条の表の中、中央社会事業審議会の次に次の事項を加える。
中央身体障害者福祉審議会 |
厚生大臣の諮問に応じて、身体障害者の福祉に関する事項を審議すること。 |
(総理府設置法の一部改正)
第五十三条 総理府設置法(昭和二十四年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。
第十五条の表の中、都道府県災害救助対策協議会の次に次の事項を加える。
身体障害者製作品購買審議会 |
身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)に基いて身体障害者の製作品の購買の事務につき調査審議すること。 |
(経過規定)
第五十四条 都道府県は、この法律施行の際、現に設置している身体に障害のある者の収容及び授産のための施設又は義肢等の製作修理施設につき、この法律施行後六十日以内に、第二十七条第二項の規定による認可の申請をしなければならない。
2 前項の施設は、この法律施行後同項の申請をするまでの間及び当該申請に対する処分のあるまでの間は、第二十七条第二項の規定に基いて設置された施設とみなす。
別 表(身体障害の範囲)
一 視力障害
1 両眼の視力(万国式試視力表により、測定したものをいい、屈伸異常のある者については矯正視力についてその測定をしたものをいう。以下同じ。)が〇・一以下で、症状の固定したもの
2 一眼が失明し、他眼の視力が〇・六以下で、症状の固定したもの
二 聴力障害
1 両耳の聴力が四十センチ・メートル以上の距離において普通の話声が了解できない程度以上の障害で、症状の固定したもの
三 言語機能障害
1 言語機能の喪失その他その著しい障害で、症状の固定したもの
四 肢切断又は肢体不自由
1 両上肢又は両下肢の機能の喪失
2 両上肢を腕関節以上で又は両下肢を足関節以上で失つたもの
3 一上肢若しくは一下肢の機能を全く失い又は一上肢若しくは一下肢の三大関節のうち二関節以上の機能を失つたもの
4 一上肢を腕関節以上で又は一下肢を足関節以上で失つたもの
5 一手のおや指及びひとさし指を失つたもの又はおや指若しくはひとさし指を含めて三指以上を失つたもの(おや指については指関節その他のものについては第一関節以上を失つたものをいう。)
6 一手のおや指又はひとさし指を含めて四指以上の機能を失つたもの
7 両足又は一足をリスフラン関節以上で失つたもの
8 せき柱に障害があるもので厚生大臣の指定するもの
9 胸かくに変形があるもので厚生大臣の指定するもの
10 骨盤に変形があるもので厚生大臣の指定するもの
11 軟部組織のはんこん、欠損等により運動機能に著しく障害のあるもので厚生大臣の指定するもの
12 前各号に掲げるものの外、その障害の程度が前各号に準ずると認められるもの
五 中枢神経機能障害
1 常に就床を要し複雑な介護を要するもので回復の見込のないもの
2 半身不随で回復の見込のないもの
(内閣総理大臣・法務総裁・外務・大蔵・文部・厚生・農林・通商産業・運輸・郵政・電気通信・労働・建設大臣・経済安定本部総裁署名)