織物消費税法等を廃止する法律
法律第二百八十五号(昭二四・一二・二七)
左に掲げる法律は、廃止する。
織物消費税法(明治四十三年法律第七号)
清涼飲料税法(大正十五年法律第十六号)
取引高税法(昭和二十三年法律第百八号)
附 則
1 この法律は、昭和二十五年一月一日から施行する。
2 この法律施行前に課した、又は課すべきであつた織物消費税及び清涼飲料税については、なお従前の例による。
3 この法律施行前に取引金額を受領した取引に係る取引高税については、なお従前の例による。
4 この法律施行前に消費税を納付した織物又はこれをもつて製造した物品をこの法律施行の日から起算して三月を経過した日までに輸出した場合においては、旧織物消費税法第三条第二項の規定は、当該織物又は物品について、この法律施行後においてもなおその効力を有する。
5 この法律施行前に旧清涼飲料税法第八条第一項の規定に該当して清涼飲料税を納付しないで製造場から移出した清涼飲料については、同条第二項及び第三項並びに第九条の規定は、この法律施行後においてもなおその効力を有する。
6 砂糖消費税、織物消費税等の徴収に関する法律(明治四十四年法律第四十五号)の一部を次のように改正する。
次の題名を附する。
酒税等ノ徴収ニ関スル法律
第二条中「織物消費税法、」を削る。
第三条中「織物消費税法、」及び「織物、」を削る。
7 災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和二十二年法律第百七十五号)の一部を次のように改正する。
第八条及び第九条中「酒税、清涼飲料税、物品税及び取引高税」を「酒税及び物品税」に改める。
8 附則第二項に規定する清涼飲料税又は附則第三項に規定する取引高税の納税義務者に対しては、改正前の災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第八条及び第九条の規定は、なおその効力を有する。
9 印紙等模造取締法(昭和二十二年法律第百八十九号)の一部を次のように改正する。
第一条第一項中「若しくは取引高税法(昭和二十三年法律第百八号)第十一条但書の規定により現金を政府に支払つて交付を受ける取引高税証紙」を削り、「これらに」を「これに」に改め、「若しくは表示」を削る。
10 この法律施行前にした行為に関する罰則の適用については、なお従前の例による。
(大蔵・内閣総理大臣署名)