政府職員の新給与実施に関する法律の一部を改正する法律
法律第二百八十号(昭二四・一二・二四)
政府職員の新給与実施に関する法律(昭和二十三年法律第四十六号)の一部を次のように改正する。
第二条第六号を次のように改める。
六 第二十六条の規定による職員の苦情の申立を受理し、及びこれを審査すること。
同条に次の一号を加える。
七 この法律の完全な実施を確保し、その責に任ずること
第三条から第五条までを次のように改める。
第三条から第五条まで 削除
第九条第一項、第十一条第二項、第十二条、第二十五条及び第二十六条中「新給与実施本部長」を「人事院」に改める。
第二十七条を次のように改める。
第二十七条 削除
第二十八条中「新給与実施本部長」を「人事院」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 総理府設置法(昭和二十四年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。
第十条中「新給与実施本部」を削る。
第十三条を次のように改める。
第十三条 削除
3 行政機関職員定員法(昭和二十四年法律第百二十六号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項総理府の欄中「本府 二、二六〇人」を「本府 二、二五四人」に、「計 五八、一三三人」を「計 五八、一二七人」に、合計の欄中「八七三、二三七人」を「八七三、二三一人」に改める。
(内閣総理・大蔵大臣署名)