国際電信電話株式会社法の一部を改正する法律
法律第九十九号(平九・六・二〇)
国際電信電話株式会社法(昭和二十七年法律第三百一号)の一部を次のように改正する。
第二条を次のように改める。
(事業)
第二条 国際電信電話株式会社(以下「会社」という。)は、その目的を達成するため、次に掲げる業務を営むものとする。
一 国際電気通信業務
二 前号の業務に附帯する業務
2 会社は、前項の業務のほか、郵政大臣の認可を受けて、次に掲げる業務を営むことができる。
一 会社の目的を達成するために必要な業務
二 前号の業務のほか、前項の業務の円滑な遂行に支障のない範囲内において、同項の業務を営むために保有する設備又は技術を活用して行う電気通信業務その他の業務
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(郵政大臣臨時代理・内閣総理大臣臨時代理署名)