裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律

法律第百十五号(平九・一二・一〇)

 裁判官の報酬等に関する法律(昭和二十三年法律第七十五号)の一部を次のように改正する。

 第十五条中「百三十三万九千円」を「百三十五万四千円」に、」「百八万七千円」を「百九万八千円」に改める。

 別表を次のように改める。

別表(第二条関係)

区     分

報  酬  月  額

最高裁判所長官

二、二八八、〇〇〇円

最高裁判所判事

一、六七〇、〇〇〇円

東京高等裁判所長官

一、五九九、〇〇〇円

その他の高等裁判所長官

一、四八一、〇〇〇円

判事

一号

一、三三五、〇〇〇円

二号

一、一七七、〇〇〇円

三号

一、〇九八、〇〇〇円

四号

九三一、〇〇〇円

五号

八〇四、〇〇〇円

六号

七二四、〇〇〇円

七号

六五三、〇〇〇円

八号

五八九、〇〇〇円

判事補

一号

四七一、四〇〇円

二号

四三三、〇〇〇円

三号

四〇二、九〇〇円

四号

三七六、七〇〇円

五号

三四九、二〇〇円

六号

三三〇、四〇〇円

七号

三〇八、三〇〇円

八号

二九六、七〇〇円

九号

二六九、八〇〇円

十号

二六〇、〇〇〇円

十一号

二四四、七〇〇円

十二号

二三五、五〇〇円

簡易裁判所判事

一号

九三一、〇〇〇円

二号

八〇四、〇〇〇円

三号

七二四、〇〇〇円

四号

六五三、〇〇〇円

五号

四九一、六〇〇円

六号

四七一、四〇〇円

七号

四三三、〇〇〇円

八号

四〇二、九〇〇円

九号

三七六、七〇〇円

十号

三四九、二〇〇円

十一号

三三〇、四〇〇円

十二号

三〇八、三〇〇円

十三号

二九六、七〇〇円

十四号

二六九、八〇〇円

十五号

二六〇、〇〇〇円

十六号

二四四、七〇〇円

十七号

二三五、五〇〇円

   附 則

1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第十五条の改正規定並びに別表の改正規定中最高裁判所長官の項、最高裁判所判事の項、東京高等裁判所長官の項、その他の高等裁判所長官の項及び判事の項並びに簡易裁判所判事の項一号から四号までに係る部分に係る部分は、平成十年四月一日から施行する。

2 この法律による改正後の裁判官の報酬等に関する法律(以下「新法」という。)別表判事補の項及び簡易裁判所判事の項五号から十七号までに係る部分の規定は、平成九年四月一日から適用する。

3 新法の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の裁判官の報酬等に関する法律の規定に基づいて支給された報酬その他の給与は、新法の規定による報酬その他の給与の内払とみなす。

(法務・内閣総理大臣署名)

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