工場立地法の一部を改正する法律

法律第百十九号(平九・一二・一二)

 工場立地法(昭和三十四年法律第二十四号)の一部を次のように改正する。

 第四条第一項中「きいて」を「聴いて」に改め、第三号を次のように改める。

 三 前二号に掲げる事項の特例に関する次に掲げる事項

  イ 工業団地(製造業等に係る二以上の工場又は事業場の用に供するための敷地及びこれに隣接し、緑地、道路その他の施設の用に供するための敷地として計画的に取得され、又は造成される一団の土地をいう。以下同じ。)に工場又は事業場を設置する場合に、工業団地について一体として配慮することが適切であると認められるもの

  ロ 工業集合地(製造業等に係る二以上の工場又は事業場が集中して立地する一団の土地(工業団地を含むものを含む。)をいう。以下同じ。)に隣接する一団の土地に緑地又は環境施設が計画的に整備されることにより周辺の地域の生活環境の改善に寄与すると認められる工業集合地に工場又は事業場を設置する場合に、工業集合地及び緑地又は環境施設について一体として配慮することが適切であると認められるもの

 第四条の次に次の一条を加える。

第四条の二 都道府県は、当該都道府県の区域のうちに、その自然的、社会的条件から判断して、緑地及び環境施設のそれぞれの面積の敷地面積に対する割合に関する事項(以下この条において「緑地面積率等」という。)に係る前条第一項の規定により公表された準則によることとするよりも、他の準則によることとすることが適切であると認められる区域があるときは、その区域における緑地面積率等について、条例で、次項の基準の範囲内において、同条第一項の規定により公表された準則に代えて適用すべき準則(第九条第二項第一号において「地域準則」という。)を定めることができる。

2 通商産業大臣及び製造業等を所管する大臣は、関係行政機関の長に協議し、かつ、工場立地及び工業用水審議会の意見を聴いて、緑地面積率等について、緑地及び環境施設の整備の必要の程度に応じて区域の区分ごとの基準を公表するものとする。

3 第一項の条例においては、併せて当該区域の範囲を明らかにしなければならない。

 第六条第一項中「通商産業大臣及び当該特定工場に係る事項を所管する大臣」を「当該特定工事の設置の場所を管轄する都道府県知事(以下単に「都道府県知事」という。)」に、「きいて」を「聴いて」に改め、第五号を次のように改める。

 五 特定工場における生産施設、緑地及び環境施設の面積並びに環境施設及び第四条第一項第二号の省令で定める施設の配置(次のイ又はロに掲げる場合にあつては、それぞれイ又はロに定める事項を含む。)

  イ 工業団地に特定工場の新設をする場合 当該工業団地の面積並びに緑地、環境施設その他の省令で定める施設の面積及び環境施設の配置

  ロ 工業集合地に特定工場の新設をする場合であつて、第四条第一項第三号ロに掲げる事項に係る同項第一号及び第二号に掲げる事項の特例の適用を受けようとするとき 当該工業集合地に隣接する一団の土地に計画的に整備される緑地又は環境施設(以下この号及び第八条第一項第二号において「隣接緑地等」という。)の面積、当該環境施設の配置並びに隣接緑地等の整備につき当該工業集合地に工場又は事業場を設置する者が負担する費用の総額(第八条第一項第二号において「負担総額」という。)及び当該特定工場の新設をする者が負担する費用

 第六条第一項第六号中「こえない」を「超えない」に改め、同条第三項を削る。

 第七条第一項中「行なわれる」を「行われる」に、「通商産業大臣及び当該特定工場に係る事業を所管する大臣」を「都道府県知事」に改め、同条第二項を次のように改める。

2 前条第二項の規定は、前項の規定による届出について準用する。

 第八条を次のように改める。

 (変更の届出)

第八条 第六条第一項又は前条第一項の規定による届出をした者は、当該特定工場に係る第六条第一項第二号又は第四号から第六号までの事項に係る変更(前条第一項の省令で定める軽微なものを除く。)をしようとするときは、省令で定めるところにより、その旨(次の各号に掲げる場合にあつては、当該各号に定める事項)を都道府県知事に届け出なければならない。

 一 当該変更が、指定地区の指定のあつた際現に当該指定地区において設置されており又は新設のための工事がされている特定工場についての第六条第一項第二号又は第四号から第六号までの事項に係る変更で当該指定の日以後最初に行われるものであり、かつ、その変更に係る事項が同項第六号の事項以外の事項である場合 その旨及び同号の事項

 二 当該変更が、工業集合地に設置されている特定工場についての第六条第一項第二号、第四号又は第五号の事項に係る変更で、隣接緑地等につき第四条第一項第三号ロに掲げる事項に係る同項第一号及び第二号に掲げる事項の特例の適用を受けようとする場合 その旨、隣接緑地等の面積、当該隣接緑地等における環境施設の配置並びに負担総額及び当該変更をする者が負担する費用

2 第六条第二項の規定は、前項の規定による届出について準用する。

 第九条第一項中「通商産業大臣及び当該特定工場に係る事業を所管する大臣」を「都道府県知事」に改め、同項第二号中「きわめて」を「極めて」に改め、同条第二項中「特定工場に係る事業を所管する大臣」を「都道府県知事」に改め、「、通商産業大臣に協議して」を削り、同項第一号中「準則」の下に「(第四条の二第一項の規定により地域準則が定められた場合にあつては、その地域準則を含む。)」を加える。

 第十条第一項中「特定工場に係る事業を所管する大臣」を「都道府県知事」に、「行なわれる」を「行われる」に、「きわめて」を「極めて」に改め、「、通商産業大臣に協議して」を削る。

 第十一条第二項中「通商産業大臣及び当該特定工場に係る事業を所管する大臣」を「都道府県知事」に改め、「のうち第六条第一項第五号及び第六号の事項以外の事項」を削り、同条第三項を削る。

 第十二条第一項中「通商産業大臣及び当該特定工場に係る事業を所管する大臣」を「都道府県知事」に改め、同条第二項を削る。

 第十三条第三項中「通商産業大臣及び当該特定工場に係る事業を所管する大臣」を「都道府県知事」に改め、同条第四項を削る。

 第十五条の五を削り、第十五条の四を第十五条の五とし、第十五条の三の次に次の一条を加える。

 (大都市の特例)

第十五条の四 この法律の規定により、都道府県が処理することとされている事務又は都道府県知事の権限に属するものとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下この条において「指定都市」という。)においては、指定都市が処理し、又は指定都市の長が行うものとする。この場合においては、この法律中都道府県又は都道府県知事に関する規定は、指定都市又は指定都市の長に関する規定として指定都市又は指定都市の長に適用があるものとする。

 第十六条中「十万円」を「五十万円」に改める。

 第十七条中「五万円」を「三十万円」に改める。

 第十八条中「五万円」を「二十万円」に改める。

 第二十条中「第十二条第一項」を「第十二条」に、「三万円」を「十万円」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

 (経過措置)

第二条 この法律の施行前に通商産業大臣及び当該特定工場に係る事業を所管する大臣にされた改正前の工場立地法第六条第一項、第七条第一項又は第八条第一項の規定による届出に係る勧告、勧告に係る事項を変更すべき旨の命令又は実施の制限の期間の短縮については、なお従前の例による。

 (工場立地の調査等に関する法律の一部を改正する法律の一部改正)

第三条 工場立地の調査等に関する法律の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第百八号)の一部を次のように改正する。

  附則第三条第一項中「、新法第六条第一項第二号」を「、工場立地法第六条第一項第二号」に、「当該新法特定工場内の新法」を「同項に規定する特定工場(以下「特定工場」という。)内の同法」に、「新法第六条第一項第六号」を「同法第六条第一項第六号」に、「当該新法特定工場の」を「当該特定工場の」に、「(新法」を「(同法」に、「行なわれる」を「行われる」に、「及び新法」を「及び同法」に、「通商産業大臣及び当該新法特定工場に係る事業を所管する大臣」を「都道府県知事」に改め、同条第二項中「新法第七条第二項」を「工場立地法第七条第二項」に、「新法第七条第一項」を「同法第七条第一項」に改める。

  附則第三条の次に次の一条を加える。

  (大都市の特例)

 第三条の二 前条第一項の規定により、都道府県知事の権限に属するものとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下この条において「指定都市」という。)においては、指定都市の長が行うものとする。この場合においては、前条第一項の規定中都道府県知事に関する規定は、指定都市の長に関する指定として指定都市の長に適用があるものとする。

  附則第四条第一項中「前条第一項」を「第三条第一項」に、「十万円」を「五十万円」に改める。

 (工場立地の調査等に関する法律の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)

第四条 この法律の施行前に通商産業大臣及び当該特定工場に係る事業を所管する大臣にされた前条の規定による改正前の工場立地の調査等に関する法律の一部を改正する法律附則第三条第一項の規定による届出に係る勧告、勧告に係る事項を変更すべき旨の命令又は実施の制限の期間の短縮については、なお従前の例による。

 (罰則に関する経過措置)

第五条 この法律の施行前にした行為並びに附則第二条及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (地価税法の一部改正)

第六条 地価税法(平成三年法律第六十九号)の一部を次のように改正する。

  別表第二第一号中「公表された同項の準則」を「同項の規定により公表された同項の準則又は同法第四条の二第一項(工場立地に関する地域準則)の規定により定められた同項の地域準則」に改める。

(法務・大蔵・厚生・農林水産・通商産業・運輸・内閣総理大臣署名)

法令一覧(年度別)に戻る