公職選挙法の一部を改正する法律(衆法)

法律第九十三号(平九・六・二〇)

 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の一部を次のように改正する。

 目次中「第三十一条―第三十四条」を「第三十一条―第三十四条の二」に、「第三十四条 (その他の選挙)」を

第三十四条 (その他の選挙)

 
 

第三十四条の二 (地方公共団体の議会の議員及び長の任期満了による選挙の期日の特例)

に改める。

 第五章中第三十四条の次に次の一条を加える。

 (地方公共団体の議会の議員及び長の任期満了による選挙の期日の特例)

第三十四条の二 地方公共団体の議会の議員の任期満了の日が当該地方公共団体の長の任期満了の日前九十日に当たる日から長の任期満了の日の前日までの間にある場合において当該地方公共団体の議会の議員の任期満了による一般選挙と長の任期満了による選挙を第百十九条((同時に行う選挙の範囲))第一項の規定により同時に行おうとするときは、第三十三条((一般選挙、長の任期満了による選挙及び設置選挙))第一項の規定にかかわらず、これらの選挙は、当該地方公共団体の長の任期満了の日前五十日に当たる日又は当該地方公共団体の議会の議員の任期満了の日前三十日に当たる日のいずれか遅い日から当該地方公共団体の議会の議員の任期満了の日後五十日に当たる日又は当該地方公共団体の長の任期満了の日のいずれか早い日までの間に行うことができる。

2 都道府県の選挙管理委員会又は市町村の選挙管理委員会は、前項の規定により選挙を行おうとする場合には、当該地方公共団体の議会の議員の任期満了の日前六十日までにその旨を告示しなければならない。

3 第三十三条第一項及び第一項の規定にかかわらず、前項の規定による告示がなされた後当該地方公共団体の長の任期満了による選挙の期日の告示がなされるまでに当該地方公共団体の議会の議員が任期満了以外の事由によりすべてなくなつた場合(当該地方公共団体の議会の議員の任期満了による一般選挙の期日の告示がなされている場合(第三十三条第四項ただし書の規定の適用がある場合を除く。)を除く。)における当該地方公共団体の長の任期満了による選挙は、当該地方公共団体の長の任期満了の日前五十日に当たる日又は当該地方公共団体の議会の議員の任期が満了することとされていた日前三十日に当たる日のいずれか遅い日から当該地方公共団体の長の任期満了の日までの間に行い、前項の規定による告示がなされた後当該地方公共団体の議会の議員の任期満了による一般選挙の期日の告示がなされるまでに当該地方公共団体の長が欠け、又は退職を申し出た場合(当該地方公共団体の長の任期満了による選挙の期日の告示がなされている場合(第三十三条第四項ただし書の規定の適用がある場合を除く。)を除く。)における当該地方公共団体の議会の議員の任期満了による一般選挙は、当該地方公共団体の議会の議員の任期満了の日前三十日に当たる日から当該地方公共団体の議会の議員の任期満了の日後五十日に当たる日又は当該地方公共団体の長の任期が満了することとされていた日のいずれか早い日までの間に行う。

4 前三項の規定は、地方公共団体の長の任期満了の日が当該地方公共団体の議会の議員の任期満了の日前九十日に当たる日から議員の任期満了の日の前日までにある場合について、準用する。この場合において、第一項中「長の任期満了の日前五十日」とあるのは「議会の議員の任期満了の日前五十日」と、「議会の議員の任期満了の日前三十日」とあるのは「長の任期満了の日前三十日」と、「議会の議員の任期満了の日後五十日」とあるのは「長の任期満了の日後五十日」と、「当該地方公共団体の長の任期満了の日の」とあるのは「当該地方公共団体の議会の議員の任期満了の日の」と、第二項中「前項」とあるのは「第四項において準用する前項」と、「議会の議員の任期満了の日」とあるのは「長の任期満了の日」と、前項中「第一項の」とあるのは「次項において準用する第一項の」と、「前項」とあるのは「次項において準用する前項」と、「長の任期満了による選挙」とあるのは「議会の議員の任期満了による一般選挙」と、「議会の議員が任期満了以外の事由によりすべてなくなつた」とあるのは「長が任期満了以外の事由により欠け、又は退職を申し出た」と、「議会の議員の任期満了による一般選挙」とあるのは「長の任期満了による選挙」と、「長の任期満了の日」とあるのは「議会の議員の任期満了の日」と、「議会の議員の任期が満了することとされていた日」とあるのは「長の任期が満了することとされていた日」と、「長が欠け、又は退職を申し出た」とあるのは「議会の議員がすべてなくなつた」と、「議会の議員の任期満了の日」とあるのは「長の任期満了の日」と、「長の任期が満了することとされていた日」とあるのは「議会の議員の任期が満了することとされていた日」と読み替えるものとする。

5 第三十三条第五項の規定は、第一項又は第三項(これらの規定を前項において準用する場合を含む。)の規定により行われる選挙について、準用する。

 第四十六条の二第二項及び第八十六条の四第七項中「第三十三条((長の選挙))第五項」の下に「(第三十四条の二((地方公共団体の議会の議員及び長の任期満了による選挙の期日の特例))第五項において準用する場合を含む。)」を加える。

 第百十九条第二項中「第百二十条第一項((市町村の選挙を行う場合の届出))の規定による届出」を「次条第一項若しくは第二項の規定による届出」に、「基き」を「基づき」に、「本章中以下同じ」を「以下この章において同じ」に改める。

 第百二十条第二項中「前項の規定による届出」を「第一項若しくは前項の規定による届出」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

2 市町村の選挙管理委員会は、第三十四条の二((地方公共団体の議会の議員及び長の任期満了による選挙の期日の特例))第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による告示をした場合においては、直ちにその旨を都道府県の選挙管理委員会に届け出なければならない。

 第百二十一条中「前条第二項」を「前条第三項」に、「但し、同条第二項」を「ただし、同項」に改める。

 第百九十九条の五第四項第三号中「当たる日」の下に「(第三十四条の二((地方公共団体の議会の議員及び長の任期満了による選挙の期日の特例))第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による告示がなされた場合にあつては、任期満了の日前九十日に当たる日又は当該告示がなされた日のいずれか早い日)」を加える。

   附 則

1 この法律は、公布の日から施行する。

2 この法律による改正後の公職選挙法(以下「新法」という。)の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を告示される地方公共団体の議会の議員又は長の選挙について適用し、施行日前にその期日を告示された地方公共団体の議会の議員又は長の選挙については、なお従前の例による。

3 地方公共団体の議会の議員又は長の任期満了の日が施行日から起算して六十七日以内である場合における新法第三十四条の二第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第二項中「地方公共団体の議会の議員の任期満了の日前六十日」とあるのは、「公職選挙法の一部を改正する法律(平成九年法律第九十三号)の施行の日の翌日から起算して七日を経過する日」とする。

(自治・内閣総理大臣臨時代理署名)

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