持株会社の設立等の禁止の解除に伴う金融関係法律の整備等に関する法律
法律第百二十号(平九・一二・一二)(銀行法の一部改正)
第一条 銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)の一部を次のように改正する。
目次中「―第十六条の四」を「・第十六条の三」に、「第七章 外国銀行支店(第四十七条―第五十二条)」を
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第七章 外国銀行支店(第四十七条―第五十二条) |
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第七章の二 銀行持株会社 |
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第一節 通則(第五十二条の二―第五十二条の五) |
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第二節 業務及び子会社等(第五十二条の六―第五十二条の九) |
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第三節 経理(第五十二条の十―第五十二条の十四) |
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第四節 監督(第五十二条の十五―第五十二条の十八) |
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第五節 雑則(第五十二条の十九―第五十二条の二十) |
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に改める。
第七条に次の一項を加える。
2 大蔵大臣は、前項の認可の申請があつたときは、当該申請に係る事項が当該銀行の業務の健全かつ適切な運営を妨げるおそれがないと認める場合でなければ、これを認可してはならない。
第十三条の次に次の一条を加える。
(特定関係者との間の取引等)
第十三条の二 銀行は、その特定関係者(当該銀行が第十六条の二第一項の認可を受けて株式を所有する会社、当該銀行を子会社(第五十二条の二第二項に規定する子会社(同条第三項の規定により子会社とみなされる会社を含む。)をいう。以下この条において同じ。)とする銀行持株会社(第五十二条の二第一項に規定する銀行持株会社をいう。)、当該銀行持株会社の子会社(当該銀行を除く。)その他の当該銀行と政令で定める特殊の関係のある者をいう。以下この条において同じ。)又はその特定関係者の顧客との間で、次に掲げる取引又は行為をしてはならない。ただし、当該取引又は行為をすることにつき公益上必要がある場合において、大蔵大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
一 当該特定関係者との間で行う取引で、その条件が当該銀行の取引の通常の条件に照らして当該銀行に不利益を与えるものと認められるもの
二 当該特定関係者との間又は当該特定関係者の顧客との間で行う取引又は行為のうち前号に掲げるものに準ずる取引又は行為で、当該銀行の業務の健全かつ適切な遂行に支障を及ぼすおそれのあるものとして大蔵省令で定める取引又は行為
第十六条の三を削る。
第十六条の四第一項第二号中「営業をいう。」の下に「以下同じ。」を加え、同条第三項中「第十六条の二第二項」を「前条第二項」に改め、同条を第十六条の三とする。
第四十七条第二項中「第十六条の四」を「第十六条の三」に、「並びに第五十三条第二号及び第四号」を「、第七章の二、第五十三条第一項第二号、第四号及び第五号、第二項並びに第三項、第五十五条第二項並びに第五十六条第六号及び第七号」に改める。
第七章の次に次の一章を加える。
第七章の二 銀行持株会社
第一節 通則
(銀行持株会社の定義等)
第五十二条の二 この章から第九章までにおいて「銀行持株会社」とは、銀行を子会社とする持株会社(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第九条第三項(持株会社)に規定する持株会社をいう。以下同じ。)であつて、次条第一項の認可を受けて設立され、又は同項若しくは同条第三項ただし書の認可を受けているものをいう。
2 この章から第九章までにおいて「子会社」とは、会社がその発行済株式(議決権のあるものに限る。)の総数又は出資の総額(以下この章において「発行済株式の総数等」という。)の百分の五十を超える数又は額の株式(議決権のあるものに限る。)又は持分(以下この章において「株式等」という。)を所有する他の会社をいう。この場合において、会社が所有する株式等には、金銭又は有価証券の信託に係る信託財産として所有する株式等(委託者又は受益者が、議決権を行使し、又は議決権の行使について当該会社に指図を行うことができるものに限る。)その他大蔵省令で定める株式等を含まないものとし、信託財産である株式等で、当該会社が委託者若しくは受益者として議決権を行使し、又は議決権の行使について指図を行うことができるもの(大蔵省令で定める株式等を除く。)を含むものとする。
3 会社及びその一若しくは二以上の子会社又は当該会社の一若しくは二以上の子会社がその発行済株式の総数等の百分の五十を超える数又は額の株式等を所有する他の会社は、当該会社の子会社とみなして、この章から第九章までの規定を適用する。この場合においては、前項後段の規定を準用する。
4 銀行持株会社(外国の法令に準拠して設立されたものを除く。)は、株式会社でなければならない。
(銀行持株会社に係る認可等)
第五十二条の三 次に掲げる取引若しくは行為により銀行を子会社とする持株会社になろうとする会社又は銀行を子会社とする持株会社の設立をしようとする者は、あらかじめ、大蔵大臣の認可を受けなければならない。
一 当該会社又はその子会社による銀行の株式の取得(担保権の実行その他の大蔵省令で定める事由によるものを除く。)
二 当該会社の子会社による第四条第一項の免許の取得
三 その他政令で定める取引又は行為
2 前項各号に掲げる取引又は行為以外の事由により銀行を子会社とする持株会社になつた会社(以下「特定持株会社」という。)は、当該事由の生じた日の属する営業年度経過後三月以内に、当該会社が銀行を子会社とする持株会社になつた旨その他の大蔵省令で定める事項を大蔵大臣に届け出なければならない。
3 特定持株会社は、前項の事由の生じた日の属する営業年度の終了の日から一年を経過する日(以下この項において「猶予期限日」という。)までに銀行を子会社とする持株会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。ただし、当該特定持株会社が、猶予期限日後も引き続き銀行を子会社とする持株会社であることについて大蔵大臣の認可を受けた場合は、この限りでない。
4 特定持株会社は、前項の規定による措置により銀行を子会社とする持株会社でなくなつたときは、遅滞なく、その旨を大蔵大臣に届け出なければならない。当該措置によることなく銀行を子会社とする持株会社でなくなつたときも、同様とする。
第五十二条の四 大蔵大臣は、前条第一項又は第三項ただし書の認可の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
一 当該認可の申請をした会社又は当該認可を受けて設立される会社(以下この条において「申請者等」という。)及びその子会社(子会社となる会社を含む。次号において同じ。)の収支の見込みが良好であること。
二 申請者等及びその子会社が保有する資産等に照らしこれらの者の自己資本の充実の状況が適当であること。
三 申請者等が、その人的構成等に照らして、その子会社であり、又はその子会社となる銀行の経営管理を的確かつ公正に遂行することができる知識及び経験を有し、かつ、十分な社会的信用を有する者であること。
(銀行持株会社の取締役の兼職の制限)
第五十二条の五 銀行持株会社の常務に従事する取締役は、大蔵大臣の認可を受けた場合を除くほか、他の会社の常務に従事してはならない。
2 大蔵大臣は、前項の認可の申請があつたときは、当該申請に係る事項が当該銀行持株会社の子会社である銀行の業務の健全かつ適切な運営を妨げるおそれがあると認める場合を除き、これを認可しなければならない。
第二節 業務及び子会社等
(銀行持株会社の業務範囲等)
第五十二条の六 銀行持株会社は、その子会社である銀行及び次条第一項各号に掲げる会社の経営管理を行うこと並びにこれに附帯する業務のほか、他の業務を営むことができない。
2 銀行持株会社は、その業務を営むに当たつては、その子会社である銀行の業務の健全かつ適切な運営の確保に努めなければならない。
(銀行持株会社の子会社の範囲等)
第五十二条の七 銀行持株会社は、銀行及び次に掲げる会社(以下この条において「子会社対象会社」という。)以外の会社を子会社としてはならない。
一 長期信用銀行法に規定する長期信用銀行(以下「長期信用銀行」という。)
二 外国為替銀行法に規定する外国為替銀行(以下「外国為替銀行」という。)
三 証券取引法第二条第九項(定義)に規定する証券会社
四 銀行業を営む外国の会社
五 証券業を営む外国の会社(前号に掲げる会社に該当するものを除く。)
六 銀行業(長期信用銀行又は外国為替銀行の債券の発行に係る業務を含む。)又は証券業に従属し、付随し、又は関連する業務として大蔵省令で定めるものを専ら営む会社
七 新たな事業分野を開拓する会社として大蔵省令で定める会社(当該会社の株式等を、銀行持株会社又はその子会社のうち前号に掲げる会社で大蔵省令で定めるもの(次条第七項において「特定子会社」という。)以外の子会社が、合算して、同条第一項に規定する基準株式数等を超えて所有していないものに限る。)
八 銀行又は前各号に掲げる会社のみを子会社とする持株会社(当該持株会社になることを予定している会社を含む。)
2 前項の規定は、子会社対象会社以外の会社が、銀行持株会社又はその子会社の担保権の実行による株式等の取得その他の大蔵省令で定める事由により当該銀行持株会社の子会社となる場合には、適用しない。ただし、当該銀行持株会社は、その子会社となつた会社が当該事由の生じた日から一年を経過する日までに子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。
3 銀行持株会社は、子会社対象会社のうち、銀行又は第一項第一号から第六号まで若しくは第八号に掲げる会社(銀行業(長期信用銀行又は外国為替銀行を子会社とする場合にあつては、これらの債券の発行に係る業務を含む。)に従属し、付随し、又は関連する業務を専ら営む会社として大蔵省令で定めるものを除く。)(次項及び次条第四項第四号において「子会社対象銀行等」という。)を子会社としようとするときは、第五十二条の十九第一項又は第二項の規定により合併又は営業の譲受けの認可を受ける場合を除き、あらかじめ、大蔵大臣の認可を受けなければならない。
4 前項の規定は、子会社対象銀行等が、銀行持株会社又はその子会社の担保権の実行による株式等の取得その他の大蔵省令で定める事由により当該銀行持株会社の子会社となる場合には、適用しない。ただし、当該銀行持株会社は、その子会社となつた子会社対象銀行等を引き続き子会社とすることについて大蔵大臣の認可を受けた場合を除き、当該子会社対象銀行等が当該事由の生じた日から一年を経過する日までに子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。
5 第三項の規定は、銀行持株会社が、その子会社としている第一項第四号又は第五号に掲げる会社をこれらの号のうち他の号に掲げる会社である子会社としようとするときについて準用する。
(銀行持株会社等による株式の取得等の制限)
第五十二条の八 銀行持株会社又はその子会社は、国内の会社(銀行並びに前条第一項第一号から第三号まで、第六号及び第八号に掲げる会社を除く。以下この条において同じ。)の株式等については、合算して、その基準株式数等(当該国内の会社の発行済株式の総数等に百分の十五を乗じて得た株式等の数又は額をいう。以下この条において同じ。)を超える数又は額の株式等を取得し、又は所有してはならない。
2 前項の規定は、銀行持株会社又はその子会社が、担保権の実行その他の大蔵省令で定める事由により、国内の会社の株式等をその基準株式数等を超えて取得し、又は所有することとなる場合には、適用しない。ただし、当該銀行持株会社又はその子会社は、合算してその基準株式数等を超えて取得し、又は所有することとなつた部分の株式等については、当該銀行持株会社があらかじめ大蔵大臣の承認を受けた場合を除き、その取得し、又は所有することとなつた日から一年を超えてこれを所有してはならない。
3 前項ただし書の場合において、大蔵大臣がする同項の承認の対象には、銀行持株会社又はその子会社が国内の会社の株式等を合算してその発行済株式の総数等の百分の五十を超えて取得し、又は所有することとなつた株式等のうち当該百分の五十を超える部分の株式等は含まれないものとし、大蔵大臣が当該承認をするときは、銀行持株会社又はその子会社が合算してその基準株式数等を超えて取得し、又は所有することとなつた株式等のうちその基準株式数等を超える部分の株式等を速やかに処分することを条件としなければならない。
4 銀行持株会社又はその子会社は、次の各号に掲げる場合には、第一項の規定にかかわらず、当該各号に定める日に所有し、又は所有することとなる国内の会社の株式等がその基準株式数等を超える場合であつても、同日以後、当該株式等をその基準株式数等を超えて所有することができる。ただし、大蔵大臣は、銀行持株会社又はその子会社が、次の各号に掲げる場合に国内の会社の株式等を合算してその発行済株式の総数等の百分の五十を超えて所有し、又は所有することとなるときは、当該各号に規定する認可をしてはならない。
一 第五十二条の三第一項の認可を受けた会社が当該銀行持株会社になつたとき。その銀行持株会社になつた日
二 第五十二条の三第一項の認可を受けて当該銀行持株会社が設立されたとき。その設立された日
三 特定持株会社が第五十二条の三第三項ただし書の認可を受けて当該銀行持株会社になつたとき。その認可を受けた日
四 前条第三項の認可を受けて当該銀行持株会社が子会社対象銀行等を子会社としたとき(大蔵省令で定める場合に限る。)。その子会社とした日
五 当該銀行持株会社が第五十二条の十九第一項の認可を受けて合併をしたとき(当該銀行持株会社が存続する場合に限る。)。その合併をした日
六 当該銀行持株会社が第五十二条の十九第二項の認可を受けて営業の譲受けをしたとき(大蔵省令で定める場合に限る。)。その営業の譲受けをした日
5 大蔵大臣は、前項各号に規定する認可をするときは、当該各号に定める日に銀行持株会社又はその子会社が合算してその基準株式数等を超えて所有し、又は所有することとなる国内の会社の株式等のうちその基準株式数等を超える部分の株式等を、同日から五年を経過する日までに大蔵大臣が定める基準に従つて処分することを条件としなければならない。
6 銀行持株会社又はその子会社が、国内の会社の株式等を合算してその基準株式数等を超えて所有することとなつた場合には、その超える部分の数又は額の株式等は、当該銀行持株会社が取得し、又は所有するものとみなす。
7 前各項の場合において、新たな事業分野を開拓する会社として大蔵省令で定める会社の株式等の取得又は所有については、特定子会社は、銀行持株会社の子会社に該当しないものとみなす。
8 第五十二条の二第二項後段の規定は、前各項の場合において銀行持株会社又はその子会社が取得し、又は所有する株式等について準用する。
(銀行持株会社に係る銀行の経営の健全性の確保)
第五十二条の九 大蔵大臣は、銀行の業務の健全な運営に資するため、銀行持株会社が銀行持株会社及びその子会社の保有する資産等に照らしそれらの自己資本の充実の状況が適当であるかどうかその他それらの経営の健全性を判断するための基準であつて、銀行の経営の健全性の判断のために参考となるべきものを定めることができる。
第三節 経理
(銀行持株会社の営業年度)
第五十二条の十 銀行持株会社の営業年度は、四月一日から翌年三月三十一日までとする。
(銀行持株会社に係る業務報告書等)
第五十二条の十一 銀行持株会社は、営業年度ごとに、当該銀行持株会社及びその子会社の業務及び財産の状況をこれらの会社の全部につき連結して記載した中間業務報告書及び業務報告書を作成し、大蔵大臣に提出しなければならない。
2 中間業務報告書及び業務報告書の記載事項、提出期日その他これらの報告書に関し必要な事項は、大蔵省令で定める。
(銀行持株会社に係る貸借対照表等の公告)
第五十二条の十二 銀行持株会社は、営業年度ごとに、大蔵省令で定めるところにより、当該銀行持株会社及びその子会社の全部につき連結して記載した貸借対照表及び損益計算書を作成して、当該営業年度経過後三月以内に公告しなければならない。ただし、やむを得ない理由により当該三月以内にこれらの書類の公告をすることができない場合には、大蔵大臣の承認を受けて、当該公告を延期することができる。
(銀行持株会社に係る業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧)
第五十二条の十三 銀行持株会社は、営業年度ごとに、当該銀行持株会社及びその子会社の業務及び財産の状況に関する事項をこれらの会社の全部につき連結して記載した説明書類を作成して、当該銀行持株会社の子会社である銀行の主要な営業所に備え置き、公衆の縦覧に供するものとする。ただし、信用秩序を損なうおそれのある事項、当該銀行持株会社又はその子会社の取引者の秘密を害するおそれのある事項及び当該銀行持株会社又はその子会社の業務の遂行上不当な不利益を与えるおそれのある事項並びにその記載のため過大な費用の負担を要する事項については、この限りでない。
(銀行持株会社の営業報告書等の記載事項)
第五十二条の十四 銀行持株会社が商法第二百八十一条第一項(計算書類の作成)の規定により作成する銀行持株会社の営業報告書及び附属明細書の記載事項は、大蔵省令で定める。
第四節 監督
(銀行持株会社等による報告又は資料の提出)
第五十二条の十五 大蔵大臣は、銀行の業務の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該銀行を子会社とする銀行持株会社に対し、当該銀行の業務又は財産の状況に関し参考となるべき報告又は資料の提出を求めることができる。
2 大蔵大臣は、第二十四条第一項の規定により銀行に対して報告又は資料の提出を求め、及び前項の規定により当該銀行を子会社とする銀行持株会社に対して報告又は資料の提出を求める場合において、特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該銀行持株会社の子会社(当該銀行を除く。次項において同じ。)に対し、当該銀行又は当該銀行持株会社の業務又は財産の状況に関し参考となるべき報告又は資料の提出を求めることができる。
3 銀行持株会社の子会社は、正当な理由があるときは、前項の規定による報告又は資料の提出を拒むことができる。
(銀行持株会社等に対する立入検査)
第五十二条の十六 大蔵大臣は、銀行の業務の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該職員に当該銀行を子会社とする銀行持株会社の事務所その他の施設に立ち入らせ、当該銀行若しくは当該銀行持株会社の業務若しくは財産の状況に関し質問させ、又は当該銀行持株会社の帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 大蔵大臣は、第二十五条第一項の規定による銀行に対する立入り、質問又は検査を行い、及び前項の規定による当該銀行を子会社とする銀行持株会社に対する立入り、質問又は検査を行う場合において、特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該職員に当該銀行持株会社の子会社(当該銀行を除く。第五項において同じ。)の営業所その他の施設に立ち入らせ、当該銀行若しくは当該銀行持株会社に対する質問若しくは検査に必要な事項に関し質問させ、又は帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
3 前二項の場合において、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
4 第一項及び第二項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
5 前条第三項の規定は、第二項の規定による銀行持株会社の子会社に対する質問及び検査について準用する。
(銀行持株会社に対する改善計画の提出の求め等)
第五十二条の十七 大蔵大臣は、銀行持株会社の業務又は銀行持株会社及びその子会社の財産の状況に照らして、当該銀行持株会社の子会社である銀行の業務の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該銀行持株会社に対し、措置を講ずべき事項及び期限を示して、当該銀行の経営の健全性を確保するための改善計画の提出を求め、若しくは提出された改善計画の変更を命じ、又はその必要の限度において監督上必要な措置を命ずることができる。
2 前項の規定による命令(改善計画の提出を求めることを含む。次項において同じ。)であつて、銀行持株会社及びその子会社の自己資本の充実の状況によつて必要があると認めるときにするものは、大蔵省令で定める銀行持株会社及びその子会社の自己資本の充実の状況に係る区分に応じ大蔵省令で定めるものでなければならない。
3 大蔵大臣は、銀行持株会社に対し第一項の規定による命令をした場合において、当該命令に係る措置の実施の状況に照らして特に必要があると認めるときは、当該銀行持株会社の子会社である銀行に対し、その業務の健全かつ適切な運営を確保するために必要な措置を命ずることができる。
(銀行持株会社に係る認可の取消し等)
第五十二条の十八 大蔵大臣は、銀行持株会社が法令、定款若しくは法令に基づく大蔵大臣の処分に違反したとき又は公益を害する行為をしたときは、当該銀行持株会社に対しその取締役若しくは監査役の解任その他監督上必要な措置を命じ、若しくは当該銀行持株会社の第五十二条の三第一項若しくは第三項ただし書の認可を取り消し、又は当該銀行持株会社の子会社である銀行に対しその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。この場合において、同条第一項の認可のうち設立に係るものは、当該認可を受けて設立された銀行持株会社に対して与えられているものとみなす。
2 銀行持株会社は、前項の規定により第五十二条の三第一項又は第三項ただし書の認可を取り消されたときは、大蔵大臣が指定する期間内に銀行を子会社とする持株会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。
3 大蔵大臣は、銀行を子会社とする持株会社が次の各号のいずれかに該当する場合において必要があると認めるときは、当該持株会社の子会社である銀行に対し、その業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
一 第五十二条の三第一項の認可を受けずに同項各号に掲げる取引又は行為により銀行を子会社とする持株会社になつたもの
二 第五十二条の三第一項の認可を受けずに銀行を子会社とする持株会社として設立されたもの
三 第五十二条の三第三項ただし書の認可を受けることなく同項の猶予期限日後も銀行を子会社とする持株会社であるもの
四 第一項の規定により第五十二条の三第一項又は第三項ただし書の認可を取り消された持株会社であつて、前項の規定による措置を講ずることなく同項の大蔵大臣が指定する期間後も銀行を子会社とする持株会社であるもの
第五節 雑則
(銀行持株会社に係る合併又は営業の譲渡若しくは譲受けの認可)
第五十二条の十九 銀行持株会社を全部又は一部の当事者とする合併(当該合併前に銀行持株会社であつた一の会社が当該合併後も銀行持株会社として存続するものに限る。)は、大蔵大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2 銀行持株会社を当事者とする営業の全部又は一部の譲渡又は譲受け(当該営業の譲渡又は譲受けをした銀行持株会社が、その譲渡又は譲受け後も引き続き銀行持株会社であるものに限る。)は、政令で定めるものを除き、大蔵大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
3 第五十二条の四の規定は、前二項の認可の申請があつた場合について準用する。
(銀行を子会社とする外国の持株会社に対する法律の適用関係)
第五十二条の二十 銀行を子会社とする持株会社であつて外国の法令に準拠して設立されたもの(以下この条において「銀行を子会社とする外国の持株会社」という。)に対しこの法律の規定を適用する場合における特例及び技術的読替えその他銀行を子会社とする外国の持株会社に対するこの法律の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第五十三条第三号中「第十六条の四第二項」を「第十六条の三第二項」に改め、同条第五号を同条第六号とし、同条第四号の次に次の一号を加える。
五 その発行済株式(議決権のあるものに限る。)の総数の百分の五十を超える数の株式(議決権のあるものに限る。次項において同じ。)が一の会社(銀行及び銀行持株会社を除く。)により取得又は所有されることとなつたとき。
第五十三条に次の二項を加える。
2 第五十二条の二第二項後段の規定は、前項第五号に規定する一の会社が取得し、又は所有することとなつた銀行の株式について準用する。
3 銀行持株会社(銀行持株会社であつた会社を含む。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、大蔵省令で定めるところにより、その旨を大蔵大臣に届け出なければならない。
一 第五十二条の三第一項の認可に係る銀行持株会社になつたとき又は当該認可に係る銀行持株会社として設立されたとき。
二 銀行を子会社とする持株会社でなくなつたとき(第五号の場合を除く。)。
三 第五十二条の七第一項第六号又は第七号に掲げる会社(同条第三項の規定により子会社とすることについて認可を受けなければならないとされるものを除く。)を子会社としようとするとき(第五十二条の十九第一項又は第二項の規定による認可を受けて合併又は営業の譲受けをしようとする場合を除く。)。
四 その子会社が子会社でなくなつたとき(第五十二条の十九第二項の規定による認可を受けて営業の譲渡をした場合及び第二号の場合を除く。)。
五 解散したとき(設立又は合併(当該合併により銀行を子会社とする持株会社を設立するものに限る。)を無効とする判決が確定したときを含む。)。
六 資本の額を変更しようとするとき。
七 この法律の規定による認可(第一号に規定する認可を除く。)を受けた事項を実行したとき。
八 その他大蔵省令で定める場合に該当するとき。
第五十五条中「銀行がこの法律」を「銀行又は銀行持株会社(第五十二条の三第一項の認可を受けた者を含む。)がこの法律」に、「第十六条の四第二項」を「第十六条の三第二項」に改め、同条に次の一項を加える。
2 前項に規定するもののほか、第五十二条の三第一項又は第三項ただし書の認可については、当該認可に係る銀行持株会社が銀行を子会社とする持株会社でなくなつたときは、当該認可は、効力を失う。
第五十六条に次の四号を加える。
五 第五十二条の十八第一項の規定により第五十二条の三第一項又は第三項ただし書の認可を取り消したとき。
六 第五十二条の十八第一項の規定により銀行持株会社の子会社である銀行の業務の全部又は一部の停止を命じたとき。
七 第五十二条の十八第三項の規定により銀行の業務の全部又は一部の停止を命じたとき。
八 前条の規定により第五十二条の三第一項又は第三項ただし書の認可が効力を失つたとき。
第五十七条中「銀行」の下に「又は銀行持株会社」を加える。
第六十一条の次に次の一条を加える。
第六十一条の二 次の各号に掲げる違反があつた場合においては、その違反行為をした者は、二年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第五十二条の三第一項の規定による大蔵大臣の認可を受けないで、同項各号に掲げる取引若しくは行為により銀行を子会社とする持株会社になつたとき又は銀行を子会社とする持株会社を設立したとき。
二 第五十二条の三第三項の規定に違反して同項に規定する猶予期限日を超えて銀行を子会社とする持株会社であつたとき。
三 第五十二条の十八第二項の規定に違反して同項に規定する大蔵大臣が指定する期間を超えて銀行を子会社とする持株会社であつたとき。
第六十二条中「若しくは第二十七条」を「、第二十七条若しくは第五十二条の十八第一項若しくは第三項」に改める。
第六十三条第一号中「第十九条」の下に「若しくは第五十二条の十一」を加え、同条第二号中「若しくは第二十四条第二項」を「、第二十四条第二項若しくは第五十二条の十五第一項若しくは第二項」に改め、同条第三号中「若しくは第二十五条第二項」を「、第二十五条第二項若しくは第五十二条の十六第一項若しくは第二項」に改め、同条に次の二号を加える。
七 第五十二条の十八第一項の規定による命令(取締役若しくは監査役の解任又は業務の全部若しくは一部の停止の命令を除く。)に違反した者
八 第五十四条第一項の規定により付した条件(第五十二条の三第一項又は第三項ただし書の規定による認可に係るものに限る。)に違反した者
第六十四条第一項第二号中「第四号まで」の下に「、第七号又は第八号」を加え、同項第三号中「第六十一条」の下に「、第六十一条の二」を加える。
第六十五条中「又は外国銀行の代表者、代理人若しくは支配人」を「、外国銀行の代表者、代理人若しくは支配人、銀行持株会社(銀行持株会社が銀行持株会社でなくなつた場合における当該銀行持株会社であつた会社を含む。)の取締役、監査役、支配人若しくは清算人又は特定持株会社(特定持株会社が銀行を子会社とする持株会社でなくなつた場合における当該特定持株会社であつた会社を含む。)の取締役、監査役、支配人、業務を執行する社員若しくは清算人」に改め、同条第一号中「第十六条の四第一項」を「第十六条の三第一項」に改め、同条第二号中「第七条」を「第七条第一項又は第五十二条の五第一項」に改め、同条第三号中「第十二条」の下に「又は第五十二条の六第一項」を加え、同条第四号中「第五十三条」を「第五十三条第一項若しくは第三項」に改め、同条第六号中「第二十条」の下に「若しくは第五十二条の十二」を加え、同条第七号中「第二十六条第一項」の下に「若しくは第五十二条の十七第一項」を加え、「同項」を「第二十六条第一項」に改め、「第二十九条」の下に「若しくは第五十二条の十七第一項若しくは第三項」を加え、同条第十一号中「第十六条の四第一項」を「第十六条の三第一項」に、「又は第三十七条第一項」を「、第三十七条第一項、第五十二条の七第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)又は第五十二条の十九第一項若しくは第二項」に改め、同号を同条第十六号とし、同条第十号の次に次の五号を加える。
十一 第五十二条の三第二項若しくは第四項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
十二 第五十二条の七第一項の規定に違反して同項に規定する子会社対象会社以外の会社(第五十二条の八第一項に規定する国内の会社を除く。)を子会社としたとき。
十三 第五十二条の七第三項の規定による大蔵大臣の認可を受けないで同項に規定する子会社対象銀行等を子会社としたとき又は同条第五項において準用する同条第三項の規定による大蔵大臣の認可を受けないで同条第一項第四号若しくは第五号に掲げる会社をこれらの号のうち他の号に掲げる会社である子会社としたとき。
十四 第五十二条の八第一項又は第二項ただし書の規定に違反したとき。
十五 第五十二条の八第三項又は第五項の規定により付した条件に違反したとき。
(長期信用銀行法の一部改正)
第二条 長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)の一部を次のように改正する。
第十五条中「をいう。」の下に「第十六条の四第一項において同じ。」を加える。
第十六条第一項中「次条」を「第十七条」に改め、同条の次に次の三条を加える。
(長期信用銀行持株会社に係る認可等)
第十六条の二 次に掲げる取引若しくは行為により長期信用銀行を子会社とする持株会社(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第九条第三項(持株会社)に規定する持株会社をいう。以下同じ。)になろうとする会社又は長期信用銀行を子会社とする持株会社の設立をしようとする者は、あらかじめ、大蔵大臣の認可を受けなければならない。
一 当該会社又はその子会社による長期信用銀行の株式の取得(担保権の実行その他の大蔵省令で定める事由によるものを除く。)
二 当該会社の子会社による第四条第一項の免許の取得
三 その他政令で定める取引又は行為
2 前項に規定する「子会社」とは、会社がその発行済株式(議決権のあるものに限る。)の総数又は出資の総額(以下この項において「発行済株式の総数等」という。)の百分の五十を超える数又は額の株式(議決権のあるものに限る。)又は持分(以下この条及び第十六条の四において「株式等」という。)を所有する他の会社をいう。この場合において、会社及びその一若しくは二以上の子会社又は当該会社の一若しくは二以上の子会社がその発行済株式の総数等の百分の五十を超える数又は額の株式等を所有する他の会社は、当該会社の子会社とみなす。
3 前項の場合において、会社が所有する株式等には、金銭又は有価証券の信託に係る信託財産として所有する株式等(委託者又は受益者が、議決権を行使し、又は議決権の行使について当該会社に指図を行うことができるものに限る。)その他大蔵省令で定める株式等を含まないものとし、信託財産である株式等で、当該会社が委託者若しくは受益者として議決権を行使し、又は議決権の行使について指図を行うことができるもの(大蔵省令で定める株式等を除く。)を含むものとする。
4 第一項各号に掲げる取引又は行為以外の事由により長期信用銀行を子会社(同項に規定する子会社をいう。以下同じ。)とする持株会社になつた会社(以下「特定持株会社」という。)は、当該事由の生じた日の属する営業年度経過後三月以内に、当該会社が長期信用銀行を子会社とする持株会社になつた旨その他の大蔵省令で定める事項を大蔵大臣に届け出なければならない。
5 特定持株会社は、前項の事由の生じた日の属する営業年度の終了の日から一年を経過する日(以下この項において「猶予期限日」という。)までに長期信用銀行を子会社とする持株会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。ただし、当該特定持株会社が、猶予期限日後も引き続き長期信用銀行を子会社とする持株会社であることについて大蔵大臣の認可を受けた場合は、この限りでない。
6 特定持株会社は、前項の規定による措置により長期信用銀行を子会社とする持株会社でなくなつたときは、遅滞なく、その旨を大蔵大臣に届け出なければならない。当該措置によることなく長期信用銀行を子会社とする持株会社でなくなつたときも、同様とする。
第十六条の三 大蔵大臣は、前条第一項又は第五項ただし書の認可の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
一 当該認可の申請をした会社又は当該認可を受けて設立される会社(以下この条において「申請者等」という。)及びその子会社(子会社となる会社を含む。次号において同じ。)の収支の見込みが良好であること。
二 申請者等及びその子会社が保有する資産等に照らしこれらの者の自己資本の充実の状況が適当であること。
三 申請者等が、その人的構成等に照らして、その子会社であり、又はその子会社となる長期信用銀行の経営管理を的確かつ公正に遂行することができる知識及び経験を有し、かつ、十分な社会的信用を有する者であること。
(長期信用銀行持株会社の子会社の範囲等)
第十六条の四 長期信用銀行持株会社(長期信用銀行を子会社とする持株会社であつて、第十六条の二第一項の認可を受けて設立され、又は同項若しくは同条第五項ただし書の認可を受けているものをいう。以下同じ。)は、長期信用銀行及び次に掲げる会社(以下この条において「子会社対象会社」という。)以外の会社を子会社としてはならない。
一 銀行(銀行法第二条第一項(定義等)に規定する銀行をいう。以下同じ。)
二 外国為替銀行法(昭和二十九年法律第六十七号)第二条第一項(定義)に規定する外国為替銀行
三 証券取引法第二条第九項(定義)に規定する証券会社
四 銀行業を営む外国の会社
五 証券業(証券取引法第二条第八項各号(定義)に掲げる行為のいずれかを行う営業をいう。次号において同じ。)を営む外国の会社(前号に掲げる会社に該当するものを除く。)
六 銀行業(長期信用銀行の債券の発行に係る業務を含む。第三項において同じ。)又は証券業に従属し、付随し、又は関連する業務として大蔵省令で定めるものを専ら営む会社
七 新たな事業分野を開拓する会社として大蔵省令で定める会社(当該会社の株式等を、長期信用銀行持株会社又はその子会社のうち前号に掲げる会社で大蔵省令で定めるもの以外の子会社が、合算して、次条において準用する銀行法第五十二条の八第一項に規定する基準株式数等を超えて所有していないものに限る。)
八 長期信用銀行又は前各号に掲げる会社のみを子会社とする持株会社(当該持株会社になることを予定している会社を含む。)
2 前項の規定は、子会社対象会社以外の会社が、長期信用銀行持株会社又はその子会社の担保権の実行による株式等の取得その他の大蔵省令で定める事由により当該長期信用銀行持株会社の子会社となる場合には、適用しない。ただし、当該長期信用銀行持株会社は、その子会社となつた会社が当該事由の生じた日から一年を経過する日までに子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。
3 長期信用銀行持株会社は、子会社対象会社のうち、長期信用銀行又は第一項第一号から第六号まで若しくは第八号に掲げる会社(銀行業に従属し、付随し、又は関連する業務を専ら営む会社として大蔵省令で定めるものを除く。)(次項において「長期信用銀行等」という。)を子会社としようとするときは、次条において準用する銀行法第五十二条の十九第一項又は第二項の規定により合併又は営業の譲受けの認可を受ける場合を除き、あらかじめ、大蔵大臣の認可を受けなければならない。
4 前項の規定は、長期信用銀行等が、長期信用銀行持株会社又はその子会社の担保権の実行による株式等の取得その他の大蔵省令で定める事由により当該長期信用銀行持株会社の子会社となる場合には、適用しない。ただし、当該長期信用銀行持株会社は、その子会社となつた長期信用銀行等を引き続き子会社とすることについて大蔵大臣の認可を受けた場合を除き、当該長期信用銀行等が当該事由の生じた日から一年を経過する日までに子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。
5 第三項の規定は、長期信用銀行持株会社が、その子会社としている第一項第四号又は第五号に掲げる会社をこれらの号のうち他の号に掲げる会社である子会社としようとするときについて準用する。
第十七条中「(外国銀行支店)」の下に「、第五十二条の二第一項から第三項まで(銀行持株会社の定義等)、第五十二条の三、第五十二条の四(銀行持株会社に係る認可等)、第五十二条の七(銀行持株会社の子会社の範囲等)」を加え、「長期信用銀行について準用する」を「銀行に係るものにあつては長期信用銀行について、銀行持株会社に係るものにあつては長期信用銀行持株会社について、銀行を子会社とする持株会社に係るものにあつては長期信用銀行を子会社とする持株会社について、それぞれ準用する」に改める。
第二十条中「長期信用銀行がこの法律」を「長期信用銀行又は長期信用銀行持株会社(第十六条の二第一項の認可を受けた者を含む。)がこの法律」に、「第十六条の四第二項」を「第十六条の三第二項」に改め、同条に次の一項を加える。
2 前項に規定するもののほか、第十六条の二第一項又は第五項ただし書の認可については、当該認可に係る長期信用銀行持株会社が長期信用銀行を子会社とする持株会社でなくなつたときは、当該認可は、効力を失う。
第二十三条の次に次の見出し及び一条を加える。
(罰則)
第二十三条の二 次の各号に掲げる違反があつた場合においては、その違反行為をした者は、二年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第十六条の二第一項の規定による大蔵大臣の認可を受けないで、同項各号に掲げる取引若しくは行為により長期信用銀行を子会社とする持株会社になつたとき又は長期信用銀行を子会社とする持株会社を設立したとき。
二 第十六条の二第五項の規定に違反して同項に規定する猶予期限日を超えて長期信用銀行を子会社とする持株会社であつたとき。
三 第十七条において準用する銀行法(以下「銀行法」という。)第五十二条の十八第二項の規定に違反して同項に規定する大蔵大臣が指定する期間を超えて長期信用銀行を子会社とする持株会社であつたとき。
第二十四条の前の見出しを削り、同条中「第十七条において準用する銀行法(以下「銀行法」という。)第二十六条第一項若しくは第二十七条」を「銀行法第二十六条第一項、第二十七条若しくは第五十二条の十八第一項若しくは第三項」に改める。
第二十五条中第六号を第七号とし、第五号を第六号とし、同条第四号中「第二十五条第二項」の下に「若しくは第五十二条の十六第一項若しくは第二項」を加え、同号を同条第五号とし、同条第三号中「第二十四条第二項」の下に「若しくは第五十二条の十五第一項若しくは第二項」を加え、同号を同条第四号とし、同条第二号中「第十九条」の下に「若しくは第五十二条の十一」を加え、同号を同条第三号とし、同条第一号の次に次の一号を加える。
二 第十九条第一項の規定により付した条件(第十六条の二第一項又は第五項ただし書の規定による認可に係るものに限る。)に違反した者
第二十五条に次の一号を加える。
八 銀行法第五十二条の十八第一項の規定による命令(取締役若しくは監査役の解任又は業務の全部若しくは一部の停止の命令を除く。)に違反した者
第二十六条第二号中「第四号まで」を「第五号まで又は第八号」に改め、同条第三号を次のように改める。
三 第二十三条の二又は前条第六号若しくは第七号 各本条の罰金刑
第二十七条中「又は清算人」を「若しくは清算人、長期信用銀行持株会社(長期信用銀行持株会社が長期信用銀行持株会社でなくなつた場合における当該長期信用銀行持株会社であつた会社を含む。)の取締役、監査役、支配人若しくは清算人又は特定持株会社(特定持株会社が長期信用銀行を子会社とする持株会社でなくなつた場合における当該特定持株会社であつた会社を含む。)の取締役、監査役、支配人、業務を執行する社員若しくは清算人」に改め、同条第一号中「第六条の二」の下に「又は銀行法第五十二条の六第一項」を加え、同条第二号中「第五十三条」を「第五十三条第一項若しくは第三項」に改め、同条第三号中「第十六条の四第一項」を「第十六条の三第一項」に改め、同条第九号を同条第十二号とし、同条第八号中「第二十六条第一項」の下に「若しくは第五十二条の十七第一項」を加え、「同項」を「銀行法第二十六条第一項」に改め、「第二十九条」の下に「若しくは第五十二条の十七第一項若しくは第三項」を加え、同号を同条第十一号とし、同条第七号中「第二十条」の下に「若しくは第五十二条の十二」を加え、同号を同条第十号とし、同条第六号を同条第九号とし、同条第五号中「第七条」を「第七条第一項又は第五十二条の五第一項」に改め、同号を同条第八号とし、同条第四号中「第十三条の二第一項」の下に「若しくは第十六条の四第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)」を加え、「第十六条の四第一項」を「第十六条の三第一項」に、「若しくは第三十七条第一項」を「、第三十七条第一項若しくは第五十二条の十九第一項若しくは第二項」に改め、同号を同条第七号とし、同条第三号の次に次の三号を加える。
四 第十六条の二第四項若しくは第六項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
五 第十六条の四第一項の規定に違反して同項に規定する子会社対象会社以外の会社(銀行法第五十二条の八第一項に規定する国内の会社を除く。)を子会社としたとき。
六 第十六条の四第三項の規定による大蔵大臣の認可を受けないで同項に規定する長期信用銀行等を子会社としたとき又は同条第五項において準用する同条第三項の規定による大蔵大臣の認可を受けないで同条第一項第四号若しくは第五号に掲げる会社をこれらの号のうち他の号に掲げる会社である子会社としたとき。
第二十七条に次の二号を加える。
十三 銀行法第五十二条の八第一項又は第二項ただし書の規定に違反したとき。
十四 銀行法第五十二条の八第三項又は第五項の規定により付した条件に違反したとき。
(外国為替銀行法の一部改正)
第三条 外国為替銀行法(昭和二十九年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
第十条中「をいう。」の下に「第十条の五第一項において同じ。」を加える。
第十条の二第一項中「次条」を「第十一条」に改め、同条の次に次の三条を加える。
(外国為替銀行持株会社に係る認可等)
第十条の三 次に掲げる取引若しくは行為により外国為替銀行を子会社とする持株会社(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第九条第三項(持株会社)に規定する持株会社をいう。以下同じ。)になろうとする会社又は外国為替銀行を子会社とする持株会社の設立をしようとする者は、あらかじめ、大蔵大臣の認可を受けなければならない。
一 当該会社又はその子会社による外国為替銀行の株式の取得(担保権の実行その他の大蔵省令で定める事由によるものを除く。)
二 当該会社の子会社による第四条第一項の免許の取得
三 その他政令で定める取引又は行為
2 前項に規定する「子会社」とは、会社がその発行済株式(議決権のあるものに限る。)の総数又は出資の総額(以下この項において「発行済株式の総数等」という。)の百分の五十を超える数又は額の株式(議決権のあるものに限る。)又は持分(以下この条及び第十条の五において「株式等」という。)を所有する他の会社をいう。この場合において、会社及びその一若しくは二以上の子会社又は当該会社の一若しくは二以上の子会社がその発行済株式の総数等の百分の五十を超える数又は額の株式等を所有する他の会社は、当該会社の子会社とみなす。
3 前項の場合において、会社が所有する株式等には、金銭又は有価証券の信託に係る信託財産として所有する株式等(委託者又は受益者が、議決権を行使し、又は議決権の行使について当該会社に指図を行うことができるものに限る。)その他大蔵省令で定める株式等を含まないものとし、信託財産である株式等で、当該会社が委託者若しくは受益者として議決権を行使し、又は議決権の行使について指図を行うことができるもの(大蔵省令で定める株式等を除く。)を含むものとする。
4 第一項各号に掲げる取引又は行為以外の事由により外国為替銀行を子会社(同項に規定する子会社をいう。以下同じ。)とする持株会社になつた会社(以下「特定持株会社」という。)は、当該事由の生じた日の属する営業年度経過後三月以内に、当該会社が外国為替銀行を子会社とする持株会社になつた旨その他の大蔵省令で定める事項を大蔵大臣に届け出なければならない。
5 特定持株会社は、前項の事由の生じた日の属する営業年度の終了の日から一年を経過する日(以下この項において「猶予期限日」という。)までに外国為替銀行を子会社とする持株会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。ただし、当該特定持株会社が、猶予期限日後も引き続き外国為替銀行を子会社とする持株会社であることについて大蔵大臣の認可を受けた場合は、この限りでない。
6 特定持株会社は、前項の規定による措置により外国為替銀行を子会社とする持株会社でなくなつたときは、遅滞なく、その旨を大蔵大臣に届け出なければならない。当該措置によることなく外国為替銀行を子会社とする持株会社でなくなつたときも、同様とする。
第十条の四 大蔵大臣は、前条第一項又は第五項ただし書の認可の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
一 当該認可の申請をした会社又は当該認可を受けて設立される会社(以下この条において「申請者等」という。)及びその子会社(子会社となる会社を含む。次号において同じ。)の収支の見込みが良好であること。
二 申請者等及びその子会社が保有する資産等に照らしこれらの者の自己資本の充実の状況が適当であること。
三 申請者等が、その人的構成等に照らして、その子会社であり、又はその子会社となる外国為替銀行の経営管理を的確かつ公正に遂行することができる知識及び経験を有し、かつ、十分な社会的信用を有する者であること。
(外国為替銀行持株会社の子会社の範囲等)
第十条の五 外国為替銀行持株会社(外国為替銀行を子会社とする持株会社であつて、第十条の三第一項の認可を受けて設立され、又は同項若しくは同条第五項ただし書の認可を受けているものをいう。以下同じ。)は、外国為替銀行及び次に掲げる会社(以下この条において「子会社対象会社」という。)以外の会社を子会社としてはならない。
一 銀行(銀行法第二条第一項(定義等)に規定する銀行をいう。以下同じ。)
二 長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第二条(定義)に規定する長期信用銀行
三 証券取引法第二条第九項(定義)に規定する証券会社
四 銀行業を営む外国の会社
五 証券業(証券取引法第二条第八項各号(定義)に掲げる行為のいずれかを行う営業をいう。次号において同じ。)を営む外国の会社(前号に掲げる会社に該当するものを除く。)
六 銀行業(外国為替銀行の債券の発行に係る業務を含む。第三項において同じ。)又は証券業に従属し、付随し、又は関連する業務として大蔵省令で定めるものを専ら営む会社
七 新たな事業分野を開拓する会社として大蔵省令で定める会社(当該会社の株式等を、外国為替銀行持株会社又はその子会社のうち前号に掲げる会社で大蔵省令で定めるもの以外の子会社が、合算して、次条において準用する銀行法第五十二条の八第一項に規定する基準株式数等を超えて所有していないものに限る。)
八 外国為替銀行又は前各号に掲げる会社のみを子会社とする持株会社(当該持株会社になることを予定している会社を含む。)
2 前項の規定は、子会社対象会社以外の会社が、外国為替銀行持株会社又はその子会社の担保権の実行による株式等の取得その他の大蔵省令で定める事由により当該外国為替銀行持株会社の子会社となる場合には、適用しない。ただし、当該外国為替銀行持株会社は、その子会社となつた会社が当該事由の生じた日から一年を経過する日までに子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。
3 外国為替銀行持株会社は、子会社対象会社のうち、外国為替銀行又は第一項第一号から第六号まで若しくは第八号に掲げる会社(銀行業に従属し、付随し、又は関連する業務を専ら営む会社として大蔵省令で定めるものを除く。)(次項において「外国為替銀行等」という。)を子会社としようとするときは、次条において準用する銀行法第五十二条の十九第一項又は第二項の規定による合併又は営業の譲受けの認可を受ける場合を除き、あらかじめ、大蔵大臣の認可を受けなければならない。
4 前項の規定は、外国為替銀行等が、外国為替銀行持株会社又はその子会社の担保権の実行による株式等の取得その他の大蔵省令で定める事由により当該外国為替銀行持株会社の子会社となる場合には、適用しない。ただし、当該外国為替銀行持株会社は、その子会社となつた外国為替銀行等を引き続き子会社とすることについて大蔵大臣の認可を受けた場合を除き、当該外国為替銀行等が当該事由の生じた日から一年を経過する日までに子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。
5 第三項の規定は、外国為替銀行持株会社が、その子会社としている第一項第四号又は第五号に掲げる会社をこれらの号のうち他の号に掲げる会社である子会社としようとするときについて準用する。
第十一条中「(外国銀行支店)」の下に「、第五十二条の二第一項から第三項まで(銀行持株会社の定義等)、第五十二条の三、第五十二条の四(銀行持株会社に係る認可等、)、第五十二条の七(銀行持株会社の子会社の範囲等)」を加え、「外国為替銀行について準用する」を「銀行に係るものにあつては外国為替銀行について、銀行持株会社に係るものにあつては外国為替銀行持株会社について、銀行を子会社とする持株会社に係るものにあつては外国為替銀行を子会社とする持株会社について、それぞれ準用する」に改める。
第十四条中「外国為替銀行がこの法律」を「外国為替銀行又は外国為替銀行持株会社(第十条の三第一項の認可を受けた者を含む。)がこの法律」に、「第十六条の四第二項」を「第十六条の三第二項」に改め、同条に次の一項を加える。
2 前項に規定するもののほか、第十条の三第一項又は第五項ただし書の認可については、当該認可に係る外国為替銀行持株会社が外国為替銀行を子会社とする持株会社でなくなつたときは、当該認可は、効力を失う。
第十七条の次に次の見出し及び一条を加える。
(罰則)
第十七条の二 次の各号に掲げる違反があつた場合においては、その違反行為をした者は、二年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第十条の三第一項の規定による大蔵大臣の認可を受けないで、同項各号に掲げる取引若しくは行為により外国為替銀行を子会社とする持株会社になつたとき又は外国為替銀行を子会社とする持株会社を設立したとき。
二 第十条の三第五項の規定に違反して同項に規定する猶予期限日を超えて外国為替銀行を子会社とする持株会社であつたとき。
三 第十一条において準用する銀行法(以下「銀行法」という。)第五十二条の十八第二項の規定に違反して同項に規定する大蔵大臣が指定する期間を超えて外国為替銀行を子会社とする持株会社であつたとき。
第十八条の前の見出しを削り、同条中「第十一条において準用する銀行法(以下「銀行法」という。)第二十六条第一項若しくは第二十七条」を「銀行法第二十六条第一項、第二十七条若しくは第五十二条の十八第一項若しくは第三項」に改める。
第十九条中第六号を第七号とし、第五号を第六号とし、同条第四号中「第二十五条第二項」の下に「若しくは第五十二条の十六第一項若しくは第二項」を加え、同号を同条第五号とし、同条第三号中「第二十四条第二項」の下に「若しくは第五十二条の十五第一項若しくは第二項」を加え、同号を同条第四号とし、同条第二号中「第十九条」の下に「若しくは第五十二条の十一」を加え、同号を同条第三号とし、同条第一号の次に次の一号を加える。
二 第十三条第一項の規定により付した条件(第十条の三第一項又は第五項ただし書の規定による認可に係るものに限る。)に違反した者
第十九条に次の一号を加える。
八 銀行法第五十二条の十八第一項の規定による命令(取締役若しくは監査役の解任又は業務の全部若しくは一部の停止の命令を除く。)に違反した者
第二十条第二号中「第四号まで」を「第五号まで又は第八号」に改め、同条第三号を次のように改める。
三 第十七条の二又は前条第六号若しくは第七号 各本条の罰金刑
第二十一条中「又は清算人」を「若しくは清算人、外国為替銀行持株会社(外国為替銀行持株会社が外国為替銀行持株会社でなくなつた場合における当該外国為替銀行持株会社であつた会社を含む。)の取締役、監査役、支配人若しくは清算人又は特定持株会社(特定持株会社が外国為替銀行を子会社とする持株会社でなくなつた場合における当該特定持株会社であつた会社を含む。)の取締役、監査役、支配人、業務を執行する社員若しくは清算人」に改め、同条第一号中「第十六条の四第一項」を「第十六条の三第一項」に改め、同条第二号中「第八条」の下に「又は銀行法第五十二条の六第一項」を加え、同条第三号中「第五十三条」を「第五十三条第一項若しくは第三項」に改め、同条第九号を同条第十二号とし、同条第八号中「第二十六条第一項」の下に「若しくは第五十二条の十七第一項」を加え、「同項」を「銀行法第二十六条第一項」に改め、「第二十九条」の下に「若しくは第五十二条の十七第一項若しくは第三項」を加え、同号を同条第十一号とし、同条第七号中「第二十条」の下に「若しくは第五十二条の十二」を加え、同号を同条第十号とし、同条第六号を同条第九号とし、同条第五号中「第七条」を「第七条第一項又は第五十二条の五第一項」に改め、同号を同条第八号とし、同条第四号中「若しくは第十条」を「、第十条若しくは第十条の五第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)」に、「第十六条の四第一項」を「第十六条の三第一項」に、「若しくは第三十七条第一項」を「、第三十七条第一項若しくは第五十二条の十九第一項若しくは第二項」に改め、同号を同条第七号とし、同条第三号の次に次の三号を加える。
四 第十条の三第四項若しくは第六項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
五 第十条の五第一項の規定に違反して同項に規定する子会社対象会社以外の会社(銀行法第五十二条の八第一項に規定する国内の会社を除く。)を子会社としたとき。
六 第十条の五第三項の規定による大蔵大臣の認可を受けないで同項に規定する外国為替銀行等を子会社としたとき又は同条第五項において準用する同条第三項の規定による大蔵大臣の認可を受けないで同条第一項第四号若しくは第五号に掲げる会社をこれらの号のうち他の号に掲げる会社である子会社としたとき。
第二十一条に次の二号を加える。
十三 銀行法第五十二条の八第一項又は第二項ただし書の規定に違反したとき。
十四 銀行法第五十二条の八第三項又は第五項の規定により付した条件に違反したとき。
(保険業法の一部改正)
第四条 保険業法(平成七年法律第百五号)の一部を次のように改正する。
目次中「第十一章 雑則(第二百七十二条―第二百七十四条)」を
「 |
第十章の二 保険持株会社 |
|
第一節 通則(第二百七十一条の二―第二百七十一条の四) |
||
第二節 業務及び子会社(第二百七十一条の五・第二百七十一条の六) |
||
第三節 経理(第二百七十一条の七―第二百七十一条の十) |
||
第四節 監督(第二百七十一条の十一―第二百七十一条の十四) |
||
第五節 雑則(第二百七十一条の十五―第二百七十一条の十八) |
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第十一章 雑則(第二百七十二条―第二百七十四条) |
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に、「第三百一条」を「第三百一条の二」に改める。
第八条に次の一項を加える。
2 大蔵大臣は、前項の認可の申請があったときは、当該申請に係る事項が当該保険会社の業務の健全かつ適切な運営を妨げるおそれがないと認める場合でなければ、これを認可してはならない。
第百条の次に次の一条を加える。
(特定関係者との間の取引等)
第百条の二 保険会社は、その特定関係者(当該保険会社が第百六条第一項の認可を受けて株式を所有する保険会社、当該保険会社を子会社(第二百七十一条の二第二項に規定する子会社(同条第三項の規定により子会社とみなされる会社を含む。)をいう。以下この条において同じ。)とする保険持株会社(第二百七十一条の二第一項に規定する保険持株会社をいう。)、当該保険持株会社の子会社(当該保険会社を除く。)その他の当該保険会社と政令で定める特殊の関係のある者をいう。以下この条において同じ。)又はその特定関係者の顧客との間で、次に掲げる取引又は行為をしてはならない。ただし、当該取引又は行為をすることにつき公益上必要がある場合において、大蔵大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
一 当該特定関係者との間で行う取引で、当該保険会社の取引の通常の条件と著しく異なる条件で行う資産の売買その他の取引
二 当該特定関係者との間又は当該特定関係者の顧客との間で行う取引又は行為のうち前号に掲げるものに準ずる取引又は行為で、当該保険会社の業務の健全かつ適切な運営に支障を及ぼすおそれのあるものとして大蔵省令で定める取引又は行為
第百七条を次のように改める。
第百七条 削除
第百九十四条第一号中「、当該外国保険会社等」を「行う取引で、当該外国保険会社等」に、「条件に照らして」を「条件と」に、「、資産の売買その他の取引を行うこと。」を「行う資産の売買その他の取引」に改める。
第十章の次に次の一章を加える。
第十章の二 保険持株会社
第一節 通則
(保険持株会社の定義等)
第二百七十一条の二 この章、次章、次編第四章及び第五編において「保険持株会社」とは、保険会社を子会社とする持株会社(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第九条第三項(持株会社)に規定する持株会社をいう。以下同じ。)であって、次条第一項の認可を受けて設立され、又は同項若しくは同条第三項ただし書の認可を受けているものをいう。
2 この章、次章、次編第四章及び第五編において「子会社」とは、会社がその発行済株式(議決権のあるものに限る。)の総数又は出資の総額(以下この章において「発行済株式の総数等」という。)の百分の五十を超える数又は額の株式(議決権のあるものに限る。)又は持分(以下この章において「株式等」という。)を所有する他の会社をいう。この場合において、会社が所有する株式等には、金銭又は有価証券の信託に係る信託財産として所有する株式等(委託者又は受益者が、議決権を行使し、又は議決権の行使について当該会社に指図を行うことができるものに限る。)その他大蔵省令で定める株式等を含まないものとし、信託財産である株式等で、当該会社が委託者若しくは受益者として議決権を行使し、又は議決権の行使について指図を行うことができるもの(大蔵省令で定める株式等を除く。)を含むものとする。
3 会社及びその一若しくは二以上の子会社又は当該会社の一若しくは二以上の子会社がその発行済株式の総数等の百分の五十を超える数又は額の株式等を所有する他の会社は、当該会社の子会社とみなして、この章、次章、次編第四章及び第五編の規定を適用する。この場合においては、前項後段の規定を準用する。
4 保険持株会社(外国の法令に準拠して設立されたものを除く。)は、株式会社でなければならない。
(保険持株会社に係る認可等)
第二百七十一条の三 次に掲げる取引若しくは行為により保険会社を子会社とする持株会社になろうとする会社又は保険会社を子会社とする持株会社の設立をしようとする者は、あらかじめ、大蔵大臣の認可を受けなければならない。
一 当該会社又はその子会社による保険会社の株式の取得(担保権の実行その他の大蔵省令で定める事由によるものを除く。)
二 当該会社の子会社による第三条第一項の免許の取得
三 その他政令で定める取引又は行為
2 前項各号に掲げる取引又は行為以外の事由により保険会社を子会社とする持株会社になった会社(以下「特定持株会社」という。)は、当該事由の生じた日の属する営業年度終了後三月以内に、当該会社が保険会社を子会社とする持株会社になった旨その他の大蔵省令で定める事項を大蔵大臣に届け出なければならない。
3 特定持株会社は、前項の事由の生じた日の属する営業年度の終了の日から一年を経過する日(以下この項において「猶予期限日」という。)までに保険会社を子会社とする持株会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。ただし、当該特定持株会社が、猶予期限日後も引き続き保険会社を子会社とする持株会社であることについて大蔵大臣の認可を受けた場合は、この限りでない。
4 特定持株会社は、前項の規定による措置により保険会社を子会社とする持株会社でなくなったときは、遅滞なく、その旨を大蔵大臣に届け出なければならない。当該措置によることなく保険会社を子会社とする持株会社でなくなったときも、同様とする。
第二百七十一条の四 大蔵大臣は、前条第一項又は第三項ただし書の認可の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
一 当該認可の申請をした会社又は当該認可を受けて設立される会社(以下この条において「申請者等」という。)及びその子会社(子会社となる会社を含む。第三号において同じ。)の収支の見込みが良好であること。
二 申請者等が、その人的構成等に照らして、その子会社であり、又はその子会社となる保険会社の経営管理を的確かつ公正に遂行することができる知識及び経験を有し、かつ、十分な社会的信用を有する者であること。
三 申請者等の子会社の業務の内容が第二百七十一条の六第三項各号のいずれにも該当しないものであること。
第二節 業務及び子会社
(保険持株会社の業務範囲等)
第二百七十一条の五 保険持株会社は、その子会社である保険会社及び次条第一項第三号から第八号までに掲げる会社並びにこれらの会社以外の会社で同項又は同条第四項ただし書の規定による大蔵大臣の承認を受けて子会社とした会社の経営管理を行うこと並びにこれに附帯する業務のほか、他の業務を営むことができない。
2 保険持株会社は、その業務を営むに当たっては、その子会社である保険会社の業務の健全かつ適切な運営の確保に努めなければならない。
(保険持株会社の子会社の範囲等)
第二百七十一条の六 保険持株会社は、次に掲げる会社以外の会社を子会社としようとするときは、あらかじめ、大蔵大臣の承認を受けなければならない。
一 生命保険会社
二 損害保険会社
三 証券取引法第二条第九項(定義)に規定する証券会社
四 保険業を行う外国の会社
五 証券業(証券取引法第二条第八項各号(定義)に掲げる行為のいずれかを行う営業をいう。次号において同じ。)を営む外国の会社(前号に掲げる会社に該当するものを除く。)
六 保険業又は証券業に従属し、付随し、又は関連する業務として大蔵省令で定めるものを専ら営む会社
七 新たな事業分野を開拓する会社として大蔵省令で定める会社(当該会社の発行済株式の総数等に大蔵省令で定める割合を乗じて得た数又は額を超える株式等を、前号に掲げる会社で大蔵省令で定めるものが所有しているものに限る。)
八 前各号に掲げる会社のみを子会社とする持株会社(当該持株会社になることを予定している会社を含む。)
2 前項の承認を受けようとする保険持株会社は、当該承認の申請に係る会社の業務の内容、資本の額、人的構成その他の大蔵省令で定める事項を記載した申請書を大蔵大臣に提出しなければならない。
3 大蔵大臣は、第一項の承認の申請があったときは、当該申請に係る会社が行い、又は行おうとする業務の内容が、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、その承認をしなければならない。
一 当該業務の内容が、次のイ又はロに該当することから、当該申請をした保険持株会社の子会社である保険会社の社会的信用を失墜させるおそれがあること。
イ 当該業務の内容が、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあること。
ロ 当該業務の内容が、国民生活の安定又は国民経済の健全な発展を妨げるおそれがあること。
二 当該業務の内容が、当該申請に係る会社の資本の額、人的構成等に照らして、当該申請に係る会社の経営の健全性を損なう危険性が大きく、かつ、その経営の健全性が損なわれた場合には、当該申請をした保険持株会社の子会社である保険会社の経営の健全性が損なわれることとなるおそれがあること。
4 第一項の規定は、同項各号に掲げる会社以外の会社が、保険持株会社又はその子会社の担保権の実行による株式等の取得その他の大蔵省令で定める事由により当該保険持株会社の子会社となる場合には、適用しない。ただし、当該保険持株会社は、その子会社となった当該会社を引き続き子会社とすることについて大蔵大臣の承認を受けた場合を除き、当該会社が当該事由の生じた日から一年を経過する日までに子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。
第三節 経理
(保険持株会社の営業年度)
第二百七十一条の七 保険持株会社の営業年度は、四月一日から翌年三月三十一日までとする。
(保険持株会社に係る業務報告書)
第二百七十一条の八 保険持株会社は、営業年度ごとに、当該保険持株会社及びその子会社の業務及び財産の状況をこれらの会社の全部につき連結して記載した業務報告書を作成し、大蔵大臣に提出しなければならない。
2 業務報告書の記載事項、提出期日その他業務報告書に関し必要な事項は、大蔵省令で定める。
(保険持株会社に係る業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧)
第二百七十一条の九 保険持株会社は、営業年度ごとに、当該保険持株会社及びその子会社の業務及び財産の状況に関する事項をこれらの会社の全部につき連結して記載した説明書類を作成して、当該保険持株会社の子会社である保険会社の本店及び支店に備え置き、公衆の縦覧に供するものとする。ただし、当該保険持株会社又はその子会社の取引者の秘密を害するおそれのある事項、当該保険持株会社又はその子会社の業務の遂行上不当な不利益を与えるおそれのある事項及びその記載のため過大な費用の負担を要する事項については、この限りでない。
(保険持株会社の営業報告書等の記載事項)
第二百七十一条の十 保険持株会社が商法第二百八十一条第一項(計算書類の作成)の規定により作成する保険持株会社の営業報告書及び附属明細書の記載事項は、大蔵省令で定める。
第四節 監督
(保険持株会社等による報告又は資料の提出)
第二百七十一条の十一 大蔵大臣は、保険会社の業務の健全かつ適切な運営を確保し、保険契約者等の保護を図るため、第百二十八条第一項の規定により保険会社に対し報告又は資料の提出を求める場合において、特に必要があると認めるときは、当該保険会社を子会社とする保険持株会社又は当該保険持株会社の子会社(当該保険会社と取引するものに限る。次項において同じ。)に対し、その理由を示した上で、当該保険会社の業務又は財産の状況に関し参考となるべき報告又は資料の提出を求めることができる。
2 保険持株会社の子会社は、正当な理由があるときは、前項の規定による報告又は資料の提出を拒むことができる。
(保険持株会社等に対する立入検査)
第二百七十一条の十二 大蔵大臣は、保険会社の業務の健全かつ適切な運営を確保し、保険契約者等の保護を図るため、第百二十九条第一項の規定による保険会社に対する立入り、質問又は検査を行う場合において、特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該職員に当該保険会社を子会社とする保険持株会社の事務所その他の施設に立ち入らせ、当該保険会社若しくは当該保険持株会社の業務若しくは財産の状況に関し質問させ、又は当該保険持株会社の帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 大蔵大臣は、保険会社の業務の健全かつ適切な運営を確保し、保険契約者等の保護を図るため、第百二十九条第一項の規定による保険会社に対する立入り、質問又は検査を行う場合において、特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該職員に当該保険会社を子会社とする保険持株会社の子会社(当該保険会社と取引するものに限る。第四項において同じ。)の営業所その他の施設に立ち入らせ、当該保険会社に対する質問若しくは検査に必要な事項に関し質問させ、又は帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
3 前二項の規定による立入り、質問又は検査をする職員は、その立入り、質問又は検査の相手方にその理由を示さなければならない。
4 前条第二項の規定は、第二項の規定による保険持株会社の子会社に対する質問及び検査について準用する。
(保険持株会社に対する改善計画の提出の求め等)
第二百七十一条の十三 大蔵大臣は、保険持株会社の業務又は保険持株会社及びその子会社の財産の状況等に照らして、当該保険持株会社の子会社である保険会社の業務の健全かつ適切な運営を確保し、保険契約者等の保護を図るため必要があると認めるときは、当該保険持株会社に対し、措置を講ずべき事項及び期限を示して、当該保険会社の経営の健全性を確保するための改善計画の提出を求め、若しくは提出された改善計画の変更を命じ、又はその必要の限度において監督上必要な措置を命ずることができる。
2 大蔵大臣は、保険持株会社に対し前項の規定による命令(改善計画の提出を求めることを含む。)をした場合において、当該命令に係る措置の実施の状況に照らして特に必要があると認めるときは、当該保険持株会社の子会社である保険会社に対し、その業務の健全かつ適切な運営を確保するために必要な措置を命ずることができる。
(保険持株会社に係る認可の取消し等)
第二百七十一条の十四 大蔵大臣は、保険持株会社が法令、定款若しくは法令に基づく大蔵大臣の処分に違反したとき、又は公益を害する行為をしたときは、当該保険持株会社に対しその取締役若しくは監査役の解任その他監督上必要な措置を命じ、若しくは当該保険持株会社の第二百七十一条の三第一項若しくは第三項ただし書の認可を取り消し、又は当該保険持株会社の子会社である保険会社に対しその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。この場合において、同条第一項の認可のうち設立に係るものは、当該認可を受けて設立された保険持株会社に対して与えられているものとみなす。
2 保険持株会社は、前項の規定により第二百七十一条の三第一項又は第三項ただし書の認可を取り消されたときは、大蔵大臣が指定する期間内に保険会社を子会社とする持株会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。
3 大蔵大臣は、保険会社を子会社とする持株会社が次の各号のいずれかに該当する場合において必要があると認めるときは、当該持株会社の子会社である保険会社に対し、その業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
一 第二百七十一条の三第一項の認可を受けずに同項各号に掲げる取引又は行為により保険会社を子会社とする持株会社になったもの
二 第二百七十一条の三第一項の認可を受けずに保険会社を子会社とする持株会社として設立されたもの
三 第二百七十一条の三第三項ただし書の認可を受けることなく同項の猶予期限日後も保険会社を子会社とする持株会社であるもの
四 第一項の規定により第二百七十一条の三第一項又は第三項ただし書の認可を取り消された持株会社であって、前項の規定による措置を講ずることなく同項の大蔵大臣が指定する期間後も保険会社を子会社とする持株会社であるもの
第五節 雑則
(保険持株会社に係る合併又は営業の譲渡若しくは譲受けの認可)
第二百七十一条の十五 保険持株会社を全部又は一部の当事者とする合併(当該合併前に保険持株会社であった一の会社が当該合併後も保険持株会社として存続するものに限る。)は、大蔵大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2 保険持株会社を当事者とする営業の全部又は一部の譲渡又は譲受け(当該営業の譲渡又は譲受けをした保険持株会社が、その譲渡又は譲受け後も引き続き保険持株会社であるものに限る。)は、政令で定めるものを除き、大蔵大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
3 第二百七十一条の四の規定は、前二項の認可の申請があった場合について準用する。
(保険会社を子会社とする外国の持株会社に対する法律の適用関係)
第二百七十一条の十六 保険会社を子会社とする持株会社であって外国の法令に準拠して設立されたもの(以下この条において「保険会社を子会社とする外国の持株会社」という。)に対しこの法律の規定を適用する場合における特例及び技術的読替えその他保険会社を子会社とする外国の持株会社に対するこの法律の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(届出事項)
第二百七十一条の十七 保険持株会社(保険持株会社であった会社を含む。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、大蔵省令で定めるところにより、その旨を大蔵大臣に届け出なければならない。
一 第二百七十一条の三第一項の認可に係る保険持株会社になったとき、又は当該認可に係る保険持株会社として設立されたとき。
二 保険会社を子会社とする持株会社でなくなったとき(第五号の場合を除く。)。
三 第二百七十一条の六第一項各号に掲げる会社を子会社としようとするとき(第二百七十一条の十五第一項又は第二項の規定による認可を受けて合併又は営業の譲受けをしようとする場合を除く。)。
四 その子会社が子会社でなくなったとき(第二百七十一条の十五第二項の規定による認可を受けて営業の譲渡をした場合及び第二号の場合を除く。)。
五 解散したとき(設立又は合併(当該合併により保険会社を子会社とする持株会社を設立するものに限る。)を無効とする判決が確定したときを含む。)。
六 資本の額を変更しようとするとき。
七 その他大蔵省令で定める場合に該当するとき。
(認可の失効)
第二百七十一条の十八 第二百七十一条の三第一項の認可について次の各号のいずれかに該当するとき、同条第三項ただし書の認可について第二号に該当するときは、当該認可は、その効力を失う。
一 当該認可があった日から六月以内に当該認可があった事項が実行されなかったとき(やむを得ない理由がある場合において、あらかじめ大蔵大臣の承認があったときを除く。)。
二 当該認可に係る保険持株会社が保険会社を子会社とする持株会社でなくなったとき。
第二百七十三条に次の四号を加える。
五 第二百七十一条の十四第一項の規定により第二百七十一条の三第一項又は第三項ただし書の認可を取り消したとき。
六 第二百七十一条の十四第一項の規定により保険持株会社の子会社である保険会社の業務の全部又は一部の停止を命じたとき。
七 第二百七十一条の十四第三項の規定により保険会社の業務の全部又は一部の停止を命じたとき。
八 第二百七十一条の十八の規定により第二百七十一条の三第一項又は第三項ただし書の認可が効力を失ったとき。
第三百一条を次のように改める。
第三百一条 保険会社は、その特定関係者(第百条の二に規定する特定関係者(保険業を行う者に限る。)をいい、外国保険会社等の場合にあっては、第百九十四条に規定する特殊関係者(保険業を行う者に限る。)をいう。以下この条において同じ。)が行う保険契約の締結又はその特定関係者に係る保険募集に関して、次に掲げる行為又は取引をしてはならない。
一 当該特定関係者を保険者とする保険契約の保険契約者又は被保険者に対して、特別の利益の提供を約し、又は提供する行為
二 当該特定関係者との間又は当該特定関係者を保険者とする保険契約の保険契約者若しくは被保険者との間で行う行為又は取引のうち前号に掲げるものに準ずる行為又は取引で、保険募集の公正を害するおそれのあるものとして大蔵省令で定める行為又は取引
第三編第四章中第三百一条の次に次の一条を加える。
第三百一条の二 保険持株会社及びその子会社(保険会社を除く。)は、当該保険持株会社の子会社である保険会社が行う保険契約の締結又は当該保険会社に係る保険募集に関して、次に掲げる行為又は取引をしてはならない。
一 当該保険会社を保険者とする保険契約の保険契約者又は被保険者に対して、特別の利益の提供を約し、又は提供する行為
二 当該保険会社を保険者とする保険契約の保険契約者若しくは被保険者との間で行う行為又は取引のうち前号に掲げるものに準ずる行為又は取引で、保険募集の公正を害するおそれのあるものとして大蔵省令で定める行為又は取引
第三百十一条第一項中「又は第三百五条」を「、第二百七十一条の十二又は第三百五条」に改める。
第三百十五条の次に次の一条を加える。
第三百十五条の二 次の各号に掲げる違反があった場合においては、その違反行為をした者は、二年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第二百七十一条の三第一項の規定による大蔵大臣の認可を受けないで、同項各号に掲げる取引若しくは行為により保険会社を子会社とする持株会社になったとき、又は保険会社を子会社とする持株会社を設立したとき。
二 第二百七十一条の三第三項の規定に違反して同項に規定する猶予期限日を超えて保険会社を子会社とする持株会社であったとき。
三 第二百七十一条の十四第二項の規定に違反して同項に規定する大蔵大臣が指定する期間を超えて保険会社を子会社とする持株会社であったとき。
第三百十六条第二号中「又は第二百四十一条」を「、第二百四十一条又は第二百七十一条の十四第一項若しくは第三項」に改める。
第三百十七条第一号中「又は第百九十五条」を「、第百九十五条又は第二百七十一条の八」に改め、同条第二号中「又は第二百二十六条」を「、第二百二十六条又は第二百七十一条の十一第一項」に改め、同条第三号中「若しくは第二百二十七条」を「、第二百二十七条若しくは第二百七十一条の十二第一項若しくは第二項」に改め、同条に次の二号を加える。
七 第二百七十一条の十四第一項の規定による命令(取締役若しくは監査役の解任又は業務の全部若しくは一部の停止の命令を除く。)に違反した者
八 第三百十条第一項の規定により付した条件(第二百七十一条の三第一項又は第三項ただし書の規定による認可に係るものに限る。)に違反した者
第三百二十一条第一項第二号中「第三号まで」の下に「、第七号又は第八号」を加え、同項第三号中「第三百十五条」の下に「、第三百十五条の二」を加える。
第三百三十三条第一項中「又は外国保険会社等と第百九十条第三項の契約を締結した者若しくは免許特定法人と第二百二十三条第三項の契約を締結した者」を「、外国保険会社等と第百九十条第三項の契約を締結した者若しくは免許特定法人と第二百二十三条第三項の契約を締結した者、保険持株会社(保険持株会社が保険持株会社でなくなった場合における当該保険持株会社であった会社を含む。)の取締役、監査役、支配人若しくは清算人又は特定持株会社(特定持株会社が保険会社を子会社とする持株会社でなくなった場合における当該特定持株会社であった会社を含む。)の取締役、監査役、支配人、業務を執行する社員若しくは清算人」に改め、同項第二十六号中「含む。)」の下に「又は第二百七十一条の五第一項」を加え、同項第三十四号中「又は第二百三十九条」を「、第二百三十九条又は第二百七十一条の十七」に改め、同項第三十五号中「若しくは第二百二十八条第一項」を「、第二百二十八条第一項若しくは第二百七十一条の十三第一項」に、「若しくは第二百二十八条第二項の規定による改善計画の変更の」を「、第二百二十八条第二項若しくは第二百七十一条の十三第一項の規定による改善計画の変更の命令に違反したとき、又は第二百七十一条の十三第一項の規定による命令(改善計画の提出の求め及びその変更の命令を除く。)若しくは同条第二項の規定による」に改め、同項第五十三号を同項第五十五号とし、同項第五十二号の次に次の二号を加える。
五十三 第二百七十一条の三第二項又は第四項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
五十四 第二百七十一条の六第一項の規定による大蔵大臣の承認を受けないで、同項各号に掲げる会社以外の会社を子会社としたとき。
(証券取引法の一部改正)
第五条 証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)の一部を次のように改正する。
第三十七条第一項第七号中「第五十五条第一項」を「第五十五条第一項及び第二項」に改める。
第四十二条の三中「第五十五条第二項」を「第五十五条第三項」に改める。
第四十三条の二第一項中「第五十五条第一項」を「第五十五条第一項及び第二項」に改める。
第五十五条第一項を次のように改める。
大蔵大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、証券会社、これと取引をする者、当該証券会社がその過半数の株式若しくは過半数の出資を所有する会社のうち大蔵省令で定める会社(以下この項において「子特定会社」という。)若しくは当該証券会社を子会社とする持株会社(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第九条第三項に規定する持株会社をいう。以下この項及び第六十五条の二第七項において同じ。)に対し当該証券会社の営業若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料(当該子特定会社にあつては、当該証券会社の財産に関し参考となるべき報告又は資料に限る。)の提出を命じ、又は当該職員をして当該証券会社、当該子特定会社若しくは当該証券会社を子会社とする持株会社の営業若しくは財産の状況若しくは帳簿書類その他の物件の検査(当該子特定会社にあつては当該証券会社の財産に関し必要な検査に、当該証券会社を子会社とする持株会社にあつては当該証券会社の営業又は財産に関し必要な検査に限る。)をさせることができる。
第五十五条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同条第一項の次に次の一項を加える。
前項に規定する子会社とは、会社がその過半数の株式又は過半数の出資を所有する他の会社をいう。この場合において、会社及びその一若しくは二以上の子会社又は当該会社の一若しくは二以上の子会社がその過半数の株式又は過半数の出資を所有する他の会社は、当該会社の子会社とみなす。
第五十六条中「前条」を「前条第一項及び第三項」に改める。
第六十五条の二第七項中「に対し」を「若しくは当該金融機関を子会社(第五十五条第一項に規定する子会社をいう。以下この項において同じ。)とする持株会社に対し当該金融機関の」に改め、「当該職員をして」の下に「当該金融機関の」を加え、「を検査」を「の検査をさせ、若しくは当該金融機関を子会社とする持株会社の営業若しくは財産の状況若しくは帳簿書類その他の物件の検査(当該金融機関の当該認可に係る業務又は財産に関し必要な検査に限る。)を」に改め、同条第八項中「「認可を受けた金融機関若しくは当該金融機関と取引をする者」と、「第一項の認可」とあるのは「当該金融機関の第一項の認可」と、「当該認可」とあるのは「当該金融機関の当該認可」」を「、「認可を受けた金融機関、当該金融機関と取引をする者」」に改める。
第百九十条第一項中「第五十五条」を「第五十五条第一項若しくは第三項」に改める。
第百九十五条の二中「(昭和二十二年法律第五十四号)」を削る。
(預金保険法の一部改正)
第六条 預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。
第二条に次の一項を加える。
5 この法律において「銀行持株会社等」とは、次に掲げる者をいう。
一 銀行法第五十二条の二第一項に規定する銀行持株会社
二 破綻金融機関に該当する銀行の株式を取得することにより銀行を子会社とする持株会社(銀行法第五十二条の三第一項に規定する銀行を子会社とする持株会社をいう。第六十一条第七項において同じ。)となることについて同法第五十二条の三第一項の認可を受けた会社
三 長期信用銀行法第十六条の四第一項に規定する長期信用銀行持株会社
四 破綻金融機関に該当する長期信用銀行の株式を取得することにより長期信用銀行を子会社とする持株会社(長期信用銀行法第十六条の二第一項に規定する長期信用銀行を子会社とする持株会社をいう。第六十一条第七項において同じ。)となることについて同法第十六条の二第一項の認可を受けた会社
五 外国為替銀行法第十条の五第一項に規定する外国為替銀行持株会社
六 破綻金融機関に該当する外国為替銀行の株式を取得することにより外国為替銀行を子会社とする持株会社(外国為替銀行法第十条の三第一項に規定する外国為替銀行を子会社とする持株会社をいう。第六十一条第七項において同じ。)となることについて同法第十条の三第一項の認可を受けた会社
第五十九条第一項中「救済金融機関」という。)」の下に「又は合併等を行う銀行持株会社等(以下「救済銀行持株会社等」という。)」を加え、同条第二項第四号中「他の金融機関」の下に「又は銀行持株会社等」を加え、同条第四項中「救済金融機関」の下に「又は救済銀行持株会社等」を加え、同条第五項中「金融機関」の下に「及び銀行持株会社等」を加える。
第六十条第一項中「破綻金融機関を除く。)」の下に「又は当該合併等に係る銀行持株会社等」を加える。
第六十一条第一項及び第二項中「救済金融機関」の下に「又は破綻金融機関及び救済銀行持株会社等」を加え、同条に次の一項を加える。
7 破綻金融機関の株式を取得しようとする会社が、当該株式の取得により銀行を子会社とする持株会社、長期信用銀行を子会社とする持株会社又は外国為替銀行を子会社とする持株会社になることについて、銀行法第五十二条の三第一項、長期信用銀行法第十六条の二第一項又は外国為替銀行法第十条の三第一項の認可(以下この項において「持株会社認可」という。)の申請をしている場合には、第一項の認定の申請は、第二項の規定にかかわらず、当該会社及び当該破綻金融機関の連名で行うことができる。ただし、大蔵大臣は、当該会社について持株会社認可をした後でなければ、第一項の規定による認定を行うことができない。
第六十二条第一項中「他の金融機関」の下に「又は当該破綻金融機関及び銀行持株会社等」を加え、同条第二項及び第三項中「他の金融機関」の下に「又は銀行持株会社等」を加える。
第六十四条第四項中「金融機関等」の下に「又は銀行持株会社等」を加える。
第六十五条中「金融機関」の下に「又は銀行持株会社等」を加える。
第九十条中「金融機関等」の下に「又は銀行持株会社等」を加える。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部改正)
第二条 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。
第百十六条を削る。
(協同組合による金融事業に関する法律の一部改正)
第三条 協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)の一部を次のように改正する。
第六条第一項中「第十六条の三(子会社との間の取引等)」を「第十三条の二(特定関係者との間の取引等)」に改める。
(信用金庫法の一部改正)
第四条 信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)の一部を次のように改正する。
第八十九条第一項中「第十六条の三(子会社との間の取引等)」を「第十三条の二(特定関係者との間の取引等)」に改める。
(労働金庫法の一部改正)
第五条 労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)の一部を次のように改正する。
第九十四条第一項中「第十六条の三(子会社との間の取引等)」を「第十三条の二(特定関係者との間の取引等)」に改める。
(外国証券業者に関する法律の一部改正)
第六条 外国証券業者に関する法律(昭和四十六年法律第五号)の一部を次のように改正する。
第十七条第一項中「第五十五条第二項」を「第五十五条第三項」に改める。
(金融監督庁設置法の一部改正)
第七条 金融監督庁設置法(平成九年法律第百一号)の一部を次のように改正する。
第四条各号列記以外の部分中「第一号」の下に「、第一号の二」を、「第五号」の下に「、第五号の二」を加え、同条第一号の次に次の一号を加える。
一の二 銀行持株会社の検査その他の監督に関すること。
第四条第五号の次に次の一号を加える。
五の二 保険持株会社の検査その他の監督に関すること。
第四条第二十五号イ中「第二号、第五号」を「第一号の二、第二号、第五号、第五号の二」に改める。
(金融監督庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の一部改正)
第八条 金融監督庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成九年法律第百二号)の一部を次のように改正する。
第四条中大蔵省設置法第四条第九十二号及び第九十三号の改正規定を次のように改める。
第四条第九十二号を次のように改める。
九十二 削除
第四条中第九十二号の二を削り、第九十三号を次のように改める。
九十三 保険契約者保護基金(保険業法(平成七年法律第百五号)に規定する保険契約者保護基金をいう。)の指定及び監督に関すること。
第四条中大蔵省設置法第四条第九十二号及び第九十三号の改正規定の次に次のように加える。
第四条第九十三号の二を削る。
第四条中大蔵省設置法第五条第三十一号の改正規定の次に次のように加える。
第五条第三十一号の二を削る。
第十四条のうち証券取引法第百九十四条の三の次に三条を加える改正規定中「第五十五条」を「第五十五条第一項又は第三項」に改める。
第二十三条中長期信用銀行法第二十二条の改正規定を次のように改める。
第二十二条中「大蔵大臣」を「金融監督庁長官」に、「この法律の規定による」を「前項の規定により委任された」に、「行わせる」を「委任する」に改め、同条を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。
内閣総理大臣は、この法律の規定による権限(次に掲げるものを除く。)を金融監督庁長官に委任する。
一 第四条第一項の規定による免許
二 第十六条の二第一項又は第五項ただし書の規定による認可
三 第十七条において準用する銀行法(以下この項において「銀行法」という。)第二十七条又は第二十八条(免許の取消し等)の規定による第四条第一項の免許の取消し
四 銀行法第五十二条の十八第一項(銀行持株会社に係る認可の取消し等)の規定による第十六条の二第一項又は第五項ただし書の認可の取消し
五 銀行法第五十六条(同条第二号及び第五号に係る部分に限る。)(内閣総理大臣の告示)の規定による告示
六 銀行法第五十七条の三(同条第一号、第二号(第十六条の二第一項又は第五項ただし書の規定による認可に係る部分に限る。)、第四号及び第五号に係る部分に限る。)(大蔵大臣への通知)の規定による通知
第二十八条中外国為替銀行法第十六条の改正規定を次のように改める。
第十六条中「大蔵大臣」を「金融監督庁長官」に、「この法律の規定による」を「前項の規定により委任された」に、「行わせる」を「委任する」に改め、同条を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。
内閣総理大臣は、この法律の規定による権限(次に掲げるものを除く。)を金融監督庁長官に委任する。
一 第四条第一項の規定による免許
二 第十条の三第一項又は第五項ただし書の規定による認可
三 第十一条において準用する銀行法(以下この項において「銀行法」という。)第二十七条又は第二十八条(免許の取消し等)の規定による第四条第一項の免許の取消し
四 銀行法第五十二条の十八第一項(銀行持株会社に係る認可の取消し等)の規定による第十条の三第一項又は第五項ただし書の認可の取消し
五 銀行法第五十六条(同条第二号及び第五号に係る部分に限る。)(内閣総理大臣の告示)の規定による告示
六 銀行法第五十七条の三(同条第一号、第二号(第十条の三第一項又は第五項ただし書の規定による認可に係る部分に限る。)、第四号及び第五号に係る部分に限る。)(大蔵大臣への通知)の規定による通知
第三十七条中預金保険法目次の改正規定の次に次のように加える。
第二条第五項第二号、第四号及び第六号中「第六十一条第七項」を「第六十一条第八項」に改める。
第三十七条のうち預金保険法第六十一条の改正規定中「第六項」を「第七項」に、「同条に」を「同項を同条第八項とし、同条第六項の次に」に改める。
第四十条のうち、銀行法本則(第十四条の二及び第五十九条を除く。)の改正規定中「第十四条の二」の下に「、第五十二条の九」を加え、同法第十四条の二の改正規定中「第十四条の二」の下に「及び第五十二条の九」を加え、同法第五十七条の次に三条を加える改正規定を次のように改める。
第五十七条の次に次の三条を加える。
(大蔵大臣への協議)
第五十七条の二 内閣総理大臣は、銀行に対し次に掲げる処分をすることが信用秩序の維持に重大な影響を与えるおそれがあると認めるときは、あらかじめ、信用秩序の維持を図るために必要な措置に関し、大蔵大臣に協議しなければならない。
一 第二十六条第一項、第二十七条又は第五十二条の十八第一項若しくは第三項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令
二 第二十七条又は第二十八条の規定による第四条第一項の免許の取消し
(大蔵大臣への通知)
第五十七条の三 内閣総理大臣は、次に掲げる処分をしたときは、速やかに、その旨を大蔵大臣に通知するものとする。第五十三条第一項の規定による届出(同項第六号に係るもののうち総理府令・大蔵省令で定めるものに限る。)があつたときも、同様とする。
一 第四条第一項の規定による免許
二 第十六条の二第一項(預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第二条第四項に規定する破綻金融機関に該当する銀行の株式の取得又は所有に係る場合に限る。)、第三十条第一項から第三項まで、第三十七条第一項、第五十二条の三第一項若しくは第三項ただし書又は第五十二条の十九第一項若しくは第二項の規定による認可
三 第二十六条第一項、第二十七条、第五十二条の十七第一項若しくは第三項又は第五十二条の十八第一項若しくは第三項の規定による命令(改善計画の提出を求めることを含む。)
四 第二十七条又は第二十八条の規定による第四条第一項の免許の取消し
五 第五十二条の十八第一項の規定による第五十二条の三第一項又は第三項ただし書の認可の取消し
(大蔵大臣への資料提出等)
第五十七条の四 大蔵大臣は、銀行に係る制度の調査、企画又は立案をするため必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。
2 大蔵大臣は、銀行に係る制度の調査、企画又は立案をするため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、銀行、銀行持株会社その他の関係者に対し、資料の提出、説明その他の協力を求めることができる。
第四十条中銀行法第五十九条の改正規定を次のように改める。
第五十九条中「大蔵大臣」を「金融監督庁長官」に、「この法律による」を「前項の規定により委任された」に、「行わせる」を「委任する」に改め、同条を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。
内閣総理大臣は、この法律による権限(次に掲げるものを除く。)を金融監督庁長官に委任する。
一 第四条第一項の規定による免許
二 第二十七条又は第二十八条の規定による第四条第一項の免許の取消し
三 第五十二条の三第一項又は第三項ただし書の規定による認可
四 第五十二条の十八第一項の規定による第五十二条の三第一項又は第三項ただし書の認可の取消し
五 第五十六条(同条第二号及び第五号に係る部分に限る。)の規定による告示
六 第五十七条の三(同条第一号、第二号(第五十二条の三第一項又は第三項ただし書の規定による認可に係る部分に限る。)、第四号及び第五号に係る部分に限る。)の規定による通知
第五十四条中保険業法第三百十一条の次に三条を加える改正規定を次のように改める。
第三百十一条の次に次の三条を加える。
(大蔵大臣への協議)
第三百十一条の二 内閣総理大臣は、保険会社、外国保険会社等又は免許特定法人に対し次に掲げる処分をすることが保険業に対する信頼性の維持に重大な影響を与えるおそれがあると認めるときは、あらかじめ、保険業に対する信頼性の維持を図るために必要な措置に関し、大蔵大臣に協議しなければならない。
一 第百三十二条、第百三十三条、第二百四条、第二百五条、第二百三十条、第二百三十一条、第二百四十一条又は第二百七十一条の十四第一項若しくは第三項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令
二 第百三十三条、第百三十四条、第二百五条、第二百六条、第二百三十一条又は第二百三十二条の規定による第三条第一項、第百八十五条第一項又は第二百十九条第一項の免許の取消し
三 第二百四十一条の規定による保険管理人による業務及び財産の管理を命ずる処分
2 内閣総理大臣は、その行おうとする第二百六十七条第一項の認定又は第二百六十八条第一項の付記に係る保険契約の移転等(第二百六十条第五項第一号に規定する保険契約の移転等をいう。)のために保険契約者保護基金による第二百六十条第一項第一号の資金援助が行われたならば、利用可能な資金の状況が著しく悪化し保険業に対する信頼性の維持に重大な影響を与えるおそれがあると認めるときは、あらかじめ、保険業に対する信頼性の維持を図るために必要な措置に関し、大蔵大臣に協議しなければならない。
(大蔵大臣への通知)
第三百十一条の三 内閣総理大臣は、次に掲げる処分をしたときは、速やかに、その旨を大蔵大臣に通知するものとする。
一 第三条第一項、第百八十五条第一項又は第二百十九条第一項の規定による免許
二 第百六条第一項(第二百六十条第五項第二号に規定する破綻保険会社に該当する保険会社その他の総理府令・大蔵省令で定める保険会社の株式の取得又は所有に係る場合に限る。)、第百三十九条第一項、第百四十二条、第百五十三条第一項、第百六十七条第一項、第二百八条、第二百三十三条、第二百七十一条の三第一項若しくは第三項ただし書又は第二百七十一条の十五第一項若しくは第二項の規定による認可
三 第百三十条第一項、第二百二条第一項、第二百二十八条第一項若しくは第二百七十一条の十三第一項の規定による改善計画の提出の求め又は第百三十条第二項、第二百二条第二項、第二百二十八条第二項若しくは第二百七十一条の十三第一項の規定による改善計画の変更の命令
四 第百三十二条、第百三十三条、第二百四条、第二百五条、第二百三十条、第二百三十一条、第二百四十一条、第二百四十七条第五項、第二百五十八条第一項、第二百七十一条の十三第一項(改善計画の提出の求め及びその変更の命令に係る部分を除く。)若しくは第二項又は第二百七十一条の十四第一項若しくは第三項の規定による命令
五 第百三十三条、第百三十四条、第二百五条、第二百六条、第二百三十一条又は第二百三十二条の規定による第三条第一項、第百八十五条第一項又は第二百十九条第一項の免許の取消し
六 第二百七十一条の十四第一項の規定による第二百七十一条の三第一項又は第三項ただし書の認可の取消し
七 第二百四十一条の規定による保険管理人による業務及び財産の管理を命ずる処分
八 第二百四十七条第二項又は第四項の規定による承認
2 内閣総理大臣は、次に掲げる規定による届出(第一号に掲げる規定による届出にあっては、総理府令・大蔵省令で定める場合に係るものに限る。)があったときは、速やかに、その旨を大蔵大臣に通知するものとする。
一 第百二十七条(同条第五号に係る部分に限る。)
二 第二百九条(同条第五号から第八号までに係る部分に限る。)
三 第二百三十四条(同条第四号から第七号までに係る部分に限る。)
(大蔵大臣への資料提出等)
第三百十一条の四 大蔵大臣は、保険業に係る制度の調査、企画又は立案をするため必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。
2 大蔵大臣は、保険業に係る制度の調査、企画又は立案をするため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、保険会社、外国保険会社等、免許特定法人の総代理店(第二百十九条第一項に規定する総代理店をいう。)、保険持株会社その他の関係者に対し、資料の提出、説明その他の協力を求めることができる。
第五十四条中保険業法第三百十三条の改正規定を次のように改める。
第三百十三条中「大蔵大臣」を「金融監督庁長官」に、「この法律による」を「前項の規定により委任された」に、「行わせる」を「委任する」に改め、同条を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。
内閣総理大臣は、この法律による権限(次に掲げるものを除く。)を金融監督庁長官に委任する。
一 第三条第一項、第百八十五条第一項又は第二百十九条第一項の規定による免許
二 第百三十三条、第百三十四条、第二百五条、第二百六条、第二百三十一条又は第二百三十二条の規定による第三条第一項、第百八十五条第一項又は第二百十九条第一項の免許の取消し
三 第二百七十一条の三第一項又は第三項ただし書の規定による認可
四 第二百七十一条の十四第一項の規定による第二百七十一条の三第一項又は第三項ただし書の認可の取消し
五 第百八十九条前段若しくは第二百二十二条前段又は第二百三十七条(同条第二号に係る部分に限る。)若しくは第二百七十三条(同条第二号及び第五号に係る部分に限る。)の規定による告示
六 第三百十一条の三第一項(同項第一号、第二号(第二百七十一条の三第一項又は第三項ただし書の規定による認可に係る部分に限る。)、第五号及び第六号に係る部分に限る。)の規定による通知
(大蔵省設置法の一部改正)
第九条 大蔵省設置法(昭和二十四年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。
第四条第九十二号の次に次の一号を加える。
九十二の二 銀行持株会社の監督に関すること。
第四条第九十三号の次に次の一号を加える。
九十三の二 保険持株会社の監督に関すること。
第五条第三十一号の次に次の一号を加える。
三十一の二 銀行持株会社及び保険持株会社を監督すること。
(検討)
第十条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、第一条の規定による改正後の銀行法(以下「新銀行法」という。)、第二条の規定による改正後の長期信用銀行法(以下「新長期信用銀行法」という。)、第三条の規定による改正後の外国為替銀行法(以下「新外国為替銀行法」という。)及び第四条の規定による改正後の保険業法(以下「新保険業法」という。)の施行状況、銀行業及び保険業を取り巻く社会経済情勢の変化等を勘案し、新銀行法第五十二条の二第一項に規定する銀行持株会社、新長期信用銀行法第十六条の四第一項に規定する長期信用銀行持株会社、新外国為替銀行法第十条の五第一項に規定する外国為替銀行持株会社及び新保険業法第二百七十一条の二第一項に規定する保険持株会社に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
(内閣総理・大蔵大臣署名)