日本電信電話株式会社法の一部を改正する法律
法律第九十八号(平九・六・二〇)
日本電信電話株式会社法(昭和五十九年法律第八十五号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
日本電信電話株式会社等に関する法律
第一条の見出しを「(目的)」に改め、同条第一項中「国内電気通信事業を経営する」を「東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社がそれぞれ発行する株式の総数を保有し、これらの株式会社による適切かつ安定的な電気通信役務の提供の確保を図ること並びに電気通信の基盤となる電気通信技術に関する研究を行う」に改め、同条第二項を次のように改める。
2 東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社(以下「地域会社」という。)は、地域電気通信事業を経営することを目的とする株式会社とする。
第三条を削る。
第二条中「会社」を「会社及び地域会社」に、「前条の」を「それぞれその」に改め、「役務を適切な条件で公平に提供することにより、当該」を削り、「安定的な供給」を「適切、公平かつ安定的な提供」に、「実用化研究及び基礎的研究の推進並びに」を「研究の推進及び」に改め、同条を第三条とし、同条の前に次の一条を加える。
(事業)
第二条 会社は、その目的を達成するため、次の業務を営むものとする。
一 地域会社が発行する株式の引受け及び保有並びに当該株式の株主としての権利の行使をすること。
二 地域会社に対し、必要な助言、あつせんその他の援助を行うこと。
三 電気通信の基盤となる電気通信技術に関する研究を行うこと。
四 前三号の業務に附帯する業務
2 会社は、前項の業務を営むほか、郵政大臣の認可を受けて、その目的を達成するために必要な業務を営むことができる。
3 地域会社は、その目的を達成するため、次の業務を営むものとする。
一 それぞれ次に掲げる都道府県の区域(電気通信役務の利用状況を勘案して特に必要があると認められるときは、郵政省令で別に定める区域。以下同じ。)において行う地域電気通信業務(同一の都道府県の区域内における通信を他の電気通信事業者の設備を介することなく媒介することのできる電気通信設備を設置して行う電気通信業務をいう。以下同じ。)
イ 東日本電信電話株式会社にあつては、北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県及び長野県
ロ 西日本電信電話株式会社にあつては、京都府及び大阪府並びにイに掲げる県以外の県
二 前号の業務に附帯する業務
4 地域会社は、郵政大臣の認可を受けて、次の業務を営むことができる。
一 前項に掲げるもののほか、地域会社の目的を達成するために必要な業務
二 それぞれ前項第一号により地域電気通信業務を営むものとされた都道府県の区域以外の都道府県の区域において行う地域電気通信業務
第二十五条中「第四条の二第四項」を「第六条第四項」に改め、同条を第二十六条とする。
第二十四条第一項中「第六条」を「第八条」に改め、同条を第二十五条とする。
第二十三条中「第四条の二第一項」を「第六条第一項」に改め、同条を第二十四条とする。
第二十二条中「会社」の下に「又は地域会社」を加え、同条第一号を次のように改める。
一 第二条第二項又は第四項の規定による認可を受けないでこれらの規定に規定する業務を営んだとき。
第二十二条第二号中「第一条第二項」を「第二条」に改め、同条第五号中「第十六条」を「第十七条」に改め、同号を同条第九号とし、同条第四号中「第十五条第二項」を「第十六条第二項」に改め、同号を同条第八号とし、同号の前に次の一号を加える。
七 第十四条の規定に違反して、設備を譲渡し、又は担保に供したとき。
第二十二条第三号中「第十二条」を「第十三条」に改め、同号を同条第六号とし、同号の前に次の三号を加える。
三 第四条第二項又は第五条第二項の規定に違反して、新株、転換社債又は新株引受権付社債を発行したとき。
四 第五条第一項の規定に違反して、地域会社の株式を処分したとき。
五 第十二条の規定に違反して、営業年度の開始前までに、又は変更に係る事業計画に基づく業務の実施前までに、認可の申請をしなかつたとき。
第二十二条を第二十三条とする。
第二十一条中「第十八条」を「第十九条」に改め、同条を第二十二条とする。
第二十条第一項中「第十八条各項」を「第十九条各項」に、「わいろ」を「賄賂」に改め、同条を第二十一条とする。
第十九条中「わいろ」を「賄賂」に改め、同条を第二十条とする。
第十八条第一項中「会社」を「会社及び地域会社」に、「わいろ」を「賄賂」に改め、同条第二項及び第三項中「会社」を「会社及び地域会社」に、「わいろ」を「賄賂」に改め、同条を第十九条とし、同条の前に次の一条を加える。
(大蔵大臣との協議)
第十八条 郵政大臣は、次に掲げる場合には、大蔵大臣に協議しなければならない。
一 会社に対し、第四条第二項、第十一条第一項(定款の変更の決議に係るものについては、会社が発行する株式の総数を変更する決議に係るものに限る。)又は第十二条の認可をしようとするとき。
二 地域会社に対し、第十一条第一項(合併及び解散の決議に係るものに限る。)、第十二条又は第十四条の認可をしようとするとき。
第十七条を削る。
第十六条中「会社」の下に「又は地域会社」を加え、同条を第十七条とする。
第十五条中「会社」の下に「及び地域会社」を加え、同条を第十六条とする。
第十四条の見出しを「(監査命令等)」に改め、同条第一項を削り、同条第二項中「監査役」を「会社又は地域会社の監査役」に改め、同項を同条第一項とし、同条第三項中「監査役」を「会社又は地域会社の監査役」に改め、同項を同条第二項とし、同条を第十五条とする。
第十三条中「会社」を「地域会社」に改め、同条を第十四条とする。
第十二条中「会社」の下に「及び地域会社」を加え、同条を第十三条とする。
第十一条中「会社」の下に「及び地域会社」を加え、同条を第十二条とする。
第十条第一項中「会社」を「会社及び地域会社」に、「利益の処分、合併及び解散」を「合併及び解散の決議並びに会社の利益の処分」に改め、同条第二項中「前項」を「地域会社に係る前項」に、「会社と」を「地域会社と」に、「会社が」を「当該地域会社が」に改め、同条を第十一条とする。
第九条第一項中「会社」の下に「及び地域会社」を加え、同条を第十条とする。
第八条第一項中「、会社の財産について」を「会社の財産について、各地域会社の社債権者は当該地域会社の財産について、それぞれ」に、「先だつて」を「先立つて」に改め、同条を第九条とする。
第七条を削る。
第六条中「会社」の下に「又は地域会社」を、「日本電信電話株式会社」の下に「、東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社」を加え、同条を第八条とする。
第五条を第七条とし、第四条の二を第六条とし、第四条の次に次の一条を加える。
第五条 会社は、地域会社の発行済株式の総数を保有していなければならない。
2 地域会社は、新株を発行しようとするときは、郵政大臣の認可を受けなければならない。転換社債又は新株引受権付社債を発行しようとするときも、同様とする。
附則第五条第二項を削り、同条第三項を同条第二項とし、同条第四項を同条第三項とする。
附則第七条及び第八条を次のように改める。
第七条及び第八条 削除
附則第十二条第二項を削り、同条第三項を同条第二項とし、同条第四項から第九項までを一項ずつ繰り上げる。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条から附則第七条まで、附則第十二条(第四項、第六項、第八項及び第九項を除く。)から第十七条まで及び附則第二十条の規定は、公布の日から施行する。
(日本電信電話株式会社の再編成)
第二条 国は、東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社(以下「地域会社」という。)を設立し、それぞれ、日本電信電話株式会社(以下「会社」という。)が営んでいる国内電気通信業務のうちこの法律による改正後の日本電信電話株式会社等に関する法律(以下「新法」という。)第二条第三項第一号に規定する地域電気通信業務に該当する業務を、各地域会社に引き継がせるものとする。
2 国は、会社が営んでいる国内電気通信業務のうち前項の規定により地域会社に引き継ぐこととされた業務以外の業務を、会社がこの法律の施行の時までに新たに設立する株式会社に引き継がせるものとする。
3 国は、前二項に定めるもののほか、会社が営んでいる事業のうち、前二項の規定により地域会社又は前項の株式会社(以下「長距離会社」という。)が行うこととなる業務と併せて営むことが適当と認められるものについては、それぞれ、地域会社又は長距離会社に引き継がせるものとする。
(基本方針)
第三条 郵政大臣は、会社が営んでいる事業の地域会社及び長距離会社(以下「承継会社」という。)への適正かつ円滑な引継ぎを図るため、その事業の引継ぎ並びに権利及び義務の承継に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。
2 基本方針は、次に掲げる事項に関する基本的な事項について定めるものとする。
一 承継会社に事業を引き継がせる時期
二 承継会社に引き継がせる電気通信業務の種類及び範囲
三 承継会社に引き継がせる電気通信技術に関する研究の業務
四 承継会社に承継させる資産、債務並びにその他の権利及び義務
五 承継会社への事業の引継ぎに当たって電気通信の分野における公正な競争の確保に関し必要な事項
六 その他承継会社への事業の適正かつ円滑な引継ぎに関する事項
(実施計画)
第四条 郵政大臣は、基本方針を定めたときは、会社に対し、承継会社ごとに、その事業の引継ぎ並びに権利及び義務の承継に関する実施計画(以下「実施計画」という。)を郵政省令で定めるところにより作成すべきことを指示しなければならない。
2 実施計画には、前条第二項各号に掲げる事項について記載するものとする。
3 会社は、第一項の規定による指示があったときは、郵政大臣が定める期間内に基本方針に従い実施計画を作成し、郵政大臣の認可を受けなければならない。
4 会社は、実施計画を変更しようとするときは、郵政大臣の認可を受けなければならない。
(地域会社の設立)
第五条 郵政大臣は、それぞれの地域会社ごとに設立委員を命じ、当該地域会社の設立に関して発起人の職務を行わせる。
2 設立委員は、定款を作成して、郵政大臣の認可を受けなければならない。
3 地域会社の設立に際して発行する株式に関する商法(明治三十二年法律第四十八号)第百六十八条ノ二各号に掲げる事項は、定款で定めなければならない。
4 地域会社の設立に際して発行する株式については、商法第二百八十四条ノ二第二項本文の規定にかかわらず、その発行価額の二分の一を超える額を資本に組み入れないことができる。この場合において、同条第一項中「本法」とあるのは、「本法又ハ日本電信電話株式会社法の一部を改正する法律(平成九年法律第九十八号)」とする。
5 地域会社の設立に際して発行する株式の総数は、会社が引き受けるものとし、設立委員は、これを会社に割り当てるものとする。
6 会社は、地域会社の設立に際し、地域会社に対し、前条第三項の認可を受けた実施計画(同条第四項の規定による認可があったときは、変更後の実施計画。以下「承継計画」という。)において定めるところに従い、その財産を出資し、又は譲渡するものとする。この場合においては、この法律による改正前の日本電信電話株式会社法(以下「旧法」という。)第十三条の規定は、適用しない。
7 地域会社の設立に係る商法第百八十条第一項の規定の適用については、同項中「第百七十七条ノ規定ニ依ル払込及現物出資ノ給付」とあるのは、「日本電信電話株式会社法の一部を改正する法律(平成九年法律第九十八号)附則第五条第五項ノ規定ニ依ル株式ノ割当」とする。
8 地域会社の創立総会における定款の変更の決議は、郵政大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
9 第六項の規定により会社が行う出資に係る給付は、この法律の施行の時に行われるものとし、地域会社は、商法第五十七条の規定にかかわらず、その時に成立する。
10 第六項の規定により会社が行う譲渡は、前項の地域会社の成立の時において行われるものとする。
11 地域会社は、商法第百八十八条第一項の規定にかかわらず、地域会社の成立後遅滞なく、その設立の登記をしなければならない。
12 商法第百六十七条、第百六十八条第二項及び第百八十一条の規定は、地域会社の設立については、適用しない。
(長距離会社の設立等)
第六条 会社は、次に掲げる株式を引き受けるものとする。
一 長距離会社がその設立に際して発行する株式の総数
二 長距離会社がその設立後に承継計画において定めるところに従い発行する株式の総数
2 会社は、長距離会社に対し、承継計画において定めるところに従い、その財産を出資し、又は譲渡するものとする。この場合においては、旧法第十三条の規定は、適用しない。
3 前項の出資(第一項第二号の株式の引受けに係るものに限る。)に係る給付及び譲渡は、この法律の施行の時に行われるものとする。
4 第一項の株式については、前条第四項の規定を準用する。
5 長距離会社が設立に際して株式を発行する場合については商法第百七十三条の規定、長距離会社が第一項第二号の株式を発行する場合については同法第二百四十六条第二項及び第二百八十条ノ八の規定は、適用しない。
(事業等の承継)
第七条 地域会社はその成立の時において、長距離会社はこの法律の施行の時において、それぞれ、承継計画において定めるところに従い、承継計画において定められた事業並びに当該事業に係る権利及び義務を、会社から承継する。
第八条 この法律の施行の際現に旧法第一条第二項の認可を受けて会社が営んでいる業務であって、地域会社に引き継がれるものとして承継計画に定められたものについては、当該地域会社が、その成立の時において新法第二条第四項第一号の規定による認可を受けたものとみなす。
2 会社は、当分の間、会社がこの法律の施行の際現に営んでいる業務であって、承継会社に引き継がれるものとして承継計画に定められたもの以外のもの(新法第二条第一項に規定する業務に該当するものを除く。)を引き続き営むことができる。
(社債に係る債務に関する連帯債務)
第九条 この法律の施行の時において発行されている会社の社債に係る債務については、会社及び承継会社が連帯して弁済の責めに任ずる。
2 前項の場合には、その社債権者は、会社及び承継会社の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
3 前項の先取特権の順位は、民法(明治二十九年法律第八十九号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。
(地域会社の事業計画についての経過措置)
第十条 地域会社のその成立する日の属する営業年度の事業計画については、新法第十二条中「毎営業年度の開始前に」とあるのは、「地域会社の成立後遅滞なく」とする。
(金銭の交付)
第十一条 東日本電信電話株式会社(以下「東会社」という。)は、西日本電信電話株式会社(以下「西会社」という。)の経営の安定化を図る必要があるときは、郵政省令で定める金額の範囲内で、西会社に対し、その事業に要する費用に充てるための金銭を、東会社の設立の日以後三年以内に終了する各事業年度に係る利益の処分として交付することができる。
(租税関係法令の適用に関する経過措置)
第十二条 承継会社の附則第五条第六項又は第六条第二項の規定により会社が行う出資又は譲渡に係る不動産又は自動車の取得に対しては、不動産取得税若しくは土地の取得に対して課する特別土地保有税又は自動車取得税を課することができない。
2 承継会社の取得した附則第五条第六項又は第六条第二項の規定により会社が行う出資又は譲渡に係る土地で承継会社が引き続き保有する土地のうち、旧法附則第三条第八項の規定により会社が取得したもの(旧法附則第四条第一項の規定による解散前の日本電信電話公社が昭和四十四年一月一日(沖縄県の区域内に所在する土地については、昭和四十七年四月一日)前に取得したものに限る。)に対しては、土地に対して課する特別土地保有税を課することができない。
3 承継会社の取得した附則第五条第六項又は第六条第二項の規定により会社が行う出資又は譲渡に係る土地で承継会社が引き続き保有する土地のうち、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第五百九十九条第一項の規定により申告納付すべき日の属する年の一月一日において都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第七条第一項に規定する市街化区域内に所在する土地以外の土地であり、かつ、会社が当該土地を取得した日以後十年を経過したものに対しては、土地に対して課する特別土地保有税を課することができない。
4 承継会社の取得した附則第五条第六項又は第六条第二項の規定により会社が行う出資又は譲渡に係る償却資産のうち、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において地方税法附則第十五条第二十七項から第三十項までの規定、地方税法等の一部を改正する法律(平成八年法律第十二号)附則第六条第十五項から第十七項までの規定又は同条第十八項の規定によりなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法第一条の規定による改正前の地方税法附則第十五条第三十項の規定により固定資産税の課税標準の特例の適用を受けているものに対して課する固定資産税の課税標準は、これらの特例の適用を受けることとなっていた期間内は、なお従前の例による。
5 附則第五条第六項の規定により会社が地域会社に対しその財産を出資し、又は譲渡する場合において当該地域会社が受ける登記又は登録及び附則第六条第二項の規定により会社が長距離会社に対しその財産を出資し、又は譲渡する場合において当該長距離会社が受ける登記又は登録については、政令で定めるところにより、登録免許税を課さない。
6 附則第五条第十一項の規定により地域会社が受ける設立の登記については、登録免許税を課さない。
7 会社が、承継会社を設立するため出資した金銭以外の資産に土地又は土地の上に存する権利が含まれる場合における租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第六十六条の規定の適用については、同条第一項中「適用する。この場合において、同条第一項中「計算した金額」とあるのは、「計算した金額の百分の八十に相当する金額」とする」とあるのは、「適用する」とする。
8 東会社が、その設立の日以後三年以内に終了する各事業年度(その終了の日を西会社の事業年度終了の日と同じくする事業年度に限る。以下「適用年度」という。)の確定した決算において利益の処分による経理をした前条の規定により西会社に対して交付する金銭の額(以下「交付金の額」という。)のうち西会社の対応年度(その終了の日を当該適用年度終了の日と同じくする事業年度をいう。以下同じ。)において生じた欠損金額(当該交付金の額に相当する金額を益金の額に算入しなかったとした場合に生じることとなる法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第二十号に規定する欠損金額に相当する金額とする。)に達するまでの金額は、当該適用年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。この場合において、東会社に対する同法第三十七条の規定の適用については、同条第一項中「経理をした金額」とあるのは「経理をした金額(日本電信電話株式会社法の一部を改正する法律(平成九年法律第九十八号)附則第十二条第八項に規定する交付金の額のうち同項に規定する欠損金額に達するまでの金額(次項において「損金算入交付金額」という。)を除く。)」と、同条第二項中「寄付金の額を除く」とあるのは「寄付金の額及び損金算入交付金額を除く」とする。
9 東会社が適用年度の確定した決算において利益の処分による経理をした交付金の額に相当する金額は、西会社の対応年度の収益の額とみなす。
10 前三項に定めるもののほか、承継会社の設立に伴う会社及び承継会社に対する法人税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(長距離会社の株式)
第十三条 会社は、当分の間、附則第六条第一項の規定により取得した長距離会社の株式を処分しようとするときは、郵政大臣の認可を受けなければならない。
(国際電気通信事業を営む法人への出資)
第十四条 会社は、施行日前において、郵政大臣の認可を受けて、国際電気通信事業を営む法人に出資することができる。
(事業の引継ぎ等に関する命令)
第十五条 郵政大臣は、附則第二条及び附則第四条から第七条までの規定を施行するため特に必要があると認めるときは、会社に対し、その必要の限度において命令をすることができる。
(大蔵大臣との協議)
第十六条 郵政大臣は、次の場合には、大蔵大臣に協議しなければならない。
一 附則第三条第一項の規定により基本方針を定めようとするとき。
二 附則第四条第三項若しくは第四項、第五条第二項若しくは第八項又は第十三条の規定による認可をしようとするとき。
(罰則)
第十七条 次の各号に掲げる違反があった場合においては、その違反行為をした会社の取締役又は監査役は、百万円以下の罰金に処する。
一 附則第十三条の規定に違反して、長距離会社の株式を処分したとき。
二 附則第十四条の規定に違反して、国際電気通信事業を営む法人に出資したとき。
三 附則第十五条の規定による命令に違反したとき。
(電気通信事業法の適用に関する経過措置)
第十八条 地域会社はその成立の時において、長距離会社はこの法律の施行の時において、会社の営む第一種電気通信事業であって承継会社に承継されるものとして承継計画において定められたものについて、それぞれ、電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第九条第一項の許可を受けたものとみなす。
2 承継会社は、前項の規定により電気通信事業法第九条第一項の許可を受けたものとみなされる事業に関し、同条第二項各号に掲げる事項を記載した書類を、施行日から一月以内に、郵政大臣に提出しなければならない。この場合においては、当該書類に記載された事項を同項の規定により記載された事項とみなして、同法第十三条及び第十四条の規定を適用する。
3 承継会社は、その電気通信役務に関する提供条件に関し電気通信事業法第三十一条又は第三十一条の二の規定により認可又は届出を必要とする事項については、施行日から三月以内に、その認可の申請又は届出をしなければならない。この場合においては、当該承継会社は、当該認可又は届出を必要とする事項について、それぞれ当該申請に基づく認可に関する処分があるまで、又は当該届出をするまでの間は、この法律の施行の際現に会社が実施している電気通信役務に関する提供条件と同一のものを実施することができる。
(関係法律の適用に関する経過措置)
第十九条 施行日前に次の表の第一欄に掲げる法律の同表の第二欄に掲げる規定により会社に対して同表の第三欄に掲げる者がした同表の第四欄に掲げる許可、認可又は免許は、それぞれ、同表の第二欄に掲げる規定により、附則第七条の定めるところにより当該許可、認可又は免許に係る権利及び義務を承継した承継会社に対して同表の第三欄に掲げる者がした同表の第五欄に掲げる許可、認可又は免許とみなす。
第一欄 |
第二欄 |
第三欄 |
第四欄 |
第五欄 |
|
一 |
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号) |
第六十一条の三第一項 |
科学技術庁長官 |
許可 |
許可 |
第六十一条の八第一項 |
科学技術庁長官 |
認可 |
認可 |
||
二 |
放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号) |
第三条第一項 |
科学技術庁長官 |
許可 |
許可 |
三 |
自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号) |
第十七条第三項、第十八条第三項又は第十八条の二第三項 |
国立公園にあっては環境庁長官、国定公園にあっては都道府県知事 |
許可 |
許可 |
四 |
漁港法(昭和二十五年法律第百三十七号) |
第三十九条第一項 |
農林水産大臣 |
許可(日本電信電話株式会社法及び電気通信事業法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和五十九年法律第八十七号。以下この表において「整備法」という。)附則第十五条の規定により許可を受けたものとみなされて会社がした行為に係る許可を含む。) |
許可 |
五 |
海岸法(昭和三十一年法律第百一号) |
第七条第一項 |
海岸管理者 |
許可(整備法附則第十六条の規定により許可を受けたものとみなされて会社がした占用に係る許可を含む。) |
許可 |
第八条第一項 |
海岸管理者 |
許可 |
許可 |
||
六 |
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号) |
第五条第一項、第十四条第一項、第十六条第一項又は第十九条第一項 |
都道府県知事 |
許可 |
許可 |
七 |
港則法(昭和二十三年法律第百七十四号) |
第三十一条第一項 |
港長 |
許可 |
許可 |
八 |
港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号) |
第三十七条第一項 |
港湾管理者の長 |
許可(整備法附則第十七条の規定により許可を受けたものとみなされて会社がした行為に係る許可を含む。) |
許可 |
九 |
海上交通安全法(昭和四十七年法律第百十五号) |
第三十条第一項 |
海上保安庁長官 |
許可 |
許可 |
十 |
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号) |
第四条 |
郵政大臣 |
免許 |
免許 |
第十七条第一項 |
郵政大臣 |
許可 |
許可 |
||
十一 |
道路法(昭和二十七年法律第百八十号) |
第三十二条第一項又は第三項 |
道路管理者 |
許可 |
許可 |
十二 |
都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号) |
第六条第一項又は第三項 |
公園管理者 |
許可 |
許可 |
十三 |
共同溝の整備等に関する特別措置法(昭和三十八年法律第八十一号) |
第十四条第一項 |
道路管理者 |
許可(整備法附則第二十六条の規定により許可を受けたものとみなされて会社がした占用に係る許可を含む。) |
許可 |
十四 |
河川法(昭和三十九年法律第百六十七号) |
第二十四条、第二十六条第一項、第二十七条第一項、第五十五条第一項又は第五十七条第一項 |
河川管理者 |
許可 |
許可 |
十五 |
電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成七年法律第三十九号) |
第十条 |
道路管理者 |
許可 |
許可 |
2 施行日前に医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第四条第一項又は第七条第一項の規定により会社の病院又は診療所について都道府県知事がした承認又は許可は、これらの規定により、附則第七条の定めるところにより当該承認又は許可に係る権利及び義務を承継した承継会社の病院又は診療所について都道府県知事がした承認又は許可とみなす。
3 施行日前に次に掲げる法律の規定により会社の同意を得てその病院について都道府県知事がした指定は、それぞれ、当該規定により、附則第七条の定めるところにより当該病院に係る権利及び義務を承継した承継会社の同意を得て当該病院について都道府県知事がした指定とみなす。
一 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十九条の二第一項
二 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第四十九条
三 結核予防法(昭和二十六年法律第九十六号)第三十六条第一項
四 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)第十九条第一項
4 施行日前に次の表の第一欄に掲げる法律の規定により同表の第二欄に掲げる者に対して会社がした届出は、それぞれ、同表の第一欄に掲げる法律の規定により、附則第七条の定めるところにより当該届出に係る権利及び義務を承継した承継会社が同表の第二欄に掲げる者に対してした届出とみなす。
第一欄 |
第二欄 |
|
一 |
自然公園法第二十条第一項 |
都道府県知事 |
二 |
海上交通安全法第三十一条第一項 |
海上保安庁長官 |
5 施行日前に電線共同溝の整備等に関する特別措置法第四条第一項の規定により会社が道路管理者に対してした占用の許可の申請に係る同法第五条第二項の電線共同溝の占用予定者の地位は、附則第七条の定めるところにより当該申請に係る権利及び義務を承継した承継会社が承継する。
(政令への委任)
第二十条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置その他の事項は、政令で定める。
(罰則の適用に関する経過措置)
第二十一条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(恩給法の一部を改正する法律等の一部改正)
第二十二条 次に掲げる法律の規定中「日本電信電話株式会社法」を「日本電信電話株式会社等に関する法律」に改める。
一 恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号)附則第四十三条
二 元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律(昭和二十八年法律第百五十六号)第二条第四号
三 国家公務員等退職手当暫定措置法等の一部を改正する法律(昭和三十二年法律第七十四号)附則第二項
2 次に掲げる法律の規定中「日本電信電話株式会社」を「東日本電信電話株式会社、西日本電信電話株式会社」に改める。
一 郵政事業特別会計法(昭和二十四年法律第百九号)第二条
二 気象業務法(昭和二十七年法律第百六十五号)第十五条第一項及び第二項
三 郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)第二十条第一項及び第二十七条の四第三項
四 国営企業労働関係法(昭和二十三年法律第二百五十七号)第二条第一号イ
3 次に掲げる法律の規定中「日本電信電話株式会社」を「東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社」に改める。
一 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第三十三号)附則第十五項
二 電話加入権質に関する臨時特例法(昭和三十三年法律第百三十八号)第五条第一項
(電話加入権質に関する臨時特例法の一部改正に伴う経過措置)
第二十三条 施行日前に前条第三項の規定による改正前の電話加入権質に関する臨時特例法により会社がした質権の設定等の登録その他の行為又は会社に対してされた質権の設定等の登録の請求その他の行為は、それぞれ同項の規定による改正後の電話加入権質に関する臨時特例法の規定により東会社若しくは西会社がした行為又は東会社若しくは西会社に対してされた行為とみなす。
(自衛隊法の一部改正)
第二十四条 自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)の一部を次のように改正する。
第百一条第一項中「及び日本電信電話株式会社」を「、東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社」に改める。
附則中第二十九項を第三十項とし、第十五項から第二十八項までを一項ずつ繰り下げ、第十四項の次に次の一項を加える。
15 第百一条の規定の適用については、当分の間、同条第一項中「及び西日本電信電話株式会社」とあるのは、「、西日本電信電話株式会社及び日本電信電話株式会社法の一部を改正する法律(平成九年法律第九十八号。以下この項において「改正法」という。)による改正前の日本電信電話株式会社法(昭和五十九年法律第八十五号)第一条第二項の規定により日本電信電話株式会社が営んでいた国内電気通信業務のうち改正法附則第二条第二項の規定により国が引き継がせるものとされた業務を改正法附則第七条の定めるところにより承継して営んでいる法人(当該法人が合併により消滅したときは、当該合併後存続する法人又は当該合併により設立した法人)」とする。
(災害対策基本法の一部改正)
第二十五条 災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)の一部を次のように改正する。
第二条第五号中「日本電信電話株式会社、」を削る。
(郵便為替法の一部改正)
第二十六条 郵便為替法(昭和二十三年法律第五十九号)の一部を次のように改正する。
第十六条及び第十八条中「日本電信電話株式会社」を「東日本電信電話株式会社、西日本電信電話株式会社」に改める。
第三十七条の三中「日本電信電話株式会社」を「東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社」に改める。
(電気通信事業法の一部改正)
第二十七条 電気通信事業法の一部を次のように改正する。
附則第五条第一項中「みなし、日本電電」を「みなし、当該事業に係る業務のうち受付及び配達の業務については、東日本電信電話株式会社、西日本電信電話株式会社」に、「おいて、日本電電」を「おいて、東日本電信電話株式会社、西日本電信電話株式会社」に改め、同条第二項中「日本電電」を「東日本電信電話株式会社、西日本電信電話株式会社」に改める。
附則第九条第一項中「第三十八条第一項及び第二項中「公社」とあるのは「日本電信電話株式会社」」を「第三十八条第一項中「公社」とあるのは「日本電信電話株式会社法の一部を改正する法律(平成九年法律第九十八号)附則第五条第六項に規定する承継計画において定めるところに従い当該電話加入権に係る権利及び義務を承継した東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社」と、同条第二項中「公社」とあるのは「東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社」」に、「日本電信電話株式会社において」を「東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社において」に改め、同条第二項中「、日本電電」を「日本電電と締結した契約に基づく権利及び日本電信電話株式会社法の一部を改正する法律(平成九年法律第九十八号)の施行の日以後に東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社」に改める。
(電気通信基盤充実臨時措置法の一部改正)
第二十八条 電気通信基盤充実臨時措置法(平成三年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。
第十一条の見出し中「日本電信電話株式会社」を「日本電信電話株式会社等」に改め、同条中「及び日本電信電話株式会社」を「、日本電信電話株式会社、東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社」に改める。
(郵政省設置法の一部改正)
第二十九条 郵政省設置法(昭和二十三年法律第二百四十四号)の一部を次のように改正する。
第三条第二項第二号中「日本電信電話株式会社」を「東日本電信電話株式会社、西日本電信電話株式会社」に改める。
第四条第四十二号中「日本電信電話株式会社」を「東日本電信電話株式会社、西日本電信電話株式会杜」に改め、同条第四十三号中「日本電信電話株式会社」の下に「、東日本電信電話株式会社、西日本電信電話株式会社」を加える。
(内閣総理大臣臨時代理・法務・大蔵大臣臨時代理・厚生・農林水産大臣臨時代理・通商産業大臣臨時代理・運輸・郵政大臣臨時代理・労働・建設・自治大臣署名)