国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律(衆法)
法律第百十一号(平九・一二・一〇)
国会議員の秘書の給与等に関する法律(平成二年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。
別表第一及び別表第二を次のように改める。
別表第一(第三条関係)
級 |
号給 |
給 料 月 額 |
一 |
一 二 |
三七四、九〇〇円 三九六、五〇〇円 |
二 |
一 二 三 四 五 六 七 八 九 |
四五九、六〇〇円 四七一、四〇〇円 四八三、二〇〇円 四九五、〇〇〇円 五〇六、八〇〇円 五一八、六〇〇円 五三〇、四〇〇円 五三八、二〇〇円 五四六、〇〇〇円 |
三 |
一 二 三 四 |
五六五、七〇〇円 五七八、六〇〇円 五八七、一〇〇円 五九五、六〇〇円 |
別表第二(第三条関係)
級 |
号給 |
給 料 月 額 |
一 |
一 二 |
二八〇、八〇〇円 二九一、三〇〇円 |
二 |
一 二 三 四 五 |
三三二、二〇〇円 三四〇、七〇〇円 三四九、二〇〇円 三五七、八〇〇円 三六六、三〇〇円 |
三 |
一 二 三 四 五 |
三九七、五〇〇円 四〇六、九〇〇円 四一六、四〇〇円 四二五、九〇〇円 四三二、二〇〇円 |
附 則
(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から施行し、改正後の国会議員の秘書の給与等に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定は、平成九年四月一日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の法の規定を適用する場合においては、改正前の国会議員の秘書の給与等に関する法律の規定に基づいて支給された給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
(内閣総理大臣署名)