一般職の職員の給与に関する法律及び一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律の一部を改正する法律

法律第百十二号(平九・一二・一〇)

 (一般職の職員の給与に関する法律の一部改正)

第一条 一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。

  第五条第一項中「第十九条の十」を「第十九条の十一」に改め、「同じ。)」の下に「、ハワイ観測所勤務手当」を、「勤勉手当」の下に「、期末特別手当」を加える。

  第十条の三第一項第一号中「三十万七千五百円」を「三十一万二千二百円」に改め、同項第二号中「五万千百円」を「五万千四百円」に改める。

  第十一条第三項中「配偶者がない場合にあつては、」を「扶養親族でない配偶者がある場合にあつてはそのうち一人については六千五百円、職員に配偶者がない場合にあつては」に改め、同条第四項中「三千円」を「四千円」に改める。

  第十一条の二第三項中「職員で」の下に「扶養親族たる」を加え、「職員が配偶者のない職員となつた」を「職員について当該職員の配偶者が扶養親族たる要件を欠くに至つた場合又は同項第三号に掲げる事実が生じた」に改める。

  第十三条の三第一項中「さらに」を「更に」に、「百分の四をこえない」を「百分の六を超えない」に改め、同条第二項中「新たに」を「検察官であつた者又は給与特例法適用職員等であつた者から引き続き俸給表の適用を受ける職員となつて特地官署又は準特地官署に在勤することとなつたことに伴つて住居を移転した職員(任用の事情等を考慮して人事院規則で定める職員に限る。)、新たに」に、「職員のうち、」を「職員でその特地官署又は準特地官署に該当することとなつた日前三年以内に当該官署に異動し、当該異動に伴つて住居を移転したものその他」に、「職員には」を「ものとして人事院規則で定める職員には」に改める。

  第十四条を次のように改める。

  (ハワイ観測所勤務手当)

 第十四条 官署を異にする異動により国立学校設置法(昭和二十四年法律第百五十号)第九条の二第一項に規定する大学共同利用機関に置かれる観測所でアメリカ合衆国のハワイ島に所在するものに勤務することとなつた職員には、ハワイ観測所勤務手当を支給する。

 2 ハワイ観測所勤務手当の月額は、俸給及び第十一条第二項に規定する扶養親族のうち職員と同居する扶養親族(人事院規則で定めるこれに準ずる扶養親族を含む。)に係る扶養手当の月額の合計額に百分の八十を乗じて得た額(その額が二十五万円に満たないときは、二十五万円)の百分の七十五から百分の百二十五までの範囲内において人事院規則で定める額とする。

 3 第一項に規定する観測所に勤務する職員のうち、同項の規定によりハワイ観測所勤務手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして人事院規則で定める職員には、前二項の規定に準じて、ハワイ観測所勤務手当を支給する。

 4 前三項に規定するもののほか、ハワイ観測所勤務手当の支給期間その他ハワイ観測所勤務手当の支給に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

  第十九条の二第一項中「三千六百円」を「三千八百円」に、「一万七千円」を「一万八千円」に、「六千六百円」を「六千八百円」に、「五千四百円」を「五千七百円」に、「二万五千五百円」を「二万七千円」に、「九千九百円」を「一万二百円」に改め、同条第二項中「一万八千円」を「一万九千円」に改める。

  第十九条の四第二項中「百分の五十」を「百分の五十五」に、「得た額に」を「得た額(行政職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が九級以上であるもの並びに同表以外の各俸給表の適用を受ける職員でその職務の複雑、困難及び責任の度等がこれに相当するもの(これらの職員のうち、人事院規則で定める職員を除く。第十九条の七において「特定幹部職員」という。)にあつては、三月に支給する場合においては百分の五十五、六月に支給する場合においては百分の百四十、十二月に支給する場合においては百分の百七十を乗じて得た額)に」に改める。

  第十九条の七第二項中「百分の六十」の下に「(特定幹部職員にあつては、百分の八十)」を加える。

  第十九条の十中「及び勤勉手当」を「、勤勉手当及び期末特別手当」に改め、同条を第十九条の十一とする。

  第十九条の九第一項中「第十九条の二」の下に「、第十九条の四」を加え、同条第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 第十一条の三から第十一条の八まで、第十二条、第十二条の二、第十三条の二及び第十三条の三の規定は、第十四条第一項又は第三項の規定の適用を受ける職員には適用しない。

  第十九条の九を第十九条の十とし、第十九条の八を第十九条の九とし、第十九条の七の次に次の一条を加える。

  (期末特別手当)

 第十九条の八 期末特別手当は、三月一日、六月一日及び十二月一日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する指定職俸給表の適用を受ける職員に対して、それぞれ基準日の属する月の人事院規則で定める日に支給する。これらの基準日前一箇月以内に退職し、若しくは国家公務員法第三十八条第一号に該当して同法第七十六条の規定により失職し、又は死亡した職員で指定職俸給表の適用を受けていたもの(第二十三条第七項の規定の適用を受ける職員及び人事院規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。

 2 期末特別手当の額は、期末特別手当基礎額に、三月に支給する場合においては百分の五十五、六月に支給する場合においては百分の百六十、十二月に支給する場合においては百分の百九十を乗じて得た額に、基準日以前三箇月以内(基準日が十二月一日であるときは、六箇月以内)の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて、次の表に定める割合を乗じて得た額(当該在職期間におけるその者の勤務成績が良好でない場合には、その額から、その者の勤務成績に応じ各庁の長又はその委任を受けた者が人事院規則の定める基準に従つて定める額を減じて得た額)とする。

在職期間

割 合

基準日が三月一日又は六月一日である場合

基準日が十二月一日である場合

三箇月

六箇月

百分の百

二箇月十五日以上三箇月未満

五箇月以上六箇月未満

百分の八十

一箇月十五日以上二箇月十五日未満

三箇月以上五箇月未満

百分の六十

一箇月十五日未満

三箇月未満

百分の三十

 3 前項の各庁の長又はその委任を受けた者が人事院規則の定める基準に従つて定める額は、期末特別手当の支給を受ける職員が同項に規定する在職期間において国家公務員法第八十二条の規定による懲戒処分を受けた場合を除き、次項に規定するそれぞれの月額の合計額に百分の二十を乗じて得た額に期末特別手当を支給する月に応ずる前項に規定する割合を乗じて得た額にその者の同項に規定する在職期間に応ずる同項の表に定める割合を乗じて得た額を超えるものであつてはならない。

 4 第二項の期末特別手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき俸給月額並びにこれに対する調整手当及び研究員調整手当の月額の合計額に、当該合計額に百分の二十を乗じて得た額(人事院規則で定める職員以外の職員にあつては、その額に俸給月額に百分の二十五を乗じて得た額を加算した額)を加算した額とする。

 5 第二項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

 6 第十九条の五及び第十九条の六の規定は、第一項の規定による期末特別手当の支給について準用する。この場合において、第十九条の五中「前条第一項」とあるのは「第十九条の八第一項」と、同条第一号中「基準日から」とあるのは「基準日(第十九条の八第一項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(同項に規定する人事院規則で定める日をいう。以下この条及び次条において同じ。)」と読み替えるものとする。

  第二十二条第一項中「三万八千五百円」を「三万八千九百円」に改める。

  第二十三条第二項、第三項及び第五項中「及び期末手当」を「、期末手当及び期末特別手当」に改め、同条第七項及び第八項中「期末手当」の下に「又は期末特別手当」を加える。

  別表第一から別表第九までを次のように改める。

別表第一 行政職俸給表(第六条関係)

 イ 行政職俸給表(一)

職務の級

1   級

2   級

3   級

4   級

5   級

号 俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

 

1

187,000

221,400

239,300

2

136,300

173,000

194,000

229,700

248,400

3

140,700

179,800

201,100

238,200

257,500

4

145,300

187,000

208,300

247,200

266,300

5

150,500

192,800

216,200

256,300

275,000

6

156,400

198,100

224,200

265,000

283,700

7

162,500

203,300

232,100

273,500

292,400

8

168,800

208,500

239,600

282,000

301,100

9

173,400

213,400

246,200

290,300

309,700

10

177,000

217,900

252,700

298,500

318,200

11

180,000

222,300

259,100

306,400

326,500

12

182,700

226,700

264,900

313,900

334,200

13

185,400

231,000

270,500

321,200

341,900

14

187,600

234,400

275,700

328,300

349,300

15

189,700

237,500

280,900

334,700

355,200

16

191,300

240,600

285,600

340,500

360,300

17

 

243,700

289,800

344,600

364,800

18

 

246,600

293,500

348,200

368,500

19

 

248,600

296,900

351,800

371,900

20

 

 

299,400

354,300

375,100

21

 

 

301,600

356,800

377,900

22

 

 

303,800

359,300

380,700

23

 

 

306,000

361,900

383,500

24

 

 

308,200

364,500

386,300

25

 

 

310,400

366,900

389,100

26

 

 

312,500

369,300

391,900

27

 

 

314,600

371,700

 

28

 

 

316,700

374,100

 

29

 

 

318,800

 

 

30

 

 

320,900

 

 

31

 

 

323,000

 

 

32

 

 

325,100

 

 

6   級

7   級

8   級

9   級

10   級

11   級

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

260,000

279,800

301,500

337,000

376,600

426,100

269,200

289,200

311,700

349,300

389,100

440,800

278,400

298,900

322,000

361,600

401,700

455,500

287,600

308,800

332,600

373,600

414,300

470,300

296,800

318,700

343,200

385,500

427,000

485,100

306,300

328,800

353,800

397,400

439,400

499,700

315,800

338,900

363,900

409,300

451,600

514,300

325,400

348,900

373,700

421,300

463,500

528,900

335,000

358,600

383,500

433,200

475,200

543,500

344,500

368,100

393,200

444,400

486,600

558,100

354,100

377,500

402,900

455,000

496,700

569,700

363,600

386,600

412,600

465,100

505,900

577,100

372,900

395,400

421,800

473,400

513,700

584,300

382,000

402,600

430,600

480,400

520,900

590,500

389,800

408,800

437,100

487,300

525,500

595,300

395,800

414,400

443,400

492,100

 

 

401,600

419,200

447,600

496,700

 

 

405,600

423,200

451,800

501,000

 

 

409,500

427,100

455,900

 

 

 

413,200

431,000

459,800

 

 

 

416,900

434,900

463,600

 

 

 

420,600

438,600

 

 

 

 

424,300

 

 

 

 

 

427,900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  備考(一) この表は、他の俸給表の適用を受けないすべての職員に適用する。ただし、第二十二条及び附則第三項に規定する職員を除く。

    (二) 3級の1号俸を受ける職員のうち、新たにこの表の適用を受けることとなつた職員で人事院規則で定めるものの俸給月額は、この表の額にかかわらず、183,200円とする。

 

 ロ 行政職俸給表(二)

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

号 俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

 

1

166,400

185,100

203,000

229,700

258,500

2

122,100

173,200

191,000

209,200

236,700

265,900

3

125,800

179,100

197,000

215,700

243,700

273,400

4

129,600

185,000

203,000

222,700

250,800

281,500

5

133,300

190,300

209,100

229,600

257,800

289,700

6

137,300

195,400

215,500

236,400

264,700

298,200

7

142,100

200,700

222,200

242,700

271,500

306,800

8

146,900

206,100

228,600

248,700

277,800

315,200

9

152,900

211,500

234,900

254,600

283,700

323,400

10

159,100

216,800

240,800

260,500

289,400

331,300

11

166,200

222,400

246,500

266,000

295,000

339,100

12

173,000

227,600

252,200

271,300

300,600

346,500

13

178,800

232,500

257,500

276,400

306,000

353,800

14

184,300

237,400

262,700

281,500

311,200

360,300

15

189,000

242,200

267,700

286,400

316,100

366,800

16

193,500

246,500

272,400

291,300

321,000

373,200

17

198,100

250,700

277,300

295,500

325,700

379,300

18

202,200

254,600

282,000

299,200

330,200

384,900

19

205,900

258,000

286,500

302,500

334,500

390,200

20

209,000

260,600

290,300

305,700

338,400

395,000

21

212,100

262,700

293,100

308,800

342,100

399,800

22

215,200

264,800

295,700

311,700

345,500

404,100

23

218,100

266,600

298,100

314,500

348,200

407,500

24

220,900

268,300

300,300

317,300

350,900

 

25

223,300

270,000

302,400

319,900

353,300

 

26

225,600

271,800

304,500

322,300

355,700

 

27

227,800

273,600

306,600

324,600

358,100

 

28

230,000

275,400

308,700

326,800

 

 

29

232,100

277,200

310,800

329,000

 

 

30

234,100

279,000

312,900

331,200

 

 

31

236,000

280,800

314,900

333,400

 

 

32

237,800

282,600

 

 

 

 

33

 

284,400

 

 

 

 

  備考 この表は、機器の運転操作、庁舎の監視その他の庁務及びこれらに準ずる業務に従事する職員で人事院規則で定めるものに適用する。

 

別表第二 専門行政職俸給表(第六条関係)

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級 

号 俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

 

1

222,600

270,900

308,600

337,000

376,600

426,100

2

157,300

233,700

282,600

321,300

349,300

389,100

440,800

3

164,100

244,900

294,400

332,900

361,600

401,700

455,500

4

173,600

256,100

306,200

343,500

373,600

414,300

470,300

5

180,700

267,000

317,800

354,100

385,500

427,000

485,100

6

188,100

277,400

329,300

364,100

397,400

439,400

499,700

7

195,100

287,800

339,300

373,800

409,300

451,600

514,300

8

202,200

298,100

349,200

383,500

421,300

463,500

528,900

9

209,400

308,400

358,800

393,200

433,200

475,200

543,500

10

217,100

318,500

368,300

402,900

444,400

486,600

558,100

11

225,100

326,600

377,600

412,600

455,000

496,700

569,700

12

232,700

334,200

386,700

421,800

465,100

505,900

577,100

13

240,100

341,900

395,500

430,600

473,400

513,700

584,300

14

246,700

348,900

402,600

437,100

480,400

520,900

590,500

15

253,200

354,000

408,800

443,400

487,300

525,500

595,300

16

259,600

357,500

412,600

447,600

492,100

 

 

17

265,300

360,700

416,300

451,800

496,700

 

 

18

270,600

363,400

420,000

455,900

501,000

 

 

19

275,700

366,100

423,700

459,800

 

 

 

20

280,900

368,800

427,500

463,600

 

 

 

21

285,600

371,400

431,300

 

 

 

 

22

289,800

374,000

434,900

 

 

 

 

23

293,500

 

 

 

 

 

 

24

296,900

 

 

 

 

 

 

25

299,400

 

 

 

 

 

 

  備考(一) この表は、植物防疫官、家畜防疫官、特許庁の審査官及び審判官、船舶検査官並びに航空交通管制の業務その他の専門的な知識、技術等を必要とする業務に従事する職員で人事院規則で定めるものに適用する。

    (二) 1級の6号俸を受ける職員のうち、新たにこの表の適用を受けることとなつた職員で人事院規則で定めるものの俸給月額は、この表の額にかかわらず、184,300円とする。

 

別表第三 税務職俸給表(第六条関係)

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号 俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

 

1

215,100

250,800

270,400

2

152,200

196,600

222,800

259,800

279,500

3

158,500

203,900

229,900

268,900

288,700

4

165,900

210,900

237,100

278,000

298,000

5

173,200

216,500

244,400

287,100

307,100

6

180,800

221,100

251,800

296,300

316,200

7

189,500

225,700

259,200

305,300

325,300

8

196,700

230,400

265,100

313,900

334,400

9

199,500

233,900

271,000

322,500

343,200

10

202,300

237,100

276,800

330,900

351,800

11

204,300

240,000

282,400

339,000

359,000

12

206,200

243,000

287,800

346,500

365,300

13

208,000

246,000

292,200

352,000

371,200

14

209,600

249,000

296,200

356,300

377,000

15

 

251,100

299,800

360,500

382,400

16

 

 

303,300

364,200

387,200

17

 

 

305,500

367,200

391,200

18

 

 

 

369,900

394,800

19

 

 

 

372,500

398,400

20

 

 

 

374,900

401,500

21

 

 

 

377,300

404,300

22

 

 

 

379,600

 

23

 

 

 

381,900

 

24

 

 

 

 

 

6級

7級

8級

9級

10   級

11   級

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

290,600

310,700

332,300

364,800

401,200

441,000

300,200

320,800

342,600

375,200

413,500

452,700

309,800

331,000

352,900

385,600

425,800

464,400

319,800

341,300

363,200

395,900

437,300

476,100

329,900

351,400

373,600

406,100

448,100

488,000

340,200

316,500

384,000

416,200

458,100

499,700

350,300

371,500

394,100

426,300

467,900

514,300

360,400

381,600

404,200

436,300

477,300

528,900

370,300

391,500

414,200

446,200

486,600

543,500

380,000

401,400

424,200

455,800

495,700

558,100

389,700

411,300

434,200

465,200

504,800

569,700

399,500

421,200

444,100

474,000

513,900

577,100

409,300

431,100

453,400

482,900

522,900

584,300

419,200

438,200

462,400

491,800

530,600

590,500

428,200

445,200

470,500

500,300

535,000

595,300

434,400

451,600

477,600

504,700

 

 

440,600

456,500

482,000

509,000

 

 

445,500

461,300

486,400

513,100

 

 

449,400

465,100

490,800

 

 

 

453,200

468,900

494,700

 

 

 

456,700

472,700

498,500

 

 

 

460,400

476,400

 

 

 

 

464,100

 

 

 

 

 

467,700

 

 

 

 

 

 

  備考(一) この表は、国税庁に勤務し、租税の賦課及び徴収に関する事務等に従事する職員で人事院規則で定めるものに適用する。

    (二) 3級の1号俸を受ける職員のうち、新たにこの表の適用を受けることとなつた職員で人事院規則で定めるものの俸給月額は、この表の額にかかわらず、210,600円とする。

 

別表第四 公安職俸給表(第六条関係)

 イ 公安職俸給表(一)

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号 俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

 

1

234,100

270,900

2

158,900

174,500

201,200

242,200

280,200

3

165,600

181,800

209,400

251,200

289,500

4

172,700

191,100

217,700

260,400

298,800

5

179,800

201,000

225,000

269,600

308,200

6

188,500

208,500

232,300

278,800

317,200

7

198,300

215,900

239,800

288,100

326,200

8

205,800

223,200

247,500

297,400

335,200

9

213,100

229,800

255,700

306,600

344,100

10

220,300

236,900

263,700

315,100

352,900

11

226,900

244,600

271,800

323,700

361,200

12

234,000

251,500

279,900

332,200

369,400

13

241,700

259,400

288,100

340,600

377,400

14

248,600

267,300

296,000

348,700

385,500

15

256,500

275,200

304,000

356,100

393,400

16

264,400

283,100

312,100

363,700

400,800

17

271,800

290,400

320,600

371,600

408,100

18

278,700

297,700

328,900

379,600

414,300

19

285,200

304,700

337,000

387,500

420,500

20

291,900

311,500

344,400

394,900

424,500

21

298,500

318,200

352,000

402,200

427,900

22

304,700

324,900

359,900

408,400

431,200

23

311,100

331,300

367,900

414,600

434,500

24

317,200

337,800

375,800

418,600

437,800

25

323,000

344,500

383,200

422,000

441,000

26

328,900

351,200

390,500

425,300

444,200

27

334,800

357,600

396,700

428,600

 

28

339,900

363,400

402,900

431,900

 

29

343,700

368,500

406,900

434,900

 

30

347,700

373,100

410,300

437,900

 

31

351,800

377,900

413,600

 

 

32

355,800

380,800

416,900

 

 

33

358,400

383,700

420,200

 

 

34

 

386,600

423,200

 

 

35

 

389,300

426,100

 

 

36

 

392,000

 

 

 

6級

7級

8級

9級

10   級

11   級

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

290,600

310,700

332,300

364,800

401,200

441,000

300,200

320,800

342,600

375,200

413,500

452,700

309,800

331,000

352,900

385,600

425,800

464,400

319,800

341,300

363,200

395,900

437,300

476,100

329,900

351,400

373,600

406,100

448,100

488,000

340,200

361,500

384,000

416,200

458,100

499,700

350,300

371,500

394,100

426,300

467,900

514,300

360,400

381,600

404,200

436,300

477,300

528,900

370,300

391,500

414,200

446,200

486,600

543,500

380,000

401,400

424,200

455,800

495,700

558,100

389,700

411,300

434,200

465,200

504,800

569,700

399,500

421,200

444,100

474,000

513,900

577,100

409,300

431,100

453,400

482,900

522,900

584,300

419,200

438,200

462,400

491,800

530,600

590,500

428,200

445,200

470,500

500,300

535,000

595,300

434,400

451,600

477,600

504,700

 

 

440,600

456,500

482,000

509,000

 

 

445,500

461,300

486,400

513,100

 

 

449,400

465,100

490,800

 

 

 

453,200

468,900

494,700

 

 

 

456,700

472,700

498,500

 

 

 

460,400

476,400

 

 

 

 

464,100

 

 

 

 

 

467,700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  備考(一) この表は、警察官、皇宮護衛官、入国警備官及び刑務所等に勤務する職員で人事院規則で定めるものに適用する。

    (二) 3級の3号俸を受ける職員のうち、新たにこの表の適用を受けることとなつた職員で人事院規則で定めるものの俸給月額は、この表の額にかかわらず、205,300円とする。

 

 ロ 公安職俸給表(二)

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号 俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

 

1

215,100

250,800

270,400

2

152,200

196,600

222,800

259,800

279,500

3

158,700

203,900

229,900

268,900

288,700

4

166,600

210,900

237,100

278,000

298,000

5

174,500

216,500

244,400

287,100

307,100

6

182,600

222,100

251,800

296,300

316,200

7

190,000

227,400

259,200

305,300

325,300

8

196,700

232,500

266,000

313,900

334,400

9

201,000

237,500

272,600

322,500

343,200

10

205,200

242,000

279,100

330,900

351,800

11

209,200

246,700

285,500

339,000

359,800

12

213,200

251,900

291,300

346,500

367,600

13

216,900

257,100

296,900

353,100

375,200

14

220,300

262,100

302,400

358,500

382,700

15

223,800

266,800

308,000

363,600

389,400

16

227,100

271,000

312,700

368,200

394,800

17

230,300

274,700

317,300

371,500

400,000

18

233,100

278,400

321,500

374,700

404,000

19

235,700

280,500

324,900

377,800

407,700

20

238,000

 

327,400

380,800

411,100

21

240,000

 

329,500

383,800

414,100

22

 

 

331,600

386,200

416,900

23

 

 

333,700

388,600

 

24

 

 

335,900

391,000

 

25

 

 

338,100

 

 

26

 

 

340,200

 

 

6級

7級

8級

9級

10   級

11   級

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

290,600

310,700

332,300

364,800

401,200

441,000

300,200

320,800

342,600

375,200

413,500

452,700

309,800

331,000

352,900

385,600

425,800

464,400

319,800

341,300

363,200

395,900

437,300

476,100

329,900

351,400

373,600

406,100

448,100

488,000

340,200

361,500

384,000

416,200

458,100

499,700

350,300

371,500

394,100

426,300

467,900

514,300

360,400

381,600

404,200

436,300

477,300

528,900

370,300

391,500

414,200

446,200

486,600

543,500

380,000

401,400

424,200

455,800

495,700

558,100

389,700

411,300

434,200

465,200

504,800

569,700

399,500

421,200

444,100

474,000

513,900

577,100

409,300

431,100

453,400

482,900

522,900

584,300

419,200

438,200

462,400

491,800

530,600

590,500

428,200

445,200

470,500

500,300

535,000

595,300

434,400

451,600

477,600

504,700

 

 

440,600

456,500

482,000

509,000

 

 

445,500

461,300

486,400

513,100

 

 

449,400

465,100

490,800

 

 

 

453,200

468,900

494,700

 

 

 

456,700

472,700

498,500

 

 

 

460,400

476,400

 

 

 

 

464,100

 

 

 

 

 

467,700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  備考(一) この表は、検察庁、公安調査庁、少年院、海上保安庁等に勤務する職員で人事院規則で定めるものに適用する。

    (二) 3級の1号俸を受ける職員のうち、新たにこの表の適用を受けることとなつた職員で人事院規則で定めるものの俸給月額は、この表の額にかかわらず、210,600円とする。

 

別表第五 海事職俸給表(第六条関係)

 イ 海事職俸給表(一)

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

号 俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

 

1

253,900

305,500

333,700

371,800

458,700

2

163,600

217,300

262,900

319,300

345,100

385,300

471,600

3

173,100

225,900

272,400

332,400

356,600

398,700

484,500

4

182,800

234,500

282,800

343,600

368,100

416,300

497,200

5

192,500

242,200

296,400

354,800

379,500

433,800

509,700

6

203,000

249,900

310,000

366,100

390,500

450,900

521,700

7

213,600

257,300

323,000

377,400

404,700

463,200

533,300

8

220,200

264,700

331,500

388,400

418,600

475,100

544,200

9

226,300

272,500

340,000

399,500

432,100

486,200

554,000

10

230,800

279,700

348,600

410,400

441,600

497,300

561,600

11

234,500

286,700

356,700

421,300

450,800

508,100

569,100

12

238,300

293,100

364,400

430,000

459,400

517,000

576,100

13

242,100

298,900

371,900

437,300

467,800

524,900

582,600

14

245,800

304,700

379,200

444,500

474,800

531,500

588,400

15

249,100

309,400

386,200

451,500

480,200

537,500

593,000

16

252,300

314,000

393,000

456,300

485,000

543,100

 

17

255,500

318,400

399,100

460,100

489,400

547,300

 

18

258,600

321,500

402,400

463,900

493,800

551,500

 

19

260,700

324,700

405,600

467,600

498,300

555,700

 

20

 

 

408,800

471,300

502,300

559,800

 

21

 

 

412,000

475,000

506,100

 

 

22

 

 

415,200

478,700

510,000

 

 

23

 

 

418,300

482,400

513,900

 

 

24

 

 

421,400

486,100

 

 

 

25

 

 

424,500

489,800

 

 

 

26

 

 

427,700

 

 

 

 

27

 

 

430,900

 

 

 

 

  備考 この表は、遠洋区域又は近海区域を航行区域とする船舶その他人事院の指定する船舶に乗り組む船長、航海士、機関長、機関士等で人事院規則で定めるものに適用する。

 

 ロ 海事職俸給表(二)

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

号 俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

 

1

204,700

231,800

264,400

297,300

2

138,600

173,800

211,500

239,100

272,600

305,500

3

142,500

181,600

217,800

246,800

281,100

313,700

4

147,400

190,200

224,600

255,500

289,100

322,000

5

153,200

197,800

231,700

264,000

296,300

330,300

6

159,100

204,200

239,000

272,100

303,100

339,100

7

166,000

210,600

246,700

280,100

309,700

347,700

8

173,500

216,000

255,200

286,900

316,300

356,000

9

180,700

222,200

263,600

293,500

322,500

364,000

10

188,800

228,400

271,500

300,000

328,600

372,100

11

196,400

234,800

279,000

306,200

334,600

380,200

12

202,600

241,300

285,600

312,000

340,400

387,900

13

208,900

247,300

292,000

317,200

346,200

395,600

14

214,200

253,700

298,300

322,400

351,600

402,800

15

219,400

260,000

304,000

327,100

356,600

409,500

16

224,600

265,800

309,500

331,400

361,600

415,900

17

229,800

271,600

314,200

335,200

366,200

422,200

18

234,500

277,100

318,700

338,700

370,200

428,200

19

239,600

282,600

323,000

342,200

373,400

434,100

20

244,100

287,400

326,800

345,400

376,500

439,400

21

247,300

291,300

329,600

348,600

379,600

444,400

22

250,300

294,200

332,400

351,100

382,700

448,800

23

252,300

297,000

335,000

353,500

385,800

452,500

24

 

299,400

337,300

355,900

388,900

 

25

 

301,500

339,400

358,300

391,800

 

26

 

303,400

341,500

360,700

394,700

 

27

 

305,300

343,600

363,100

397,600

 

28

 

307,200

345,700

365,500

 

 

29

 

309,100

347,800

367,900

 

 

30

 

 

349,900

 

 

 

31

 

 

352,000

 

 

 

  備考 この表は、船舶に乗り組む職員(海事職俸給表(一)の適用を受ける者を除く。)で人事院規則で定めるものに適用する。

 

別表第六 教育職俸給表(第六条関係)

 イ 教育職俸給表(一)

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号 俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

 

1

256,700

289,900

373,200

2

163,000

205,700

269,600

305,100

388,800

3

171,100

214,500

282,500

320,300

401,400

4

181,400

223,600

296,400

335,600

414,000

5

192,200

232,900

310,300

351,000

426,300

6

199,900

242,300

324,300

366,300

438,200

7

207,300

255,100

337,900

381,600

450,100

8

214,900

267,800

351,400

393,000

461,900

9

223,300

280,500

364,900

403,900

473,600

10

232,700

292,500

375,000

413,800

485,300

11

240,600

304,500

385,100

423,000

497,200

12

249,300

316,500

394,900

431,900

508,900

13

257,500

324,500

403,800

440,600

521,000

14

265,400

331,500

412,500

448,600

533,000

15

272,800

338,400

420,600

456,400

544,200

16

280,200

345,100

428,300

463,900

554,000

17

286,900

351,700

435,800

470,700

563,800

18

293,500

357,800

443,200

477,200

573,400

19

299,900

363,900

449,700

483,500

582,800

20

306,000

369,900

455,400

489,800

591,400

21

311,900

375,600

460,800

495,600

598,100

22

317,100

381,300

464,300

501,300

603,200

23

321,900

386,300

467,700

506,700

608,000

24

326,500

390,900

471,100

511,000

 

25

330,200

394,300

474,500

514,600

 

26

333,600

397,400

477,800

518,100

 

27

336,900

400,500

481,000

 

 

28

340,000

403,600

484,200

 

 

29

342,400

406,700

 

 

 

30

344,700

409,700

 

 

 

31

347,000

412,700

 

 

 

32

349,300

415,700

 

 

 

33

351,500

418,700

 

 

 

34

353,700

421,700

 

 

 

35

356,000

 

 

 

 

36

358,300

 

 

 

 

37

360,600

 

 

 

 

38

363,000

 

 

 

 

  備考 この表は、大学及びこれに準ずるもので人事院の指定するものに勤務する教授、助教授、講師、助手その他の職員で人事院規則で定めるものに適用する。

 

 ロ 教育職俸給表(二)

職務の級

1級

2級

3級

4級

号 俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

 

1

315,700

413,500

2

149,300

193,800

329,500

423,700

3

155,800

200,600

343,000

433,600

4

163,000

207,800

353,400

443,500

5

171,100

215,300

363,800

453,300

6

180,300

223,100

374,300

462,800

7

190,300

234,200

384,300

472,300

8

197,000

245,900

394,300

481,400

9

203,800

257,900

404,100

490,900

10

210,500

270,700

413,600

500,500

11

217,600

283,600

422,800

510,900

12

225,000

296,900

431,900

520,400

13

233,200

310,800

440,600

529,100

14

241,100

324,500

449,100

536,800

15

249,000

337,300

457,400

541,400

16

257,100

347,500

465,700

 

17

265,000

357,600

474,200

 

18

272,800

367,700

482,700

 

19

280,500

377,300

491,000

 

20

287,500

386,700

499,300

 

21

294,100

395,800

507,500

 

22

300,400

404,000

514,500

 

23

306,600

411,600

518,700

 

24

312,600

419,100

 

 

25

318,600

426,400

 

 

26

324,500

433,600

 

 

27

330,300

439,700

 

 

28

335,900

445,600

 

 

29

341,200

450,800

 

 

30

345,200

455,500

 

 

31

348,700

460,200

 

 

32

352,000

464,700

 

 

33

355,200

467,700

 

 

34

357,500

 

 

 

35

359,700

 

 

 

36

361,800

 

 

 

37

363,800

 

 

 

38

365,800

 

 

 

39

368,000

 

 

 

40

370,200

 

 

 

  備考(一) この表は、高等学校及びこれに準ずるもので人事院の指定するものに勤務する校長、教頭、教諭、養護教諭、助教諭、実習助手その他の職員で人事院規則で定めるものに適用する。

    (二) この表の適用を受ける職員のうち、その職務の級が3級である職員で人事院規則で定めるものの俸給月額は、この表の額に8,200円をそれぞれ加算した額とする。

 

 ハ 教育職俸給表(三)

職務の級

1級

2級

3級

4級

号 俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

 

1

274,100

408,500

2

149,300

165,200

287,900

417,500

3

155,800

173,600

301,800

426,300

4

163,000

182,800

315,700

435,100

5

171,100

193,800

329,500

443,600

6

180,300

200,600

343,000

452,000

7

190,300

207,800

353,400

460,300

8

197,000

215,300

363,800

468,000

9

203,700

223,100

374,100

475,400

10

210,300

234,200

383,200

482,700

11

217,000

245,900

391,900

490,100

12

224,000

257,900

400,300

497,500

13

231,500

270,700

408,600

504,200

14

238,900

283,600

416,600

509,500

15

246,000

296,900

424,600

513,600

16

253,000

310,800

432,300

 

17

259,800

324,500

439,700

 

18

266,400

337,300

447,000

 

19

273,000

347,500

453,900

 

20

279,000

357,400

460,200

 

21

284,400

367,400

466,300

 

22

289,500

375,900

471,300

 

23

294,300

384,200

475,800

 

24

298,800

392,000

479,600

 

25

302,300

399,200

482,800

 

26

305,800

406,000

485,800

 

27

309,300

412,000

 

 

28

311,900

417,800

 

 

29

313,900

423,600

 

 

30

315,900

428,900

 

 

31

317,900

434,100

 

 

32

319,900

438,600

 

 

33

321,900

442,900

 

 

34

 

447,200

 

 

35

 

451,000

 

 

36

 

453,600

 

 

 備考(一) この表は、中学校、小学校、幼稚園及びこれらに準ずるもので人事院の指定するものに勤務する校長、園長、教頭、教諭、養護教諭、助教諭その他の職員で人事院規則で定めるものに適用する。

   (二) この表の適用を受ける職員のうち、その職務の級が3級である職員で人事院規則で定めるものの俸給月額は、この表の額に8,000円をそれぞれ加算した額とする。

 

 ニ 教育職俸給表(四)

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号 俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

 

1

206,900

256,700

320,300

461,800

2

171,900

215,100

269,600

335,600

473,500

3

182,700

223,900

282,500

351,000

485,100

4

194,200

233,100

296,700

366,300

496,800

5

205,700

242,400

310,800

381,600

508,400

6

212,600

255,100

325,100

393,000

520,600

7

220,100

267,800

340,400

403,900

532,600

8

227,700

280,500

355,700

415,100

543,900

9

235,600

293,500

370,900

426,300

553,700

10

243,800

306,500

382,200

438,200

563,500

11

252,200

319,600

393,100

450,100

573,100

12

260,800

332,700

403,800

461,900

582,500

13

269,000

345,800

413,700

473,600

591,100

14

276,800

358,700

423,100

485,200

597,900

15

284,500

367,900

431,800

496,900

603,000

16

291,900

377,000

440,200

508,500

607,800

17

299,200

386,100

447,900

520,700

 

18

306,000

394,500

455,500

530,300

 

19

312,500

402,900

462,200

536,100

 

20

318,300

411,000

468,300

541,900

 

21

323,700

419,100

474,100

547,900

 

22

328,800

426,800

479,600

554,000

 

23

333,800

434,400

484,800

559,700

 

24

338,300

441,000

489,900

564,400

 

25

342,600

447,100

493,700

568,700

 

26

346,200

452,900

497,400

 

 

27

349,000

458,300

500,900

 

 

28

351,700

463,500

 

 

 

29

354,700

468,600

 

 

 

30

357,600

472,400

 

 

 

31

360,500

475,800

 

 

 

32

363,200

479,100

 

 

 

33

365,900

 

 

 

 

34

368,600

 

 

 

 

35

371,400

 

 

 

 

36

374,200

 

 

 

 

37

377,000

 

 

 

 

  備考 この表は、高等専門学校及びこれに準ずるもので人事院の指定するものに勤務する校長、教授、助教授、講師、助手その他の職員で人事院規則で定めるものに適用する。

 

別表第七 研究職俸給表(第六条関係)

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号 俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

 

1

259,000

301,200

347,300

2

136,400

186,300

272,400

315,200

359,700

3

140,800

196,300

285,900

329,400

372,300

4

146,000

205,100

299,400

343,600

384,900

5

152,300

214,100

313,200

354,500

397,200

6

160,100

223,500

327,000

364,900

410,200

7

168,700

235,300

340,800

374,900

423,400

8

177,700

247,100

351,000

384,600

437,200

9

186,400

258,800

360,500

394,200

450,900

10

193,500

269,000

369,300

403,700

464,400

11

200,900

279,300

377,200

412,900

477,900

12

208,500

289,500

384,300

422,000

491,300

13

216,400

296,700

391,000

431,100

504,200

14

224,500

303,500

397,500

439,900

516,700

15

233,000

310,400

403,900

448,300

528,900

16

241,300

317,300

409,900

456,600

541,100

17

247,700

324,200

415,700

464,700

553,300

18

253,900

331,000

421,000

472,800

564,300

19

260,100

337,700

425,900

479,800

572,400

20

266,200

344,300

430,300

486,800

579,600

21

271,900

350,800

434,600

492,300

585,700

22

277,300

355,900

438,800

497,000

591,100

23

282,500

360,400

443,000

501,000

595,300

24

287,700

363,700

446,600

 

 

25

292,600

366,900

450,100

 

 

26

296,500

370,100

 

 

 

27

300,300

373,200

 

 

 

28

303,300

376,300

 

 

 

29

306,000

379,400

 

 

 

30

308,300

 

 

 

 

31

310,600

 

 

 

 

32

312,900

 

 

 

 

  備考 この表は、試験所、研究所等で人事院の指定するものに勤務し、試験研究又は調査研究業務に従事する職員で人事院規則で定めるものに適用する。

 

別表第八 医療職俸給表(第六条関係)

 イ 医療職俸給表(一)

職務の級

1級

2級

3級

4級

号 俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

 

1

300,300

352,100

434,400

2

239,000

316,700

369,200

447,600

3

249,000

333,100

386,300

459,900

4

264,300

349,800

403,300

472,000

5

280,300

366,600

416,200

483,800

6

296,500

383,500

429,500

495,500

7

312,100

400,400

442,400

506,700

8

327,700

413,300

454,600

517,400

9

343,000

424,900

466,500

528,100

10

356,000

435,700

477,800

538,700

11

369,000

445,600

488,800

549,100

12

381,700

455,000

499,700

558,800

13

391,200

464,400

510,000

568,100

14

400,300

473,500

520,300

577,400

15

407,900

482,600

529,800

586,400

16

412,700

491,500

539,100

595,300

17

417,500

498,100

548,400

603,500

18

420,500

504,000

555,700

610,300

19

 

509,100

562,700

615,600

20

 

513,000

567,800

620,400

21

 

517,000

572,900

 

22

 

520,900

577,800

 

23

 

524,700

582,100

 

24

 

528,400

586,400

 

  備考 この表は、病院、療養所、診療所等に勤務する医師及び歯科医師で人事院規則で定めるものに適用する。

 

 ロ 医療職俸給表(二)

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

号 俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

 

1

208,200

232,000

269,200

311,700

348,000

414,400

2

140,900

178,900

215,300

240,400

278,800

322,000

359,900

426,900

3

146,500

185,500

222,800

249,000

288,400

332,300

371,800

439,400

4

153,300

192,100

230,900

257,600

298,100

342,500

383,700

452,000

5

160,100

198,700

239,100

266,200

307,900

352,700

395,500

464,600

6

167,800

205,200

247,500

274,800

317,700

362,600

407,300

477,200

7

175,400

211,900

256,000

283,500

327,700

372,400

419,500

489,800

8

181,700

218,600

264,400

292,300

337,600

382,200

431,700

502,900

9

188,000

225,500

272,900

301,300

347,300

392,100

443,400

515,900

10

193,300

232,900

281,400

310,200

356,800

402,100

454,400

528,900

11

198,600

239,900

289,800

319,000

366,200

412,000

464,800

537,000

12

203,800

246,700

298,100

327,500

375,100

421,200

473,400

544,400

13

208,900

253,300

306,200

335,500

384,000

430,200

480,400

551,400

14

213,700

259,900

314,100

343,400

392,100

436,900

487,300

558,200

15

218,200

265,700

321,700

350,900

398,600

443,300

494,300

563,600

16

222,600

271,200

329,000

357,000

404,900

447,600

498,800

568,100

17

226,900

276,400

335,800

362,400

410,100

451,800

503,100

 

18

231,200

281,600

342,000

367,600

415,100

455,900

 

 

19

234,700

286,300

346,400

371,300

419,100

459,800

 

 

20

237,800

290,800

350,800

375,000

422,900

463,600

 

 

21

240,800

294,100

354,500

378,600

426,700

 

 

 

22

243,300

296,700

357,300

381,800

430,400

 

 

 

23

245,200

299,100

360,100

384,800

434,000

 

 

 

24

 

301,100

362,700

387,400

 

 

 

 

25

 

303,100

365,300

390,000

 

 

 

 

26

 

305,100

367,600

392,800

 

 

 

 

27

 

307,200

369,800

395,600

 

 

 

 

28

 

309,300

372,100

 

 

 

 

 

29

 

 

374,500

 

 

 

 

 

30

 

 

376,900

 

 

 

 

 

  備考 この表は、病院、療養所、診療所等に勤務する薬剤師、栄養士その他の職員で人事院規則で定めるものに適用する。

 

 ハ 医療職俸給表(三)

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

号 俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

 

1

223,800

246,700

278,500

315,600

350,100

2

154,200

181,400

230,800

254,200

287,100

325,300

362,000

3

159,800

190,000

238,900

261,700

295,700

335,600

373,900

4

165,800

199,300

246,400

269,200

304,300

346,100

385,800

5

172,000

205,100

253,800

276,800

313,100

356,400

397,700

6

180,300

211,000

261,300

284,700

321,800

366,300

410,100

7

188,900

217,000

268,700

292,600

330,500

376,200

422,600

8

197,600

223,500

276,100

300,700

339,000

386,100

434,500

9

202,700

230,500

283,600

308,800

346,800

396,100

446,000

10

207,900

238,200

291,300

316,900

354,600

406,300

457,200

11

213,100

245,600

299,100

324,900

362,400

416,700

468,100

12

218,500

253,000

306,900

332,600

370,100

426,500

478,000

13

224,300

260,400

314,400

339,900

377,900

435,700

486,400

14

230,200

267,800

321,700

347,100

385,700

444,800

494,700

15

236,000

275,100

328,900

354,200

393,400

453,900

502,700

16

241,700

282,400

335,600

361,200

401,100

462,300

510,100

17

247,400

289,700

342,200

367,900

408,400

470,600

515,100

18

253,100

297,000

348,400

374,500

414,800

478,600

519,400

19

258,900

304,100

354,600

381,000

419,800

486,000

523,400

20

264,500

311,100

360,800

387,000

424,300

490,900

 

21

269,800

318,000

367,100

392,500

428,800

495,100

 

22

274,900

324,300

373,000

397,800

432,900

498,800

 

23

279,200

330,400

378,400

401,900

436,400

 

 

24

283,800

336,500

383,700

405,600

439,100

 

 

25

288,100

342,200

388,000

409,100

 

 

 

26

292,200

346,600

391,500

412,600

 

 

 

27

295,800

350,300

394,700

415,600

 

 

 

28

299,200

353,800

397,600

418,200

 

 

 

29

301,800

356,800

400,500

 

 

 

 

30

304,100

359,100

403,300

 

 

 

 

31

306,200

361,300

405,800

 

 

 

 

32

308,200

363,500

 

 

 

 

 

33

310,400

365,600

 

 

 

 

 

34

312,500

367,800

 

 

 

 

 

35

314,600

370,000

 

 

 

 

 

36

316,600

372,400

 

 

 

 

 

37

318,600

374,800

 

 

 

 

 

38

320,700

377,200

 

 

 

 

 

39

322,800

 

 

 

 

 

 

40

324,900

 

 

 

 

 

 

41

327,000

 

 

 

 

 

 

  備考 この表は、病院、療養所、診療所等に勤務する保健婦、助産婦、看護婦、准看護婦その他の職員で人事院規則で定めるものに適用する。

 

別表第九 指定職俸給表(第六条関係)

号俸

俸給月額

 

1

589,000

2

653,000

3

724,000

4

804,000

5

867,000

6

931,000

7

1,017,000

8

1,098,000

9

1,177,000

10

1,260,000

11

1,335,000

12

1,364,000

 備考 この表は、事務次官、外局の長、大学の学長、試験所又は研究所の長、病院又は療養所の長その他の官職を占める職員で人事院規則で定めるものに適用する。

 (一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律の一部改正)

第二条 一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(平成九年法律第六十五号)の一部を次のように改正する。

  第六条第一項の表を次のように改める。

号俸

俸給月額

 

1

416,000

2

492,000

3

573,000

4

668,000

5

779,000

6

890,000

  第六条第二項の表を次のように改める。

号俸

俸給月額

 

1

314,000

2

382,000

3

413,000

   附 則

 (施行期日等)

1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 第一条中一般職の職員の給与に関する法律(以下「給与法」という。)第五条第一項の改正規定(「同じ。)」の下に「、ハワイ観測所勤務手当」を加える部分を除く。)、給与法第十九条の二第一項及び第二項の改正規定、給与法第十九条の四第二項の改正規定(「百分の五十」を「百分の五十五」に改める部分を除く。)、給与法第十九条の七第二項及び第十九条の十の改正規定、同条を給与法第十九条の十一とする改正規定、給与法第十九条の九第一項の改正規定、同条を給与法第十九条の十とし、給与法第十九条の八を給与法第十九条の九とし、給与法第十九条の七の次に一条を加える改正規定並びに給与法第二十三条第二項、第三項、第五項、第七項及び第八項の改正規定並びに附則第三項、第十項、第十三項、第十四項及び第十六項から第二十項までの規定 平成十年一月一日

 二 第一条中給与法第十三条の三第一項及び第二項並びに第二十二条第一項の改正規定並びに給与法別表第一から別表第九までの改正規定(別表第九に係る部分に限る。) 平成十年四月一日

2 第一条の規定(前項各号に掲げる改正規定を除く。附則第五項において同じ。)による改正後の給与法(次項を除き、以下「改正後の給与法」という。)の規定及び附則第十五項の規定は平成九年四月一日から、第二条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(附則第十一項において「改正後の任期付研究員法」という。)の規定は同年六月四日から適用する。

3 第一条の規定(附則第一項第一号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の給与法(附則第十項において「新給与法」という。)第十九条の八第二項(「(当該在職期間におけるその者の勤務成績が良好でない場合には、その額から、その者の勤務成績に応じ各庁の長又はその委任を受けた者が人事院規則の定める基準に従つて定める額を減じて得た額)」に係る部分に限る。)及び第三項の規定は、同条第一項に規定する基準日が平成十年六月一日以後である期末特別手当について適用する。

 (最高号俸等の切替え等)

4 平成九年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。

 (切替期間における異動者の号俸等)

5 切替日からこの法律の施行の日(附則第八項及び第九項において「施行日」という。)の前日までの間において、第一条の規定による改正前の給与法(以下「改正前の給与法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあった職員のうち、人事院の定める職員の、改正後の給与法の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。

 (切替日前の異動者の号俸等の調整)

6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

 (職員が受けていた号俸等の基礎)

7 前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の給与法及びこれに基づく人事院規則の規定に従って定められたものでなければならない。

 (施行日から平成十年三月三十一日までの間における異動者の号俸等の調整)

8 施行日から平成十年三月三十一日までの間において、改正後の給与法の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与法の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与法の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

 (ハワイ観測所勤務手当を支給される職員の超過勤務手当等の額の特例)

9 改正後の給与法第十四条第一項又は第三項の規定の適用を受ける職員が切替日から施行日の前日までの間においてこれらの規定の適用の対象となる期間につき改正前の給与法の規定により支給された超過勤務手当、休日給、夜勤手当、期末手当又は勤勉手当の額が、改正後の給与法の規定により支給されることとなるそれぞれの手当の額を超えるときは、当該期間の当該職員の超過勤務手当、休日給、夜勤手当、期末手当又は勤勉手当の額は、改正後の給与法の規定にかかわらず、それぞれの手当につき、その差額を改正後の給与法の規定により支給されることとなる超過勤務手当、休日給、夜勤手当、期末手当又は勤勉手当の額に加算した額とする。

 (期末特別手当に関する特例措置)

10 平成十年三月に支給する期末特別手当に関する新給与法第十九条の八第二項の規定の適用については、同項中「百分の五十五」とあるのは、「百分の五十」とする。

 (給与の内払)

11 改正後の給与法又は改正後の任期付研究員法の規定を適用する場合においては、改正前の給与法又は第二条の規定による改正前の一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与法又は改正後の任期付研究員法の規定による給与の内払とみなす。この場合において、改正後の給与法第十四条第一項又は第三項の規定によりハワイ観測所勤務手当を支給されることとなる職員に支給された調整手当、通勤手当又は単身赴任手当(それぞれハワイ観測所勤務手当が支給されることとなる期間に係るものに限る。)は、同条第一項又は第三項の規定によるハワイ観測所勤務手当の内払とみなす。

 (人事院規則への委任)

12 附則第四項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

 (一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律の一部改正)

13 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成八年法律第百十二号)の一部を次のように改正する。

  附則第十七項中「並びに第十九条の七第二項及び第三項」を「、第十九条の七第二項及び第三項並びに第十九条の八第四項」に、「期末手当」を「期末特別手当」に改める。

  附則第二十八項中「期末手当」を「期末特別手当」に改める。

 (地方自治法の一部改正)

14 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。

  第二百四条第二項中「勤勉手当」の下に「、期末特別手当」を加える。

 (国家公務員災害補償法の一部改正)

15 国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)の一部を次のように改正する。

  第二十条の三中「在外公館」の下に「若しくは国立学校設置法(昭和二十四年法律第百五十号)第九条の二第一項に規定する大学共同利用機関に置かれる観測所でアメリカ合衆国のハワイ島に所在するもの」を加える。

 (在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部改正)

16 在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和二十七年法律第九十三号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項中「勤勉手当」の下に「、期末特別手当」を加え、同条第三項中「及び勤勉手当」を「、勤勉手当及び期末特別手当」に改める。

  第三条中「及び勤勉手当」を「、勤勉手当及び期末特別手当」に改める。

  第四条第一項中「及び勤勉手当」を「、勤勉手当及び期末特別手当」に、「第十九条の十」を「第十九条の十一」に改める。

 (国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法の一部改正)

17 国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法(昭和二十九年法律第百四十一号)の一部を次のように改正する。

  第七条第三項中「及び期末手当」を「、期末手当及び期末特別手当」に改める。

 (国家公務員共済組合法の一部改正)

18 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項第五号及び第百一条の二第一項中「勤勉手当」の下に「、期末特別手当」を加える。

 (地方公務員等共済組合法の一部改正)

19 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)の一部を次のように改正する。

  第百十五条の二第一項、第百三十九条、第百四十条第一項、第百四十一条第一項、第百四十二条第二項の表第百十五条の二の項及び第百四十四条の三第二項の表第百十五条の二第一項の項中「勤勉手当」の下に「、期末特別手当」を加える。

 (国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律の一部改正)

20 国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律(昭和四十五年法律第百十七号)の一部を次のように改正する。

  第五条第一項中「及び期末手当」を「、期末手当及び期末特別手当」に改める。

(内閣総理・外務・大蔵・農林水産・郵政・自治大臣署名) 

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