雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等のための労働省関係法律の整備に関する法律

法律第九十二号(平九・六・一八)

 (雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等女子労働者の福祉の増進に関する法律の一部改正)

第一条 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等女子労働者の福祉の増進に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号)の一部を次のように改正する。

  題名中「女子労働者」を「女性労働者」に改める。

  目次中「女子労働者」を「女性労働者」に改める。

  第一条から第五条までの規定中「女子労働者」を「女性労働者」に改める。

  第六条の見出しを「(女性労働者福祉対策基本方針)」に改め、同条第一項中「女子労働者の」を「女性労働者の」に、「女子労働者福祉対策基本方針」を「女性労働者福祉対策基本方針」に改め、同条第二項及び第三項中「女子労働者福祉対策基本方針」を「女性労働者福祉対策基本方針」に、「女子労働者の」を「女性労働者の」に改め、同条第四項から第六項までの規定中「女子労働者福祉対策基本方針」を「女性労働者福祉対策基本方針」に改める。

  第七条中「女子」を「女性」に、「男子」を「男性」に改める。

  第八条中「女子労働者」を「女性労働者」に、「男子労働者」を「男性労働者」に改める。

  第九条及び第十条中「女子」を「女性」に、「男子」を「男性」に改める。

  第十一条第一項中「女子」を「女性」に、「男子」を「男性」に改め、同条第二項及び第三項中「女子労働者」を「女性労働者」に改める。

  第十三条中「女子労働者」を「女性労働者」に改める。

  第十四条中「都道府県婦人少年室長」を「都道府県女性少年室長」に、「女子労働者」を「女性労働者」に改める。

  第十五条中「都道府県婦人少年室長」を「都道府県女性少年室長」に改める。

  第十六条第一項及び第十八条中「都道府県婦人少年室」を「都道府県女性少年室」に改める。

  「第三章 女子労働者の就業に関する援助の措置等」を「第三章 女性労働者の就業に関する援助の措置等」に改める。

  第二十二条及び第二十三条中「女子労働者」を「女性労働者」に改める。

  第二十六条の前の見出し中「配慮及び」を削り、同条中「事業主は」の下に「、労働省令で定めるところにより」を加え、「女子労働者」を「女性労働者」に、「できるような配慮をするように努めなければならない」を「できるようにしなければならない」に改める。

  第二十七条中「女子労働者」を「女性労働者」に、「講ずるように努めなければならない」を「講じなければならない」に改め、同条に次の二項を加える。

 2 労働大臣は、前項の規定に基づき事業主が講ずべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るため必要な指針(次項において「指針」という。)を定めるものとする。

 3 第六条第四項及び第五項の規定は、指針の策定及び変更について準用する。この場合において、同条第四項中「聴くほか、都道府県知事の意見を求める」とあるのは、「聴く」と読み替えるものとする。

  第二十九条及び第三十二条第一項中「女子労働者」を「女性労働者」に改める。

  第三十三条第二項中「都道府県婦人少年室長」を「都道府県女性少年室長」に改める。

  第三十四条第一項中「及び第十二条第二項」を「、第十二条第二項及び第二十七条第三項」に改め、「第十二条第一項」の下に「、第二十七条第二項」を加え、「第十四条及び」を「第十四条、第二十六条及び」に、「都道府県婦人少年室長」を「都道府県女性少年室長」に改める。

  第三十五条中「関して、」を「、第二十六条及び第二十七条の規定は、一般職の国家公務員(国営企業労働関係法(昭和二十三年法律第二百五十七号)第二条第二号の職員を除く。)、裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)の適用を受ける裁判所職員、国会職員法(昭和二十二年法律第八十五号)の適用を受ける国会職員及び自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第二条第五項に規定する隊員に関しては」に改める。

 (雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等女性労働者の福祉の増進に関する法律の一部改正)

第二条 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等女性労働者の福祉の増進に関する法律の一部を次のように改正する。

  題名を次のように改める。

    雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律

  目次中「第六条」を「第四条」に、

第二章 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保の促進

 
 

 第一節 事業主の講ずる措置等(第七条―第十五条)

 
 

 第二節 機会均等調停委員会(第十六条―第二十一条)

 
 

第三章 女性労働者の就業に関する援助の措置等(第二十二条―第三十一条)

 を

第二章 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保

 
 

 第一節 女性労働者に対する差別の禁止等(第五条―第十三条)

 
 

 第二節 機会均等調停委員会(第十四条―第十九条)

 
 

 第三節 事業主の講ずる措置に対する国の援助(第二十条)

 
 

第三章 女性労働者の就業に関して配慮すべき措置(第二十一条―第二十三条)

 に、「第三十二条―第三十五条」を「(第二十四条―第二十八条)」に改める。

  第一条中「が確保されることを促進する」を「の確保を図る」に、「について、職業能力の開発及び向上並びに職業生活と家庭生活との調和を図る等の措置を推進し、もつて女性労働者の福祉の増進と地位の向上を図る」を「の就業に関して妊娠中及び出産後の健康の確保を図る等の措置を推進する」に改める。

  第二条中「女性労働者は経済及び社会の発展に寄与する者であり、かつ、家庭の一員として次代を担う者の生育について重要な役割を有する者であることにかんがみ、この法律の規定による女性労働者の福祉の増進は」を「この法律においては」に改め、「母性を尊重されつつしかも」を削り、「その能力を有効に発揮して」を「、かつ、母性を尊重されつつ」に、「営み、及び職業生活と家庭生活との調和を図る」を「営む」に、「本旨」を「基本的理念」に改め、同条に次の一項を加える。

 2 事業主並びに国及び地方公共団体は、前項に規定する基本的理念に従つて、女性労働者の職業生活の充実が図られるように努めなければならない。

  第三条及び第四条を削る。

  第五条中「女性労働者の福祉」を「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等」に、「深め、かつ、女性労働者の労働に従事する者としての意識を高める」を「深める」に、「女性労働者の能力の有効な発揮」を「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保」に改め、同条を第三条とする。

  第六条の見出しを「(男女雇用機会均等対策基本方針)」に改め、同条第一項中「女性労働者の福祉」を「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等」に、「女性労働者福祉対策基本方針」を「男女雇用機会均等対策基本方針」に改め、同条第二項中「女性労働者福祉対策基本方針」を「男女雇用機会均等対策基本方針」に改め、同項第一号中「及び家庭生活」を削り、同項第二号中「女性労働者の福祉の増進」を「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等」に改め、同条第三項から第六項までの規定中「女性労働者福祉対策基本方針」を「男女雇用機会均等対策基本方針」に改め、第一章中同条を第四条とする。

  「第二章 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保の促進」を「第二章 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保」に改める。

  「第一節 事業主の講ずる措置等」を「第一節 女性労働者に対する差別の禁止等」に改める。

  第七条中「与えるように努めなければならない」を「与えなければならない」に改め、第二章第一節中同条を第五条とする。

  第八条の見出しを「(配置、昇進及び教育訓練)」に改め、同条中「及び昇進」を「、昇進及び教育訓練」に、「女性労働者に対して男性労働者と均等な取扱いをするように努めなければならない」を「労働者が女性であることを理由として、男性と差別的取扱いをしてはならない」に改め、同条を第六条とする。

  第九条を削り、第十条を第七条とし、第十一条を第八条とし、同条の次に次の一条を加える。

  (女性労働者に係る措置に関する特例)

 第九条 第五条から前条までの規定は、事業主が、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保の支障となつている事情を改善することを目的として女性労働者に関して行う措置を講ずることを妨げるものではない。

  第十二条第一項中「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇が確保されることを促進するため必要があると認めるときは、第七条及び第八条」を「第五条及び第六条」に、「講ずるように努めるべき措置についての」を「適切に対処するために必要な」に、「ことができる」を「ものとする」に改め、同条第二項中「第六条第三項から第五項まで」を「第四条第四項及び第五項」に、「について、同条第四項及び第五項の規定は指針の」を「及び」に改め、同条を第十条とする。

  第十三条中「第八条から第十一条」を「第六条から第八条」に改め、同条を第十一条とする。

  第十四条に次の一項を加え、同条を第十二条とする。

 2 事業主は、女性労働者が前項の援助を求めたことを理由として、当該女性労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。

  第十五条中「前条」を「前条第一項」に、「第七条」を「第五条」に改め、「(関係当事者の一方から調停の申請があつた場合にあつては、他の関係当事者が調停を行うことを同意したときに限る。)」を削り、同条に次の一項を加え、第二章第一節中同条を第十三条とする。

 2 前条第二項の規定は、女性労働者が前項の申請をした場合について準用する。

  第十六条第二項中「前条」を「前条第一項」に改め、第二章第二節中同条を第十四条とする。

  第十七条を第十五条とし、第十八条から第二十条までを二条ずつ繰り上げ、第二章第二節中第二十一条を第十九条とする。

  「第三章 女性労働者の就業に関する援助の措置等」を削る。

  第二章第二節の次に次の一節並びに章名及び一条を加える。

     第三節 事業主の講ずる措置に対する国の援助

 第二十条 国は、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇が確保されることを促進するため、事業主が雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保の支障となつている事情を改善することを目的とする次に掲げる措置を講じ、又は講じようとする場合には、当該事業主に対し、相談その他の援助を行うことができる。

  一 その雇用する女性労働者の配置その他雇用に関する状況の分析

  二 前号の分析に基づき雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保の支障となつている事情を改善するに当たつて必要となる措置に関する計画の作成

  三 前号の計画で定める措置の実施

  四 前三号の措置を実施するために必要な体制の整備

    第三章 女性労働者の就業に関して配慮すべき措置

  (職場における性的な言動に起因する問題に関する雇用管理上の配慮)

 第二十一条 事業主は、職場において行われる性的な言動に対するその雇用する女性労働者の対応により当該女性労働者がその労働条件につき不利益を受け、又は当該性的な言動により当該女性労働者の就業環境が害されることのないよう雇用管理上必要な配慮をしなければならない。

 2 労働大臣は、前項の規定に基づき事業主が配慮すべき事項についての指針(次項において「指針」という。)を定めるものとする。

 3 第四条第四項及び第五項の規定は、指針の策定及び変更について準用する。この場合において、同条第四項中「聴くほか、都道府県知事の意見を求める」とあるのは、「聴く」と読み替えるものとする。

  第二十二条から第二十五条までを削り、第二十六条を第二十二条とする。

  第二十七条第三項中「第六条第四項」を「第四条第四項」に改め、第三章中同条を第二十三条とする。

  第二十八条から第三十一条までを削る。

  第三十二条第一項中「及び家庭生活」を削り、第四章中同条を第二十四条とする。

  第三十三条を第二十五条とし、同条の次に次の一条を加える。

  (公表)

 第二十六条 労働大臣は、第五条から第八条までの規定に違反している事業主に対し、前条第一項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた者がこれに従わなかつたときは、その旨を公表することができる。

  第三十四条第一項中「、第六条第一項」を「、第四条第一項」に、「第十二条第二項及び第二十七条第三項」を「第十条第二項、第二十一条第三項及び第二十三条第三項」に、「第十二条第一項、第二十七条第二項」を「第十条第一項、第二十一条第二項、第二十三条第二項」に、「前二条」を「前三条」に、「第六条第四項」を「第四条第四項」に、「第九条、第十条、第十四条、第二十六条及び前条第二項」を「第七条、第十二条第一項、第二十二条及び第二十五条第二項」に、「第十一条第三項」を「第八条第三項」に、「第十四条、第十五条及び前条第二項」を「第十二条第一項、第十三条第一項及び第二十五条第二項」に、「第十五条中」を「第十三条第一項中」に改め、同条第二項中「第十五条」を「第十三条第一項」に改め、同条第四項中「第十九条から第二十一条」を「第十七条から第十九条」に、「第十九条及び第二十条」を「第十七条及び第十八条」に、「第二十一条中」を「第十九条中」に、「第三十四条第三項」を「第二十七条第三項」に改め、同条を第二十七条とする。

  第三十五条中「及び第三十三条」を「、第二十五条及び第二十六条」に、「第二十六条及び第二十七条」を「第三章」に改め、同条を第二十八条とする。

 (労働基準法の一部改正)

第三条 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。

  目次中「女子」を「女性」に改める。

  第四条中「女子」を「女性」に、「男子」を「男性」に、「差別的取扱」を「差別的取扱い」に改める。

  第十二条第三項第二号中「女子」を「女性」に改める。

  第十九条第一項中「女子」を「女性」に、「但し」を「ただし」に改める。

  第三十九条第七項中「女子」を「女性」に改める。

  第六十一条第一項中「男子」を「男性」に改める。

  「第六章の二 女子」を「第六章の二 女性」に改める。

  第六十四条の二、第六十四条の三第一項及び第二項、第六十四条の四並びに第六十四条の五第一項及び第二項中「女子」を「女性」に改める。

  第六十五条第一項中「十週間」を「十四週間」に、「女子」を「女性」に改め、同条第二項及び第三項中「女子」を「女性」に改める。

  第六十七条、第六十八条(見出しを含む。)及び第七十条中「女子」を「女性」に改める。

  第百条の二中「婦人主管局長」を「女性主管局長」に、「女子」を「女性」に改める。

  第百二十条第四号中「婦人主管局長」を「女性主管局長」に改める。

第四条 労働基準法の一部を次のように改正する。

  第六章の二中第六十四条の二及び第六十四条の三を削り、第六十四条の四を第六十四条の二とし、第六十四条の五を第六十四条の三とする。

  第六十六条第三項中「、第六十四条の三第一項ただし書の規定にかかわらず」を削る。

  第七十条中「第六十四条の五」を「第六十四条の三」に、「第六十四条の四」を「第六十四条の二」に改める。

  第百十八条中「第六十四条の四」を「第六十四条の二」に改める。

  第百十九条第一号中「、第六十四条の二」及び「、第六十四条の五」を削り、同条第四号中「第六十四条の五」を「第六十四条の三」に改める。

 (育児休業等に関する法律の一部を改正する法律の一部改正)

第五条 育児休業等に関する法律の一部を改正する法律(平成七年法律第百七号)の一部を次のように改正する。

  第二条のうち、育児休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)目次の改正規定中

第三章 介護休業(第十一条―第十六条)

 
 

第四章 事業主が講ずべき措置(第十七条―第二十二条)

 
 

第五章 対象労働者等に対する支援措置

 を

第三章 介護休業(第十一条―第十六条)

 
 

第三章の二 深夜業の制限(第十六条の二・第十六条の三)

 
 

第四章 事業主が講ずべき措置(第十七条―第二十二条)

 
 

第五章 対象労働者等に対する支援措置

 に改め、同法第二条第一号の改正規定中「及び第五条から第十八条まで」に」を「、次章、第三章、第十七条及び第十八条」に、「第二章」を「次章」に」に改め、同法第九条第一項の改正規定中「及び第十五条第三項第二号」を「、第十五条第三項第二号及び第十六条の二第四項第三号」に改め、同法第四十六条に四項を加える改正規定中「四項」を「七項」に、「この項」を「この条」に改め、「国家公務員を除く」の下に「。以下この条において同じ」を加え、同条の改正規定に次のように加える。

 7 主務大臣等は、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する給特法の適用を受ける国家公務員であって第十六条の二第一項各号のいずれにも該当しないものが当該子を養育するために請求した場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、同項に規定する深夜において勤務しないことを承認しなければならない。

 8 前項の規定は、要介護家族を介護する給特法の適用を受ける国家公務員について準用する。この場合において、同項中「第十六条の二第一項各号」とあるのは「第十六条の三において準用する第十六条の二第一項各号」と、「当該子を養育する」とあるのは「当該要介護家族を介護する」と読み替えるものとする。

 9 前二項の規定は、地方公務員法第四条第一項に規定する職員(非常勤職員を除く。)について準用する。この場合において、第七項中「主務大臣等」とあるのは、「地方公務員法第六条第一項に規定する任命権者又はその委任を受けた者(地方教育行政の組織及び運営に関する法律第三十七条第一項に規定する県費負担教職員については、市町村の教育委員会)」と読み替えるものとする。

  第二条のうち、育児休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第四十五条第二項の改正規定中「第四項」の下に「、第十六条の二第一項第二号及び第三号、第二項、第三項並びに第四項第一号(第十六条の三において準用する場合を含む。)」を加え、同法第四十三条の改正規定中「第三項第一号」の下に「、第十六条の二第一項第二号及び第三号、第三項並びに第四項第一号(第十六条の三において準用する場合を含む。)」を加え、同法第十三条の改正規定中「第十三条」を「第十三条中「(日々雇用される者を除く。以下この条及び次条において同じ。)」を削り、同条」に改め、同法第二章の次に一章を加える改正規定中「一章」を「二章」に改め、「(第三項」の下に「及び第十六条の二第四項第三号」を加え、同法第二章の次に一章を加える改正規定に次のように加える。

    第三章の二 深夜業の制限

 第十六条の二 事業主は、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者(日々雇用される者を除く。以下この章、第十九条及び第二十条において同じ。)であって次の各号のいずれにも該当しないものが当該子を養育するために請求した場合においては、午後十時から午前五時までの間(以下この条において「深夜」という。)において労働させてはならない。ただし、事業の正常な運営を妨げる場合は、この限りでない。

  一 当該事業主に引き続き雇用された期間が一年に満たない労働者

  二 当該請求に係る深夜において、常態として当該子を保育することができる当該子の同居の家族その他の労働省令で定める者がいる場合における当該労働者

  三 前二号に掲げるもののほか、当該請求をできないこととすることについて合理的な理由があると認められる労働者として労働省令で定めるもの

 2 前項の規定による請求は、労働省令で定めるところにより、その期間中は深夜において労働させてはならないこととなる一の期間(一月以上六月以内の期間に限る。第四項において「制限期間」という。)について、その初日(以下この条において「制限開始予定日」という。)及び末日(第四項において「制限終了予定日」という。)とする日を明らかにして、制限開始予定日の一月前までにしなければならない。

 3 第一項の規定による請求がされた後制限開始予定日とされた日の前日までに、子の死亡その他の労働者が当該請求に係る子の養育をしないこととなった事由として労働省令で定める事由が生じたときは、当該請求は、されなかったものとみなす。この場合において、労働者は、その事業主に対して、当該事由が生じた旨を遅滞なく通知しなければならない。

 4 次の各号に掲げるいずれかの事情が生じた場合には、制限期間は、当該事情が生じた日(第三号に掲げる事情が生じた場合にあっては、その前日)に終了する。

  一 制限終了予定日とされた日の前日までに、子の死亡その他の労働者が第一項の規定による請求に係る子を養育しないこととなった事由として労働省令で定める事由が生じたこと。

  二 制限終了予定日とされた日の前日までに、第一項の規定による請求に係る子が小学校就学の始期に達したこと。

  三 制限終了予定日とされた日までに、第一項の規定による請求をした労働者について、労働基準法第六十五条第一項若しくは第二項の規定により休業する期間、育児休業期間又は介護休業期間が始まったこと。

 5 第三項後段の規定は、前項第一号の労働省令で定める事由が生じた場合について準用する。

 第十六条の三 前条(第四項第二号を除く。)の規定は、要介護状態にある対象家族を介護する労働者について準用する。この場合において、同条第一項中「当該子を養育する」とあるのは「当該対象家族を介護する」と、同項第二号中「子」とあるのは「対象家族」と、「保育」とあるのは「介護」と、同条第三項及び第四項第一号中「子」とあるのは「対象家族」と、「養育」とあるのは「介護」と読み替えるものとする。

 (職業安定法の一部改正)

第六条 職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)の一部を次のように改正する。

  第十二条第七項中「女子」を「女性」に改める。

 (労働省設置法の一部改正)

第七条 労働省設置法(昭和二十四年法律第百六十二号)の一部を次のように改正する。

  第三条第三号中「婦人の」を「女性の」に、「婦人問題」を「女性問題」に改める。

  第四条第三十一号中「女子労働者福祉対策基本方針」を「女性労働者福祉対策基本方針」に、「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等女子労働者の福祉の増進に関する法律」を「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等女性労働者の福祉の増進に関する法律」に改め、同条第三十三号中「婦人労働者」を「女性労働者」に改め、同条第三十六号中「婦人の」を「女性の」に、「婦人問題」を「女性問題」に改める。

  第五条第四十一号中「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等女子労働者の福祉の増進に関する法律」を「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等女性労働者の福祉の増進に関する法律」に、「女子労働者福祉対策基本方針」を「女性労働者福祉対策基本方針」に、「が講ずるように努めるべき措置についての」を「に対する」に改める。

  第六条中「都道府県婦人少年室」を「都道府県女性少年室」に改める。

  第九条の見出しを「(都道府県女性少年室)」に改め、同条第一項中「都道府県婦人少年室」を「都道府県女性少年室」に、「、婦人」を「、女性」に、「婦人労働者」を「女性労働者」に改め、同条第二項及び第三項中「都道府県婦人少年室」を「都道府県女性少年室」に改める。

  第十条第一項中「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等女子労働者の福祉の増進に関する法律」を「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等女性労働者の福祉の増進に関する法律」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、平成十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 第一条(次号に掲げる改正規定を除く。)、第三条(次号に掲げる改正規定を除く。)、第五条、第六条、第七条(次号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第三条、第六条、第七条、第十条及び第十四条(次号に掲げる改正規定を除く。)の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日

 二 第一条中雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等女子労働者の福祉の増進に関する法律第二十六条の前の見出しの改正規定、同条の改正規定(「事業主は」の下に「、労働省令で定めるところにより」を加える部分及び「できるような配慮をするように努めなければならない」を「できるようにしなければならない」に改める部分に限る。)、同法第二十七条の改正規定(「講ずるように努めなければならない」を「講じなければならない」に改める部分及び同条に二項を加える部分に限る。)、同法第三十四条の改正規定(「及び第十二条第二項」を「、第十二条第二項及び第二十七条第三項」に改める部分、「第十二条第一項」の下に「、第二十七条第二項」を加える部分及び「第十四条及び」を「第十四条、第二十六条及び」に改める部分に限る。)及び同法第三十五条の改正規定、第三条中労働基準法第六十五条第一項の改正規定(「十週間」を「十四週間」に改める部分に限る。)、第七条中労働省設置法第五条第四十一号の改正規定(「が講ずるように努めるべき措置についての」を「に対する」に改める部分に限る。)並びに附則第五条、第十二条及び第十三条の規定並びに附則第十四条中運輸省設置法(昭和二十四年法律第百五十七号)第四条第一項第二十四号の二の三の改正規定(「講ずるように努めるべき措置についての指針」を「講ずべき措置についての指針等」に改める部分に限る。) 平成十年四月一日

 (罰則に関する経過措置)

第二条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (地方自治法の一部改正)

第三条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。

  別表第一第二十一号の二中「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等女子労働者の福祉の増進に関する法律」を「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等女性労働者の福祉の増進に関する法律」に、「女子労働者福祉対策基本方針」を「女性労働者福祉対策基本方針」に改める。

第四条 地方自治法の一部を次のように改正する。

  別表第一第二十一号の二中「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等女性労働者の福祉の増進に関する法律」を「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律」に、「女性労働者福祉対策基本方針」を「男女雇用機会均等対策基本方針」に改める。

 (女子教職員の出産に際しての補助教職員の確保に関する法律の一部改正)

第五条 女子教職員の出産に際しての補助教職員の確保に関する法律(昭和三十年法律第百二十五号)の一部を次のように改正する。

  第三条第一項及び第五条中「十週間」を「十四週間」に、「十八週間」を「二十二週間」に改める。

 (雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等女子労働者の福祉の増進に関する法律の一部改正)

第六条 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等女子労働者の福祉の増進に関する法律の一部を次のように改正する。

  育児休業等に関する法律の一部を改正する法律附則第九条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法附則第八条の規定による改正前の第三十条第二項及び第三十一条第一項中「女子労働者」を「女性労働者」に改める。

 (船員の雇用の促進に関する特別措置法の一部改正)

第七条 船員の雇用の促進に関する特別措置法(昭和五十二年法律第九十六号)の一部を次のように改正する。

  第十四条第六項中「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等女子労働者の福祉の増進に関する法律」を「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等女性労働者の福祉の増進に関する法律」に改める。

第八条 船員の雇用の促進に関する特別措置法の一部を次のように改正する。

  第十四条第六項中「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等女性労働者の福祉の増進に関する法律」を「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律」に、「第三十四条第一項」を「第二十七条第一項」に改める。

 (労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律の一部改正)

第九条 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)の一部を次のように改正する。

  第四十四条第二項中「から第六十四条の五まで並びに」を「、第六十四条の三及び」に改め、同条第三項中「若しくは第六十四条の二から第六十四条の五まで」を「、第六十四条の二若しくは第六十四条の三」に改める。

 (育児休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の一部改正)

第十条 育児休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の一部を次のように改正する。

  第四十二条第二項及び第四十五条第二項中「都道府県婦人少年室長」を「都道府県女性少年室長」に改める。

 (労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法の一部改正)

第十一条 労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法(平成四年法律第九十号)の一部を次のように改正する。

  第七条中「、第三十九条第五項並びに第六十四条の二第一項及び第二項」を「並びに第三十九条第五項」に、「、第三十六条並びに第六十四条の二第一項及び第二項」を「並びに第三十六条」に改める。

 (健康保険法等の一部改正)

第十二条 次に掲げる法律の規定中「七十日」を「九十八日」に改める。

 一 健康保険法(大正十一年法律第七十号)第五十条第二項及び第六十九条の十八第一項

 二 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第六十七条第一項

 三 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第六十九条第一項

 (国家公務員災害補償法等の一部改正)

第十三条 次に掲げる法律の規定中「十週間」を「十四週間」に改める。

 一 国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)第四条第三項第二号

 二 社会福祉施設職員等退職手当共済法(昭和三十六年法律第百五十五号)第十一条第三項

 三 地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第二条第六項第二号

 (運輸省設置法の一部改正)

第十四条 運輸省設置法の一部を次のように改正する。

  第四条第一項第二十四号の二の三中「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等女子労働者の福祉の増進に関する法律」を「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等女性労働者の福祉の増進に関する法律」に、「女子労働者福祉対策基本方針」を「女性労働者福祉対策基本方針」に、「講ずるように努めるべき措置についての指針」を「講ずべき措置についての指針等」に改める。

  第五十七条第一項中「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等女子労働者の福祉の増進に関する法律」を「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等女性労働者の福祉の増進に関する法律」に改める。

第十五条 運輸省設置法の一部を次のように改正する。

  第四条第一項第二十四号の二の三中「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等女性労働者の福祉の増進に関する法律」を「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律」に、「女性労働者福祉対策基本方針」を「男女雇用機会均等対策基本方針」に改める。

  第五十七条第一項中「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等女性労働者の福祉の増進に関する法律」を「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律」に改める。

 (労働省設置法の一部改正)

第十六条 労働省設置法の一部を次のように改正する。

  第四条第三十一号中「女性労働者福祉対策基本方針」を「男女雇用機会均等対策基本方針」に、「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等女性労働者の福祉の増進に関する法律」を「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律」に改める。

  第五条第四十一号中「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等女性労働者の福祉の増進に関する法律」を「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律」に、「女性労働者福祉対策基本方針」を「男女雇用機会均等対策基本方針」に改める。

  第十条第一項中「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等女性労働者の福祉の増進に関する法律及び」を削る。

(内閣総理・大蔵・文部・厚生・運輸・労働・自治大臣署名)

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