防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律
法律第百十四号(平九・一二・一〇)防衛庁の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)の一部を次のように改正する。
第十四条第三項中「百分の三又は百分の五」を「百分の三・五又は百分の五・五」に、「「百分の三」」を「「百分の三・五」」に、「百分の三を」を「百分の三・五を」に改める。
第十八条第二項中「五千六百二十円」を「五千六百九十円」に改める。
第十八条の二中「場合において」の下に「、一般職給与法第十九条の四第二項において人事院規則で定めることとされている事項及び同条第四項(一般職給与法第十九条の七第四項において準用する場合を含む。)において人事院規則で定めることとされている事項は、政令で定めるものとし」を加え、「とし、同項(一般職給与法第十九条の七第四項において準用する場合を含む。)において人事院規則で定めることとされている事項は、政令で定めるもの」を削り、同条に次の一項を加える。
2 前項においてその例によることとされる一般職給与法第十九条の六第二項(前項においてその例によることとされる一般職給与法第十九条の七第五項において準用する場合を含む。)に規定する一時差止処分(以下この項において「一時差止処分」という。)に対する審査請求又は異議申立てについては、一時差止処分は懲戒処分と、一時差止処分を受けた者は自衛隊法第二条第五項の隊員とそれぞれみなして、同法第四十八条の二から第五十条の二までの規定を適用する。
第十八条の二の次に次の一条を加える。
(期末特別手当)
第十八条の三 第六条の規定の適用を受ける職員には、一般職の国家公務員の例により、期末特別手当を支給する。
2 前条第二項の規定は、前項においてその例によることとされる一般職給与法第十九条の八第二項の規定による期末特別手当の減額及び前項においてその例によることとされる同条第六項において準用する一般職給与法第十九条の六第二項に規定する一時差止処分について準用する。
第二十二条の二第一項中「(期末手当に係る部分を除く。)」を削る。
第二十三条第二項中「及び期末手当」を「、期末手当及び期末特別手当」に改め、同条第四項中「期末手当」の下に「及び期末特別手当」を加え、同条第六項中「第十八条の二」を「第十八条の二第一項又は第十八条の三第一項」に改め、「期末手当」の下に「又は期末特別手当」を加え、同条第七項中「が第十八条の二」を「が第十八条の二第一項」に、「又は第十八条の二」を「若しくは同項」に改め、「該当する場合」の下に、「又は第十八条の三第一項においてその例によることとされる一般職給与法第十九条の八第六項において準用する一般職給与法第十九条の五各号のいずれかに該当する者である場合若しくは第十八条の三第一項においてその例によることとされる一般職給与法第十九条の八第六項において準用する一般職給与法第十九条の六第一項各号のいずれかに該当する場合」を、「期末手当」の下に「又は期末特別手当」を加え、「又は第十九条の六」を「若しくは第十九条の六」に改め、「規定」の下に「又は一般職給与法第十九条の八第六項において準用する一般職給与法第十九条の五若しくは第十九条の六の規定」を加え、同条に次の一項を加える。
8 第十八条の二第二項の規定は、前項においてその例によることとされる一般職給与法第十九条の六第二項に規定する一時差止処分及び前項においてその例によることとされる一般職給与法第十九条の八第六項において準用する一般職給与法第十九条の六第二項に規定する一時差止処分について準用する。
第二十四条第一項中「期末手当」の下に「及び期末特別手当」を加え、「以下」を削り、同条第二項中「及び第十八条の二」を「、第十八条の二第一項及び第十八条の三第一項」に、「あわせて」を「併せて」に改める。
第二十五条第二項中「十万五千六百円」を「十万六千四百円」に改める。
別表第一及び別表第二を次のように改める。
別表第一 参事官等俸給表(第四条―第六条関係)
職務の級 |
1級 |
2級 |
3級 |
4級 |
5級 |
号俸 |
指定職 |
号 俸 |
俸給月額 |
俸給月額 |
俸給月額 |
俸給月額 |
俸給月額 |
俸給月額 |
|
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
||
1 |
243,100 |
331,100 |
370,100 |
413,500 |
467,900 |
1 |
589,000 |
2 |
252,200 |
342,300 |
383,600 |
427,300 |
484,000 |
2 |
653,000 |
3 |
262,800 |
353,600 |
397,100 |
441,100 |
500,200 |
3 |
724,000 |
4 |
272,800 |
365,200 |
410,300 |
454,900 |
516,400 |
4 |
804,000 |
5 |
285,500 |
376,900 |
423,300 |
468,900 |
532,600 |
5 |
867,000 |
6 |
295,600 |
388,400 |
436,300 |
482,400 |
548,700 |
6 |
931,000 |
7 |
307,200 |
399,500 |
449,300 |
495,800 |
564,700 |
7 |
1,017,000 |
8 |
317,600 |
410,300 |
462,300 |
509,000 |
580,700 |
8 |
1,098,000 |
9 |
328,200 |
421,100 |
475,300 |
521,800 |
596,700 |
9 |
1,177,000 |
10 |
339,100 |
431,800 |
487,800 |
534,300 |
612,700 |
10 |
1,260,000 |
11 |
350,000 |
442,400 |
499,600 |
545,400 |
625,500 |
11 |
1,335,000 |
12 |
361,100 |
453,000 |
510,700 |
555,500 |
633,700 |
||
13 |
372,100 |
463,200 |
519,800 |
564,100 |
641,600 |
||
14 |
383,000 |
472,800 |
527,500 |
572,000 |
648,400 |
||
15 |
393,600 |
480,000 |
535,100 |
577,100 |
653,700 |
||
16 |
404,100 |
486,900 |
540,400 |
||||
17 |
414,400 |
491,500 |
545,400 |
||||
18 |
424,400 |
496,100 |
550,400 |
||||
19 |
434,000 |
500,600 |
|||||
20 |
442,100 |
505,000 |
|||||
21 |
448,900 |
509,400 |
|||||
22 |
455,100 |
||||||
23 |
460,300 |
||||||
24 |
464,700 |
||||||
25 |
469,000 |
備考 この表の指定職の欄に定める額の俸給の支給を受ける職員は、防衛事務次官その他の官職を占める者で政令で定めるものとする。
別表第二 自衛官俸給表(第四条、第五条、第六条、第二十七条の三、第二十八条の三関係)
階 級 |
陸将 海将 空将 |
陸将補 海将補 空将補 |
1等陸佐 1等海佐 1等空佐 |
2等陸佐 2等海佐 2等空佐 |
3等陸佐 3等海佐 3等空佐 |
1等陸尉 1等海尉 1等空尉 |
2等陸尉 2等海尉 2等空尉 |
||||||||||||
号俸 |
俸給月額 |
俸給月額 |
俸給月額 |
俸給月額 |
俸給月額 |
俸給月額 |
俸給月額 |
||||||||||||
(一) |
(二) |
(一) |
(二) |
(三) |
|||||||||||||||
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
||||||||||
1 |
589,000 |
589,000 |
496,300 |
454,900 |
437,200 |
384,200 |
348,900 |
325,100 |
279,100 |
250,000 |
|||||||||
2 |
653,000 |
653,000 |
512,900 |
468,700 |
450,600 |
396,500 |
360,200 |
335,700 |
289,300 |
258,900 |
|||||||||
3 |
724,000 |
724,000 |
529,500 |
482,500 |
464,100 |
410,100 |
372,700 |
346,400 |
301,000 |
267,900 |
|||||||||
4 |
804,000 |
804,000 |
546,200 |
496,300 |
477,600 |
423,600 |
384,200 |
357,500 |
311,200 |
277,000 |
|||||||||
5 |
867,000 |
867,000 |
562,600 |
511,600 |
490,700 |
437,000 |
395,800 |
368,700 |
321,400 |
286,700 |
|||||||||
6 |
931,000 |
931,000 |
579,000 |
526,900 |
503,400 |
450,300 |
407,400 |
380,000 |
331,700 |
296,400 |
|||||||||
7 |
1,017,000 |
1,017,000 |
595,300 |
542,200 |
515,500 |
463,800 |
419,100 |
391,200 |
342,000 |
306,000 |
|||||||||
8 |
1,098,000 |
610,700 |
558,000 |
526,700 |
477,200 |
430,700 |
402,500 |
352,100 |
316,200 |
||||||||||
9 |
1,177,000 |
626,100 |
573,500 |
537,800 |
490,100 |
442,100 |
413,700 |
362,200 |
325,800 |
||||||||||
10 |
1,260,000 |
638,300 |
587,700 |
549,200 |
502,100 |
453,500 |
424,800 |
372,300 |
335,400 |
||||||||||
11 |
1,335,000 |
647,100 |
601,300 |
560,500 |
513,300 |
464,700 |
435,800 |
382,100 |
345,000 |
||||||||||
12 |
655,900 |
614,100 |
570,900 |
523,700 |
475,900 |
446,500 |
391,700 |
354,500 |
|||||||||||
13 |
664,700 |
623,600 |
579,800 |
533,700 |
487,100 |
457,300 |
401,100 |
364,000 |
|||||||||||
14 |
673,500 |
629,800 |
588,000 |
541,000 |
498,200 |
468,100 |
410,300 |
373,500 |
|||||||||||
15 |
636,000 |
593,300 |
548,300 |
508,600 |
478,700 |
419,500 |
383,000 |
||||||||||||
16 |
642,200 |
598,500 |
553,900 |
518,600 |
485,400 |
428,600 |
392,000 |
||||||||||||
17 |
603,700 |
559,400 |
525,900 |
491,900 |
437,700 |
400,700 |
|||||||||||||
18 |
608,900 |
564,600 |
533,200 |
497,500 |
446,300 |
409,400 |
|||||||||||||
19 |
614,100 |
569,700 |
538,800 |
502,700 |
454,100 |
418,100 |
|||||||||||||
20 |
574,800 |
544,300 |
507,900 |
460,700 |
426,800 |
||||||||||||||
21 |
579,900 |
549,700 |
513,000 |
466,800 |
435,200 |
||||||||||||||
22 |
584,900 |
554,800 |
518,100 |
471,700 |
443,300 |
||||||||||||||
23 |
589,900 |
559,900 |
523,200 |
476,500 |
450,700 |
||||||||||||||
24 |
565,000 |
528,200 |
481,300 |
457,000 |
|||||||||||||||
25 |
570,000 |
533,200 |
486,000 |
462,300 |
|||||||||||||||
26 |
575,000 |
538,200 |
490,700 |
467,300 |
|||||||||||||||
27 |
543,200 |
495,400 |
472,100 |
||||||||||||||||
28 |
500,100 |
476,900 |
|||||||||||||||||
29 |
504,800 |
481,700 |
|||||||||||||||||
30 |
509,500 |
486,400 |
|||||||||||||||||
31 |
491,100 |
||||||||||||||||||
32 |
495,800 |
||||||||||||||||||
33 |
500,500 |
||||||||||||||||||
34 |
|||||||||||||||||||
35 |
|||||||||||||||||||
3等陸尉 3等海尉 3等空尉 |
准陸尉 准海尉 准空尉 |
陸曹長 海曹長 空曹長 |
1等陸曹 1等海曹 1等空曹 |
2等陸曹 2等海曹 2等空曹 |
3等陸曹 3等海曹 3等空曹 |
陸士長 海士長 空士長 |
1等陸士 1等海士 1等空士 |
2等陸士 2等海士 2等空士 |
3等陸士 3等海士 3等空士 |
||||||||||
俸給月額 |
俸給月額 |
俸給月額 |
俸給月額 |
俸給月額 |
俸給月額 |
俸給月額 |
俸給月額 |
俸給月額 |
俸給月額 |
||||||||||
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
||||||||||
240,600 |
231,600 |
225,900 |
225,700 |
− |
192,400 |
176,700 |
− |
161,900 |
154,500 |
||||||||||
244,700 |
240,700 |
235,000 |
234,800 |
216,700 |
205,100 |
184,500 |
176,700 |
169,300 |
|||||||||||
249,000 |
248,800 |
243,100 |
242,900 |
225,600 |
216,000 |
192,400 |
184,500 |
173,700 |
|||||||||||
257,100 |
256,900 |
251,200 |
251,000 |
234,700 |
224,500 |
201,900 |
188,900 |
||||||||||||
265,500 |
265,300 |
259,600 |
259,300 |
242,800 |
232,600 |
211,900 |
193,300 |
||||||||||||
273,900 |
273,700 |
268,000 |
267,700 |
250,900 |
240,600 |
220,100 |
|||||||||||||
282,900 |
282,700 |
277,000 |
276,700 |
259,200 |
248,400 |
227,400 |
|||||||||||||
291,900 |
291,600 |
285,900 |
285,600 |
267,600 |
256,200 |
234,300 |
|||||||||||||
300,800 |
300,500 |
294,700 |
294,300 |
276,600 |
263,900 |
239,200 |
|||||||||||||
309,700 |
309,400 |
303,500 |
303,100 |
285,400 |
271,500 |
||||||||||||||
318,600 |
318,000 |
312,100 |
311,700 |
294,100 |
279,900 |
||||||||||||||
327,500 |
326,800 |
320,900 |
320,500 |
302,800 |
288,200 |
||||||||||||||
336,300 |
335,500 |
329,600 |
329,200 |
311,400 |
296,500 |
||||||||||||||
345,100 |
344,300 |
338,400 |
338,000 |
320,000 |
304,800 |
||||||||||||||
354,100 |
353,300 |
347,300 |
346,900 |
328,400 |
311,700 |
||||||||||||||
363,300 |
362,300 |
356,300 |
355,800 |
336,700 |
318,700 |
||||||||||||||
372,200 |
371,200 |
365,200 |
364,700 |
344,900 |
325,100 |
||||||||||||||
380,900 |
379,600 |
373,600 |
373,100 |
352,900 |
330,500 |
||||||||||||||
389,300 |
388,000 |
382,000 |
381,500 |
360,600 |
335,200 |
||||||||||||||
397,700 |
396,400 |
390,400 |
389,900 |
367,900 |
|||||||||||||||
406,100 |
404,700 |
398,700 |
398,200 |
375,200 |
|||||||||||||||
414,400 |
412,900 |
406,900 |
406,300 |
382,500 |
|||||||||||||||
422,600 |
421,100 |
415,100 |
414,400 |
389,800 |
|||||||||||||||
430,700 |
429,100 |
422,900 |
422,200 |
397,000 |
|||||||||||||||
438,300 |
436,700 |
430,500 |
429,800 |
403,900 |
|||||||||||||||
444,800 |
443,200 |
437,000 |
436,300 |
410,100 |
|||||||||||||||
450,500 |
448,900 |
442,700 |
441,800 |
415,600 |
|||||||||||||||
456,000 |
454,400 |
448,200 |
446,900 |
420,300 |
|||||||||||||||
461,100 |
459,400 |
453,200 |
451,900 |
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466,100 |
464,400 |
458,200 |
456,600 |
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471,000 |
469,300 |
463,100 |
461,300 |
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475,800 |
474,100 |
467,800 |
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480,500 |
478,800 |
472,500 |
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485,200 |
483,500 |
477,200 |
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489,900 |
488,200 |
備考(一) 統合幕僚会議の議長その他の政令で定める官職以外の官職を占める者で陸将、海将又は空将であるものについては、この表の規定にかかわらず、陸将補、海将補及び空将補の(二)欄に定める額の俸給を支給するものとする。
(二) この表の陸将補、海将補及び空将補の(一)欄に定める額の俸給の支給を受ける職員は、備考(一)の政令で定める官職に準ずる官職を占める者で政令で定めるものとする。
(三) この表の1等陸佐、1等海佐及び1等空佐の(一)欄又は(二)欄に定める額の俸給の支給を受ける職員の範囲は、官職及び一般職に属する国家公務員との均衡を考慮して、政令で定める。
附 則
(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第十八条の二の改正規定(同条に一項を加える部分を除く。)、同条の次に一条を加える改正規定、第二十二条の二第一項の改正規定、第二十三条第二項、第四項、第六項及び第七項の改正規定、同条に一項を加える改正規定(同条第七項においてその例によることとされる一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第十九条の六第二項に規定する一時差止処分についての準用に係る部分を除く。)並びに第二十四条の改正規定並びに附則第十二項の規定は平成十年一月一日から、別表第一の改正規定(指定職の欄に係る部分に限る。)及び別表第二の改正規定(陸将、海将及び空将の欄並びに陸将補、海将補及び空将補の(一)欄に係る部分に限る。)は同年四月一日から施行する。
2 この法律(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第六項において同じ。)による改正後の防衛庁の職員の給与等に関する法律(以下「新法」という。)第十四条第三項、第十八条第二項及び第二十五条第二項並びに別表第一(指定職の欄に係る部分を除く。)及び別表第二(陸将、海将及び空将の欄並びに陸将補、海将補及び空将補の(一)欄に係る部分を除く。)の規定は、平成九年四月一日から適用する。
(俸給の切替え)
3 平成九年四月一日(以下「切替日」という。)における職員の俸給月額は、附則第五項に定めるものを除き、切替日の前日においてその者が属していた職務の級又は階級(当該階級が陸将、海将又は空将である場合にあっては防衛庁の職員の給与等に関する法律別表第二の陸将補、海将補及び空将補の(二)欄をいい、当該階級が一等陸佐、一等海佐又は一等空佐である場合にあっては同表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の(一)欄、(二)欄又は(三)欄をいう。以下同じ。)におけるその者が受けていた俸給月額(以下「旧俸給月額」という。)に対応する号俸と同一の当該職務の級又は階級における号俸による額とする。
(旧俸給月額を受けていた期間の通算)
4 前項の規定により切替日における俸給月額(以下「新俸給月額」という。)を決定される職員に対する切替日以降における最初の新法第五条第三項において準用する一般職の職員の給与に関する法律及び一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律の一部を改正する法律(平成九年法律第百十二号。附則第六項において「一般職給与改正法」という。)による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(附則第九項において「改正後の一般職給与法」という。)第八条第六項の規定の適用については、旧俸給月額を受けていた期間(総理府令で定める職員にあっては、総理府令で定める期間)を新俸給月額を受ける期間に通算する。
(最高号俸等を受ける職員の俸給の切替え等)
5 切替日の前日において職務の級又は階級の最高の号俸による俸給月額又はこれを超える俸給月額を受けていた職員の新俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、総理府令で定める。
(切替期間における異動者の俸給月額等)
6 切替日からこの法律の施行の日(附則第九項において「施行日」という。)の前日までの間において、この法律による改正前の防衛庁の職員の給与等に関する法律(以下「旧法」という。)の規定により、新たに旧法別表第一若しくは別表第二又は一般職給与改正法による改正前の一般職の職員の給与に関する法律別表第一若しくは別表第六(ハを除く。)から別表第九までの適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級若しくは階級又はその受ける俸給月額に異動のあった職員のうち、総理府令で定める職員の、新法の規定による当該適用又は異動の日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間は、総理府令で定める。
(切替日前の異動者の俸給月額等の調整)
7 切替日前に職務の級又は階級を異にして異動した職員及び総理府令で定めるこれに準ずる職員の新俸給月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級又は階級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総理府令で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧俸給月額等の基礎)
8 附則第三項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級又は階級及びその者が受けていた俸給月額は、旧法及びこれに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成十年三月三十一日までの間における異動者の俸給月額等の調整)
9 施行日から平成十年三月三十一日までの間において、新たに新法別表第一若しくは別表第二又は改正後の一般職給与法別表第一若しくは別表第六(ハを除く。)から別表第九までの適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級若しくは階級又はその受ける俸給月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず旧法の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から新法の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総理府令で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
10 新法の規定を適用する場合においては、旧法の規定に基づいて支給された給与は、新法の規定による給与の内払とみなす。
(政令への委任)
11 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
(国際機関等に派遣される防衛庁の職員の処遇等に関する法律の一部改正)
12 国際機関等に派遣される防衛庁の職員の処遇等に関する法律(平成七年法律第百二十二号)の一部を次のように改正する。
第五条第一項中「及び期末手当」を「、期末手当及び期末特別手当」に改める。
(内閣総理大臣署名)