防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律

法律第百十四号(平九・一二・一〇)

 防衛庁の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)の一部を次のように改正する。

 第十四条第三項中「百分の三又は百分の五」を「百分の三・五又は百分の五・五」に、「「百分の三」」を「「百分の三・五」」に、「百分の三を」を「百分の三・五を」に改める。

 第十八条第二項中「五千六百二十円」を「五千六百九十円」に改める。

 第十八条の二中「場合において」の下に「、一般職給与法第十九条の四第二項において人事院規則で定めることとされている事項及び同条第四項(一般職給与法第十九条の七第四項において準用する場合を含む。)において人事院規則で定めることとされている事項は、政令で定めるものとし」を加え、「とし、同項(一般職給与法第十九条の七第四項において準用する場合を含む。)において人事院規則で定めることとされている事項は、政令で定めるもの」を削り、同条に次の一項を加える。

2 前項においてその例によることとされる一般職給与法第十九条の六第二項(前項においてその例によることとされる一般職給与法第十九条の七第五項において準用する場合を含む。)に規定する一時差止処分(以下この項において「一時差止処分」という。)に対する審査請求又は異議申立てについては、一時差止処分は懲戒処分と、一時差止処分を受けた者は自衛隊法第二条第五項の隊員とそれぞれみなして、同法第四十八条の二から第五十条の二までの規定を適用する。

 第十八条の二の次に次の一条を加える。

 (期末特別手当)

第十八条の三 第六条の規定の適用を受ける職員には、一般職の国家公務員の例により、期末特別手当を支給する。

2 前条第二項の規定は、前項においてその例によることとされる一般職給与法第十九条の八第二項の規定による期末特別手当の減額及び前項においてその例によることとされる同条第六項において準用する一般職給与法第十九条の六第二項に規定する一時差止処分について準用する。

 第二十二条の二第一項中「(期末手当に係る部分を除く。)」を削る。

 第二十三条第二項中「及び期末手当」を「、期末手当及び期末特別手当」に改め、同条第四項中「期末手当」の下に「及び期末特別手当」を加え、同条第六項中「第十八条の二」を「第十八条の二第一項又は第十八条の三第一項」に改め、「期末手当」の下に「又は期末特別手当」を加え、同条第七項中「が第十八条の二」を「が第十八条の二第一項」に、「又は第十八条の二」を「若しくは同項」に改め、「該当する場合」の下に、「又は第十八条の三第一項においてその例によることとされる一般職給与法第十九条の八第六項において準用する一般職給与法第十九条の五各号のいずれかに該当する者である場合若しくは第十八条の三第一項においてその例によることとされる一般職給与法第十九条の八第六項において準用する一般職給与法第十九条の六第一項各号のいずれかに該当する場合」を、「期末手当」の下に「又は期末特別手当」を加え、「又は第十九条の六」を「若しくは第十九条の六」に改め、「規定」の下に「又は一般職給与法第十九条の八第六項において準用する一般職給与法第十九条の五若しくは第十九条の六の規定」を加え、同条に次の一項を加える。

8 第十八条の二第二項の規定は、前項においてその例によることとされる一般職給与法第十九条の六第二項に規定する一時差止処分及び前項においてその例によることとされる一般職給与法第十九条の八第六項において準用する一般職給与法第十九条の六第二項に規定する一時差止処分について準用する。

 第二十四条第一項中「期末手当」の下に「及び期末特別手当」を加え、「以下」を削り、同条第二項中「及び第十八条の二」を「、第十八条の二第一項及び第十八条の三第一項」に、「あわせて」を「併せて」に改める。

 第二十五条第二項中「十万五千六百円」を「十万六千四百円」に改める。

  別表第一及び別表第二を次のように改める。

別表第一 参事官等俸給表(第四条―第六条関係)

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号俸

指定職

号 俸 

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

 

俸給月額

 

 

1

243,100

331,100

370,100

413,500

467,900

1

589,000

2

252,200

342,300

383,600

427,300

484,000

2

653,000

3

262,800

353,600

397,100

441,100

500,200

3

724,000

4

272,800

365,200

410,300

454,900

516,400

4

804,000

5

285,500

376,900

423,300

468,900

532,600

5

867,000

6

295,600

388,400

436,300

482,400

548,700

6

931,000

7

307,200

399,500

449,300

495,800

564,700

7

1,017,000

8

317,600

410,300

462,300

509,000

580,700

8

1,098,000

9

328,200

421,100

475,300

521,800

596,700

9

1,177,000

10

339,100

431,800

487,800

534,300

612,700

10

1,260,000

11

350,000

442,400

499,600

545,400

625,500

11

1,335,000

12

361,100

453,000

510,700

555,500

633,700

   

13

372,100

463,200

519,800

564,100

641,600

   

14

383,000

472,800

527,500

572,000

648,400

   

15

393,600

480,000

535,100

577,100

653,700

   

16

404,100

486,900

540,400

       

17

414,400

491,500

545,400

       

18

424,400

496,100

550,400

       

19

434,000

500,600

         

20

442,100

505,000

         

21

448,900

509,400

         

22

455,100

           

23

460,300

           

24

464,700

           

25

469,000

           

  備考 この表の指定職の欄に定める額の俸給の支給を受ける職員は、防衛事務次官その他の官職を占める者で政令で定めるものとする。

別表第二 自衛官俸給表(第四条、第五条、第六条、第二十七条の三、第二十八条の三関係)

陸将

海将

空将

陸将補

海将補

空将補

1等陸佐

1等海佐

1等空佐

2等陸佐

2等海佐

2等空佐

3等陸佐

3等海佐

3等空佐

1等陸尉

1等海尉

1等空尉

2等陸尉

2等海尉

2等空尉

号俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

(一)

(二)

(一)

(二)

(三)

 

1

589,000

589,000

496,300

454,900

437,200

384,200

348,900

325,100

279,100

250,000

2

653,000

653,000

512,900

468,700

450,600

396,500

360,200

335,700

289,300

258,900

3

724,000

724,000

529,500

482,500

464,100

410,100

372,700

346,400

301,000

267,900

4

804,000

804,000

546,200

496,300

477,600

423,600

384,200

357,500

311,200

277,000

5

867,000

867,000

562,600

511,600

490,700

437,000

395,800

368,700

321,400

286,700

                     

6

931,000

931,000

579,000

526,900

503,400

450,300

407,400

380,000

331,700

296,400

7

1,017,000

1,017,000

595,300

542,200

515,500

463,800

419,100

391,200

342,000

306,000

8

1,098,000

 

610,700

558,000

526,700

477,200

430,700

402,500

352,100

316,200

9

1,177,000

 

626,100

573,500

537,800

490,100

442,100

413,700

362,200

325,800

10

1,260,000

 

638,300

587,700

549,200

502,100

453,500

424,800

372,300

335,400

                     

11

1,335,000

 

647,100

601,300

560,500

513,300

464,700

435,800

382,100

345,000

12

   

655,900

614,100

570,900

523,700

475,900

446,500

391,700

354,500

13

   

664,700

623,600

579,800

533,700

487,100

457,300

401,100

364,000

14

   

673,500

629,800

588,000

541,000

498,200

468,100

410,300

373,500

15

     

636,000

593,300

548,300

508,600

478,700

419,500

383,000

                     

16

     

642,200

598,500

553,900

518,600

485,400

428,600

392,000

17

       

603,700

559,400

525,900

491,900

437,700

400,700

18

       

608,900

564,600

533,200

497,500

446,300

409,400

19

       

614,100

569,700

538,800

502,700

454,100

418,100

20

         

574,800

544,300

507,900

460,700

426,800

                     

21

         

579,900

549,700

513,000

466,800

435,200

22

         

584,900

554,800

518,100

471,700

443,300

23

         

589,900

559,900

523,200

476,500

450,700

24

           

565,000

528,200

481,300

457,000

25

           

570,000

533,200

486,000

462,300

                     

26

           

575,000

538,200

490,700

467,300

27

             

543,200

495,400

472,100

28

               

500,100

476,900

29

               

504,800

481,700

30

               

509,500

486,400

                     

31

                 

491,100

32

                 

495,800

33

                 

500,500

34

                   

35

                   

3等陸尉

3等海尉

3等空尉

准陸尉

准海尉

准空尉

陸曹長

海曹長

空曹長

1等陸曹

1等海曹

1等空曹

2等陸曹

2等海曹

2等空曹

3等陸曹

3等海曹

3等空曹

陸士長

海士長

空士長

1等陸士

1等海士

1等空士

2等陸士

2等海士

2等空士

3等陸士

3等海士

3等空士

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

240,600

231,600

225,900

225,700

192,400

176,700

161,900

154,500

244,700

240,700

235,000

234,800

216,700

205,100

184,500

176,700

169,300

 

249,000

248,800

243,100

242,900

225,600

216,000

192,400

184,500

173,700

 

257,100

256,900

251,200

251,000

234,700

224,500

201,900

188,900

   

265,500

265,300

259,600

259,300

242,800

232,600

211,900

193,300

   
                   

273,900

273,700

268,000

267,700

250,900

240,600

220,100

     

282,900

282,700

277,000

276,700

259,200

248,400

227,400

     

291,900

291,600

285,900

285,600

267,600

256,200

234,300

     

300,800

300,500

294,700

294,300

276,600

263,900

239,200

     

309,700

309,400

303,500

303,100

285,400

271,500

       
                   

318,600

318,000

312,100

311,700

294,100

279,900

       

327,500

326,800

320,900

320,500

302,800

288,200

       

336,300

335,500

329,600

329,200

311,400

296,500

       

345,100

344,300

338,400

338,000

320,000

304,800

       

354,100

353,300

347,300

346,900

328,400

311,700

       
                   

363,300

362,300

356,300

355,800

336,700

318,700

       

372,200

371,200

365,200

364,700

344,900

325,100

       

380,900

379,600

373,600

373,100

352,900

330,500

       

389,300

388,000

382,000

381,500

360,600

335,200

       

397,700

396,400

390,400

389,900

367,900

         
                   

406,100

404,700

398,700

398,200

375,200

         

414,400

412,900

406,900

406,300

382,500

         

422,600

421,100

415,100

414,400

389,800

         

430,700

429,100

422,900

422,200

397,000

         

438,300

436,700

430,500

429,800

403,900

         
                   

444,800

443,200

437,000

436,300

410,100

         

450,500

448,900

442,700

441,800

415,600

         

456,000

454,400

448,200

446,900

420,300

         

461,100

459,400

453,200

451,900

           

466,100

464,400

458,200

456,600

           
                   

471,000

469,300

463,100

461,300

           

475,800

474,100

467,800

             

480,500

478,800

472,500

             

485,200

483,500

477,200

             

489,900

488,200

               

  備考(一) 統合幕僚会議の議長その他の政令で定める官職以外の官職を占める者で陸将、海将又は空将であるものについては、この表の規定にかかわらず、陸将補、海将補及び空将補の(二)欄に定める額の俸給を支給するものとする。

    (二) この表の陸将補、海将補及び空将補の(一)欄に定める額の俸給の支給を受ける職員は、備考(一)の政令で定める官職に準ずる官職を占める者で政令で定めるものとする。

    (三) この表の1等陸佐、1等海佐及び1等空佐の(一)欄又は(二)欄に定める額の俸給の支給を受ける職員の範囲は、官職及び一般職に属する国家公務員との均衡を考慮して、政令で定める。

   附 則

 (施行期日等)

1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第十八条の二の改正規定(同条に一項を加える部分を除く。)、同条の次に一条を加える改正規定、第二十二条の二第一項の改正規定、第二十三条第二項、第四項、第六項及び第七項の改正規定、同条に一項を加える改正規定(同条第七項においてその例によることとされる一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第十九条の六第二項に規定する一時差止処分についての準用に係る部分を除く。)並びに第二十四条の改正規定並びに附則第十二項の規定は平成十年一月一日から、別表第一の改正規定(指定職の欄に係る部分に限る。)及び別表第二の改正規定(陸将、海将及び空将の欄並びに陸将補、海将補及び空将補の(一)欄に係る部分に限る。)は同年四月一日から施行する。

2 この法律(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第六項において同じ。)による改正後の防衛庁の職員の給与等に関する法律(以下「新法」という。)第十四条第三項、第十八条第二項及び第二十五条第二項並びに別表第一(指定職の欄に係る部分を除く。)及び別表第二(陸将、海将及び空将の欄並びに陸将補、海将補及び空将補の(一)欄に係る部分を除く。)の規定は、平成九年四月一日から適用する。

 (俸給の切替え)

3 平成九年四月一日(以下「切替日」という。)における職員の俸給月額は、附則第五項に定めるものを除き、切替日の前日においてその者が属していた職務の級又は階級(当該階級が陸将、海将又は空将である場合にあっては防衛庁の職員の給与等に関する法律別表第二の陸将補、海将補及び空将補の(二)欄をいい、当該階級が一等陸佐、一等海佐又は一等空佐である場合にあっては同表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の(一)欄、(二)欄又は(三)欄をいう。以下同じ。)におけるその者が受けていた俸給月額(以下「旧俸給月額」という。)に対応する号俸と同一の当該職務の級又は階級における号俸による額とする。

 (旧俸給月額を受けていた期間の通算)

4 前項の規定により切替日における俸給月額(以下「新俸給月額」という。)を決定される職員に対する切替日以降における最初の新法第五条第三項において準用する一般職の職員の給与に関する法律及び一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律の一部を改正する法律(平成九年法律第百十二号。附則第六項において「一般職給与改正法」という。)による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(附則第九項において「改正後の一般職給与法」という。)第八条第六項の規定の適用については、旧俸給月額を受けていた期間(総理府令で定める職員にあっては、総理府令で定める期間)を新俸給月額を受ける期間に通算する。

 (最高号俸等を受ける職員の俸給の切替え等)

5 切替日の前日において職務の級又は階級の最高の号俸による俸給月額又はこれを超える俸給月額を受けていた職員の新俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、総理府令で定める。

 (切替期間における異動者の俸給月額等)

6 切替日からこの法律の施行の日(附則第九項において「施行日」という。)の前日までの間において、この法律による改正前の防衛庁の職員の給与等に関する法律(以下「旧法」という。)の規定により、新たに旧法別表第一若しくは別表第二又は一般職給与改正法による改正前の一般職の職員の給与に関する法律別表第一若しくは別表第六(ハを除く。)から別表第九までの適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級若しくは階級又はその受ける俸給月額に異動のあった職員のうち、総理府令で定める職員の、新法の規定による当該適用又は異動の日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間は、総理府令で定める。

 (切替日前の異動者の俸給月額等の調整)

7 切替日前に職務の級又は階級を異にして異動した職員及び総理府令で定めるこれに準ずる職員の新俸給月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級又は階級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総理府令で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

 (旧俸給月額等の基礎)

8 附則第三項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級又は階級及びその者が受けていた俸給月額は、旧法及びこれに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。

 (施行日から平成十年三月三十一日までの間における異動者の俸給月額等の調整)

9 施行日から平成十年三月三十一日までの間において、新たに新法別表第一若しくは別表第二又は改正後の一般職給与法別表第一若しくは別表第六(ハを除く。)から別表第九までの適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級若しくは階級又はその受ける俸給月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず旧法の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から新法の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総理府令で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

 (給与の内払)

10 新法の規定を適用する場合においては、旧法の規定に基づいて支給された給与は、新法の規定による給与の内払とみなす。

 (政令への委任)

11 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

 (国際機関等に派遣される防衛庁の職員の処遇等に関する法律の一部改正)

12 国際機関等に派遣される防衛庁の職員の処遇等に関する法律(平成七年法律第百二十二号)の一部を次のように改正する。

  第五条第一項中「及び期末手当」を「、期末手当及び期末特別手当」に改める。

(内閣総理大臣署名)

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