政党助成法の一部を改正する法律(衆法)
法律第百三十六号(平七・一二・二〇)
政党助成法(平成六年法律第五号)の一部を次のように改正する。
第五条第一項中「第一号から第七号まで及び第九号に掲げる事項を」を「次に掲げる事項を、」に改め、「、前年十二月三十一日現在で算定した第八号に掲げる事項を同日の翌日から起算して四月以内(その間に総選挙又は通常選挙の公示の日から選挙の期日までの期間がかかる場合には、五月以内)に」を削り、第八号を削り、第九号を第八号とし、同条第二項中「前項第一号から第七号まで及び第九号に掲げる事項を届け出る場合には第一号から第三号まで及び第五号に掲げる文書を、同項第八号に掲げる事項を届け出る場合には第四号に」を「前項の規定による届出をする場合には、次に」に改め、第四号を削り、第五号を第四号とする。
第六条第一項中「前条第一項第一号から第七号まで及び第九号に掲げる事項並びに前年十二月三十一日現在で算定した同項第八号」を「前条第一項各号」に改め、「(自治省令で定める特別の事情がある場合にあっては、自治省令で定める期間内)」を削る。
第九条第一項中「その額が当該政党の前年における収入総額の三分の二に相当する額(以下「交付限度額」という。)を超える場合には、当該交付限度額とする。」を削り、同条第二項及び第三項中「その額が当該政党に係る交付限度額を超える場合には、当該交付限度額とする。」を削る。
第十条第一項中「、第五条第一項第八号に掲げる事項の届出の期限が経過した日以後」を削る。
第十一条第一項中「定めるところにより」の下に「、四月にその年分として当該政党に対して交付すべき政党交付金の額の四分の一に相当する額を」を加え、「額の二分の一」を「額からその年において既に当該政党に対して交付した政党交付金の額を控除した残額の三分の一」に改める。
第二十三条第三項中「各分割政党」の下に「(次項の届出をしたものに限る。)」を加え、同条第四項中「及び第八号」を削る。
第二十四条第一項中「、自治省令で定めるところにより」及び「及び前年における収入総額(当該合併解散政党が前年の一月一日前に解散した場合は、その旨)」を削り、同条第二項中「、自治省令で定めるところにより」及び「その他自治省令で定める文書」を削り、同条第五項を削る。
第二十五条第一項中「、自治省令で定めるところにより」及び「及び前年における収入総額(当該分割解散政党が前年の一月一日前に解散した場合は、その旨)」を削り、同条第二項中「、自治省令で定めるところにより」及び「その他自治省令で定める文書」を削り、同条第四項中「各分割政党」の下に「(第一項の届出をしたものに限る。)」を加え、同条第五項を削る。
附 則
この法律は、平成八年一月一日から施行する。
(大蔵・自治・内閣総理大臣署名)