新たな事業活動の促進のための関係法律の整備に関する法律

法律第百二十八号(平七・一一・一)

 (民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法の一部改正)

第一条 民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法(昭和六十一年法律第七十七号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第四十二条」を「第四十二条の二」に、「第四章 雑則(第五十七条―第五十九条)」を

第三章の二 通信・放送機構の業務の特例等(第五十六条の二―第五十六条の七)

 
 

第四章 雑則(第五十七条―第五十九条)

 に改める。

  第二条第一項第一号中「次の施設」の下に「(大学の研究機能を活用することにより、高度な工業技術の効率的な企業化が図られる場合にあつては、イからハまでに掲げる施設)」を加え、同項第六号に次のように加える。

   へ 港湾の環境の保全又は改善のための機能を有する施設であつて、廃熱等の利用に必要な施設が一体的に設置されるもの

  第二条第一項に次の二号を加える。

  十六 再生資源の利用の促進を図るために設置される施設のうち広く一般の需要に応じるためのものであつて、次に掲げるもの(これらと一体的に設置される研修施設その他の共同利用施設を含む。)

   イ 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第百十二号)第二条第六項に規定する分別基準適合物の再商品化(同条第八項第三号及び第四号に掲げる行為に限る。)をするための施設(以下「再商品化施設」という。)又は再生資源(再生資源の利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八号)第二条第一項に規定する再生資源をいう。以下同じ。)を原材料として利用して製品を製造するための政令で定める施設

   ロ 再生資源を原材料とする燃料を利用した発電施設又は熱供給施設

  十七 スポーツを催物として催す業その他のスポーツに関連する業(以下この号において「スポーツ産業」という。)の発達を図るために設置される次の施設

   イ 相当数の観覧席を備えた競技場その他の施設であつてスポーツ産業に係る業務を行うための多様な機能を有するもので、かつ、観覧者の利便を増進するための施設を備えたもの

   ロ 展示施設、研修施設その他の共同利用施設であつてイに掲げる施設と一体的に設置されるもの

   第三条第三項中「第十五号まで」を「第十七号まで」に、「及び第十五号」を「、第十五号及び第十七号」に改め、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。

 5 前項の場合において、基本指針が前条第一項第十七号に掲げる特定施設に係るものであるときは、事前に、スポーツの振興を図る見地からの文部大臣の意見を聴いた上で、同大臣に協議しなければならない。

  第四条第三項第五号中「及び第十四号」を「、第十四号及び第十六号」に改める。

  第六条中「従つて特定施設の整備」の下に「(運営を含む。)」を加える。

  第九条中「及び第十五号」を「、第十五号及び第十七号」に改める。

  第十四条中「並びに第五号イ及びロ」を「、第五号イ及びロ、第十六号並びに第十七号」に、「整備を」を「整備等を」に、「保証して」を「保証すること等により」に改める。

  第十七条に次の一項を加える。

 3 政府は、基金が第四十条第一項第二号に掲げる業務に必要な資金として第四十二条の二の特別施設整備促進円滑化推進資金に充てるためその資本金を増加するときは、予算の範囲内において、基金に出資することができる。

  第十九条中「日本開発銀行」を「政府及び日本開発銀行」に改める。

  第四十条第一項第一号中「必要な」の下に「資金を調達するために発行する社債及び当該」を加え、同項第二号中「前号」を「前二号」に改め、同号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。

  二 日本開発銀行その他大蔵大臣及び通商産業大臣が指定する金融機関(以下この号において「日本開発銀行等」という。)が行う認定計画に係る特定施設(第二条第一項第一号、第三号、第五号、第六号ニ、ホ及びへ、第七号(同号イに掲げる施設及び当該施設と一体として設置される同号ニ又はホに掲げる施設に限る。)、第八号、第十一号ロ、第十三号並びに第十五号から第十七号までに掲げるものに限る。)の整備に必要な資金の貸付けで政令で定めるものについて、日本開発銀行等に対し、利子補給金を支給すること。

  第四十条第二項中「出資された金額と」を「出資された金額(同条第三項の規定により政府が出資した金額を除く。)と」に改める。

  第四十一条第一項中「決定」の下に「及び利子補給金の支給の決定」を加える。

  第四十二条第二項中「第四十条第一項第一号」の下に「及び第二号」を加える。

  第三章第四節中第四十二条の次に次の一条を加える。

  (特別施設整備促進円滑化推進資金)

 第四十二条の二 基金は、第四十条第一項第二号に掲げる業務及びこれに附帯する業務に関して、特別施設整備促進円滑化推進資金を設け、第十七条第三項の規定により特別施設整備促進円滑化推進資金に充てるべきものとして政府が出資した金額をもつてこれに充てなければならない。

 2 基金は、特別施設整備促進円滑化推進資金に係る経理については、他の経理と区分して整理しなければならない。

 3 特別施設整備促進円滑化推進資金の運用によつて生じた利子その他当該資金の運用又は使用に伴い生ずる収入は、特別施設整備促進円滑化推進資金に充てるものとする。

  第四十六条中「出資者」を「政府以外の出資者」に改める。

  第五十四条第三項中「出資者は」を「政府以外の出資者は」に改める。

  第五十六条の見出し中「運輸大臣との」を削り、同条中「次の場合には、第二条第一項第五号ロ」を「第四十二条第一項又は第四十四条の認可をしようとするときは、次の各号」に、「運輸大臣」を「当該各号に掲げる大臣」に改める。

  第五十六条各号を次のように改める。

  一 次の特定施設 運輸大臣

   イ 第二条第一項第五号ロ及びニに掲げるもの

   ロ 第二条第一項第六号ニ、ホ及びへに掲げるもの

  二 第二条第一項第七号イに掲げる施設及び同号ニに掲げる施設が一体として設置される特定施設 建設大臣

  三 第二条第一項第十一号ロに掲げる特定施設 農林水産大臣

  四 第二条第一項第十五号に掲げる特定施設農林水産大臣及び運輸大臣

  五 第二条第一項第十六号イの再商品化施設のうち廃棄物の再生の処理を行う施設に該当するもの 厚生大臣

  六 第二条第一項第十六号イに掲げる特定施設のうち再生資源を原材料として利用して製品を製造するための同号イの政令で定める施設 政令で定める大臣

  第三章の次に次の一章を加える。

    第三章の二 通信・放送機構の業務の特例等

  (通信・放送機構の業務の特例)

 第五十六条の二 通信・放送機構(以下「機構」という。)は、通信・放送機構法(昭和五十四年法律第四十六号。以下「機構法」という。)第二十八条第一項に規定する業務のほか、民間事業者による特別通信・放送基盤施設(第二条第一項第二号、第四号及び第七号(同号ロ及びハに掲げる施設並びに同号ロに掲げる施設及び同号ニに掲げる施設が一体として設置される施設並びに同号ハに掲げる施設及び同号ニに掲げる施設が一体として設置される施設に限る。)に掲げる特定施設をいう。以下同じ。)の整備を促進するため、次の業務を行う。

  一 日本開発銀行その他大蔵大臣及び郵政大臣が指定する金融機関(以下この号において「日本開発銀行等」という。)が行う認定計画に係る特別通信・放送基盤施設の整備に必要な資金の貸付けで政令で定めるものについて、日本開発銀行等に対し、利子補給金を支給すること。

  二 前号の業務に附帯する業務を行うこと。

  (業務の委託等)

 第五十六条の三 機構は、大蔵大臣及び郵政大臣の認可を受けて、前条第一号に掲げる業務(利子補給金の支給の決定を除く。)の一部を日本開発銀行その他の金融機関に委託することができる。

 2 日本開発銀行その他の金融機関は、他の法律の規定にかかわらず、前項の規定による委託を受け、当該業務を行うことができる。

 3 第一項の規定により業務の委託を受けた金融機関の役員又は職員で、当該委託業務に従事するものは、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

 4 機構法第四十条の規定は、第一項の規定により業務の委託を受けた金融機関について準用する。この場合において同条第一項中「郵政大臣(研究開発出資業務については、郵政大臣又は大蔵大臣)」とあるのは「郵政大臣又は大蔵大臣」と、「この法律」とあるのは「この法律又は民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法」と、「その業務」とあるのは「その委託を受けた業務」と、「事務所その他の事業所」とあるのは「事務所」と、「業務の状況」とあるのは「その委託を受けた業務に関し業務の状況」と読み替えるものとする。

  (出資)

 第五十六条の四 機構は、第五十六条の二に規定する業務に必要な資金に充てるため必要があるときは、大蔵大臣及び郵政大臣の認可を受けて、その資本金を増加することができる。

 2 政府は、前項の規定により機構がその資本金を増加するときは、予算の範囲内において、機構に出資することができる。この場合において、政府は、次条第一項に規定する特別通信・放送基盤施設整備基金に充てるべき金額を示すものとする。

  (特別通信・放送基盤施設整備基金)

 第五十六条の五 機構は、第五十六条の二に規定する業務に必要な経費の財源をその運用によつて得るため、特別通信・放送基盤施設整備基金を設け、前条第二項の規定により特別通信・放送基盤施設整備基金に充てるべきものとして政府が出資した金額をもつてこれに充てなければならない。

 2 機構は、特別通信・放送基盤施設整備基金に係る経理については、特定通信・放送開発事業実施円滑化法(平成二年法律第三十五号。以下「通信・放送開発法」という。)第十条の規定にかかわらず、同条の規定による通信・放送開発法第六条第一項第一号、第三号及び第四号に掲げる業務(これらに附帯する業務を含む。)に係る勘定において、他の経理と区分して整理しなければならない。

 3 機構は、次の方法によるほか、特別通信・放送基盤施設整備基金を運用してはならない。

  一 国債その他大蔵大臣及び郵政大臣の指定する有価証券の保有

  二 銀行その他大蔵大臣及び郵政大臣の指定する金融機関への預金又は郵便貯金

  三 信託業務を営む銀行又は信託会社への金銭信託で元本補てんの契約があるもの

  (機構法の特例等)

 第五十六条の六 第五十六条の二の規定により機構の業務が行われる場合には、機構法第十七条第二項中「研究開発出資業務」とあるのは「研究開発出資業務又は民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法(以下「特定施設整備法」という。)第五十六条の二に規定する業務(以下「特別通信・放送基盤施設整備金融関連業務」という。)」と、機構法第十九条第四項、第二十九条、第三十九条及び第四十条第一項中「研究開発出資業務」とあるのは「研究開発出資業務又は特別通信・放送基盤施設整備金融関連業務」と、機構法第三十九条、第四十条第一項及び第四十五条第一号中「この法律」とあるのは「この法律又は特定施設整備法」と、機構法第四十三条中「次の場合」とあるのは「次の場合(特別通信・放送基盤施設整備金融関連業務に係る第二十九条第一項の規定による認可をしようとするときを除く。)」と、機構法第四十五条第三号中「第二十八条第一項」とあるのは「第二十八条第一項及び特定施設整備法第五十六条の二」とする。

 2 第五十六条の二の規定により機構の業務が行われる場合における当該業務に係る財務及び会計に関する事項については、機構法及び前項に規定するもののほか、通信・放送開発法附則第四条に定めるところによるものとする。

  (建設大臣との協議)

 第五十六条の七 大蔵大臣及び郵政大臣は、第五十六条の二に規定する業務に関し、機構法第二十九条第一項又は第三十一条の認可をしようとするときは、第二条第一項第七号ロに掲げる施設及び同号ニに掲げる施設が一体として設置される特定施設並びに同号ハに掲げる施設及び同号ニに掲げる施設が一体として設置される特定施設の整備に係る事項に関し、建設大臣に協議しなければならない。

  第五十七条中「整備」の下に「(運営を含む。)」を加える。

  第五十九条中「第九号まで」を「第十一号まで」に改め、同条第一号イ中「及び第十三号」を「、第十三号並びに第十六号イの再商品化施設のうち廃棄物の再生の処理を行う施設に該当しないもの及び同号ロ」に改め、同号ロ中「並びに同号イ」を「、同号イ」に改め、「一体として設置されるもの」の下に「並びに第十七号に掲げるもの」を加え、同条第三号ロ中「及びホ」を「、ホ及びヘ」に改め、同条に次の二号を加える。

  十 第二条第一項第十六号イの再商品化施設のうち廃棄物の再生の処理を行う施設に該当するもの 厚生大臣及び通商産業大臣

  十一 第二条第一項第十六号イに掲げる特定施設のうち再生資源を原材料として利用して製品を製造するための同号イの政令で定める施設 政令で定める大臣

  第六十条中「十万円」を「二十万円」に改め、同条の次に次の一条を加える。

 第六十条の二 第五十六条の三第四項において準用する機構法第四十条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした第五十六条の三第一項の規定により業務の委託を受けた金融機関の役員又は職員は、二十万円以下の罰金に処する。

  第六十一条中「十万円」を「二十万円」に改める。

  第六十三条中「十万円」を「二十万円」に改め、同条の次に次の一条を加える。

 第六十三条の二 第五十六条の五第三項の規定に違反して特別通信・放送基盤施設整備基金を運用した場合には、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。

  附則第二条中「この法律の施行の日から十年以内」を「平成十八年五月二十九日まで」に改める。

 (特定新規事業実施円滑化臨時措置法の一部改正)

第二条 特定新規事業実施円滑化臨時措置法(平成元年法律第五十九号)の一部を次のように改正する。

  第六条第四号中「前三号」を「前各号」に改め、同号を同条第五号とし、同条第三号の次に次の一号を加える。

  四 特定新規事業に関し経営の指導を行うこと。

  第七条第一項中「債務の保証の決定」」を「債務の保証の決定及び利子補給金の支給の決定」」に、「及び出資の決定」を「、利子補給金の支給の決定及び出資の決定」に改め、「第六条第三号」の下に「及び第四号」を加える。

  第八条から第十条までを次のように改める。

  (新株発行の特例)

 第八条 認定事業者であって株式会社であるもの(以下「認定会社」という。)が、認定計画に係る特定新規事業の実施に必要な人材の確保を円滑にするため、取締役又は使用人である者に対し特に有利な発行価額で新株を発行するには、その新株の発行を受ける者ごとに、次に掲げる事項について商法(明治三十二年法律第四十八号)第三百四十三条に定める決議がなければならない。この場合においては、取締役は、株主総会においてその新株の発行を受ける者に対し特に有利な発行価額で新株を発行することを必要とする理由を開示しなければならない。

  一 新株の額面無額面の別、種類及び数

  二 新株の発行価額

  三 新株の発行を受ける者の氏名

 2 前項の決議は、認定会社が、証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第十一項に規定する証券取引所に上場されている株券又は同法第六十七条第一項に規定する証券業協会に備える店頭売買有価証券登録原簿に登録されている株券の発行者である会社でない時にする場合であって、その定款にこの条の規定による新株の発行をすることができる旨の定めのある場合に限り、することができる。

 3 第一項の決議により定める新株の総数は、当該決議より前に同項の決議により定めた新株の総数からその決議に基づき発行した株式の総数を控除した数と合わせて、発行済株式の総数の三分の一を超えることができない。

 4 商法第二百八十条の二第三項の規定は、第一項の場合について準用する。

 5 第一項の決議は、その決議の日から十年内に払込みをすべき新株に限り、その効力を有する。ただし、第五条第二項の規定により認定計画の認定が取り消されたときは、その認定が取り消された時から、第一項の決議は、その効力を失う。

 6 第一項の決議により新株の発行を受ける者とされたものが死亡したときは、その相続人を新株の発行を受ける者として同項の決議があったものとみなす。

  (株券への記載等)

 第九条 定款に前条第二項に規定する定めを設けたときは、認定会社は、株券及び端株券にその旨を記載しなければならない。

 2 商法第三百五十条の規定は、定款を変更して前条第二項に規定する定めを設ける決議をした場合について準用する。

  (書面の提出等)

 第十条 認定会社は、第八条第一項の決議をしたときは、直ちに、その決議に関する事項であって通商産業省令で定めるものについて記載した書面を通商産業大臣に提出しなければならない。

 2 認定会社は、通商産業大臣に提出した前項の書面の写しを、通商産業省令で定めるところにより、その認定会社の本店及び支店に備え置き、その書面を通商産業大臣に提出した日から、第八条第一項の決議の日から十年を経過する日までの間、公衆の縦覧に供しなければならない。

  第十条の次に次の四条を加える。

  (公示等)

 第十一条 通商産業大臣は、次の場合には、直ちに、通商産業省令で定める事項を官報に公示しなければならない。

  一 前条第一項の書面の提出を受けたとき。

  二 前条第一項の書面の提出をした認定会社の認定計画の認定を取り消したとき。

 2 通商産業大臣は、通商産業省令で定めるところにより、前条第一項の書面を通商産業省に備え置き、その書面の提出があった日から、第八条第一項の決議の日から十年を経過する日までの間、公衆の縦覧に供しなければならない。

  (報告の徴収)

 第十二条 通商産業大臣は、認定事業者に対し、認定計画の実施状況について報告を求めることができる。

  (罰則)

 第十三条 次の各号の一に該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

  一 第十条第一項の規定による書面の提出をせず、又は虚偽の記載のある書面の提出をした者

  二 第十条第二項の規定に違反して、書面の写しを公衆の縦覧に供しない者

  三 第十条第二項の規定による書面の写しの公衆の縦覧に当たり、虚偽の記載のあるものを書面の写しとして公衆の縦覧に供した者

  四 前条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

 2 認定会社の代表者又は代理人、使用人その他の従業者が、その認定会社の業務に関し、前項第一号から第三号までの違反行為をした者であるときは、行為者を罰するほか、その認定会社に対して同項の刑を科する。

 3 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第一項第四号の違反行為をした者であるときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の刑を科する。

 第十四条 次の各号の一に該当する場合には、その違反行為をした認定会社の取締役又は使用人は、百万円以下の過料に処する。

  一 第九条第一項の規定による記載をせず、又は虚偽の記載をしたとき。

  二 第九条第二項において準用する商法第三百五十条第一項又は第三項の規定による公告若しくは通知をせず、又は虚偽の公告若しくは通知をしたとき。

  附則第二条中「平成八年五月二十九日」を「平成十八年五月二十九日」に改める。

  附則第三条を次のように改める。

  (廃止に伴う経過措置)

 第三条 前条の規定によりこの法律を廃止する場合においては、その廃止の時までに第八条第一項の決議をした認定会社については、その決議の日から十年を経過するまでの間、第五条第二項及び第八条から第十四条までの規定は、なおその効力を有する。

 (輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法の一部改正)

第三条 輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法(平成四年法律第二十二号)の一部を次のように改正する。

  第二条第二項中「輸入促進基盤整備事業に係る施設を利用して行われる」を削る。

  第三条に次の一号を加える。

  四 当該地域において輸入促進基盤整備事業に係る施設の整備及び輸入貨物流通促進事業の実施が確実と見込まれること。

  第四条第二項中第五号を第六号とし、第四号を第五号とし、第三号を第四号とし、同項第二号中「輸入促進地域」の下に「及び特定集積地区」を加え、同号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。

  二 輸入促進地域のうち、当該輸入促進地域における輸入貨物の流通の円滑化を図るため、輸入貨物流通促進事業の集積を特に促進することが適当と認められる地区(以下「特定集積地区」という。)の設定に関する事項

  第五条第九項中「第七項」を「第八項」に改め、同項を同条第十項とし、同条第八項を同条第九項とし、同条第七項第二号中「事項」の下に「及び第三項各号に掲げる事項」を加え、同項を同条第八項とし、同条第六項中「事項」の下に「及び第三項各号に掲げる事項のうち港湾又は空港に係るもの」を加え、同項を同条第七項とし、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項中「第四号」の下に「並びに第三項第三号」を加え、同項を同条第五項とし、同条第三項中「前項第三号及び第四号」を「第二項第三号及び第四号並びに前項第三号」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 都道府県は、地域輸入促進計画において、前項各号に掲げる事項のほか、第一号に掲げる事項並びに第二号及び第三号に掲げる事項の大綱について定めることができる。

  一 特定集積地区の区域

  二 特定集積地区における輸入貨物の流通に関する目標

  三 特定集積地区において行われる輸入貨物流通促進事業の内容

  第六条第一項中「前条第七項」を「前条第八項」に改め、同条第二項中「前条第三項から第九項まで」を「前条第四項から第十項まで」に改め、同条第三項中「前条第三項」を「前条第四項」に、「同条第七項」を「同条第八項」に改め、「第四号」の下に「並びに同条第三項第三号」を加え、同条第四項中「前条第四項」を「前条第五項」に改める。

  第七条中「第五条第七項」を「第五条第八項」に改める。

  第八条中第六号を第七号とし、第三号から第五号までを一号ずつ繰り下げ、第二号の次に次の一号を加える。

  三 承認地域輸入促進計画に基づいて特定集積地区において輸入貨物流通促進事業を行う者に対し、当該輸入貨物流通促進事業に必要な資金の借入れに係る債務の保証を行うこと。

  第十二条第一項中「、特定施設整備法第十九条中「日本開発銀行」とあるのは「政府及び日本開発銀行」と」を削り、「同条第二項の認可を受けた場合において出資された金額」」を「同条第三項の規定により政府が出資した金額を除く。」」に、「同条第二項の認可を受けた場合において出資された金額(」を「同条第三項の規定により政府が出資した金額及び」に、「金額を除く。)」を「金額を除く。」に、「、第三号及び第四号」を「及び第三号から第五号まで」に、「債務の保証の決定」」を「債務の保証の決定及び利子補給金の支給の決定」」に、「及び出資の決定」を「、利子補給金の支給の決定及び出資の決定」に改め、「、特定施設整備法第四十六条中「出資者」とあるのは「政府以外の出資者」と」及び「、特定施設整備法第五十四条第三項中「出資者は」とあるのは「政府以外の出資者は」と」を削り、同条第二項中「第八条第一号及び第二号」を「第八条第一号から第三号まで」に改め、同条第三項中「第八条第四号」を「第八条第五号」に改める。

  第十三条第一項中「基づいて」の下に「特定集積地区において」を加える。

  第十五条中「設置した者」の下に「又は承認地域輸入促進計画に基づいて特定集積地区において行われる輸入貨物流通促進事業に係る施設のうち自治省令で定めるものを設置した者」を加える。

  第二十一条第一項第二号中「及び第七項」を「及び第八項」に、「同条第八項」を「同条第九項」に、「第五条第七項」を「第五条第八項」に改める。

  附則第二条中「平成八年五月二十九日」を「平成十八年五月二十九日」に改める。

    附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

 (産業基盤整備基金の持分の払戻しの禁止の特例)

第二条 政府及び日本開発銀行以外の出資者は、産業基盤整備基金(次項において「基金」という。)に対し、この法律の施行の日から起算して一月を経過した日までの間に限り、その持分の払戻しを請求することができる。

2 基金は、前項の規定による請求があったときは、民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法第十八条第一項の規定にかかわらず、当該持分に係る出資額に相当する金額により払戻しをしなければならない。この場合において、基金は、その払戻しをした金額により資本金を減少するものとする。

 (輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法の一部改正に伴う経過措置)

第三条 この法律の施行の際現に第三条の規定による改正前の輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法第五条第七項の規定による承認を受けた地域輸入促進計画(同法第六条第一項の規定による変更の承認があったときは、その変更後のもの)は、第三条の規定による改正後の輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法第五条第八項の規定により主務大臣が承認した地域輸入促進計画とみなす。

 (罰則に関する経過措置)

第四条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (地方税法の一部改正)

第五条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。

  附則第三十八条第八項中「整備される特定施設整備法第二条第一項に規定する」を「整備される特定施設整備法第二条第一項第一号から第十五号までに掲げる」に改め、「同項」の下に「第一号に掲げるもののうち同号イからハまでに掲げる施設のみにより構成されるもの、同項第六号に掲げるもののうち同号ヘに掲げる施設に係るもの及び同項」を加え、同条第十項中「第二条第一項に規定する」を「第二条第一項第一号から第十五号までに掲げる」に改める。

 (租税特別措置法の一部改正)

第六条 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。

  第四十三条の二第一項中「各号に規定する特定施設(」を「第一号から第十五号までに掲げる特定施設(同項第一号に掲げるもののうち同号イからハまでに掲げる施設のみにより構成されるもの及び同項第六号に掲げるもののうち同号ヘに掲げる施設に係るものを除くものとし、」に改める。

 (印紙税法の一部改正)

第七条 印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。

  別表第三の文書名の欄中「、第三号及び第四号」を「及び第三号から第五号まで」に改める。

 (繊維産業構造改善臨時措置法の一部改正)

第八条 繊維産業構造改善臨時措置法(昭和四十二年法律第八十二号)の一部を次のように改正する。

  第五十八条の三第一項中「債務の保証の決定」」を「債務の保証の決定及び利子補給金の支給の決定」」に、「及び出資の決定」を「、利子補給金の支給の決定及び出資の決定」に改める。

 (伝統的工芸品産業の振興に関する法律の一部改正)

第九条 伝統的工芸品産業の振興に関する法律(昭和四十九年法律第五十七号)の一部を次のように改正する。

  第十二条第一項中「債務の保証の決定」」を「債務の保証の決定及び利子補給金の支給の決定」」に、「及び出資の決定」を「、利子補給金の支給の決定及び出資の決定」に改める。

 (産業構造転換円滑化臨時措置法の一部改正)

第十条 産業構造転換円滑化臨時措置法(昭和六十二年法律第二十四号)の一部を次のように改正する。

  第二十一条第一項中「第十九条中「日本開発銀行」とあるのは「政府及び日本開発銀行」と、同法」を削り、「同条第二項の認可を受けた場合において出資された金額」」を「同条第三項の規定により政府が出資した金額を除く。」」に、「同条第二項の認可を受けた場合において出資された金額(」を「同条第三項の規定により政府が出資した金額及び」に、「金額を除く。)」を「金額を除く。」に、「同法」を「特定施設整備法」に、「債務の保証の決定」」を「債務の保証の決定及び利子補給金の支給の決定」」に改め、「、同法第四十六条中「出資者」とあるのは「政府以外の出資者」と」及び「、同法第五十四条第三項中「出資者」とあるのは「政府以外の出資者」と」を削る。

  附則第九条第五項、第六項及び第八項中「第八条第五号」を「第八条第六号」に改める。

 (特定通信・放送開発事業実施円滑化法の一部改正)

第十一条 特定通信・放送開発事業実施円滑化法の一部を次のように改正する。

  附則第四条の表以外の部分中「電気通信基盤充実臨時措置法」を「民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法(昭和六十一年法律第七十七号)第五十六条の二に規定する業務、電気通信基盤充実臨時措置法」に改め、同表第十一条の項中「第六条第一項、電気通信基盤法」を「第六条第一項、民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法第五十六条の二、電気通信基盤法」に、「金融関連三業務」を「金融関連四業務」に改め、「(金融関連業務」の下に「、民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法(以下「特定施設整備法」という。)第五十六条の二に規定する業務」を加え、

この法律及び通信・放送開発法

この法律、通信・放送開発法、電気通信基盤法及び受信設備制御型放送番組促進法

 を

この法律及び通信・放送開発法

この法律、通信・放送開発法、特定施設整備法、電気通信基盤法及び受信設備制御型放送番組促進法

 
 

それぞれの出資

それぞれの出資(特定施設整備法第五十六条の五第二項の規定により特別通信・放送基盤施設整備基金に係る経理を行う勘定にあつては、特別通信・放送基盤施設整備基金に充てるべきものとして行われている出資及び当該勘定におけるその他の出資)

 
 

機構法第四十二条第一項中

機構法第四十二条第一項中「に相当する額については国庫に納付し」とあるのは「並びに特定施設整備法第五十六条の五第二項の規定により特別通信・放送基盤施設整備基金に係る経理として整理された額に相当する額については国庫に納付し」と、

 に改め、「債務保証等業務」という。)」の下に「に係る勘定並びに一般勘定」を加え、「第四号に掲げる業務、電気通信基盤法」を「第四号に掲げる業務、特定施設整備法第五十六条の二第一号に掲げる業務、電気通信基盤法」に、「「債務保証等三業務」という。)」を「「債務保証等四業務」という。)に係る勘定(特定施設整備法第五十六条の五第二項の規定により特別通信・放送基盤施設整備基金に係る経理として整理された部分を除く。)並びに一般勘定」と、「各出資者」とあるのは「各出資者(債務保証等四業務に係る勘定においては特別通信・放送基盤施設整備基金に係る出資者を除く。)」に、「債務保証等三業務に係る」を「債務保証等四業務に係る」に、「業務、電気通信基盤法第六条第一号及び」を「業務、特定施設整備法第五十六条の二に規定する業務、電気通信基盤法第六条第一号及び」に、「(電気通信基盤法」を「(特定施設整備法第五十六条の二に規定する業務、電気通信基盤法」に改める。

 (特定商業集積の促進に関する特別措置法の一部改正)

第十二条 特定商業集積の促進に関する特別措置法(平成三年法律第八十二号)の一部を次のように改正する。

  第十三条第一項中「、特定施設整備法第十九条中「日本開発銀行」とあるのは「政府及び日本開発銀行」と」を削り、「同条第二項の認可を受けた場合において出資された金額」」を「同条第三項の規定により政府が出資した金額を除く。」」に、「同条第二項の認可を受けた場合において出資された金額(」を「同条第三項の規定により政府が出資した金額及び」に、「第二号に掲げる金額を除く。)」を「第二号に掲げる金額を除く。」に、「債務の保証の決定」」を「債務の保証の決定及び利子補給金の支給の決定」」に、「及び出資の決定」を「、利子補給金の支給の決定及び出資の決定」に改め、「、特定施設整備法第四十六条中「出資者」とあるのは「政府以外の出資者」と」及び「、特定施設整備法第五十四条第三項中「出資者」とあるのは「政府以外の出資者」と」を削る。

 (エネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関する 臨時措置法の一部改正)

第十三条 エネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法(平成五年法律第十八号)の一部を次のように改正する。

  第十八条第一項中「、特定施設整備法第十九条中「日本開発銀行」とあるのは「政府及び日本開発銀行」と」を削り、「同条第二項の認可を受けた場合において出資された金額」」を「同条第三項の規定により政府が出資した金額を除く。」」に、「同条第二項の認可を受けた場合において出資された金額(」を「同条第三項の規定により政府が出資した金額及び」に、「金額を除く。)」を「金額を除く。」に、「、特定施設整備法第四十一条第一項中「債務の保証の決定」とあるのは「債務の保証の決定及び利子補給金の支給の決定」と、特定施設整備法第四十六条中「出資者」とあるのは「政府以外の出資者」と」及び「、特定施設整備法第五十四条第三項中「出資者」とあるのは「政府以外の出資者」と」を削る。

 (厚生省設置法の一部改正)

第十四条 厚生省設置法(昭和二十四年法律第百五十一号)の一部を次のように改正する。

  第五条第二十八号中「浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)」の下に「、民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法(昭和六十一年法律第七十七号)」を加える。

  第六条中第二十七号の三を第二十七号の四とし、第二十七号の二の次に次の一号を加える。

  二十七の三 民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法の定めるところにより、基本指針を定め、並びに整備計画の認定を行い、及びその認定を取り消すこと。

 (容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律の一部改正)

第十五条 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律の一部を次のように改正する。

  附則第五条のうち厚生省設置法第六条の改正規定中「第六条中」の下に「第二十七号の四を第二十七号の五とし、」を加える。

 (通商産業省設置法の一部改正)

第十六条 通商産業省設置法(昭和二十七年法律第二百七十五号)の一部を次のように改正する。

  第四条第二十七号の二の次に次の一号を加える。

  二十七の三 特定新規事業実施円滑化臨時措置法(平成元年法律第五十九号)の施行に関すること。

(法務・大蔵・厚生・農林水産・通商産業・運輸・郵政・建設・自治・内閣総 

    理大臣署名) 

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