公職選挙法の一部を改正する法律(衆法)
法律第百三十五号(平七・一二・二〇)
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の一部を次のように改正する。
目次中「第四十六条の二(任意制記号式投票)」を「第四十六条の二(記号式投票)」に改める。
第四十六条第一項及び第二項を次のように改める。
衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出)議員の選挙以外の選挙の投票については、選挙人は、投票所において、投票用紙に当該選挙の公職の候補者一人の氏名を自書して、これを投票箱に入れなければならない。
2 衆議院(比例代表選出)議員の選挙の投票については、選挙人は、投票所において、投票用紙に一の衆議院名簿届出政党等(第八十六条の二((名簿による立候補の届出等))第一項の規定による届出をした政党その他の政治団体をいう。以下同じ。)の同項の届出に係る名称又は略称を自書して、これを投票箱に入れなければならない。
第四十六条第四項を削り、同条第五項を同条第四項とし、同条第六項から第十項までを削る。
第四十六条の二の見出しを「(記号式投票)」に改め、同条第一項中「前条第四項」を「前条第一項」に改め、同条第二項中「第四十六条((投票の記載事項及び投函))第一項から第四項まで」を「第四十六条(投票の記載事項及び投函)第一項から第三項まで」に、「任意制記号式投票」を「記号式投票」に、「第六十八条第三項((無効投票))第一号」を「第六十八条第一項(無効投票)第一号」に、「第六十八条第三項第三号」を「第六十八条第一項第三号」に改める。
第四十八条第一項中「、衆議院議員の選挙の投票にあつては○の記号を、参議院(比例代表選出)議員の選挙の投票にあつては参議院名簿届出政党等の名称及び略称を、衆議院議員又は参議院(比例代表選出)議員の選挙以外の選挙の投票にあつては当該選挙の公職の候補者の氏名」を「当該選挙の公職の候補者の氏名(衆議院比例代表選出議員の選挙の投票にあつては衆議院名簿届出政党等の名称及び略称、参議院比例代表選出議員の選挙の投票にあつては参議院名簿届出政党等の名称及び略称)」に改め、「(衆議院議員の選挙の投票にあつては、前条の規定による投票をすることができる者を除く。)」を削り、「第四項まで」を「第三項まで」に改め、同条第二項中「、衆議院(小選挙区選出)議員の選挙の投票にあつては当該選挙人が指示する候補者一人に対して○の記号を、衆議院(比例代表選出)議員の選挙の投票にあつては当該選挙人が指示する一の衆議院名簿届出政党等に対して○の記号を、参議院(比例代表選出)議員の選挙の投票にあつては当該選挙人が指示する一の参議院名簿届出政党等の名称又は略称を、衆議院議員の選挙又は参議院(比例代表選出)議員の選挙以外の選挙の投票にあつては」を削り、「公職の候補者一人の氏名」を「公職の候補者一人の氏名、一の衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は一の参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称」に改める。
第四十九条第一項中「第四十六条((投票の記載事項及び投函))(第五項を除く。)」を「第四十六条((投票の記載事項及び投函))第一項から第三項まで」に改め、「、投票用紙に公職の候補者一人の氏名(衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては一の衆議院名簿届出政党等の第八十六条の二((名簿による立候補の届出等))第一項の届出に係る名称又は略称、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては一の参議院名簿届出政党等の第八十六条の三((名簿による立候補の届出等))第一項の届出に係る名称又は略称。次項において同じ。)を記載する方法により」を削り、同条第二項中「第四十六条(第五項を除く。)」を「第四十六条第一項から第三項まで」に、「、投票用紙に公職の候補者一人の氏名を記載し」を「投票用紙に投票の記載をし」に改める。
第六十八条第一項及び第二項を削り、同条第三項中「(衆議院小選挙区選出議員の選挙の投票にあつては、第四十六条第一項ただし書又は第四十九条の規定による投票に限る。)」を削り、同項第二号中「第八十六条の八第一項、第八十七条第一項若しくは第二項、第八十八条、第二百五十一条の二若しくは第二百五十一条の三」を「第八十六条の八第一項((被選挙権のない者の立候補の禁止))、第八十七条((重複立候補等の禁止))第一項若しくは第二項、第八十八条((選挙事務関係者の立候補制限))、第二百五十一条の二((総括主宰者、出納責任者等の選挙犯罪による公職の候補者等であつた者の立候補の禁止))若しくは第二百五十一条の三((組織的選挙運動管理者等の選挙犯罪による公職の候補者等であつた者の立候補の禁止))」に改め、同項第三号中「第八十六条第一項若しくは第八項」を「第八十六条((公職の候補者の立候補の届出等))第一項若しくは第八項」に改め、同項を同条第一項とする。
第六十八条第四項中「(第四十六条第二項ただし書又は第四十九条の規定による投票に限る。)」を削り、同項第二号中「第八十六条の二第十項」を「第八十六条の二((名簿による立候補の届出等))第十項」に改め、同項を同条第二項とする。
第六十八条第五項中「第八十六条の二第十項」とあるのは」を「第八十六条の二((名簿による立候補の届出等))第十項」とあるのは」に改め、同項を同条第三項とする。
第六十八条の二第一項中「前条第三項第八号」を「前条第一項第八号」に改め、同条第二項中「前条第四項第八号」を「前条第二項第八号」に改め、同条第三項中「前条第五項」を「前条第三項」に、「同条第四項第八号」を「同条第二項第八号」に改める。
第七十九条第一項中「及び第三項」を削る。
第八十六条第八項、第十一項及び第十二項中「七日」を「三日」に改める。
第百七十五条第一項中「任意制記号式投票」を「記号式投票」に改め、同条第二項中「衆議院(小選挙区選出)議員の選挙にあつては都道府県の選挙管理委員会が第四十六条第六項((投票用紙に印刷する候補者の氏名等の順序))の規定により選挙区ごとに定める順序に、衆議院(比例代表選出)議員の選挙にあつては中央選挙管理会が同項の規定により選挙区ごとに定める順序に、」を「衆議院(比例代表選出)議員又は」に改め、同条第三項中「公職の候補者(」の下に「衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては衆議院名簿届出政党等、」を加え、「、参議院名簿届出政党等」を「参議院名簿届出政党等」に改める。
第百九十五条中「任意制記号式投票」を「記号式投票」に改める。
第二百三十七条の二中「第四十六条第九項若しくは第十項((自書式投票))又は」を削り、「任意制記号式投票」を「記号式投票」に改め、「公職の候補者若しくは衆議院名簿届出政党等に対して○の記号又は」を削り、「略称」の下に「又は公職の候補者に対して○の記号」を加える。
第二百五十五条第一項中「候補者一人若しくは一の衆議院名簿届出政党等に対して○の記号又は一の」を「公職の候補者の氏名、衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は」に改め、「若しくは公職の候補者一人の氏名」を削る。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
(適用区分)
第二条 この法律による改正後の公職選挙法の規定及びこの法律による改正後の国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和二十五年法律第百七十九号)の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を公示され又は告示される選挙(衆議院議員の選挙については、公職選挙法の一部を改正する法律(平成六年法律第二号)の施行の日の前日までにその期日を公示された総選挙に係る再選挙及び補欠選挙を除く。)について適用し、施行日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙並びに施行日以後その期日を告示される当該再選挙及び補欠選挙については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第三条 この法律の施行前にした行為及び前条においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(地方自治法の一部改正)
第四条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
第百十八条第一項中「第四十六条第四項及び第五項」を「第四十六条第一項及び第四項」に、「第六十八条第三項」を「第六十八条第一項」に改める。
(最高裁判所裁判官国民審査法の一部改正)
第五条 最高裁判所裁判官国民審査法(昭和二十二年法律第百三十六号)の一部を次のように改正する。
第四十九条の表第二百三十七条の二の項中「公職の候補者若しくは衆議院名簿届出政党等に対して○の記号又は」を削り、「略称」の下に「又は公職の候補者に対して○の記号」を加える。
(漁業法の一部改正)
第六条 漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)の一部を次のように改正する。
第九十四条第一項の表以外の部分中「及び第二百十六条」を「、第二百十六条及び第二百二十条第四項」に改め、同項の表第四十八条第一項の項中「第四項まで」を「第三項まで」に改め、同表第四十九条第一項の項及び第四十九条第二項の項中「第四十六条(第五項を除く。)」を「第四十六条第一項から第三項まで」に改め、同表第六十八条の二第一項の項中「前条第三項第八号」を「前条第一項第八号」に改め、同表第二百二十四条の二第一項の項中「第二百二十四条の二第一項」を「第二百二十四条の二」に改め、同表第二百二十四条の二第二項の項を削る。
(国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部改正)
第七条 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を次のように改正する。
第十三条第一項の表中「二〇、五五八、四二七」を「一八、七一一、八四三」に、「二四、八五五、〇〇二」を「二二、四一七、五〇七」に、「二九、四〇九、四九〇」を「二六、五四七、三二六」に、「三二、五七七、六六五」を「二九、〇一三、七六二」に、「三七、六一九、七五九」を「三三、三九〇、九九一」に、「四四、七九六、四七八」を「三九、六〇七、五四四」に、「四三、八八八、九七八」を「三八、七〇〇、〇四四」に、「五三、三一〇、七四七」を「四七、二一六、八五五」に、「五二、二三八、二四七」を「四六、一四四、三五五」に、「五九、一〇五、四七二」を「五二、二五四、七三六」に、「五七、七八五、四七二」を「五〇、九三四、七三六」に、「九四、四一〇、八五三」を「八一、六一四、〇三〇」に、「九一、九三五、八五三」を「七九、一三九、〇三〇」に改める。
(農業委員会等に関する法律の一部改正)
第八条 農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)の一部を次のように改正する。
第十一条の表以外の部分中「第四十六条第一項から第三項まで及び第六項から第十項まで」を「第四十六条第二項及び第三項」に、「第六十八条第一項、第二項、第四項及び第五項」を「第六十八条第二項及び第三項」に、「及び第二百十一条第二項」を「、第二百十一条第二項及び第二百二十条第四項」に改め、同条の表第六十八条第三項第二号の項中「第六十八条第三項第二号」を「第六十八条第一項第二号」に、「第八十六条の八第一項、第八十七条第一項若しくは第二項、第八十八条若しくは第二百五十一条の二」を「第八十六条の八第一項((被選挙権のない者の立候補の禁止))、第八十七条((重複立候補等の禁止))第一項若しくは第二項、第八十八条((選挙事務関係者の立候補制限))、第二百五十一条の二((総括主宰者、出納責任者等の選挙犯罪による公職の候補者等であつた者の立候補の禁止))若しくは第二百五十一条の三((組織的選挙運動管理者等の選挙犯罪による公職の候補者等であつた者の立候補の禁止))」に、「第八十六条の八第一項、第八十七条第一項若しくは第二百五十一条の二」を「第八十六条の八第一項((被選挙権のない者の立候補の禁止))、第八十七条第一項((重複立候補の禁止))若しくは第二百五十一条の二((総括主宰者、出納責任者等の選挙犯罪による公職の候補者等であつた者の立候補の禁止))」に改め、同表第九十八条第一項の項中「第二百五十一条の二」を「第二百五十一条の二((総括主宰者、出納責任者等の選挙犯罪による公職の候補者等であつた者の立候補の禁止))」に、「同条第一項各号」を「第二百五十一条の二第一項各号」に、「同条第一項第一号、第三号及び第四号」を「第二百五十一条の二第一項第一号、第三号及び第四号」に改め、同表第二百二十四条の二第一項の項中「第二百二十四条の二第一項」を「第二百二十四条の二」に改め、同表第二百二十四条の二第二項の項を削る。
(農林水産・自治・内閣総理大臣署名)