災害対策基本法及び大規模地震対策特別措置法の一部を改正する法律

法律第百三十二号(平七・一二・八)

 (災害対策基本法の一部改正)

第一条 災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)の一部を次のように改正する。

  目次中「非常災害対策本部」の下に「及び緊急災害対策本部」を加え、「第二十八条」を「第二十八条の六」に、「第百九条」を「第百九条の二」に改める。

  第二条第九号中「第十二条第五項」を「第二十八条の三第六項及び第二十八条の六第二項」に改める。

  第五条第二項中「防災組織」の下に「(第八条第二項において「自主防災組織」という。)」を加え、同条の次に次の一条を加える。

  (地方公共団体相互の協力)

 第五条の二 地方公共団体は、第四条第一項及び前条第一項に規定する責務を十分に果たすため必要があるときは、相互に協力するように努めなければならない。

  第七条第二項中「住民は、」の下に「自ら災害に備えるための手段を講ずるとともに、自発的な防災活動に参加する等」を加える。

  第八条第二項中「次の各号に」を「次に」に改め、同項第十一号を同項第十八号とし、同項第十号を同項第十七号とし、同項第九号を同項第十一号とし、同号の次に次の五号を加える。

  十二 地方公共団体の相互応援に関する協定の締結に関する事項

  十三 自主防災組織の育成、ボランティアによる防災活動の環境の整備その他国民の自発的な防災活動の促進に関する事項

  十四 高齢者、障害者、乳幼児等特に配慮を要する者に対する防災上必要な措置に関する事項

  十五 海外からの防災に関する支援の受入れに関する事項

  十六 被災者に対する的確な情報提供に関する事項

  第八条第二項第八号を同項第九号とし、同号の次に次の一号を加える。

  十 火山現象等による長期的災害に対する対策に関する事項

  第八条第二項第七号を同項第八号とし、同項第四号から第六号までを一号ずつ繰り下げ、同項第三号の次に次の一号を加える。

  四 交通、情報通信等の都市機能の集積に対応する防災対策に関する事項

  第十一条第三項中「次の各号に」を「次に」に改め、同項第四号を削り、同項第五号を同項第四号とし、同項第六号を同項第五号とする。

  第十二条第五項中「内閣官房長官、指定行政機関の長」を「国務大臣」に改める。

  第二十三条第一項中「、地方防災会議の意見をきいて」を削り、同条第六項を同条第七項とし、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。

 5 都道府県知事又は市町村長は、都道府県地域防災計画又は市町村地域防災計画の定めるところにより、災害対策本部に、災害地にあつて当該災害対策本部の事務の一部を行う組織として、現地災害対策本部を置くことができる。

  「第三節 非常災害対策本部」を「第三節 非常災害対策本部及び緊急災害対策本部」に改める。

  第二十四条第二項を削り、同条第三項を同条第二項とする。

  第二十五条に次の六項を加える。

 6 非常災害対策本部に、当該非常災害対策本部の所管区域にあつて当該非常災害対策本部長の定めるところにより当該非常災害対策本部の事務の一部を行う組織として、非常災害現地対策本部を置くことができる。この場合においては、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百五十六条第六項の規定は、適用しない。

 7 内閣総理大臣は、前項の規定により非常災害現地対策本部を置いたときは、これを国会に報告しなければならない。

 8 前条第二項の規定は、非常災害現地対策本部について準用する。

 9 非常災害現地対策本部に、非常災害現地対策本部長及び非常災害現地対策本部員その他の職員を置く。

 10 非常災害現地対策本部長は、非常災害対策本部長の命を受け、非常災害現地対策本部の事務を掌理する。

 11 非常災害現地対策本部長及び非常災害現地対策本部員その他の職員は、非常災害対策副本部長、非常災害対策本部員その他の職員のうちから、非常災害対策本部長が指名する者をもつて充てる。

  第二十八条中「当該本部」を「当該非常災害対策本部」に改め、同条に次の二項を加える。

 3 非常災害対策本部長は、非常災害現地対策本部が置かれたときは、前二項の規定による権限の一部を非常災害現地対策本部長に委任することができる。

 4 非常災害対策本部長は、前項の規定による委任をしたときは、直ちに、その旨を告示しなければならない。

  第二章第三節中第二十八条の次に次の五条を加える。

 (緊急災害対策本部の設置)

 第二十八条の二 著しく異常かつ激甚な非常災害が発生した場合において、当該災害に係る災害応急対策を推進するため特別の必要があると認めるときは、内閣総理大臣は、国家行政組織法第八条の三の規定にかかわらず、閣議にかけて、臨時に総理府に緊急災害対策本部を設置することができる。

 2 第二十四条第二項の規定は、緊急災害対策本部について準用する。

 3 第一項の規定により緊急災害対策本部が設置された場合において、当該災害に係る非常災害対策本部が既に設置されているときは、当該非常災害対策本部は廃止されるものとし、緊急災害対策本部が当該非常災害対策本部の所掌事務を承継するものとする。

 (緊急災害対策本部の組織)

 第二十八条の三 緊急災害対策本部の長は、緊急災害対策本部長とし、内閣総理大臣(内閣総理大臣に事故があるときは、そのあらかじめ指名する国務大臣)をもつて充てる。

 2 緊急災害対策本部長は、緊急災害対策本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。

 3 緊急災害対策本部に、緊急災害対策副本部長、緊急災害対策本部員その他の職員を置く。

 4 緊急災害対策副本部長は、国務大臣をもつて充てる。

 5 緊急災害対策副本部長は、緊急災害対策本部長を助け、緊急災害対策本部長に事故があるときは、その職務を代理する。

 6 緊急災害対策本部員は、緊急災害対策本部長及び緊急災害対策副本部長以外のすべての国務大臣並びに国務大臣以外の指定行政機関の長のうちから内閣総理大臣が任命する者をもつて充てる。

 7 緊急災害対策副本部長及び緊急災害対策本部員以外の緊急災害対策本部の職員は、指定行政機関の職員又は指定地方行政機関の長若しくはその職員のうちから、内閣総理大臣が任命する。

 8 緊急災害対策本部に、当該緊急災害対策本部の所管区域にあつて当該緊急災害対策本部長の定めるところにより当該緊急災害対策本部の事務の一部を行う組織として、閣議にかけて、緊急災害現地対策本部を置くことができる。

 9 第二十五条第六項後段、第七項及び第八項の規定は、緊急災害現地対策本部について準用する。

 10 緊急災害現地対策本部に、緊急災害現地対策本部長及び緊急災害現地対策本部員その他の職員を置く。

 11 緊急災害現地対策本部長は、緊急災害対策本部長の命を受け、緊急災害現地対策本部の事務を掌理する。

 12 緊急災害現地対策本部長及び緊急災害現地対策本部員その他の職員は、緊急災害対策副本部長、緊急災害対策本部員その他の職員のうちから、緊急災害対策本部長が指名する者をもつて充てる。

 (緊急災害対策本部の所掌事務)

 第二十八条の四 緊急災害対策本部は、次に掲げる事務をつかさどる。

  一 所管区域において指定行政機関の長、指定地方行政機関の長、地方公共団体の長その他の執行機関、指定公共機関及び指定地方公共機関が防災計画に基づいて実施する災害応急対策の総合調整に関すること。

  二 非常災害に際し作成される緊急措置に関する計画の実施に関すること。

  三 第二十八条の六の規定により緊急災害対策本部長の権限に属する事務

  四 前三号に掲げるもののほか、法令の規定によりその権限に属する事務

  (指定行政機関の長の権限の委任)

 第二十八条の五 指定行政機関の長は、緊急災害対策本部が設置されたときは、災害応急対策に必要な権限の全部又は一部を当該緊急災害対策本部の職員である当該指定行政機関の職員又は当該指定地方行政機関の長若しくはその職員に委任することができる。

 2 指定行政機関の長は、前項の規定による委任をしたときは、直ちに、その旨を告示しなければならない。

 (緊急災害対策本部長の権限)

 第二十八条の六 緊急災害対策本部長は、前条の規定により権限を委任された職員の当該緊急災害対策本部の所管区域における権限の行使について総合調整をすることができる。

 2 緊急災害対策本部長は、当該緊急災害対策本部の所管区域における災害応急対策を的確かつ迅速に実施するため特に必要があると認めるときは、その必要な限度において、関係指定行政機関の長及び関係指定地方行政機関の長並びに前条の規定により権限を委任された当該指定行政機関の職員及び当該指定地方行政機関の職員、地方公共団体の長その他の執行機関並びに指定公共機関及び指定地方公共機関に対し、必要な指示をすることができる。

 3 緊急災害対策本部長は、前二項の規定による権限の全部又は一部を緊急災害対策副本部長に委任することができる。

 4 緊急災害対策本部長は、緊急災害現地対策本部が置かれたときは、第一項又は第二項の規定による権限(同項の規定による関係指定行政機関の長に対する指示を除く。)の一部を緊急災害現地対策本部長に委任することができる。

 5 緊急災害対策本部長は、前二項の規定による委任をしたときは、直ちに、その旨を告示しなければならない。

  第三十条第二項中「(昭和二十二年法律第六十七号)」を削る。

  第三十五条第二項を削り、同条第三項中「次の各号に」を「次に」に改め、同項を同条第二項とする。

  第三十七条第一項中「次の各号に」を「次に」に改め、同項第二号中「前項」を「前号」に改める。

  第四十八条第三項中「行なおう」を「行おう」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 都道府県公安委員会は、前項の防災訓練の効果的な実施を図るため特に必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、当該防災訓練の実施に必要な限度で、区域又は道路の区間を指定して、歩行者又は車両の道路における通行を禁止し、又は制限することができる。

  第五十三条第一項中「都道府県」の下に「(都道府県に報告ができない場合にあつては、内閣総理大臣)」を加え、同条第五項を次のように改める。

 5 第一項から前項までの規定による報告に係る災害が非常災害であると認められるときは、市町村、都道府県、指定公共機関の代表者又は指定行政機関の長は、当該非常災害の規模の把握のため必要な情報の収集に特に意を用いなければならない。

  第五十三条に次の一項を加える。

 6 内閣総理大臣は、第一項から第四項までの規定による報告を受けたときは、当該報告に係る事項を中央防災会議に通報するものとする。

  第六十条に次の三項を加える。

 5 都道府県知事は、当該都道府県の地域に係る災害が発生した場合において、当該災害の発生により市町村がその全部又は大部分の事務を行うことができなくなつたときは、当該市町村の市町村長が第一項、第二項及び前項前段の規定により実施すべき措置の全部又は一部を当該市町村長に代わつて実施しなければならない。

 6 都道府県知事は、前項の規定により市町村長の事務の代行を開始し、又は終了したときは、その旨を公示しなければならない。

 7 第五項の規定による都道府県知事の代行に関し必要な事項は、政令で定める。

  第六十三条に次の一項を加える。

 3 第一項の規定は、市町村長その他同項に規定する市町村長の職権を行うことができる者がその場にいない場合に限り、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第八十三条第二項の規定により派遣を命ぜられた同法第八条に規定する部隊等の自衛官(以下「災害派遣を命ぜられた部隊等の自衛官」という。)の職務の執行について準用する。この場合において、第一項に規定する措置をとつたときは、当該災害派遣を命ぜられた部隊等の自衛官は、直ちに、その旨を市町村長に通知しなければならない。

   第六十四条第九項中「が行なう」を「又は自衛隊の部隊等の長が行う」に改め、「事務所の長」の下に「又は自衛隊の部隊等の長」を加え、同項を同条第十項とし、同条第八項中「又は海上保安官は、前項において準用する前条第二項」を「、海上保安官又は災害派遣を命ぜられた部隊等の自衛官は、第七項において準用する前条第二項又は前項において準用する第二項前段」に改め、「管轄する警察署長等」の下に「又は総理府令で定める自衛隊法第八条に規定する部隊等の長(以下この条において「自衛隊の部隊等の長」いう。)」を、「、警察署長等」の下に「又は自衛隊の部隊等の長」を加え、同項を同条第九項とし、同条第七項の次に次の一項を加える。

  8 第一項及び第二項前段の規定は、市町村長その他第一項又は第二項前段に規定する市町村長の職権を行うことができる者がその場にいない場合に限り、災害派遣を命ぜられた部隊等の自衛官の職務の執行について準用する。この場合において、第一項又は第二項前段に規定する措置をとつたときは、当該災害派遣を命ぜられた部隊等の自衛官は、直ちに、その旨を市町村長に通知しなければならない。

   第六十五条に次の一項を加える。

  3 第一項の規定は、市町村長その他同項に規定する市町村長の職権を行うことができる者がその場にいない場合に限り、災害派遣を命ぜられた部隊等の自衛官の職務の執行について準用する。この場合において、同項に規定する措置をとつたときは、当該災害派遣を命ぜられた部隊等の自衛官は、直ちに、その旨を市町村長に通知しなければならない。

   第六十八条の次に次の一条を加える。

  (災害派遣の要請の要求等)

  第六十八条の二 市町村長は、当該市町村の地域に係る災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合において、応急措置を実施するため必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、自衛隊法第八十三条第一項の規定による要請(次項において「要請」という。)をするよう求めることができる。

  2 市町村長は、前項の要求ができない場合には、その旨及び当該市町村の地域に係る災害の状況を防衛庁長官又はその指定する者に通知することができる。この場合において、当該通知を受けた防衛庁長官又はその指定する者は、その事態に照らし特に緊急を要し、要請を待ついとまがないと認められるときは、人命又は財産の保護のため、要請を待たないで、自衛隊法第八条に規定する部隊等を派遣することができる。

  3 市町村長は、前項の通知をしたときは、速やかに、その旨を都道府県知事に通知しなければならない。

   第七十六条の三第三項中「自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第八十三条第二項の規定により派遣を命ぜられた同法第八条に規定する部隊等の自衛官」を「災害派遣を命ぜられた部隊等の自衛官」に改め、同条第六項中「自衛官」を「災害派遣を命ぜられた部隊等の自衛官」に改める。

   第八十二条第一項中「第六十四条第一項」の下に「(同条第八項において準用する場合を含む。)」を加える。

   第八十四条第一項中「若しくは海上保安官」を「、海上保安官若しくは災害派遣を命ぜられた部隊等の自衛官」に改め、「第六十五条第一項」の下に「(同条第三項において準用する場合を含む。)」を加える。

   第九十五条中「第百八条第四項において準用する第二十八条第二項」を「第二十八条の六第二項」に改める。

   第百七条の前の見出しを削る。

   第百七条及び第百八条を次のように改める。

 (災害緊急事態における緊急災害対策本部の設置)

 第百七条 内閣総理大臣は、第百五条の規定による災害緊急事態の布告があつたときは、当該災害に係る緊急災害対策本部が既に設置されている場合を除き、第二十八条の二の規定により、当該災害緊急事態の布告に係る地域を所管区域とする緊急災害対策本部を設置するものとする。

 第百八条 削除

  第八章中第百九条の次に次の一条を加える。

 第百九条の二 災害緊急事態に際し法律の規定によつては被災者の救助に係る海外からの支援を緊急かつ円滑に受け入れることができない場合において、国会が閉会中又は衆議院が解散中であり、かつ、臨時会の召集を決定し、又は参議院の緊急集会を求めてその措置を待ついとまがないときは、内閣は、当該受入れについて必要な措置をとるため、政令を制定することができる。

 2 前条第三項から第七項までの規定は、前項の場合について準用する。

  第百十三条中「五万円」を「三十万円」に改め、同条第二号中「(第百八条第四項において準用する場合を含む。)」を「又は第二十八条の五第一項」に改める。

  第百十四条中「三万円」を「二十万円」に改める。

  第百十五条中「三万円」を「二十万円」に改め、同条第一号中「(第百八条第四項において準用する場合を含む。)」を「又は第二十八条の五第一項」に改め、同条第二号中「いつわり」を「虚偽」に改める。

  第百十六条中「一万円」を「十万円」に改め、同条第二号中「)又は」を「)の、」に改め、「海上保安官の」の下に「又は同条第三項において準用する同条第一項の規定による災害派遣を命ぜられた部隊等の自衛官の」を加える。

 (大規模地震対策特別措置法の一部改正)

第二条 大規模地震対策特別措置法(昭和五十三年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。

  第六条第一項中「災害対策基本法第二条第九号に規定する指定行政機関の長(指定行政機関の長から委任された事務については、」を「指定行政機関の長(指定行政機関が国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項の委員会である場合にあつては第十一条第六項及び第十三条第一項を除き当該指定行政機関をいい、指定行政機関の長から事務の委任があつた場合にあつては当該事務については」に改め、「指定地方行政機関の長」の下に「をいう」を加え、「同号」を「災害対策基本法第二条第九号」に改める。

  第十条第一項中「(昭和二十三年法律第百二十号)」を削る。

  第十一条第六項中「地震災害警戒本部員その他」を「地震災害警戒副本部長及び地震災害警戒本部員以外の地震災害警戒本部」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項の次に次の一項を加える。

 6 地震災害警戒本部員は、本部長及び地震災害警戒副本部長以外のすべての国務大臣並びに国務大臣以外の指定行政機関の長のうちから内閣総理大臣が任命する者をもつて充てる。

  第十二条第二号中「第二十八条第一項」を「第二十八条の六第一項」に改める。

  第十三条第一項中「関係指定地方行政機関の長」を「関係指定行政機関の長及び関係指定地方行政機関の長(第十五条において準用する災害対策基本法第二十八条の五の規定により権限を委任された当該指定行政機関の職員及び当該指定地方行政機関の職員を含む。)」に、「及び」を「並びに」に改める。

  第十四条中「第百七条第一項」を「第二十八条の二第一項」に改める。

  第十五条中「第二十四条第三項、第二十七条及び第二十八条第一項」を「第二十四条第二項、第二十八条の五及び第二十八条の六第一項」に、「第二十七条第一項」を「第二十八条の五第一項」に改める。

  第二十六条第一項中「第六十三条」を「第六十三条第一項及び第二項」に、「及び第七十九条」を「並びに第七十九条」に改める。

  第三十六条中「二十万円」を「三十万円」に改め、同条第二号中「第二十七条第一項」を「第二十八条の五第一項」に改める。

  第三十七条中「十万円」を「二十万円」に改める。

  第三十八条中「十万円」を「二十万円」に改め、同条第一号中「第二十七条第一項」を「第二十八条の五第一項」に改める。

  第三十九条中「五万円」を「十万円」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条中災害対策基本法第四十八条、第五十三条、第六十条、第六十三条から第六十五条まで、第七十六条の三、第八十二条及び第八十四条の改正規定、同法第百十三条の改正規定(「五万円」を「三十万円」に改める部分に限る。)、同法第百十四条の改正規定、同法第百十五条の改正規定(「三万円」を「二十万円」に改める部分に限る。)並びに同法第百十六条の改正規定、第二条中大規模地震対策特別措置法第二十六条の改正規定、同法第三十六条の改正規定(「二十万円」を「三十万円」に改める部分に限る。)、同法第三十七条の改正規定、同法第三十八条の改正規定(「十万円」を「二十万円」に改める部分に限る。)及び同法第三十九条の改正規定並びに次条の規定は、公布の日から三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

 (自衛隊法の一部改正)

第二条 自衛隊法の一部を次のように改正する。

  第九十四条の二を次のように改める。

 第九十四条の二 第八十三条第二項の規定により派遣を命ぜられた部隊等の自衛官は、災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)及びこれに基づく命令の定めるところにより、同法第五章第四節に規定する応急措置をとることができる。

 (石油コンビナート等災害防止法の一部改正)

第三条 石油コンビナート等災害防止法(昭和五十年法律第八十四号)の一部を次のように改正する。

  第三十二条第一項中「第五項」を「第六項」に改める。

(内閣総理・通商産業・建設・自治大臣署名) 

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