中小企業における労働力の確保のための雇用管理の改善の促進に関する法律の一部を改正する法律

法律第百二十四号(平七・一一・一)

 中小企業における労働力の確保のための雇用管理の改善の促進に関する法律(平成三年法律第五十七号)の一部を次のように改正する。

 第一条中「労働者の」の下に「職業の安定その他」を加える。

 第四条第一項中「、その構成員」を「その構成員」に、「(以下「改善計画」という。)」を「を、中小企業者は改善事業であって職業に必要な高度の技能及びこれに関する知識を有する者の確保を図るためのものについての計画」に、「その改善計画」を「その計画」に改め、同条第二項中「改善計画」を「前項に規定する改善事業についての計画(以下「改善計画」という。)」に改める。

 第五条第一項中「という。)」の下に「又は中小企業者(以下「認定中小企業者」という。)」を加え、同条第二項中「構成員」の下に「若しくは認定中小企業者」を加える。

 第七条の見出し中「雇用福祉事業」を「雇用安定事業等」に改め、同条中「第六十四条」を「第六十二条の雇用安定事業、同法第六十三条の能力開発事業又は同法第六十四条」に改め、同条第二号を次のように改める。

 二 認定組合等の構成員たる中小企業者又は認定中小企業者であって、必要な設備若しくは福祉施設の設置若しくは整備を行い、又は新たに職業に必要な高度の技能及びこれに関する知識を有する者を置き、認定計画の目標を達成したものに対して、必要な助成及び援助を行うこと。

 第七条に次の一号を加える。

 三 認定組合等の構成員たる中小企業者又は認定中小企業者であって、その雇用する労働者又はその中小企業者に雇用保険法第四条第一項に規定する被保険者(次項において「被保険者」という。)として雇用されることとなっている者(次項において「内定者」という。)に関し、職業に必要な高度の技能及びこれに関する知識を習得させるための教育訓練の実施その他の措置を講じ、認定計画の目標を達成したものに対して、必要な助成及び援助を行うこと。

 第七条に次の二項を加える。

2 前項第二号及び第三号の助成及び援助を行うに当たっては、労働者を雇用していない中小企業者(同項第二号又は第三号の措置を講じた後、労働者を雇い入れたものに限る。)を雇用保険法第五条第一項の適用事業の事業主と、前項第三号の措置に係る内定者を被保険者とみなして、同法第四章の規定を適用する。

3 政府は、雇用促進事業団法(昭和三十六年法律第百十六号。以下「事業団法」という。)及びこれに基づく命令で定めるところにより、第一項各号に掲げる事業の全部又は一部を雇用促進事業団に行わせるものとする。

 第八条第一項中「雇用促進事業団法(昭和三十六年法律第百十六号。以下「事業団法」という。)」を「事業団法」に改め、「従って、」の下に「その雇用しようとする労働者の福祉を増進するための施設(政令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)の設置又は整備を行う認定組合等の構成員たる中小企業者又は認定中小企業者であって労働者を雇用していないもの及び」を加え、「(政令で定めるものに限る。)」を削る。

 第十条第一項中「又はその構成員たる中小企業者」を「若しくはその構成員たる中小企業者又は認定中小企業者」に改める。

 第十一条及び第十二条第一項中「中小企業者」の下に「又は認定中小企業者」を加える。

 第十五条中「中小企業者」の下に「並びに認定中小企業者」を加える。

 第十七条中「認定組合等」の下に「又は認定中小企業者」を加える。

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、公布の日から施行する。

 (経過措置)

2 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(通商産業・労働・内閣総理大臣署名)

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