通信・放送機構法の一部を改正する法律
法律第百二十七号(平七・一一・一)
通信・放送機構法(昭和五十四年法律第四十六号)の一部を次のように改正する。
第五条第三項中「及び第六号」を「、第五号及び第七号」に、「同項第五号」を「同項第六号」に改める。
第二十八条第一項中第八号を第九号とし、第五号から第七号までを一号ずつ繰り下げ、第四号の次に次の一号を加える。
五 特定研究開発基盤施設を整備してこれを高度通信・放送研究開発を行う者の共用に供すること。
第二十八条第二項中「前項第八号」を「前項第九号」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(大蔵・郵政・内閣総理大臣署名)