繊維産業構造改善臨時措置法の一部を改正する法律
法律第百二十六号(平七・一一・一)
繊維産業構造改善臨時措置法(昭和四十二年法律第八十二号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項第二号中「メリヤス生地」を「ニット生地」に改め、同項第三号中「メリヤス製品」を「ニット製品」に改める。
第十一条の見出し中「繊維工業高度化促進施設」を「繊維産業高度化促進施設」に改め、同条第一項中「又は加工」を「、加工又は販売」に、「繊維工業者等」を「繊維事業者等」に、「繊維工業の」を「繊維産業の」に、「繊維工業高度化促進施設」を「繊維産業高度化促進施設」に改め、同条第二項中「繊維工業高度化促進施設」を「繊維産業高度化促進施設」に改める。
第二十四条第二項中「第四十二条第一項」を「第四十条第一項第八号若しくは第九号に掲げる業務に必要な資金に充てるため又は第四十二条第一項」に、「又は」を「若しくは」に、「それぞれの」を「第四十条第一項第八号若しくは第九号に掲げる業務に必要な資金又はそれぞれの」に改める。
第四十条第一項第二号及び第三号中「繊維工業高度化促進施設」を「繊維産業高度化促進施設」に改め、同項第八号中「繊維工業」を「繊維産業」に改める。
第五十八条の二第一号中「繊維工業高度化促進施設」を「繊維産業高度化促進施設」に改める。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(大蔵・通商産業・内閣総理大臣署名)